2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 今般の新型コロナウイルス感染症対策推進室から関係省庁へのお願いの件につきましては、金融機関が多くの事業者と接点があることに鑑み、休業要請や命令などに応じない飲食店のみならず、あるいは、飲食店に限らず、広く金融機関の融資先等の事業者等に対して一般的な感染症対策を呼びかけていただくという趣旨であり、特定の飲食店への融資に影響を来すような趣旨ではないという認識を新型
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 今般の新型コロナウイルス感染症対策推進室から関係省庁へのお願いの件につきましては、金融機関が多くの事業者と接点があることに鑑み、休業要請や命令などに応じない飲食店のみならず、あるいは、飲食店に限らず、広く金融機関の融資先等の事業者等に対して一般的な感染症対策を呼びかけていただくという趣旨であり、特定の飲食店への融資に影響を来すような趣旨ではないという認識を新型
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 朝鮮総連に対して破産申立てを検討するかについては、個別具体的な債権回収に関わる事柄で、整理回収機構における今後の債権回収業務に支障が生じ得ることから、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
○政府参考人(石田晋也君) お答え申し上げます。 金融仲介機能のベンチマークというものは、金融機関が自身の取組の進捗状況ですとかあるいは課題等について客観的に自己点検、自己評価を行い、金融仲介の質を一層高められるように平成二十八年に当庁が公表したものでございます。 このベンチマークの活用によりまして、金融機関自らが金融仲介の取組の進捗状況や課題などを自己評価し金融仲介の質を高めていくこと、また、
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 金融機関の取引先事業者におきましては、それぞれの状況によりまして、例えば新規融資の実行のほか、あるいは既存融資の返済据置きを希望する、こういう希望のほかに、委員御指摘いただきましたように、既往の債務につきまして繰り上げて返済したい、そういう御希望の方もあると思います。様々なニーズがあると思います。 そうした中で、金融機関におきましては、顧客に寄り添い、顧客
○石田政府参考人 本ガイドラインの特則は、繰り返しになりますけれども、金融機関等関係団体の自主的、自律的な準則として策定、公表されたものでございまして、いわゆる法的拘束力というものはございませんが、金融機関等でございます対象債権者、債務者並びにその他の利害関係人によって自発的に尊重され、遵守されることが期待されているものでございます。 金融庁といたしましては、本特則を活用した積極的な支援を促す観点
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 昨年十月、金融機関等関係団体や日本弁護士連合会等の関係機関をメンバーといたしました、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会におきまして、新型コロナウイルス感染症の影響により法的整理の要件に該当することとなった個人の債務者を支援する自然災害債務整理ガイドラインの特則が、金融機関等関係団体の自主的、自律的な準則として策定、公表されているところでございます
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 まず、最初の点でございますけれども、三月二十三日の、今お話ありました金融支援策につきましては、新型コロナで特に深刻な影響を受けます飲食、宿泊事業者等を中心に、ここに、公共交通機関を含む様々な事業者の事業の継続を支援するために取りまとめたものでございます。 また、二点目でございますけれども、「長期の返済猶予と新規融資の積極実施の徹底等」を要請とあるが、この点
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 金融庁におきましては、事業者の資金繰りが大変厳しい状況であることを踏まえまして、民間金融機関に対しまして、事業者の資金繰り支援に万全を期すよう、これまで再三、繰り返し要請をしてきたところでございます。 また、当庁におきまして新型コロナウイルスに関する相談ダイヤルというものも設けておりまして、そこに貸し渋り、貸し剥がしに関する相談が寄せられた場合には、相談者
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、事業者の方に対しまして、金融機関が経営改善、あるいは事業再生、事業転換支援等を適切に実施するということは大変重要なことであると考えてございます。 金融庁におきましては、こうした観点から、昨年八月に公表いたしました金融行政方針におきましても、金融機関がコロナ禍を踏まえた経営の在り方について、事業再構築、再生等を含めて、どのような選択肢が最適
○政府参考人(石田晋也君) お答え申し上げます。 地域経済活性化支援機構、REVICでございますが、地域における総合的な経済力の向上を通じました地域経済の活性化を図るために、金融機関等と連携いたしまして、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている地域の企業に対する事業再生支援、あるいは地域活性化ファンド等を通じました地域経済の活性化に資する事業活動の支援等を行ってきているところでございます。
○政府参考人(石田晋也君) お答え申し上げます。 今お話ございました各官民ファンドというのは、それぞれが政策目的を有してございまして、それぞれの目的に従って業務を行っておりまして、中小企業の支援ということでは共通点ございますけれども、その果たすべき役割というところで違っているところもあるものと認識してございます。 そうした中で、それぞれの官民ファンドの専門性というものを生かしまして、一層効果的、
