1987-05-22 第108回国会 衆議院 運輸委員会 第3号
○神戸政府委員 スキーリフトの件でお答えいたします。 索道の事故につきましては、最近は減少傾向にございますけれども、毎年十件程度起こっている状況でございます。多くは乗客の不注意と申しましょうか、異常勤作によって起こっている事故でございます。そのため、いろいろな安全対策を講じているわけでございます。 第一番目に、設備的な面でございますけれども、リフトの新設に当たっては、地形等の自然条件を勘案し設置位置
○神戸政府委員 スキーリフトの件でお答えいたします。 索道の事故につきましては、最近は減少傾向にございますけれども、毎年十件程度起こっている状況でございます。多くは乗客の不注意と申しましょうか、異常勤作によって起こっている事故でございます。そのため、いろいろな安全対策を講じているわけでございます。 第一番目に、設備的な面でございますけれども、リフトの新設に当たっては、地形等の自然条件を勘案し設置位置
○神戸政府委員 トラクターあるいはトレーラーというような連結車両は当然のことですけれども、単体車両で走っているときと連結しました状態とではそれぞれ異なった運動特性を有しているわけでございます。その対策といたしまして、直進状態でハンドルのみを操作した場合、また旋回時にブレーキをかけた場合の安定性に関しまして、特別に規制を設けましてその安全性を確認しているところでございます。 しかしながら、トラクター
○神戸政府委員 お答えいたします。 先生御指摘のように、一昨年十月、それから昨年七月に二階建てのパスの事故があったわけでございますけれども、これらの事故の状況を見てみますと、当時はいずれも降雨の状態でございまして、路面が非常にぬれた状態、湿潤な状態であったわけでございます。しかも、運行状況を見てみますと、相当の制限速度を超えたスピードで走っていたものでございます。事故件数そのものは、二階建てのパス
○政府委員(神戸勉君) 私の方から役員について御報告さしていただきますけれども、私どもの担当しています軽自動車検査協会におきましては理事長、それから理事が四名でございますが、すべて役人の経験者でございますが、理事長その他は十数年陸運賛助会等に行っていまして、自動車の検査登録制度に従事し、相当の学識を持ってみえるということで選任しております。
○神戸政府委員 お答えいたします。 先生おっしゃるとおりの形で私ども保安基準の改正でしたわけでございますけれども、トラックにつきましては、特に重いトラックでは先生おっしゃるとおり二点式という形になっております。これは横並びという形でしているわけではないわけでございまして、重量の重いトラックにつきましては、重量の軽い乗用車などと比べまして、これは比較の問題でありますけれども衝突時の乗員に対する衝撃が
○神戸政府委員 ドアミラーの件につきましてお答えいたします。 ドアミラーが安全かどうかということでございますけれども、ドアミラーの規制につきましては、前回の保安基準の改正で採用できるような形にしたわけでございます。ドアミラーのメリットといたしまして、ミラーの曲率が一定とした場合にフェンダーミラーよりもワイドな映像が見られる、そういうメリットもあるわけでございまして、一概にドアミラーが悪いとはいえない
○神戸政府委員 お答えいたします。 この事故の原因については、先ほど警察庁の方の調査では運転操作上の問題であるというようなことを我々伺っておりますけれども、今回の事故に関係しまして、大型トラックの構造面の安全対策について、制動装置だとかあるいは操縦安定性等についていろいろ考えられますけれども、連結車のこういう安全規制としましては、欧米に比べまして、旋回時の制動試験だとかあるいは車線の移り変わり試験
○政府委員(神戸勉君) お答えいたします。 自動車の保安基準適合性の確保につきましては、まあ完成検査終了後できるだけ早く使用者に引き渡されて、その管理にゆだねることが好ましいことでありますけれども、したがいまして使用者に引き渡す前の期間は必要最小限にとどめることが好ましいわけでございますが、指定自動車としまして技術的要件が保持される期間等総合的に考慮いたしまして、有効期間として六カ月を定めているわけでございます
○政府委員(神戸勉君) お答えいたします。 全国軽自動車協会連合会が軽自動車メーカーに提供しております軽自動車のデータにつきましては、それまで全メーカーのものを提供していたわけでございますが、昭和五十二年に改めまして、自社製作車のものに限定して提供するようになったわけでございます。 これにつきましては、従来、特段の問題もなく運営されていたわけでございますが、昭和五十年ごろに、自動車販売に伴いまして
○政府委員(神戸勉君) お答えいたします。 私どもの所管しております軽自動車の情報につきましては、その情報そのものが、現在検査を行っています軽自動車検査協会では電算化処理をいたしておりませんけれども、業務の関係から、先ほどお話しありましたように全軽自協の方で電算化処理を行っているわけでございまして、件数も先ほどからお話しありましたようにもう一千百万台という膨大な数になって、非常に大量な情報ということになっているわけでございますし
