1979-03-26 第87回国会 参議院 予算委員会 第15号
○政府委員(磯邊律男君) 寄付という言葉は、これは税務上の言葉でありまして、二つの法人がありまして、一つの法人から他の法人に支払うべき義務がない、また受け取る方も受け取るべき権利もないにもかかわらず、資金の移動が行われました場合に、これを寄付という言葉を使う、そういった意味で寄付と申したわけでございます。
○政府委員(磯邊律男君) 寄付という言葉は、これは税務上の言葉でありまして、二つの法人がありまして、一つの法人から他の法人に支払うべき義務がない、また受け取る方も受け取るべき権利もないにもかかわらず、資金の移動が行われました場合に、これを寄付という言葉を使う、そういった意味で寄付と申したわけでございます。
○政府委員(磯邊律男君) その前に、先ほどの御答弁で私は基本手数料一機二百五十万ドルというふうに御答弁したんじゃないかというふうに控えの方で言っておりますが、これは七機でございますので、その点訂正させていただきます。 ただいま先生御指摘になりました百五万ドルの追加手数料に関する問題でございますけれども、これはアメリカのIRSからの方の照会によって私たちが調査したものでございまして、契約書と言っていいのか
○政府委員(磯邊律男君) 過日の新聞でボーイング747SR七機の購入に絡んで、百五万ドルとは別に正規の手数料として約二百五十万ドルの手数料が入っておるという報道がございましたけれども、おおむね正確な報道だと私は考えております。
○政府委員(磯邊律男君) まず最初に、現在の税務署の配置あるいはその税務署の実員というものを実際に実態に応じてむしろ都会地の方に集中させ課税の充実を図るべきではないかという御質問でございますが、おっしゃいましたように、国税局あるいは税務署の配分につきましては、納税者数あるいは納税者の事業規模あるいは地域の特殊性等を総合的に勘案しまして、各局及び各署の事務量に見合った適正な配置になるように努めておるわけであります
○政府委員(磯邊律男君) ただいま先生御指摘のような方向で製薬会社の方を指導していることは事実でありますけれども、いま突然の御質問でございますので、それに関する資料は手元にございません。
○政府委員(磯邊律男君) それは現在いろいろと捜査並びに調査の対象になっています追加手数料のことと私は了解いたしますが、一機当たり十五万ドルでございます。
○政府委員(磯邊律男君) ただいま先生おっしゃいましたように、私たちとしては海外における本邦法人の事業者あるいは子会社、そういったものの調査の充実は私たちの当面の最大重点の一つとしてやっておるわけであります。そのために、毎年度予算も、海外調査のための旅費というものをいただいておりますし、それからまた、個別的に各国と交渉いたしましてその当該国との主権の調整を図りながら海外における調査の充実をやっておると
○政府委員(磯邊律男君) ただいままで日商岩井に対する税務調査のことについてはできるだけ詳しく御答弁申し上げたつもりでございますが、御承知のように昨日から東京地検特捜部の方にいって強制捜査に入りました。したがいまして、現在検察庁の方で容疑事実になっていることと税務処理上の関連につきましては、ここしばらく御答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
○政府委員(磯邊律男君) いわゆる8Kレポートでこの問題が報告されておるわけでありますけれども、この8Kレポートを見ますと、韓国の民間航空会社に対する六千六百万ドルの航空機販売に関連して、当該航空会社の主要株主の一人の要請に応じてこれこれの三百六十万ドルの支払いをした、こういうふうになっておるわけでありまして、そこの中で私たちはこの三百六十万ドルは一体これはどういうものであるかということでその前に、
○政府委員(磯邊律男君) 非常に広い御質問でございますので、私の御答弁で全部カバーできるかどうか若干疑問でございますけれども、いままでの問題について申し上げます。 いわゆるグラマン・ダグラス関係にかかわりますSECの報告等から、それがどういうふうに税務上で処理されておるかということを申し上げようと思いますが、まずグラマン社関係について問題になりましたのは、ガルフストリームII機関係であります。これは
