2008-05-27 第169回国会 参議院 法務委員会 第12号
○参考人(福田弥夫君) ありがとうございます。 あと私が特にうれしかった規定の導入は、介入権の規定でございますね。これは非常に今まで問題があって、解約返戻金を差し押さえられて、解約させられて、あともう少しで保険金が下りるのに、もうわずかな解約返戻金を差し押さえてきて、保険契約がもうなくなってしまうというのは、これは非常に困ったものだなと判例研究でも見ておりましたので、これが規定されたのは非常にうれしいことだと
○参考人(福田弥夫君) ありがとうございます。 あと私が特にうれしかった規定の導入は、介入権の規定でございますね。これは非常に今まで問題があって、解約返戻金を差し押さえられて、解約させられて、あともう少しで保険金が下りるのに、もうわずかな解約返戻金を差し押さえてきて、保険契約がもうなくなってしまうというのは、これは非常に困ったものだなと判例研究でも見ておりましたので、これが規定されたのは非常にうれしいことだと
○参考人(福田弥夫君) 福田でございます。鈴木委員、ありがとうございます。 私といたしましても、あの条項がなぜ最後の最後漏れてしまったかというのが非常に残念でございます。あれを入れることによりまして、大分、先ほどおっしゃいました非対称性であるか、保険者と保険契約者の協力体制というのが保険契約の中に本質的に含まれているものということがきちんと定まったのではないかなと思います。私としては非常に残念でございます
○参考人(福田弥夫君) 日本大学法学部の福田弥夫でございます。 本日は、法務委員会における保険法案の審議に当たりまして、私の考えを述べさせていただく機会をちょうだいいたしました。優れた保険法研究家の諸先輩方が多数おられる中、若輩者の私が御指名いただき、大変光栄に存じます。名前で選ばれたのかもしれません。厚く御礼申し上げます。 今回の保険法案は、明治三十二年に制定されてからほとんど改正を加えられることなく