○磯邊政府委員 利子配当の総合課税問題が議論されますと、当然に現在の少額貯蓄非課税制度の問題もやはり広い意味において検討の対象になるのではないかと考えます。そうなりますと、郵便局のやっております貯金の利子についても、とかくいろいろとこれが乱用されているというようなうわさもございますので、当然その問題にも入ってくるようになるのではないかと思いますけれども、さしあたり現在の議論の対象といたしまして、少額貯蓄非課税制度並
○磯邊政府委員 私たちは、税務の執行をあずかる者といたしまして一番気になりますことは、税制そのものがいかに理想的な姿でつくられていても、それを実際に実施に移した場合に、それが適正に執行できるかどうかということが一番気になるわけであります。 ただいま御論議になっております利子配当の総合課税の問題にいたしましても、御高承のように、昭和五十五年末をもって現在の時別措置が廃止になりまして、昭和五十六年一月一日
○政府委員(磯邊律男君) お尋ねの会社に対する税務調査でありますが、これは八月の二十九日から所轄の税務署の方で調査に入っております。現在までの調査実績は延べ二十九日程度になっておるわけでありますが、その後、ある新聞に同社に関するいろいろな記事が出ておりまして、調査中のことでありますから、当該税務署もその記事の内容に興味を持って調査をしたわけでありますけれども、調査はほぼいま終局に近づいておりますが、
○政府委員(磯邊律男君) お答えいたします。 〇〇議院を励ます会という会そのものが法人税法で言うところの人格のない社団に該当することになれば、その励ます会等の主催する行事は税法上の収益事業ではありませんので、その収益に対する法人税の課税は生じないわけでございます。ところが、励ます会というのが臨時的なものでありまして、単に一時的な寄付金集めのための通り抜け的なものであるとすれば、励ます会等の収益の帰属先
○政府委員(磯邊律男君) 先ほどの調査によりますと、昭和五十二年中を通じて勤務した者の平均給与は、従業員千人以上の事業所では三百二十六万二千円、従業員三十人未満の事業所では二百十二万五千円となっております。
○政府委員(磯邊律男君) さきに国税庁が公表いたしました昭和五十二年分民間給与実態統計調査によりますと、昭和五十二年中における平均給与、これは一年を通じて勤務した者にかかるもので賞与を含んでおりますが、その平均給与は二百四十五万七千円でありまして、五十一年の二百二十八万九千円に比べて七・三%の伸びとなっております。
○政府委員(磯邊律男君) 調査の結果につきまして積極的に発表するということは私たち通常やっておりませんけれども、国民の方々の御要望あるいは国会におきます御質問等ございましたら、それにつきまして総体としての調査結果の報告をさせていただきたいと、かように考えております。
○政府委員(磯邊律男君) 国税庁の円高差益を亨受している企業に対する調査について申し上げますと、御承知のように、本年の八月の上旬に全国の国税局長会議を招集いたしまして、その席上で指示したわけでありますが、特に円高差益を亨受しておると思われる企業について調査の充実を図るということにしておるわけであります。 具体的に申し上げますと、石油精製卸売業、それから電力供給業、ガス供給業、そういったところに対します
○磯邊政府委員 まず最初に、竹本先生の方からわが税務の職場について大変御理解のあるお言葉を承りまして、まことにありがとうございます。 私たちの税務の第一線の職員、少ない人員で最大の努力をしておるわけでありますが、さらにこれに一般消費税が導入された場合に、その執行体制あるいは労働強化の問題はどうなるかということでございますが、これは一般消費税に関する特別部会の報告にも取り上げられておりますように、できるだけ
○磯邊政府委員 お答えする前にちょっと訂正させていただきます。 先ほどの私の答弁で一カ所、二百五十万ドルと申し上げるところを二億五千万ドルというふうにお答えした個所が一カ所あったと思いましたが、それは二百五十万ドルの誤りであまますので、訂正させていただきます。 それから、総額でありますけれども、われわれの課税の今度新しく対象となりましたのが例の二百五十万ドルでありますけれども、これはそれぞれのレート
○磯邊政府委員 去る八十三臨時国会、また八十四通常国会におきまして、ソウル地下鉄の問題についての課税上の諸問題についていろいろと御質問を受け、また私、御答弁申し上げました。大出先生の方の御質問に対しまして私がお答えした記憶では、現在、関西糸の二社については調査を終了して、東京糸の二社については現在調査中である。そういったことで小林先生の方からも、調査が終了した場合にはまた当委員会においてそれを答えろというふうな
○磯邊政府委員 特定の人の名前を申し上げることは御遠慮させていただきますが、私たちは、どういった人でありましても、課税すべき対象があれば適正な課税をやっているつもりであります。
