2016-05-26 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
○参考人(磯谷文明君) 御質問ありがとうございます。 親権のお話を御質問いただきました。 やはり親権というのは家庭の多様性を保つという意味でもとても重要なものでありますし、また、恐縮ながら、政治からのも含めて介入の防波堤になるという意味でもやはり親権というのは大切なものです。一方で、やはり今の虐待の問題などあるように、これは止めるべきときは止めなきゃいけないということになっているわけです。 現在
○参考人(磯谷文明君) 御質問ありがとうございます。 親権のお話を御質問いただきました。 やはり親権というのは家庭の多様性を保つという意味でもとても重要なものでありますし、また、恐縮ながら、政治からのも含めて介入の防波堤になるという意味でもやはり親権というのは大切なものです。一方で、やはり今の虐待の問題などあるように、これは止めるべきときは止めなきゃいけないということになっているわけです。 現在
○参考人(磯谷文明君) 御質問ありがとうございます。 まず、一つ目の一時保護を特に挙げていただきまして、司法審査のことをおっしゃっていただきました。まず、そもそもやはり一時保護というのは権利制限になりますので、司法審査があるというのは望ましいと思っておりまして、日弁連としても以前から必要性を主張していたところです。ただ、平成二十三年のときにやはりこの点問題になりまして、そのときに、まだやはり解決しなきゃいけない
○参考人(磯谷文明君) 磯谷でございます。 本日は、発言の機会を与えていただきまして誠にありがとうございます。 最初に少しだけ自己紹介をさせていただきますと、私は二十三年目の弁護士でございまして、都内で開業をしております。長く児童虐待問題に取り組んでまいりまして、主に児童相談所の法的な支援をしてまいりました。今回の法改正に関しましては、基礎となる報告書を作成した専門委員会の委員を務めさせていただきました
○参考人(磯谷文明君) ありがとうございます。 今、前川先生のおっしゃったことに全く同感でございます。もう何も付け加えることがないというふうなことで、私の方も非常にこの点が最大の問題だというふうに思っておりますので、是非一緒に知恵を絞っていただければ大変助かります。 以上でございます。
○参考人(磯谷文明君) ありがとうございます。まさに管轄の問題は、法制審の審議の中でも大変大きな問題として検討されました。 私ども日弁連といたしましては、八庁、高裁所在地の八庁プラス那覇家庭裁判所ということで、合計九庁ということを主張したわけですけれども、最終的には、残念ながら全体の御理解をいただくというところには至らなかったということでございます。 今回の資料、この緑色の資料のところにも入っておりましたが
○参考人(磯谷文明君) 今御紹介いただきました磯谷と申します。 今日は発言の機会を与えていただきまして、どうもありがとうございます。私は、レジュメをお配りしております。基本的にこれに沿った形でお話を申し上げます。 最初に、本日私がお話しすることは、日弁連を代表する意見ではなく、あくまでも私見であるということを申し上げたいと思います。 さて、私は、今回のハーグ条約の締結は、懸念は多々あるけれども
○磯谷参考人 お答えいたします。 御質問ありがとうございます。残念ながら、私自身は未成年後見人の経験はございませんが、弁護士の中ではこの経験をしている方が何人もいらっしゃいます。そこでいつも話題に上るのが、実は、この未成年後見人、今弁護士が未成年後見人をやる場合というのは子供に財産があることが多いわけですが、この子供の財産をめぐって子供とバトルを繰り広げるということが多いと聞いています。 具体的
○磯谷参考人 御質問ありがとうございます。 まず、施設に子供がいる場合で親権者がいる場合に、施設長等が監護について権限を持つ。この点については、実は、法務省の研究会、それからその後の社会保障審議会等で議論してまいりましたのは、一律、施設長の権限を親権者の親権よりも優先させるというふうな枠組みで考えていたわけです。 考えてみますと、いわゆる親の同意、意思に反していないということで施設に入っている場合
○磯谷参考人 磯谷でございます。 私は、主に児童相談所長の代理人として児童虐待事件にかかわってまいりましたほか、児童福祉をめぐるさまざまな法律問題について、全国の児童相談所その他の関係機関から御相談を受けてまいりました。また、法制審議会児童虐待防止関連親権制度部会、それから社会保障審議会の専門委員会におきまして、日弁連選出の幹事あるいは委員として議論に参加をさせていただきました。きょうは、児童虐待問題
○参考人(磯谷文明君) 子供を中心とした親子関係法の構築というのは大変重要だと思っております。現在の親権法というのは、親権に子供は服するんだというふうな考え方がとられております。その象徴的なのは、八百十八条一項に「成年に達しない子は、父母の親権に服する。」という言葉が書かれているわけです。 しかも、この親権というものは明治以来から、むしろ重要なのは義務なのだ、親は子供を育てる義務があるのだと。ただ
○参考人(磯谷文明君) 今の御質問ですけれども、確かに児童福祉法や児童虐待防止法の対象年齢を二十歳未満にするのか、あるいは一般に成年の年齢を十八歳に下げるのかというところはなかなか難しい議論があるだろうと思います。私は、児童虐待防止対策という立場からしますと、いずれでも構わない。とにかく親権に服する時期と、それから守ってあげられる時期を平仄を合わせていただきたい、こういうふうなことです。 今の御質問
○参考人(磯谷文明君) 弁護士の磯谷でございます。 私は、日弁連子どもの権利委員会や東京弁護士会子どもの人権と少年法に関する委員会に所属しておりますほか、児童相談所などの機関から児童虐待問題をめぐる法律問題について日々相談を受けたり、代理人として訴訟を行ったりしております。また、社会福祉法人子どもの虐待防止センターの幹事もしており、民間団体の運営にもかかわっております。 このたびは、発言の機会を