2008-06-02 第169回国会 参議院 行政監視委員会 第4号
○政府参考人(秦邦昭君) 登録免許税の過誤納金の還付につきましては、まず通知の申請は登記機関に対して行われます。それに対して通知が税務署の方に参ります。その還付通知書に記載のある方に対して、これは登記を受けた方ということになりますけれども、その方に対して還付する、これが法令上の取扱いでございます。 ただ、登記を受けた方が代理を、その委任状をきちんとされるといった場合に、それが明確であれば、しかも税務署
○政府参考人(秦邦昭君) 登録免許税の過誤納金の還付につきましては、まず通知の申請は登記機関に対して行われます。それに対して通知が税務署の方に参ります。その還付通知書に記載のある方に対して、これは登記を受けた方ということになりますけれども、その方に対して還付する、これが法令上の取扱いでございます。 ただ、登記を受けた方が代理を、その委任状をきちんとされるといった場合に、それが明確であれば、しかも税務署
○政府参考人(秦邦昭君) 今先生から御質問がありました、先ほどもお答えいたしましたけれども、法務局からの通知に基づいて登記を受けた方に対して還付するということでございますけれども、登記を受けた方がその受領について委任をすると、先生おっしゃられましたように委任をするといった形でその委任状が税務署の方ではっきり分かります場合には、その受領というのは代理で行うということはあり得るというふうに思っております
○政府参考人(秦邦昭君) お答えをいたします。 登録免許税の過誤納金の還付につきましては、法令の定めるところにより、登記機関からの通知、これは先生おっしゃられたとおり、通知に基づき登記を受けた者等に還付することになっております。 したがいまして、今先生おっしゃいましたように、司法書士の先生が立替払をしたとしても、還付する者は登記機関から通知のあった登記を受けた者等であり、立替払をされた方に還付することはできないということでございます
○秦政府参考人 お答えいたします。 平成十七年度中に相続税の物納が許可された金額は一千四百六十四億円でございます。そのうち物納財産が土地であるものの金額は千三百七十二億円でございます。十六年度の物納許可金額は一千八百九十九億円でございます。そのうち土地の金額は一千八百七十三億円です。平成十五年度につきましては、物納許可金額は二千八百四億円、そのうち土地金額は二千五百七十八億円でございます。
○秦政府参考人 お答えいたします。 臨時、パートの方で課税最低限に達していない方、月額でいきますと、八万七千円未満であれば、こういう方は源泉はされていないということでございます。 なおまた……(古川(元)委員「でも、している人もおられるでしょう、たくさん」と呼ぶ)いや、基本的にはしなくていいということでございます。
○秦政府参考人 お答えいたします。 雇用者なりアルバイトがいるということになりますと、それは源泉徴収されるということになります。
○秦政府参考人 お答えいたします。 還付申告者につきましては、給与所得者である医療費控除等の適用を受ける方や年金受給者の方のほか、一部、臨時、パートによる給与所得者で申告されている方がみえるというふうに思っております。 ただ、臨時、パートにつきましては、常用雇用と同様、給与所得者に分類されておりまして、雇用形態といった区分による還付申告件数は把握していないということでございます。