○磯邊政府委員 実際のいまの課税のやり方は、回数を数える場合に、売買注文総括票の枚数によって回数を数えておる。これは実際のいまの株式の売り買いの注文の形態の実態に合わせましてそういうことをやらざるを得ないわけでありますけれども、しかし、そういったことが悪用されているということがありとすればきわめて遺憾なことでございます。ただ単に、ただいま御指摘になりました特定の人の問題ではなくて、一般的にそういったものもわれわれは
○磯邊政府委員 確かに、いま御指摘になりました事案につきまして一部の新聞で報道されましたことは、私も承知いたしております。私たちはあらゆる経済現象を的確にとらえまして、それが現在の法令に照らしまして課税すべきものであるということがわかりました場合には、適正な課税をやるということでやっておるわけでありますけれども、御指摘になりましたようないわゆる株式の買い占め、それによって反対売買をして巨利を得ておる
○磯邊政府委員 いま先生からの公益法人に関する資料の御要求でありますけれども、私たち国税庁の立場といたしましては、個々の公益法人がそれぞれ収益事業を営んでおるか、課税されておるかということになりますと、やはりこれはそれぞれの個々のいわゆる個人の秘密に属するという面もございますので、この公益法人については課税されておるとかされてないというふうな資料を全般的にお出しするというのは、これはお許し願いたいと
○磯邊政府委員 過日大蔵委員会で御答弁いたしましたように、本年の九月から、為替差益が特に多いと思われる業種、それぞれランクを分けまして、最重点業種として石油精製業並びに卸売業、それから電気供給業、ガス供給業、これを最重点業種、それからその次の重点業種といたしまして、特に為替取引の多いと思われる金融機関、証券会社、商社というのを取り上げました。それから第三番目の順位といたしまして、コーヒー豆の輸入業者
○磯邊政府委員 貸金業者に対します最近の税務調査について申し上げたいと思います。 昭和五十一年、昨年分でありますけれども、法人税につきましては昭和五十一事務年度、それから個人につきましては五十二年一年中であります。それによりますと、まず貸金業を悩む法人の実地調査は、全国で六百六十九件調査いたしまして、それに対しまして税務調査上摘発いたしました不正申告割合というのが三七・四%、不正の脱漏所得が、全部
○説明員(磯邊律男君) それはその通達の1、2にございますように、もちろん国家公務員法あるいは総理士法違反という法律違反のようなことがあってはならないということは、これは通達で注意するまでもないことでありますけれども、そういった法律違反ではなくても、その法律違反をしているのではないかというふうに疑われるような顧問先の獲得ということ、こういったことはもちろん改めるべきことであります。それからまた同時に
○説明員(磯邊律男君) 本委員会におきまして、いわゆる税務職員の天下り問題といいますか、御指摘を受けまして、それから、さらにまた他の委員会におきましてもそのことが論議され、また新聞紙上等においてもいろいろと御批判の記事が載ったということ、これは私、重々存じておりまして、国税庁といたしましてはこれを謙虚に受けとめまして、今後のわれわれの新しい施策の指針としておるわけでございます。 その後どういうふうにしたかということでございますので
○磯邊説明員 退職職員の再就職の問題は、退職しました本人のその後の人生にかかわる問題でもありますし、それからまた、私たちはいわゆる定年というものがございませんので、一定の慣行の退職年齢に達しましたときには後進に道を譲ってもらうべく本人に勇退を求めるわけでありまして、そういった関係で、そのためには、やはり今後の自分の人生設計というものがなければなかなかその勇退の勧告にも応じてもらえませんし、それからまた
○磯邊説明員 ただいま先生御指摘のように、八月三日の通達にはその問題には触れておりませんけれども、これは、本人が在職中に自分を売り込むような行為、これは当然好ましくないことはすでにわかっておるつもりでございまして、あえてこの問題を触れずに、むしろ国会あるいは新聞紙上等で問題とされましたあっせんのあり方、そういったことを中心に通達を書いたものでございます。 確かにこの通達というのは、三つの項目にすぎませんので
○磯邊説明員 確かに先生おっしゃいましたように、これはかなり膨大な、また複雑な調査になることは事実でございます。このために、去る八月一日の国税局長会議で、円高差益を享受している課税の充実につきまして指示したところでありますけれども、その後の八月八日に国税局の調査査察部、直税部の担当の課長を招集いたしまして、綿密な打ち合わせをいたしました。 この内容によりますと、まず第一に、最優先業種として私たちが
○説明員(磯邊律男君) 修正申告の出された案件でございますので、恐縮でございますけれども、概略の数字の答弁でお許し願いたいと思いますが、副理事長にかかります増差所得金額約一億六千万円であります。それから杏林学園、これは約六十六万円でございます。それから東京都民建設産業、これは約二千五百四十万円であります。