○政府委員(磯邊律男君) ただいま先生御指摘の件につきましては、たしか昨年の五月三十日の参議院の文教委員会でも論議されたと思います。そのときの論議を踏まえまして御答弁申し上げます。 この案件といいますのは二つの問題がありまして、一つは、そういった当該大学の寄付金の使途というものが必ずしも明確でなかった。それで、先ほど御答弁いたしましたような観点から、この寄付金の調査をいたしまして、その結果、その一部
○政府委員(磯邊律男君) 御承知のように、学校法人に対して課税関係が生じますのは、当該大学が営利事業を営んでおる場合に、その営利事業に係る収入金についての法人税の課税問題が起こるわけであります。ところで、この入学金とかあるいは寄付金とか、そういったものは大学の収益事業には該当いたしませんので、それだけについては私どもとして調査の対象にすることはできないわけでありますけれども、関心を持っておりますのは
○政府委員(磯邊律男君) 御高承のように、このスタンプ業者というのはわが国においては比較的歴史の新しい業種でありまして、まだはっきりしたそういった、いわゆる回収率とわれわれ言っておりますけれども、統計は、はっきりした数字というのはわれわれはつかんでおりますけれども、それが全般的な問題であるかどうかということはここで御答弁はやりにくいと思います。ただ、アメリカの方ではたしかこれを九八%ぐらいで一応想定
○政府委員(磯邊律男君) ただいま御指摘になりました有価証券の譲渡益に対する課税、それから利子配当の総合課税、いずれもこれは税務調査にとっては非常な事務量がふえることは事実でございます。といいますのは、有価証券の譲渡益課税につきましては、まずその取引そのものがきわめて膨大なものである。それからまた、その端緒をきわめてつかみにくい。それからまた、さらに非常に残念なことでありますけれども架空名義による取引
○政府委員(磯邊律男君) ただいま先生御指摘ございましたいわゆる十大総合商社の四十八年分以降五年分の使途不明金、税務上で否認いたしました使途不明金は二十八億円となっております。ただ、これを各社別の内容ということになりますと、私たちの方で調査いたしました結果の個々の会社の内容になりますので、この御答弁はお許しいただきたいと思うわけでありますが、つけ加えて申し上げますと、この二十八億円の中で私たちが最終的
○磯邊政府委員 四十四年九月期から五十三年九月期までに、いま御指摘のダグラス社関係からのF4Eファントムに係る収入がございます。これは、この間の合計は百八十万ドルということでございますけれども、私たちの調査では百九十八万五千ドルでございます。その内訳といたしましては、ソフトウエア分、ハードウエア分、それからその両者の混合ということに相なっておるわけでございます。
○磯邊政府委員 私がRF4Eに係る日商岩井の損益の問題について御答弁いたしましたのは、これはそのときに御答弁をそこまでしたかどうかちょっと記憶ございませんけれども、これを日商岩井の事業年度から申しますと、昭和五十年三月期の決算、それから五十年の九月期、中間決算の決算です。したがいまして、その二期におきますRF4E本体十四機及びその部品に関して御答弁申し上げたわけであります。
○磯邊政府委員 そういうことでございます。
○磯邊政府委員 それぞれの個別の法人の内容でありますので、余り詳しく申し上げるのもできるだけお許し願いたいと思いますけれども、先ほど申しましたように、一般的に技術的な所得の漏れというものを自分で修正する修正申告と、それからそのほか税務の調査の結果によって、仮装もしくは隠蔽によって所得を過少に申告しておったというようなもの、それから税務上の取り扱いを誤っていたもの、あるいは期間損益事項、あるいは単なる
○磯邊政府委員 御承知のように、法人が修正申告を提出いたします場合は、一つには確定申告書の提出後みずからその申告漏れを把握して自主的に修正申告を提出する場合と、それから国税当局の実地調査によりまして、その結果に基づきまして法人が修正申告を提出する場合と、二通りの方法があるわけでございます。 その場合にまず最初の自主的に修正申告を提出いたします場合というのは、たとえば本来当該事業年度の損益に帰属する
○磯邊政府委員 住友商事、日商岩井につきまして昭和四十八年三月期からの状況を申し上げますと、四十八年三月期から五十年三月期はこの当時半期決算でございますから、年二回の決算期を持っております。その後五十三年の三月期までは年一回の決算になりますので三事業年度を持っておる。合計して八事業年度になるわけでありますが、この八事業年度の間におきまして修正申告を提出いたしました事業年度は、住友商事、日商岩井とも十回
