1993-02-05 第126回国会 参議院 産業・資源エネルギーに関する調査会 第3号
○参考人(石田寛君) 突然のお尋ねでございますのでちょっと考え方がまとまりませんが、私がひところ太陽光発電の技術開発に関与しておりましたころの考え方を御披露申し上げて御説明にかえさせていただきたいと思います。 もちろん、現状はその当時より少し進展しているわけでございますが、太陽光発電、一時は太陽熱を発電に利用しよう、いわゆるソーラー利用と称してお湯を使っていろんな需要に充てようと、そちらの方はまあ
○参考人(石田寛君) 突然のお尋ねでございますのでちょっと考え方がまとまりませんが、私がひところ太陽光発電の技術開発に関与しておりましたころの考え方を御披露申し上げて御説明にかえさせていただきたいと思います。 もちろん、現状はその当時より少し進展しているわけでございますが、太陽光発電、一時は太陽熱を発電に利用しよう、いわゆるソーラー利用と称してお湯を使っていろんな需要に充てようと、そちらの方はまあ
○参考人(石田寛君) ほとんど重複してしまいますので、変わった部分だけを申し上げたいと存じますが、結局、価値観の問題ではなかろうかというふうに常日ごろ考えております。 ただいまの社会での価値体系でございますと、福祉の向上、豊かさを何とか自分のものにしたいということになるわけでございますから、それで先ほど御説明申し上げました最初のところにございましたように、原単位で議論する、効率で議論するのが最も適当
○参考人(石田寛君) 財団法人省エネルギーセンターにおります石田寛と申します。 私は、省エネルギーの現状と今後の方向につきまして、産業を中心に消費側の立場、エネルギーを使う側の立場から御説明を申し上げたいというふうに考えております。 資料をおとりいただきたいと思います。二ページをごらんいただきたいと存じます。 省エネルギーをするということについて、エネルギーの消費側から見た意味は何だろうかということでございます
○石田説明員 ただいま御説明いたしましたような原則の中で、現在処理の方法あるいは処理の体制につきまして鋭意検討を行っているところでございまして、処理費用の負担につきましても、この処理の体制とも一体となる問題でもございますので、繰り返しになりますが、排出者負担の原則の中で検討が行われてまいるというふうに理解をいたしております。
○石田説明員 御説明申し上げます。 先ほど来御説明にも出ておりますように、PCBを含みました廃棄物のような産業廃棄物につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によりまして、当該廃棄物を排出した者に処理義務が課せられることになっておりまして、費用負担につきましても、原則として当該廃棄物としてのPCBの含有物件の排出者が負うことになるわけでございます。
○石田説明員 御説明申し上げます。 先生のただいまのお話にもございましたような特殊材料ガスでございますとかある種の有機溶剤でございますとかというようなものが環境に影響を与えるようなことがあってはならないということの重要性につきましては、深く認識をいたしております。 したがいまして、既に、まず特殊材料ガスについてでございますが、現在、高圧ガス保安協会におきまして、都道府県の取り締まり担当部局の方それから
○説明員(石田寛君) 御要望につきまして、まだ詳細なお話、あるいはお考えになっておられるところをお聞きしておりませんので、ここで具体的なコメントは慎むべきかと存じますが、御要望の内容は、いま申し上げましたように、ガス保安の基本的な項目でございますし、重要な事項であるというふうに認識しております。したがいまして、これまでにも重々力を入れていろんな角度からの行政措置をとってきておるところでございます。
○説明員(石田寛君) 今回、八月十二日付でございますが、捜査を担当されました静岡県警察本部長から東京通産局長あてに、「都市ガス漏洩によるガス爆発事故の防止に関する要望について」という題がつけられました御要望が届けられております。 その内容でございますが、次の二点に要約されようかと思います。 第一番目は、資源エネルギー庁公益事業部長名で通達によりまして改正されました保安規程について、その内容を厳正
○石田説明員 御説明させていただきます。 いわゆる都市ガスと申しますのも生活ラインの非常に重要な一つでございますので、何とかして早く復旧させまして、皆さんの生活の不便を取り除きたいものだというふうに思いまして、私どもも鋭意いろいろな手配を続けております。当省におきましても現地に担当官を派遣するなどいたしまして、保安確保に万全を期しながら、早期復旧の指導をいたしておるところでございます。 長崎地区
○説明員(石田寛君) ただいまも少し申し上げましたように、経過期間は当然のことながら既設のビルの地下室等についての経過期間でございまして、今後新設されるものにつきましては当座から適用されることは当然でございます。また既設のものにつきましても、こういった災害予防のためのガス漏れ警報設備を早く設置されるべきだということは、先生御指摘のとおりだと私どもも心得ておりまして、この経過期間の中でもできるだけ早期
