1983-02-23 第98回国会 衆議院 法務委員会 第2号
○秦野国務大臣 重ねてお答え申し上げますけれども、そこに書いてあるのは、要するに一般的な問題として言っているわけでございまして、一つ一つの事件について、たとえば法務省の統計の中でも、こういう贈収賄が悪質で、こういうものが悪質でないとかというようなことはやらないのですよ。要するに贈収賄事件というものは力を入れてやらなきゃならぬ、この姿勢を特に所信表明では示したわけでございます。どうかそういうふうに御了解願
○秦野国務大臣 重ねてお答え申し上げますけれども、そこに書いてあるのは、要するに一般的な問題として言っているわけでございまして、一つ一つの事件について、たとえば法務省の統計の中でも、こういう贈収賄が悪質で、こういうものが悪質でないとかというようなことはやらないのですよ。要するに贈収賄事件というものは力を入れてやらなきゃならぬ、この姿勢を特に所信表明では示したわけでございます。どうかそういうふうに御了解願
○秦野国務大臣 個々の事件が悪質であるか悪質でないかという評価は、人によって違うと思いますけれども、やはりこれは一般的な常識から判断するほかはないと思います。御承知のとおり、ロッキード事件が悪質であるか悪質でないかということは、目下公判係属中ですから、私が一つ一つの事件について、これが悪質でこれが悪質じゃないというふうに並べることは適当ではない、こう考えます。
○秦野国務大臣 いかなる事件であろうと、要するに汚職事件、刑法の贈収賄事件というものは、日本の社会を健康的に維持するためにこの追及というものは大変重要な検察の業務である、こういう考え方でございます。
○秦野国務大臣 委員各位には、平素から法務行政の運営につき、格別の御尽力をいただき、厚く御礼を申し上げます。 この機会に、法務行政に関する所信の一端を申し述べ、委員各位の御理解と御協力を賜りたいと存じます。 昨年の十二月、当委員会において就任のごあいさつをいたしました際にも申し述べたところでございますが、私は、法務行政の使命は、法秩序の維持と国民の権利の保全にあると考えております。特に、内外の諸情勢
○秦野国務大臣 正森さんも御案内のとおり、やはりいまの司法制度は、原則が当事者訴訟主義で、検事の意見があって、一方弁護団の意見があり、これをじっと見守っている裁判官が最後の決断をするというたてまえでございます。したがって、そのプロセスの中で検事の論告求刑という一つのプロセスがあるということでございますから、内閣がどうのこうの、法務大臣がどうのこうのというプロセスの中で私はいまとやかく言うべきじゃない
○秦野国務大臣 報告を聞く場合に、報告を一方的に聞くだけじゃなくて、この点はどうなっているのだ、この点はどうかというようなことはしたと思いますが、細かいことはもう忘れました。 長い論告でございますからね、私が一時間聞いたからといって、そんなにわかるはずのものでもない。正森さんより私の方が研究が足らぬかもわからぬ。法律的な問題については、私もかつていろいろ質問したことがあります。これは法律的な問題でございます
○秦野国務大臣 大変御親切な御質問でございました。 指揮権の問題につきましては、私の方から発言したというよりも、臨時国会のときにいわば集中的に私に向かって、秦野が法務大臣になったら指揮権発動するだろう、おまえ、するかしないかというような御質問が物すごくあったわけですよ。それに答えなければならぬ。それに答えるには、指揮権というものはこういう制度でございますよということは私の立場として言わざるを得ないし
○秦野国務大臣 当然、そのことは間違っておりましたから記者会見をして真相を話して、そして、そのことは後の記事に修正されたような形で出ておりますので、御了解願います。
○秦野国務大臣 ただいまのお尋ねの問題は、たしか一部の新聞に出たことが根拠だと思いますが、率直に申し上げますと、去年の十二月に、来年一月の下旬に私に話をしてくれぬかという石原慎太郎氏のあれがあって、内輪の会合で、ごく限られたものだから講演を頼むということで、私も率直に言って余り出たくなかったけれども出たんですよ。それが二十六日だったわけです。二十六日というのは全く私は意識していなかった。なぜ意識していなかったかというと