○政府参考人(石田晋也君) 機構の現在の人員は、令和二年度四月一日現在で今二百二十五人の職員が在籍しておりまして、このうち百八十九人が弁護士、公認会計士、金融機関、ファンド出身者等の専門家ということになってございます。現在のこの人員構成、組織は、現行法の支援・出資決定期限であります令和三年三月末に向けましてこれまで縮小してきてございまして、人員で申し上げますとピーク時よりも百人程度減ってきているところでございます
○政府参考人(石田晋也君) お答え申し上げます。 機構は、平成二十五年三月の企業再生支援機構からの改組以降、地域における民間の自律的な中小企業支援や地域活性化の取組を促進するため、債権者調整が複雑な案件など、事案など、民間だけでは対応が困難な再生案件等に取り組むなど、先導的な支援事例を積み上げることを通じまして地域金融機関等へのノウハウの移転ということに努めてきているところでございます。 これまでに
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 現在は、官民の金融機関が全力で企業に対する資金繰り支援を行っている最中でございまして、また、新型コロナウイルス感染症拡大がどの程度企業の財務に深刻な影響を与えるのか、現時点で予測することがなかなか困難でございますが、この点を御理解いただきたいわけでございますけれども、参考までに、これまでの機構による支援実績を申し上げますと、再生支援につきましては、地域経済活性化支援機構
○石田政府参考人 お答えいたします。 そのように理解しているところでございます。
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 過去に事業再生の完了に伴いまして比較的大きな当期純利益を計上した年度があった一方で、そうしたことのない年度、特に最近は各年度の当期純利益で見ますとマイナスが続いておりますけれども、前身の企業再生支援機構時代からの損益を単純に累計してみますと、一千六百二十二億円の利益になっているところでございます。 なお、機構は、これまでに、利益剰余金から計一千八十七億円の
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 金融機関の融資の動向についての御質問でございますが、私ども金融庁といたしましても、特にこういう情勢でございますので、非常に注意して金融機関の動向をモニタリングしているところでございますけれども、毎月の貸出しの状況につきましては、毎月の融資の残高を基本の計数として動向を見ているところでございまして、お尋ねの、第二地方銀行、信用金庫、信用組合の内訳を含めまして、
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 そもそも金融機関におきましては、サブリース向け融資に限らず、顧客からの融資に関する相談につきましては、将来的な返済能力等にも留意しつつ、顧客本位の立場で、顧客に対して考えられるリスクをしっかり説明するなど、誠実に業務を行うことが重要であると考えております。金融庁としては、さまざまな機会を通じて、こうしたことについて繰り返し発信、要請等を行ってきているところでございます
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 金融庁が平成三十一年三月に公表いたしました投資用不動産向け融資に関するアンケート調査結果におきまして、各金融機関による自己点検、当庁のモニタリングの中で、不動産関連業者等による不適切な行為につきまして、必ずしも金融機関が融資審査で察知することができず融資を実行した事例、具体的には、例えば、不動産関連業者が物件の評価額の基礎となる賃料の実績を水増しするなどして
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 スルガ銀行につきましては、シェアハウス向け融資における関係書類の改ざん等の問題を受けまして、金融庁におきまして、平成三十年十月に業務改善命令を発出いたしまして、この命令におきまして、金利引下げ、返済条件見直し、金融ADR等を活用した元本の一部カットなど、個々の債務者に対して適切な対応を行うための体制の確立を求めたところでございます。 スルガ銀行は、業務改善命令
○政府参考人(石田晋也君) お答え申し上げます。 過去十年間における銀行法第二十六条に基づく行政処分について申し上げますと、営業店舗の閉鎖について処分の対象とした事例はないものと承知しております。 一般論といたしまして、民間金融機関の店舗の設置、廃止等につきまして、各地域金融機関におきまして、地域経済への貢献を含む自らの経営理念に照らした店舗の位置付け等のほか、利用者利便の観点にも十分配慮しつつ
○政府参考人(石田晋也君) お答え申し上げます。 議員御指摘のとおり、この法律に基づきまして合併等の認可を受ける地域銀行は、利用者に対する不当な不利益の防止策等について記載した基盤的サービス維持計画を金融庁に提出することとなっておりまして、こうした不当な不利益の防止などが認可の基準となっているところでございます。 お尋ねの不当な不利益の防止策の具体的な内容につきましては、合併等による利用者への不利益
○政府参考人(石田晋也君) お答え申し上げます。 地域に基盤を有します地域銀行におきましては、地域企業への貸出しや、あるいは本業支援等を通じまして地域企業の生産性の向上を図り、地域経済の発展、活性化に貢献することが重要だと考えてございます。 足下、議員から御指摘もございましたとおり、地域金融機関による県外や、あるいは都内向けの貸出残高というものも増加傾向になっておりまして、こうした貸出しの中には