○説明員(磯邊律男君) 松田博青さんでございますか、杏林学園の副理事長の松田さんに関する修正申告は三月の十日に行われました。これは四十九年から五十一年分につきましての修正申告でございます。それから五十二年分につきましては四月の七日に修正申告が出されております。まずそれが第一件であります。それから杏林学園そのものにつきましては三月の十八日に修正申告が出されております。それから東京都民建設産業株式会社からは
○説明員(磯邊律男君) 国会の国政調査権の行使に対する行政当局者の受けとめ方、それから種々そういった御要請に対するその実行というのはすべて国税庁長官が最終的な責任を持ってやっておるつもりであります。
○説明員(磯邊律男君) ただいま田代先生御指摘いただきましたこと、まさに私たちもこの就職のあっせんにつきましては一番心しておる点でございます。そういった意味におきまして、決してこの就職のあっせんが押しつけにならないように、それからまた、とかくいろいろと風評のある企業、あるいは問題を起こしそうな事業体、そういったものに対しましては、実は私たち、そういった就職のあっせんということは避けておる、そういうことによって
○説明員(磯邊律男君) ただいま先生の御指摘になりました事案につきましては、現在、私どもとしても非常に重要な問題であると承知して頭を痛めておるところでございます。 御承知のように、われわれ国家公務員の場合には定年制がございませんけれども、やはり人事の老齢化を防ぎ、それからまた人事を刷新し、また行政能率を向上させるために、一定の年齢に達した場合には退職を求めておるわけでございます。そういった場合に、
○説明員(磯邊律男君) ただいま先生御指摘ございましたように、国税職員が退職いたしますときに、その退職後の生活の安定のためにいろいろと職場として配慮しているということば御指摘のとおりでございます。御承知のように、国家公務員には定年というのはございませんけれども、やはり一般的に各局とも、職員構成の老齢化を防ぐあるいは人事の刷新をする、それから行政能率の向上の維持等のために、一定の年齢に達しました場合にはいわゆる
○磯邊政府委員 これは御承知のように、査察で立件するかどうかということは、いわゆる偽りその他不正行為の事実、それと同時に、その行為によってこれだけの脱税が行われたという因果関係が立証されること、それからまたその犯意が立証されること、そういった各種の事案を総合勘案いたしまして決めるわけでありますけれども、今回のケースにおいては、そこまでの査察立件に値するというふうな心証を得られなかった、したがって、通常
○磯邊政府委員 日本歯科大学の理事長の中原氏の給与所得の課税問題でありますが、これは新聞紙上等で取り上げられまして、必ずしも新聞で取り上げられた内容が正しい、その数字が正しいということは申せないわけでありますけれども、すでに新聞で取り上げられておりますのでお答えいたしますけれども、中原氏に対しまして給与所得としてこれに追徴の課税をしたということは事実でございます。ただこの場合に、中原氏の給与だと認定
○磯邊政府委員 現在税務署の実務の立場といたしましては、いわゆる利子配当課税についての各種の資料というのが非常に膨大な枚数になっておるということが、非常に問題とされております。これを数字で申し上げますと、昭和五十二年分で申しますと、総資料枚数が四千五百五十七万枚あるわけでございますが、そのうちに利子配当関係の資料というのが千百六十五万枚というふうな膨大な資料になっておるわけでございます。しかもこの資料
○磯邊政府委員 私がただいま答弁いたしましたのは、できるだけの御協力を申し上げるということを申し上げたのでありまして、その年度別の財産の増減を申し上げるということは、これは御容赦願いたいと思うわけであります。
○磯邊政府委員 横山先生の御要求の資料を提出するということについては、これを御容赦願いたいということを申し上げたわけでありまして、答弁の中においてできるだけ御協力する意味の御答弁を申し上げたいということでございます。
○磯邊政府委員 ただいま大蔵大臣の方から御答弁申し上げましたので、一言にして言えば、その御答弁の内容に尽きると私は考えるのでありますけれども、税務の執行を預かる国税庁長官といたしまして、補足的に若干の私の考えを申し上げさせていただきたいと思います。 御承知のように、現在わが国の税制は自主申告納税制度をとっておるわけであります。これは納税者が、本人にとってはどうしても外部に対しては秘匿したいと思っているようなことであっても
○政府委員(磯邊律男君) 御指摘のとおり、私たちは適正な課税のために努力しておるわけでありますが、ただいま先生御指摘になりましたそういった資料というのは、私たちきわめて重要な資料であると受けとめておるわけでございます。
○政府委員(磯邊律男君) 加藤六月氏の公示されました所得金額を申し上げます。 昭和四十七年分一千九十三万円、昭和四十八年分一千二百三十六万六千二百五十円、昭和四十九年分一千一百九十五万三千八百四十八円、昭和五十年分一千二百十七万六千二百三十七円、昭和五十一年分一千二百八十八万六千五百七十五円。五十二年分の公示は来る五月一日に公示されますので、現在まだ公表されておりません。