○政府委員(神戸勉君) 今まで建設省の方からお話しがありましたので、保安設備あるいは構造改善については私どもの方で主として主管しておりますのでお答え申し上げます。 先生先ほど御指摘ありましたように、ほとんどができたというようなお話がございましたけれども、私どもとしましては一応省令で定める基準に該当するかどうかということを昨年調査しまして、その全数を一応計画の中で挙げている次第でございます。 以上
○政府委員(神戸勉君) お答えいたします。 私、民鉄の方を所管しておりますので、詳しい数字については民鉄で御説明させていただきたいと思いますが、先生ごらんの表の方は統計的数字でございまして、若干統計的なやり方の不備というものはあろうかと思いますが、実は指定を受けましてもその後、踏切の保安設備を整備する前にその鉄道線路そのものが廃線になったとかいうような踏切がこの中の、民鉄で言いますと百十二カ所ある
○政府委員(神戸勉君) お答えいたします。 踏切道改良促進法及び緊急措置法に基づきまして、昭和三十六年から六十年までの間に行いました指定箇所数は、立体交差が千八百五、構造改良が六千七百五十二、保安設備の整備が二万八千十カ所でございます。 その整備の進捗率は、それぞれ、六八・九%、九七・五%、九九・一%となっております。 また、立体交差につきましては、このほか工事中のものが二二・五%に当たる四百六
○神戸政府委員 お答えいたします。 当初のときは、指定という行為があって、いきなり地元にこういう工事に着手するというようなことで、前広に地元にわからないような場合があったかもしれませんけれども、最近の改正では、都市計画に関連しましてその地域の都市計画を詳細に決めてから実施するわけでございますので、そういう面で都市計画の段階から踏切道の立体交差化あるいは整備というような問題が地元によく理解されるようになっておりまして
○神戸政府委員 お答えいたします。 踏切事故を防止するためには、踏切道の立体交差化ということが非常に効果的なことであるわけでございまして、自動車交通量が多く、かつ列車の運行回数あるいは利用交通量等が非常に多いこととか、また、立体交差化によって交通渋滞の解消、あるいは道路交通の確保が図れるというようなこととともに、事故防止に対します寄与度と申しましょうか、これが高いものにつきまして重点的に推進しているわけでございまして
○神戸政府委員 お答えいたします。 踏切事故防止総合対策の計画と実際の実施状況の差でございますけれども、一次、二次、三次と行ってまいりましたが、立体交差の面につきましては若干の差がございますけれども、構造改良それから保安設備の整備につきましてはほぼ計画どおりの実施になってきております。
○神戸政府委員 お答えいたします。 大きな排気量のオートバイにつきましては、先ほど通産省の方からお話があったとおりでございますが、現実には輸入という車につきましては、私どもやっていますのは保安基準に適合した車については行政的に処理いたしまして、相当数の車が日本国内を走っている状況でございます。そういうことを踏まえまして、私ども大きな排気量の国産車を規制するつもりは持ってはおりません。 ただ商売的
○神戸政府委員 お答えいたします。 陸運支局長の表彰をやっておりますのは、先ほど申し上げましたように、できばえ等を評価しているわけでございますが、整備事業として優良だということで表彰しているわけでございまして、整備業界の中でも当然そういう評価を得られる人でないと該当しないということで、そういう業界の公益法人である整備振興会に推薦させるという制度をとったわけでございます。 ただ、先生御指摘のように
○神戸政府委員 お答えいたします。 近畿運輸局から指摘をしまして、京都の振興会の内部で今取りまとめておるところでございまして、その結果としては、私どもまだ聞いている段階ではございません。
○神戸政府委員 お答えいたします。 先生御指摘の自動車整備事業につきまして優良事業者という表彰制度があるわけでございますが、この表彰につきましては、自動車の整備のできばえ等を評価しまして行っておるわけでございまして、御指摘のように、振興会がその会費を納めないということを理由に表彰の推薦をしないということは適当でないと考えておりまして、近畿運輸局におきまして京都の振興会に対しまして是正をするよう促しているところでございます
○神戸政府委員 お答えいたします。 自動車の事故の発生とか排ガス、騒音等で社会的な問題になっているわけでございます。そういう面で公害防止、安全の確保というような面から使用者の自覚を高めることが非常に重要であろうと思いますけれども、国も確認行為として検査をするということは、ある意味で今の段階では非常に重要な意義を持っていると思います。 また、先生御指摘の……
○神戸政府委員 お答えいたします。 運輸規則におきまして、運転者に乗務記録としまして必要な事項につきまして記録をし、一年間保存することを義務づけております。また一方、自動車の速度、運行距離、それから運行時間等運行記録計による記録も一年間保存することを義務づけておるわけでございます。 ただ、今回改正を検討しています事項は、その乗務記録と運行記録計による記録の間には、非常に数多く重複して記載されているものがあるわけでございます