○秦野国務大臣 裁判所が判断をするのだから、私が判断しちゃいかぬのですよ。みじんも判断をしちゃいかぬのですよ。ここが大事なところ。司法制度というものはそういうものなんですよ。これは日本のみならず、先進国全部そうですよ。それはぜひひとつ……。 それからいま一つ、お話しの指揮権の問題がありましたが、これは一般論として、この前の臨時議会のとき、あれは一般的に指揮権の問題を言ったわけよ。矢野さん、全部わかっておるじゃない
○秦野国務大臣 公判係属中ということは、要するに、裁判というものは検察と、そしてまた一方弁護団と、その上に裁判官があってこれを裁定するというものですわね。そして、論告求刑も、そのプロセスの中の、検事の二百回近い、確かにおっしゃるように長い間かかっての努力の結晶としての一つの総まとめですよ。しかし、それも公判の一つのプロセスでございますから、法務大臣というのは、裁判というものをやっているな、こう見ている
○秦野国務大臣 検察の立場が、いま刑事局長が言ったように、申し上げたことは当然でございます。私は、検察の立場もよくわかる。しかし、法務大臣の立場として、現に公判が係属中でありますから、この問題についての論評をすることは適当でない、こう考えます。
○秦野国務大臣 いまの御質問の問題は、この前の臨時国会でもたびたび申したように、要するに検察庁法十四条によって、法務大臣には法律上そういう権限があるということは間違いない。しかし、そこに書いてあることの中で私もいまちょっと感じますことは、私も役人の経験が長いのだけれども、役人というものの何か心意気みたいなもの、法律の解釈と、それからまた、むちゃなことを言ったらけつをまくってやろうみたいな気分は、私も
○秦野国務大臣 人事というのは、各省とも皆同じようなことだと思います。別にとりたてて変わったことはないと思いますが、実際問題として膨大な組織だし、正直言って、私の目の届くというのはたかが知れている。よく実情を聞いて、実情に沿うような方向で人事をやるということは、これは普通のことを普通にやるということで、余り変わったことじゃない、こう思っております。
○秦野国務大臣 確たる資料が出れば、それに対応することは当然でございます。
○秦野国務大臣 一言ごあいさつを申し上げます。 このたび、はからずも法務大臣に就任いたしまして、法務行政を担当することになりました。その職責の重大であることを痛感しておる次第でございます。 法務行政の使命は、法秩序の維持と国民の権利の保全にあることは申すまでもありません。国の内外にわたり、きわめて困難な問題が山積しております折から、国民生活の安定を確保し、国家、社会の平和と繁栄を図ることが政府に
○国務大臣(秦野章君) 本会議場で、すぐ私の前の席で、ぽぽっとこう出てこられて、こうやられたんですよ。嫌だ嫌だよと、こうやった方があなたいいとおっしゃるかもしらぬが、人間というものはそんなものじゃないだろうと。本会議場にちゃんと議員としていらっしゃるし、嫌だ嫌だと、私はそれはできない。できない方が人間だと、こう思うのでございます。
○国務大臣(秦野章君) 一言ごあいさつを申し上げます。 このたび、はからずも法務大臣に就任いたしまして、法務行政を担当することになりました。その職責の重大であることを痛感している次第でございます。 法務行政の使命は、法秩序の維持と国民権利の保全にあることは申すまでもございません。国の内外にわたってきわめて困難な問題が山積しております折から、国民生活の安定を確保し、国家社会の平和と繁栄を図ることが
○国務大臣(秦野章君) 協会の内部のことがどういうふうになっているかは私自身もつまびらかでございませんが、私自身が顧問料として個人所得でもらってないことは事実でございます。それから広告の問題は、広告料として請求していることは事実でございます。しかし、その支払われ方が顧問料という予算があってその中から出されたということも事実のようでございますが、それはいずれにしても後で考えれば協会側のやり方といいますか
○国務大臣(秦野章君) お尋ねの件でございますけれども、ちょっといきさつ申し上げさしていただきますが、この前の五十五年の選挙のときに横浜の友人が選挙に関連して私を引き合わせした。これはいま仰せのアミューズメント協会ですか、そのころは日本遊園協会と申しまして、日本で一つの、まあ大体一つでしょう、最近の高度な遊技といいますか、外国にも輸出しているような、コンピュータを導入しているような企業でございますが
