1978-03-02 第84回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第4号
○磯邊政府委員 ただいま井上先生の御質問で、特に税務の職場の実態というものを深く御理解いただいた上で職員の処遇の問題について御指摘いただきまして、大変私としても心強くまた光栄に存じている次第であります。 御承知のように、現在税務職俸給表と一般行政職の俸給表との間にはいわゆる水準差があるわけでありまして、これは御指摘のように昭和三十二年当時の一二・三%に比べまして、現在は五十二年度の人事院勧告の結果一
○磯邊政府委員 ただいま井上先生の御質問で、特に税務の職場の実態というものを深く御理解いただいた上で職員の処遇の問題について御指摘いただきまして、大変私としても心強くまた光栄に存じている次第であります。 御承知のように、現在税務職俸給表と一般行政職の俸給表との間にはいわゆる水準差があるわけでありまして、これは御指摘のように昭和三十二年当時の一二・三%に比べまして、現在は五十二年度の人事院勧告の結果一
○磯邊政府委員 私は、国税庁長官としまして、この職員の処遇改善を図るということ、これは私の最大の責務の一つだと自覚しておるわけであります。そういった意味におきまして、国会で税務職員の処遇の改善を図るべきであるということの附帯決議をいただいたことは、大変光栄に、また心強く存じておる次第でございます。 基本的に申しまして、税務職員の処遇につきましては、税務の仕事というものがきわめて重要かつ複雑困難な仕事
○磯邊政府委員 まず最初に、私もあの新聞を見まして、実は意外に感じたわけでございますけれども、おとり捜査という言葉を使っておりますが、このとおり捜査という言葉がどういう意味で使われたのか、私も全く理解に苦しむところであります。(「ああいうのをおとり捜査と言うんだよ」と呼ぶ者あり)言いません。全く言いません。ですから、まずその言葉が非常に不思議に感じたわけでありますけれども、ああいったことについては私
○磯邊政府委員 使途不明金の問題でございますが、これはすでに発表されておりますのでもう一度申し上げますと、昭和五十一事務年度におきまして調査課所管法人、つまり資本金一億円以上の法人でありますけれども、その使途不明金の総額が二百九十五億円でありまして、そのうち使途が判明いたしましたものが二十八億円であります。 御承知のように、この使途不明金というのは、われわれとしては課税の公平上この行き先を追及しなければいかぬということで
○磯邊政府委員 税務の調査の実施状況でありますが、この四社のうちの関西の二社につきましては、すでに調査は完了しております。それから東京の一社につきましては、現在調査中でございます。
○磯邊政府委員 御承知と思いますけれども、いまそれは資金の回収の問題でありまして、国税庁の方としてそれを売り上げに計上した時期というのは、もうすでに五年を超えておりますので、いまその取引についての調査をする権限はないということを申し上げたわけでございます。
○磯邊政府委員 この問題に関しましては、かねがね先生の御指摘がありましたので、私たちの税務調査でも特に注意して見たわけでありますけれども、ただいまのところ、私の税務調査上で非違というものは発見されてないわけであります。 では、これからどうするかということでありますけれども、御承知のようにすでに五年を過ぎ去っておりますので、国税の調査権限としてはもう及ばないという段階になっております。
○磯邊政府委員 先生御承知のように、私たちの法人税の調査といいますのは、一定の期間内における総益金と総損金、その差をもって正しい申告がなされたかどうかということを調査するわけでございまして、一期間に膨大な取引のあるような場合には、個々の取引について一つ一つチェックするということは通常やってないわけであります。
○磯邊政府委員 ただいま先生御指摘の中小企業、特に同族会社で上場されてない株式の相続税並びにそれの譲渡された場合の贈与税の計算の問題でございますけれども、その評価の問題につきましては、まず個人の財産の評価とのバランスを考えてわれわれが計算しているというのは御高承のとおりだと思います。つまり会社の規模に応じまして、大法人、中法人、小法人に分けまして、それぞれ類似業種比準方式、それから純資産価額方式、それからその