○磯邊政府委員 いま安宅先生御指摘のように、韓国の政府の方から補助金といいますか、そういった資金が流れてきて、それが最終的には図書センターの方に入ったわけでありますけれども、それにつきましては、そういったもろもろの情報を総合いたしまして所轄の税務署の方で調査をいたしまして、それを課税に反映させたわけであります。 それからいま御指摘の四千万円の使途不明金の問題でありますけれども、これもその調査の段階
○磯邊政府委員 郷裕弘氏並びにその関係する法人の税務の調査の問題につきましては、この問題が新聞紙上等で取り上げられましたときから関心を持って、いままでの申告の内容それからまた新聞紙上等で取り上げられた問題を今後の調査にどういうふうに反映していくかということに対しましては、重大な関心を持って見直しておるところであります。ただ何分にも、われわれの課税権の及ぶ範囲は、最も古くさかのぼりまして五年間の時効がございますので
○磯邊政府委員 過日御答弁申し上げましたように、いわゆる使途不明金というのは五十五万ドルございまして、そのうちの十万ドル足らず、約八万ドル前後というものが、日商の米国の子会社の方に寄付金として行っているわけであります。その残余の約四十七万ドルというのが、当該会社の申し立てによりますと、海外における受注工作等の資金に使った、こういうことでありまして、われわれとしては、その一応の会社の申し立ては聞いたわけでありますけれども
○磯邊政府委員 昭和五十二年三月期の調査結果でありますが、当初申告は百十二億四千四百万円でありますが、国税当局の調査によりまして、当該会社の方から修正申告を提出いたしました。その修正申告の額は、公示になっておりますが百十七億三千七百万円であります。 ただ、これを厳密に申しますと、当初申告は百十二億四千四百万円と申しましたが、その当初申告を出しました約四カ月後に、会社の方から自主的な第一回目の修正申告
○磯邊政府委員 過日、この委員会で御答弁申し上げましたように、日商岩井の五十五万ドルの件につきましては、昭和五十一年三月期で使途不明金として処理し、税金を徴収するとともに重加算税を課したわけでございます。 この使途不明金と私たちが言いましたのは、まさにそれが何に使われたのかわからないということでありますけれども、いろいろの情報その他を総合いたしまして、いま先生がおっしゃられたような方向に流れた疑いもあるわけでございます
○磯邊政府委員 私どもが五十一年三月期におきまして、五十五万ドルに及ぶ使途不明金と否認いたしまして、それを重加算税を徴したわけでありますけれども、まさにそれが使途不明金であるということで、何に使われたかということははっきりしたことがわからないというからであります。当該会社の方の説明といたしましては、飛行機とは関係のないプロジェクトに関して海外においてそれを受注するためのもろもろの必要な支出金である、
○磯邊政府委員 昨年の国会におきまして、塚本先生の方から、中小同族会社の株式の評価の問題につきまして改正するよう御指摘がございましたことはおっしゃられたとおりでございます。その御意見を受けまして、私どもは次のような作業をいたしまして改正いたしました。 御承知のように、取引相場のない株式といいますのは、会社の規模に応じまして、原則として類似業種比準方式、純資産価額方式またはその両者の併用によって、その
○磯邊政府委員 午前中に矢野先生の方から御要求がありました、国税庁におけるSECの発表に関連した税務調査のことにつきまして、ただいままでの税務調査の結果を御報告させていただきます。 まず、グラマン社関係でありますが、一つには、ガルフストリームⅡの売り込みに関連いたしまして三十万ドルを超えるコミッション及びその他の利得があったという件でございます。 これは私たちの調査したところによりますと、住友商事関係
○磯邊政府委員 申し上げます。 個別的な商社についての御答弁はお許し願いたいと思いますので、いわゆる総合商社十社、これは五十三年三月期まで申し上げますと、まだ安宅が入っておりますので十社と申し上げてよろしいかと思いますが、最近五年間におきますいわゆる税務調査等で発見いたしました使途不明金の総額でございますが、四十八年九月期六億五千六百万円、四十九年三月期一億二千二百万円、四十九年九月期二億七千五百万円