○国務大臣(秦野章君) お説の問題は、下上にならうというようなこともございますので、十分注意していかなきゃならぬと思います。
○国務大臣(秦野章君) お尋ねの件でございますけれども、検察は、純然たる意味では司法権というよりも行政の分野でございます。しかし、いま総理がおっしゃったように、司法に準じて独立の地位を与えられている。それは司法と大変密着した仕事をするからであるし、またこれが、曲げてこの権力が用いられることは大変まずい危険なことでございます。そういう意味において準独立といいますかね、司法権に準じて独立の地位が与えられている
○国務大臣(秦野章君) 法の解釈につきましては、先ほど来申し上げますように、いろいろな解釈、考え方があるわけでございます。一つの解釈をとった場合に、それが政治家の信念だと、あくまで貫かなければ、火にあぶられても変えないという人もあるでしょう。言うならば宗教的信念、哲学的信念のようにおっしゃる人もあるでしょうけれども、私は、社会科学というものはそんなものではない、いろんな解釈が成り立つ、そういうことであえて
○国務大臣(秦野章君) ただいまのお尋ねでございますが、嘱託尋問の問題を重ねておっしゃいますけれども、これは議員のときには、たとえば先生の党の政審会長もおっしゃっていましたけれども、嘱託尋問は憲法違反の疑いが若干あるような感じも私もするけれどもということをおっしゃった。それほどに学説というものはいろいろ成り立つわけですよ。しかし、検察が起訴をするという段階になれば、いろんな議論があったとしても、この
○国務大臣(秦野章君) お答えをいたします。 基本的な私の考えは、いま総理から御説明をいただきましたけれども、嘱託尋問の問題それのみならず、私の、同じ理論でございますけれども、議員としての質問は、与党といえどもやはり政府のやっていることに疑義をただす、私は、あえてロッキード事件のみならず、いつの国会の場合にも、与党だからといって政府に対してそういう質問をほとんどしないことはなかったのでございます。
○秦野国務大臣 そういういまおっしゃったようなことは絶対にやらぬと、こう言っちまうと法的にはおかしい。しかし、大体そういうようなことはやらぬものなんですよ。それはそういうものだ、普通のことを普通にやると申し上げているのですから。ただ、法律の上には権限として書いてあるので、将来のことを、仮定のことでやるとかやらぬとかいうことを絶対的なことで言えと言っても、それはちょっと無理ではなかろうか。要するに普通
○秦野国務大臣 普通のことを普通にやるという意味は、要するに、報告はいろいろ来るわけですよね、だろうと思うのですよ。やはり一般的指揮という権限があるし、それからまた特定の事件についての指揮できる場合もございますからね。そういうことができるというふうに法律がなっている以上は、いろいろ報告は来るだろうと思います。いろいろ報告が来るときに、これはどういうわけですか、これはどうなんですかという話ぐらいはするのは
○秦野国務大臣 私は、自分の仕事について、普通のことを普通にやるという考えなんです。要するに普通に、そういう観念というか、そういう考え方ですけれども、具体的にまだ経験もほとんどないと言っていいくらいですから、考え方は、要するに普通のことを普通にやるという考えでございます。
○秦野国務大臣 何かばかに私が、検察庁法に基づいて、十四条のただし書きで検事総長を通じてのみ捜査を指揮できるという規定があることを根拠に、みだりにそういうことをやりそうだなというようなお気持ちでお尋ねのようでございますけれども、そういうふうに……(三浦(久)委員「みんなそう思っている、私だけじゃない」と呼ぶ)いや、こういうものはみだりにやるものじゃないの。(三浦(久)委員「みだりじゃない、絶対にやっちゃいけないのだよ
○秦野国務大臣 ルールというものは、まず守るべきものでございます。
○秦野国務大臣 お答えいたしますが、一〇〇%確実にどんな事件でも指揮権を発動するとかしないとかということを私の、つまり法務大臣の責任で言うことは、法律それ自体の、つまり法律の制度を否定することになるわけですよ。一〇〇%しないとかするとか、つまり絶対論ですね。絶対とおっしゃるから、絶対的にしないとかするとかということになると、制度を否定する議論じゃございませんか。私は、具体的事件についてそこまで言うのは