○磯邊政府委員 まず日韓の問題で、ソウルの地下鉄に関する商社の経理の問題でありますが、これは昨年の十二月の十七日の当委員会におきます参考人に対する質問で、参考人がお答えしたとおりでございます。そのうちのいわゆる二億二千二百万円の手数料の問題、これにつきましては、それぞれの会社の経理内容に従いまして私たちはこれを認容しております。それから同時に、そのときに言われましたいわゆる二百五十万ドルの問題でありますけれども
○政府委員(磯邊律男君) ただいま御答弁申し上げましたように、現在のところ五年の除斥期間を適用すべきものではないとわれわれは考えております。
○政府委員(磯邊律男君) お答えいたします。 いわゆる三十ユニットの授受が行われましたのは昭和四十七年であります。したがいましてこの事実を私たちが承知いたしました段階におきましてはすでに三年の除斥期間というものが経過しております。したがいましてただいまのところ、これは三年の除斥期間を適用するものであるとすれば、すでにもう時効になっていると考えております。 ただこの場合に、偽りその他不正の行為ありということで
○磯邊説明員 それはむしろ私の方が調査して真相を確かめたことであります。しかし、新聞のニュース源でありますから、なかなかその実態がわからないというのが実情でありまして、私たちが発表したものではございません。
○磯邊説明員 はい、ありません。
○磯邊政府委員 税務署側で特定の税理士を納税者に紹介するということは、これはないと思っております。ただ、特定の業界あるいは商工会議所であるとかそういった団体から推薦する税理士というのはおられるかと思いますけれども、税務当局の方から特定の税理士さんを紹介するということは、これはないはずでございます。
○磯邊政府委員 第一線の税務職員が「運営方針」にこだわらないとか、あるいは国会で採択された請願に全然拘束されないという表現をしたということはちょっとあり得ないことだと思って、常識で考えられませんけれども、もし徹底してない向きがたまたまありとすれば、それは重大なことでありますから、至急に改めてこの趣旨、「税務運営方針」はもちろん、国会で採択された請願の内容、それに対しては十分に徹底されるように取り計らいます
○磯邊政府委員 まず、「税務運営方針」でありますが、これは毎年改定する場合もあるし、改定しない場合もあるわけでありますけれども、この「運営方針」は各職員に全部配付してございます。同時に職場研修におきましてもこれの講義をやっております。それから、採択された請願内容それから内閣処理、これは全部各国税局を通じて税務署の方に流しておりまして、各第一線の税務職員も全部これは承知しております。
○磯邊政府委員 先生御承知のように、まず査察部門で取り上げるかどうかということになりますと、まず査察内部で査察立件という手続をとるわけであります。それで、国犯法の手続によりまして調査をいたしまして、その結果をもって告発するかどうかということは、またその段階で検察庁の方と御協議申し上げるということになっておるわけでありますけれども、本件につきましては、まず最初にこれを国犯法の規定によって調査をするという
○磯邊政府委員 先生御指摘のように、ただいまの先生の御指摘になりました問題について、それが全部正しい、あるいは正しくないということをここでお答えするのは御容赦を願いたいと思うわけでございますけれども、かって私が大蔵委員会で御答弁いたしましたように、いろいろと日本の新聞は取材をしておられるということを感心している二とを申し上げたわけでございます。ただ、個別にわたって一つ一つが、これが正しい、これが正しくないということを
○磯邊政府委員 先生ただいま御指摘になりましたように、私たち税務の執行に当たりましては、納税者の御協力と、それからまた、それによりまして円滑な税務行政をやっていくというのが私たちの理想であります。そういった意味におきまして、私たちは無理のない税務行政をやっていくつもりでおります。
○政府委員(磯邊律男君) その事実につきましては、私たちも東京国税局を通じて調査したところでございます。ただ、そういった、いま先生御指摘になりましたそのことを、それがずばり本人が言ったかどうかの問題につきましては若干疑義がございますけれども、調査に参りましたそもそものいきさつで、非常にここで調査に対する抵抗を受けたように聞いております。かなり大ぜいの方が来られて調査そのものができなかった。それで、そのときにいろいろと
○政府委員(磯邊律男君) ですから、これから申し上げようと思います。 それで、私たちとしてはとにかく公平な税制、それからまじめな納税者というものを一人でも多くを獲得するために、第一線の税務署におきましては、まじめな納税者になってくださいと、誠実な申告をしてくださいということで納税者に説得するわけでございます。ですから私は、決してこれは結社の自由を害するとかなんとかということでなしに、そういった一部