○磯邊政府委員 ただいま官房長官から御報告いたしました苫小牧土地の譲渡の件につきまして、税務上の処理を申し上げます。 海部氏、それからまた塚田氏両方とも、いずれも所轄の税務署に対しまして、五十二年分の確定申告において申告の手続がとられております。ただ、その当該譲渡というのは北海道開発局に対する譲渡でありまして、また、土地収用法等の適用対象にもなり得る土地でございますので、租税特別措置法第三十三条の
○磯邊政府委員 そこまでは御協力いたします。
○磯邊政府委員 御承知のように、一千万円以上の所得がありました場合には所得税法の規定によって公示になるわけでありますけれども、その所得の内容については公示をするということになっていないわけであります。したがいまして、その総額についての御報告はさせていただきますけれども、個々に内容までにつきましての御答弁というのはお許しいただければ幸いだと思います。
○磯邊説明員 いわゆるるソウル地下鉄に関連する税務調査の問題でありますが、これは十一月の二十一日に当委員会で大島委員の御質問に対して、その段階における調査状況について御答弁申し上げたところでございます。 その後の調査の進展状況と申しますと、何分にも五年程度の昔のことでありますし、それからまた御承知のとおり、資金については個別に特定することができないというふうなこともございます。そのためになかなか具体的
○磯邊説明員 国税庁といたしましては、こういった場合、A法人のためにB法人が支払ったといったような場合には、当然そこに受贈益というものが発生するわけでありますけれども、同時にそれをA法人については、実際の処理としましては認定損を立てなければいかぬということで、受贈益と認定損がそこで相殺されまして、そこで課税所得としてはその限りにおいてはゼロになるというふうに考えるわけであります。しかしその場合に、その
○磯邊説明員 先ほど申しましたように、やはりこういった国際下の取引になりますので、意外に調査そのものが難航しておりまして、いつごろまでというふうに的確なお答えをすることは私、自信がございませんけれども、この問題に関するすべての課税関係の除斥期間が満了いたしますのが、いろいろな場合を想定いたしまして来年の三月十五日でございますので、それまでにはわれわれとしての結論を出していきたい、かように考えております
○磯邊説明員 フレーザー委員会のレポートが発表されましてから、私たち国税当局といたしましては、フレーザー委員会の報告されました内容を中心として現在、東京国税局において調査をやっておるところでございます。しかし、何分にも五年前のことでありますし、それからまた、対外的な取引等も絡んでおる事案でありますので、的確な調査がなされておる、はかばかしく進んでおるとは必ずしも申し上げられませんけれども、現在鋭意調査
○磯邊説明員 御承知のように、公益法人につきましては、収益事業を営む場合だけその収益事業から生じた所得について法人税の納税義務を有するわけでありますが、そういったことで公益法人からは、収益事業を開始いたしましたら二カ月以内に、収益事業開始の届け出というのが所轄税務署長に対して出されるわけであります。そういったことを中心に私たちは調査をやらしてもらっておるわけでありますけれども、これを昭和五十一事務年度
○磯邊説明員 たとえば、これは仕組みは違いますけれども、イギリスで付加価値税を導入いたしますときには、そのために八千人の職員を増員したというふうな資料がございますけれども、日本の場合は、イギリスの付加価値税とはかなり違っておりまして、そういった多数の定員を増加しなければならないということにはならないと思いますけれども、しかし、やはり何分新しい税務でございますから、定員の増加は必要だと私は考えております
○磯邊説明員 一般消費税に関します前提の考え方というのは、税制調査会の特別部会の試案が発表されましたことによって私たちもおおむね了承しておるわけでありますが、それによりますと、納税者、また税務職員にできるだけ手数のかからないような仕組みに一般消費税関係はなっておることをわれわれも十分承知しております。 ただ具体的に、では今後、どれだけ人数をふやす必要があるか、それからまたどういう機構であるべきかということにつきましては