○神戸政府委員 お答えいたします。 NOxの問題は非常に大きな問題でございまして、我々も重大な関心を持って見詰めているところでございます。中公審の答申を受けましてNOxの規制を始めたわけでございますけれども、私どもこれまで三度にわたり規制を強化してまいりましたし、また、特に最近ディーゼル乗用車が非常にふえたということで、乗用車に関しても六十一年、六十二年規制ということで保安基準を改正したところでございます
○神戸説明員 お答えいたします。 違反事実につきましては、警察当局の方から、そういう疑いがあるということで私ども承知はいたしておりますが、それ以外にもあるのかどうか、どこまでの範囲をやっているのかというようなことについてはまだ確定しておりませんので、捜査当局と連携をとって、検査員が帰り、また書類が返ったときに、改めてどこまでの範囲をしたのか、そういうような確定するような監査をすることで準備をしているところでございます
○神戸説明員 答弁が足らないところがありまして、おわび申し上げます。 封印の際の現車確認につきましては、現在の陸運支局あるいは自動車検査登録事務所におきまして、封印時にうちの職員で現車を確認したいと思っております。
○神戸説明員 お答えいたします。 先生今御指摘の封印の件でございますけれども、封印そのものというよりも、それに絡んで不正改造車というような問題が発生しているわけでございまして、そういう問題の対策としてどうするかということで、私どもとしましては、封印の行使委託者に対する業務を適正にし、また封印時に大型トラックにつきましては現車確認というような処置をとってまいりたいと思っている次第でございます。
○神戸説明員 お答えいたします。 先ほど先生から御指摘がありましたように、安全かどうかという問題でございますが、日本車は非常に小さい車、形になっておりますので、欧米の同じような小さい車と比較しますと、強度的にほぼ同じようになっているかと思います。ただ、アメリカのような場合、自動車事故は自動車同士の事故が非常に多く、どうしても形として棺おけ型事故と申しましょうか、車の中に閉じ込められてしまうような形
○神戸説明員 お答えいたします。 日本製の自動車は故障が少ないというように品質的な面では世界的にも非常に定評があるところでございまして、その意味では安全性は高い水準にあると言えるかと思います。一方、欧米のメーカーの中には安全性をセールスポイントとして取り組んでいるところもございまして、日本のメーカーとしてもそういった姿勢を見習う余地があるのではないかと考えられます。運輸省としましても、我が国の交通事故
○説明員(神戸勉君) お答えいたします。 先ほど警察庁また消防庁の方からお答えがありましたように、関係省庁において事故原因の究明に当たっているわけでございますが、運輸省としましても、事故発生事業者に対しまして法令の遵守状況等の特別監査を実施しますとともに、種々の面から事故の原因の究明中でございまして、今のところその作業中でございます。
○説明員(神戸勉君) お答えいたします。 現在のところ乗用車に義務づけしているシートベルトは先生御指摘のとおりでございますけれども、今回の道交法の改正によりまして、シートベルトの着用率の向上も、また使用者にとってシートベルトが身近なものになるということも予想されますので、現在装備の対象となっていない乗用車の中央座席等につきましても対象とする方向で作業を進めているところでございます。
○神戸説明員 お答えいたします。 我々、エンジン性能でどれだけの余力を持たなければというところまで現にお答えする数字は持っておりませんけれども、我々としても先生の御指摘の面、十分受けとめまして、慎重に今後検討してまいりたいと思います。
○神戸説明員 答弁が下手で、いろいろ誤解を招いて申しわけありません。 先ほどお答え申し上げましたように、確かにスピードが出る、そこで抑えるというのはある一つの考え方であろうと思います。ただ、自動車のエンジンというのは単にスピードを出すためだけに性能を設けているわけじゃなくて、やはり交通の流れが円滑に進むよう、あるいは坂道になったときにも円滑に動けるよう、あるいは追い抜き等のときにも支障なく追い抜けるようということで
○神戸説明員 お答えいたします。 自動車の速度の問題につきましては、安全上極めて重要な問題であろう、我々も先生の御意見と全く同じでございますが、ただ、自動車を安全に運行し、また交通の流れと申しましょうか、円滑化を保つためには、車のエンジンそのものが一定の加速性能だとかあるいは登坂性能というものを、エンジン出力として相当の余裕を持つ必要があろうかと思っております。このような観点から申し上げまして、また
○神戸説明員 お答えいたします。 自動車の安全性につきましては、関係省庁密接な連携のもとに進めているわけでございまして、私ども運輸省としましても、視界の改善だとか視認性、操縦性、安定性、ブレーキ性能等の向上、そういうような事故回避対策とともに、車体強度の向上、シートベルトの装備、車内衝撃保護等によります乗員被害の軽減対策につきまして、現在道路運送車両の保安基準におきまして各装置ごとに必要最小限の要件