○政府委員(磯邊律男君) 先生御指摘のように、税務の執行というものは公平でなければならない。それはただいま大臣の方から御答弁しましたし、事務的に直税部長の方からも御説明申したとおりであります。私たちは、納税者というのはすべて一様である、その人が、相手方によって税金の公平、不公平があってはならないということはもう中心に考えております。大方の納税者の方は非常に誠実な申告をなさいます。税務の調査に対しても
○磯邊政府委員 ただいま先生の御指摘になりました課税関係でございますけれども、これは法人につきましても、それから個人につきましても、適正に処理しております。
○磯邊政府委員 法律的には、やはりその所得の帰属するのが海外の外国法人であるということになりますと、原則として法人税というのはわが国では徴収できないということになるのは御指摘のとおりであります。 私たちとしてはいろいろなことを考えておりますけれども、その中の一つとして、それが単なるペーパーカンパニーであって、一応外国の法人に帰属する形になっておるけれども、実態はその親会社である本邦法人に帰属すると
○磯邊政府委員 それはわが国のいわゆる資本金一億円以上あります会社が二五%以上出資している会社の数でございまして、それの内容というのは的確につかんでおりません。
○磯邊政府委員 わが国の海外における子会社、これは資本金を二五%以上出資している会社でございますが、それとその中でいわゆるタックスヘーブン国に存在している会社の数はただいま先生のおっしゃったとおりで大体間違いないと思います。(大出委員「千二百ぐらい」と呼ぶ)はい。ただ、その場合に、その海外の子会社がどういった資産内容になっているかということ、これはなかなか調査しにくい問題でございます。私たちはできるだけ
○磯邊説明員 先ほど申しましたように、その記事の内容は国税当局から出した記事ではございませんけれども、いろいろな新聞、それから週刊誌等を拝見いたしておりますと、さすが大新聞はよく取材するものだと感心しております。
○磯邊説明員 納税者の申告の内容と、それから税務調査によって調査した結果の数字とが食い違う場合があります。食い違います場合には、これを税務当局の方で更正の処分をするか、あるいは納税者の方から税務当局の数字を納得しまして修正申告を出すかという、二つの方法があるわけでございます。 いずれにしましても、更正の処分をしようとあるいは修正申告を出していただこうと、その増差の内容というものが重加算税を課するに
○磯邊説明員 まず最初にお断りさしていただきますけれども、新聞紙上あるいは週刊誌等で、これは国税当局の方からリークしたとか、あるいは新聞の見出しのサブタイトルに「東京国税局」というふうな文字が出ておりますけれども、そういった事実は全くございません。私たち、任意調査いたしましたその内容につきまして、たとえどういった形であろうとも、それを報道陣にリークするというようなことはないわけでありまして、それはあくまでも
○磯邊説明員 全くわかりません。
○磯邊説明員 ただいま先生が御指摘になりました合計で四千四百八十二という子会社の数でございますが、これは、あらかじめお断りさしていただきますけれども、統一的な統計というのはございませんで、この数字は私たちが各会社の本邦法人につきまして二五%以上現地で出資している法人を拾った結果、こういった数字になったわけでございます。したがいまして、理論的に申しますと、重複計算でございますから、四千四百八十二という
○磯邊説明員 先生御指摘のように、私たち国税当局といたしましては、あらゆる経済的な問題、社会的問題、あるいはまた場合によっては政治的な問題、すべてについて、それが課税にどう結びついてくるかということは絶えず資料の収集と検討をやっておるわけでございます。 ただいま御指摘いただきました愛知医科大学の問題、その他数校またほかに名前が新聞紙上をにぎわしておるようでございますけれども、それにつきましても関係国税局
○磯邊説明員 東京国税局長から国税庁長官を拝命いたしました磯邊でございます。国税庁次長時代大変お世話になりました。二年間、東京の国税局長として第一線に出ておりました。また、格段のお世話になると思います。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) ————◇—————