○秦野国務大臣 お答えいたします。 この事件について指揮権を発動するとかしないとかというような問題を、いま裁判係属中でございますから、私が軽々に触れるということは適当じゃないというふうに考えております。
○秦野国務大臣 お答えいたします。 いまお尋ねの件につきましては、言うならば検察庁法の解釈の問題だと考えます。一般論として、検察庁法には、法務大臣は検察行政について一般的な指揮ができる、それから具体的事件につきましては検事総長を通じてのみ捜査を指揮できる、こう書いてあるわけですね。これは法律に書いてあるわけです。この法律は法務大臣の言うならば職権として国会がつくった法律でございます。そういう制度がある
○秦野国務大臣 お答えをいたします。 二階堂さんの点につきましては、これは法務当局としては秘密会で申し上げたのですよね。それはあくまでも秘密が維持されるという前提で申し上げたので、私から、私の口からそのことについて具体的に申し上げることは適当じゃない、こう思うのでございます。
○秦野国務大臣 お答えをいたします。 確かに昨年の三月、そういう質問をしたことは事実でございます。そもそも私は、議院に在籍した、議院におった間は、政府のなさることについて疑義があればこれをただすということは、その職責だと考えておりました。与党といえどもそういう考えでやってまいりました。しかも、いま先生がおっしゃったように、憲法的にはいささかの、無理からぬところもあるというようなおっしゃり方をなさいましたけれども
○秦野国務大臣 お答えいたします。 ゲーム機協会というのは、五年ぐらい前に日本遊園協会というのがございまして、この遊園協会というのは、近ごろ文化娯楽というような言葉が言われているように、いろいろなマイクロコンピューター等を導入して遊技というか娯楽機械を製造する会社がだんだんふえております。一兆円産業とも言われておりますけれども、そういう企業が全国の協会をつくって東京に事務所がございます。この協会に
○国務大臣(秦野章君) 御質問のあった日本アミューズメントマシン工業協会の顧問には、同協会が日本遊園協会と名のっていた昭和五十五年ごろに就任したと記憶しております。しかし、法務大臣に就任した際に一切の営利事業関係から役職をやめましたので、その際この協会からもやめております。 この協会は、遊園地等にございます遊園機器、大きな子供が遊ぶ機械とか、それからあとはマイクロコンピューターを導入したいわば文化娯楽
○秦野章君 それは決して間違っていると私は言いませんけれども、歴史教育をしていくということの一つの大きな意味は、私は歴史に何を学ぶか、そして後代にどういう文化なり、われわれの国家なり、民族なりの遺産を継承していくかという、言うならば歴史に何を学ぶかということが一番大きいと思うんですよ。これを子供にどう教えるか、そういう意味において、教育は百年の計と昔から言われますけれども、文部省の大きな意義があるんで
○秦野章君 最初に教科書問題、いろいろ論議が出ていますから、私の考えというか、ひとつ論点を交通整理するような意味で申し述べますので、それに対して適当な御感想なり何なりお答えを願いたいと、こう思うのです。 一体、そもそも歴史教育というものはどういう目的で文部省はやるのか。まずこれ一つ当局から——大臣じゃなくて結構です。歴史教育は何の目的でやるのか、やわらかく答弁してください、わかるように。
○秦野章君 敵国条項は生きているのだから、日本は第二次大戦の後始末の中で、国連憲章では依然として敵国条項が生きている限りにおいて敵国であったということの烙印を押しているわけですね。いま答弁のように、平和愛好国として国連に入ったと言うんだけれども、この間、宣戦布告なき戦争をやっている国が幾つもあるんだけれども、ソ連がアフガンに侵略し、英国もアルゼンチンとやるし、シリアとかイスラエル、これは国連に入っていますか
○秦野章君 日本はまだ国連憲章においては敵国の位置づけをされているというわけでございますが、日本は国連に入っていますね。入っていますが、敵国扱いされて国連に入ったのはどういうわけですか。
○秦野章君 この間の国連総会における総理のお話も拝聴いたしまして、国連外交、平和維持機能の強化とか、そういった問題について触れていらっしゃいますが、私も全くそうだと思うんですけれども、具体的な問題についてきょうはちょっと少しいろいろ質問をしてみたいと思いますが、外務省、局長でいいのだけれども、国連憲章の中の敵国条項の説明をちょっとしてくれませんか。