○政府参考人(石田晋也君) お答え申し上げます。 金融庁といたしましては、金融機関に対しまして、住宅ローンを含め、顧客の状況等を十分に勘案し、条件変更等について迅速かつ柔軟な対応に努めるよう要請してきているところでございます。 こうした要請を受けまして、金融機関におきましては、例えば住宅ローンの返済猶予の求めに対しまして、まず六か月間元金を据え置き、六か月後にその時点の状況を踏まえた対応を再検討
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 条件変更の実績でございますけれども、毎月、月末の時点で金融機関で一旦その状況を締めてもらいまして、私どもの方に提出していただいて、我々の方でそれをまた整理いたしまして、それを公表させていただくということをやってございます。 今先生からお話ございました件数、一千二十八件というのは、三月の末の時点の住宅ローンに係る申込件数のものだと思いますけれども、私どもの方
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 金融庁といたしましては、金融機関に対し、住宅ローンも含め、顧客の状況等を十分に勘案し、条件変更等について迅速かつ柔軟な対応に努めるよう要請してきているところでございます。 御指摘のボーナス支給時の住宅ローン返済につきまして、これまでの要請を踏まえ、条件変更等について迅速かつ柔軟な対応をすべきものであり、こうした要請が確実に浸透するよう、金融庁として、現在、
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の資本性劣後ローン、資本性の借入金、こうしたものは、急激な経営環境の変化により安定した資金を必要とする企業の支援のために、これまでも民間の金融機関自身でも活用されてきていると承知しておりますし、また、政府系の金融機関からもそういったものの活用というものがあったものと承知してございます。 こうした借入金は、その性質上、事業者に対しまして安定した資金を供給
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 地域金融機関を取り巻く経営環境は、御指摘のとおり、人口減少や高齢化の進展等を含む構造的な問題のほか、デジタライゼーションの台頭による新たな競争の進展などを背景に厳しい状況が続いており、地域金融機関においては、持続可能なビジネスモデルの確立が課題となっているところでございます。 そうした中で、例えば、足元では、地域金融機関におきましても、フィンテック企業等との
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 事業者の皆様から資金繰りに関する不安の声が非常に多く寄せられていることを踏まえまして、三月六日に、金融担当大臣から全国の金融機関に対しまして、既往債務の返済猶予等の条件変更について迅速かつ柔軟に対応することなど、事業者の資金繰り支援についての要請を行ってございます。 こうした要請が確実に実行されるよう、金融庁におきましては、条件変更等の取組状況の報告徴求ですとか
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたとおり、条件変更につきましては、私どもの方で報告徴求を行っておりまして、条件変更の件数等につきまして我々の方で取りまとめ、また公表することとしております。 また、新規融資の方の取組姿勢等につきましては、特別ヒアリング等を通じまして、その実態について我々の方としては把握いたしまして、問題等がある場合には改善を求めていくということでこれに対応
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 三月六日に、先ほど申し上げました、金融機関に対しまして既往債務の返済猶予などの条件変更について迅速かつ柔軟に対応するなどの要請を行ったところでございますが、こうした条件変更を行った場合の貸出債権の区分につきましては、事業者の実情を踏まえた金融機関の判断を尊重するということを要請文に明示いたしまして、また、金融検査においてその判断の適切性を否定しないということとしておりますので
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 事業者から資金繰りに関する不安の声が非常に多く寄せられていることを踏まえまして、三月六日、金融担当大臣より金融機関に対しまして、既往債務について、事業者の状況を丁寧にフォローアップしつつ、元本、金利を含めた返済猶予等の条件変更について迅速かつ柔軟に対応することなどの要請を行っております。 こうした要請が確実に実行されるよう、金融庁におきましては、事業者の資金繰
○政府参考人(石田晋也君) お答え申し上げます。 現在、私どもの方では、リーフレット等を作りまして、商工会、商工団体、金融機関、そういったところにお届けして、説明会などもやってございますほか、金融庁のホームページ等にも載せてございます。いろんな手段を尽くして、更に周知、広報の方に引き続き徹底して取り組んでまいりたいと思います。
○政府参考人(石田晋也君) お答え申し上げます。 金融庁におきましては、三月六日に金融機関に対しまして麻生大臣名で要請を行っておりまして、その内容といたしましては、金融機関に対しまして、既往債務について返済猶予等の条件変更に迅速かつ柔軟に対応すること、新規融資についても事業者ニーズに迅速かつ適切に対応することを要請するとともに、今先生からお話ございましたけれども、金融庁は、銀行法第二十四条等によりまして
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 議員御指摘のとおり、事業者から資金繰りに関する不安の声が非常に多く寄せられていることを踏まえ、三月六日及び十六日に、大臣から金融機関に対し、返済猶予などの条件変更について迅速かつ柔軟に対応するなどの事業者の資金繰り支援のための要請を行っているところでございます。 金融庁におきましては、こうした要請が着実に実行されるよう、事業者の資金繰り支援の促進を当面の検査監督