○神戸説明員 お答えいたします。 カーステレオ、パーソナル無線等の使用実態、また、こうした装置に起因する事故の実態等につきましては、現在のところ把握していないのが実情でございます。 こうした装置を積まれた自動車の安全運転の確保につきましては、基本的には使用上の問題であると考えておりますが、使用方法のいかんによっては運転操作に悪影響を与えるおそれもございますので、例えば先生御質問のありました電話等
○神戸説明員 先生の御質問の方で検査証の中へ保管場所についても記したらどうかというお話でございますけれども、自動車検査証の記載事項につきましては、自動車の検査に関しまして必要な事項、当該自動車の同一性の確認に必要な事項あるいは安全性に関する事項、それから所有権を公証していますので、その辺の事項等に限って記載してあるものでございまして、駐車場の所在地に関しましては基本的には別の法目的の問題であろうかと
○神戸説明員 お答えいたします。 巻き取り装置というのはシートベルトを装着するときに自分の体に合った長さにして装着するわけでございまして、自動というのは自動的に調節できるというものでございまして、装着しやすくするという意味でつけてあるものでございます。
○神戸説明員 お答えいたします。 シートベルトには大別して二点式と三点式の二種類がございます。二点式のシートベルトは腰を拘束するものでございまして、三点式のシートベルトは腰と肩、両方を拘束するものでございます。また、ベルトの巻き取り装置にもいろいろ種類がございまして、ELRと申しておりますけれども、衝突時等におきましてそのショックを関知してロックするELR方式のもの、また、巻き取り装置からベルトを
○神戸説明員 先生からシートベルトの装着がどの程度か、それからどういう理由がという御質問でございますが、シートベルトの備えつけ方については道路運送法に基づく道路運送車両の保安基準におきまして定めておりますので、私の方からお答えさせていただきます。 昭和四十四年に乗用車の運転者席に義務づけて以来、逐次対象車種また座席についてその義務づけの拡大を図ってきております。現行の保安基準につきましては、バス、
○神戸説明員 お答えいたします、 窒素酸化物は、エンジンの特性からいたしまして、一般的には使用に伴って排出量が増加するという傾向にはございません。 また私ども、先ほど先生の御質問にありましたように、新車時に排出ガス防止性能につきまして審査いたしますとともに、その耐久性についてももちろん確認しているわけでございます。 また、御質問のありましたように、車検場なり整備工場で窒素酸化物を測定できるような
○神戸説明員 お答えいたします。 運輸省としまして、自動車の排ガス公害対策につきましては、常日ごろからその重要性については十分認識しておるところでございますけれども、まず御質問にありました東京都の要望についてでございますけれども、新型自動車の型式指定の際に、排出ガスの性能、それからまたその耐久性につきましても確認いたしまして、またユーザーにつきまして的確な点検整備の励行というようなことで啓蒙に努めているところでございます
○神戸説明員 先生御質問になりましたように五十五年に運技審から答申をいただきまして、フロントガラスだけではございませんけれども、一連の自動車安全基準の拡充強化目標ということで、その中の一つとしまして、前面ガラスにつきまして、衝突時の安全性とともに、走行時における破損の際の視界の確保につきまして性能要件を検討し、三、四年を目途として安全基準の具体的な改正、強化を行うべきであるという旨の指摘をいただいております
○神戸説明員 木村先生の研究におきまして失明者の推定がなされていることにつきましては承知しておりますが、こうした失明に至る事故に対してのみならず、事故時における被害の軽減対策としましてシートベルトの着用が一番有効な手段でございますので、今後ともシートベルトの着用率の向上ということに向けまして啓蒙を図っていくことが極めて重要なことであろうかと思っております。
○神戸説明員 お答えいたします。 道路運送車両の保安基準におきまして、先生おっしゃられたように、前面ガラスには合わせガラスと部分強化ガラスが規定されているわけでございますけれども、先生先ほどの御質問のように二十数%しか合わせガラスが使われてない状況ではございます。その理由につきましては定かではございませんけれども、一つ、合わせガラスというのが部分強化ガラスに比較しまして価格が二倍弱というようなことも
○説明員(神戸勉君) お答えいたします。 日本自動車タイヤ協会におきまして五十七年に第一次基準を決め、また、それを強化すべく第二次実施基準を検討してみえるということはよく私ども聞いておりますけれども、この実施基準につきましては、あくまで業界において自主的に定めて運用していくものだと私ども理解しております。 運輸省としましても基礎的な調査を三年計画で五十八年度から実施しているわけでございまして、その