○政府委員(磯邊律男君) ただいま御指摘の点は把握しておりません。ただいま御質問を受けまして初めて知ったような次第でございます。
○磯邊政府委員 先生が御指摘になりましたように、確かにおけ買い等ございますといろいろと誤解を招くようなこともございますので、その清酒の表示に関しましては、国税庁の方で指導いたしまして、業界の方でも基準をつくったわけでございます。例を申しますと、たとえば灘の生一本というふうな言葉を使ったことは、実際にその内容としては、米及び米こうじのみを原料として、自造酒であって、かつ原酒であるものに限る、こういうふうにしまして
○磯邊政府委員 去る大蔵委員会におきまして、先生の御指摘になりました離婚に伴う財産分与に関する税制の問題でありますけれども、これは特殊なケースであるだけに必ずしも当事者同士ではっきり御理解なさっていないケースも多いように私たちも存じております。したがいまして、こういった離婚に伴う財産分与に関する税制の問題につきましては、ただいま国税庁でパンフレットを用意しております。これはこの問題に限らず、かねがね
○政府委員(磯邊律男君) 先生御指摘のように、これの課税問題については私たちは非常に力を入れて調査しておるわけでございます。これを担当いたしております熊本国税局におきましては、国税局長が直轄いたしまして特別なチームをつくりまして連年これに対しての厳重な調査をやっておる。それによって適正な課税、充実した課税をやるというところで現在進行中でございます。
○政府委員(磯邊律男君) ええ、ですから、その代表としての天下一家の会でありますが、ネズミ講をやっておりますのは、私たちの把握しておるところでは、まず人格のない社団としての天下一家の会・第一相互経済研究所というのがございます。それと、それから別に、ただいま議論になっております財団法人天下一家の会というのがございます。それからもう一つ宗教法人大観宮というのがあるわけでございます。この三つの会長もしくは
○磯邊政府委員 ただいま只松委員御指摘のように、離婚の際の慰謝料につきましては、分与を受けた人は非課税となっておるわけでありますけれども、ただこの場合に、それが過当であると言われるような場合はその過当とみなされる部分、それからまた、明らかに相続税もしくは贈与税の通脱を意図した擬装的な離婚によって財産を分与したといったような場合には、これを贈与税として課税するというふうな基本通達になっておるわけでございます
○磯邊政府委員 御承知のように、現在離婚に伴う慰謝料の分与者、それからまたその慰謝料をもらった人に対する規定というのは、法文上には明らかにされておりませんで、通達の解釈等でこれが行われておるわけでございますけれども、今後そういったケースが非常に激増してまいりましていろいろとトラブルが起こるということになりますと、やはりこういった問題についてもはっきりさせておく必要があろうかと思っております。
○政府委員(磯邊律男君) 国税関係で申しますと、いわゆる雪害についての税制というのは大きく分けて三つあろうかと思います。 一つは、所得税法におきますところの雑損控除の制度でございます。これは御承知のように、居住の用に供しておる家屋または財産につきまして、豪雪等によりましての損害を受けました場合には、その被災者の年間の総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、これの合計額の十分の一を超えた場合に、その
○政府委員(磯邊律男君) 商社側につきましては、東京におきましては三菱商事、三井物産、それから関西方面におきましては丸紅、日商岩井の四社でございます。それから、さらにまた問題になっております、いろいろと御指摘を受けております日立製作所、それも広い意味におきましてこの問題の調査の対象となっている法人でございます。
○政府委員(磯邊律男君) 先生御質問のまず第一点のソウルの地下鉄問題に関連する税務調査の問題でありますけれども、これは東京国税局並びに大阪国税局が所管しておりまして鋭意調査をしているところでございます。衆議院でも御答弁申し上げましたけれども、関西方面の二社につきましては、当該問題に関する調査というものは終了しております。それから東京の二社につきましては現在調査続行中でございまして、可及的速やかに結論
○磯邊政府委員 新聞紙上でそういう記事があったというふうなことを読んだ記憶はありますけれども、具体的には承知しておりません。
○磯邊政府委員 払い込み先の銀行に行って調査をするということはやっておりませんけれども、ただいま先生の御指摘になりました点については十分に調査いたしております。
○磯邊政府委員 国税庁が、昨年の十二月五日から二十二日までの間に、東京国税局の調査官ほか五名の者を現地へ派遣いたしまして調査いたしましたことは、御指摘のとおりであります。 ただ、このときの調査と申しますのは、単に現在問題となっておりますソウルの地下鉄問題関連だけではなくて、ほぼ一年間におきましてそれぞれの調査官が担当しております事案について、それぞれの事案を持っていって調査したわけでございます。