○説明員(石田寛君) ただいまお話がございましたように、ガス漏れ警報設備の設置の経過措置期間といたしまして、既存の地下街等につきましては六カ月間の猶予期間が定められております。一方、その他地下室につきましては、地下室の設置者に対する周知の期間でございますとか、あるいは既存の設備でございますので、必要な付帯設備の工事費の確保の時間でございますとか、いろいろなことを配慮いたしまして三年間、すなわち五十九年六月三十日
○説明員(石田寛君) 昨年の静岡駅前のビル地下商店街におきますがス爆発事故の後、通産省といたしましてもいろいろな対策をとり、順次実施にも移してまいっておりますが、ただいまお話のございましたガス漏れ警報設備というものにつきましても、設置の義務づけをするガス事業法関係省令の改正を行ったわけでございます。 ただいま設置対象の施設となる地下街等あるいは地下室についての数のお尋ねでございますけれども、そういいました
○石田説明員 昭和四十六年当時の基準の決定に際しまして、どういう状況把握をしてどういうふうに判断したのかというところは、私ども正確に記録をもって確かめることがただいまのところできませんので、わからない部分があるわけでございますが、いまにして考えますと、あるいは最近におきまして当時の状況を調べてみました範囲では、当時そういう生産の実態がなかったということでございましたので、そのように判断したのではなかろうか
○石田説明員 大分以前の話でもございまして、私自身いま現在定かにはしておりませんが、事の性質上と申しますか、建設省さんの方にも御相談していたのではないかというふうに思われます。
○石田説明員 御説明申し上げます。 ただいま先生のお話にもございましたように、ガス用品の検定制度と申しますのは昭和四十五年のガス事業法改正により制度化されたものでございますが、昭和四十六年の四月に、その中で、ガスふろがまを政令指定いたしまして、検定の対象といたしますとともに、ガス用品の検定等に関する省令というものを制定いたしまして、技術上の基準及び検定の方法を定めたわけでございます。 ガスふろがまの
○石田説明員 先ほど御説明させていただきましたように、昭和四十六年以降、異口径の接続は保安上適当ではないという判断をいたしまして、関係の先々に改善のお願いをしてきているところでございまして、住宅公団さんの住宅につきましても、技術的に排気口の方で改造が可能であるというふうに理解をいたして、そのようなお願いを続けてきたわけでございます。 ところで、異口径の接続状態を改善するための方法といたしまして、いま
○石田説明員 ただいま申し上げましたように、昭和四十六年にガスバーナーつきのふろがまというものを政令によりガス用品に指定すると同時に、ガス用品の検定を定める検定等に関する省令を定めたわけでございますが、その際に、その省令のいま御説明いたしました内容につきまして建設省さんと協議を行っているところでございます。さらに、同時期の法律の改正によりまして、ガス事業者がみずから供給しているガスを使用しているお宅
○石田説明員 御説明させていただきます。 先ほど先生が挙げられました花畑団地におきます事故は非常に残念なことでございまして、私どもも非常に遺憾に思っているところでございます。お気の毒なことであったと考えております。 ただいま先生のお話にございましたように、昭和四十五年にガス事業法を改正いたしまして、ふろがまを含めましてガス用品を検定の対象にいたしました。その検定の基準を通産省令として制定いたしましたのが
○石田説明員 御説明申し上げます。 ただいまお話しのような先生からの御指摘もございましたので、静岡瓦斯から事情を聴取したところによりますと、受付の職員が「アデランス」の方からの通報内容を受付責任者に伝えたところ、それ以前にも消防本部から通報があったのと同じ内容であって、すでに無線車に現場への急行をも指示していたということもあって、受付票への記入は行わなかったということでございました。 静岡瓦期の
○石田説明員 ただいま御説明申し上げましたように、ガス事業法の規定に基づきます立入検査と申しますのは、書類、帳簿の調査といったような限界があることもございますし、さらに、御説明いたしましたように、関係当局で調査が進められているところでもございますので、しばらくその調査を見守るということにいたしたいと考えております。
○石田説明員 御説明させていただきます。 先生のお説のとおり、事故が発生いたしました直後の八月二十日と二十一日にわたりまして、通産省の職員並びに東京通産局の職員から成りますチームで、立入検査を実施いたしております。その立入検査は、ガス事業法の規定に基づきまして、「保安規程」の遵守状況、「ガス工作物の技術上の基準」の適合状況等について行ったものでございますが、これらは帳簿あるいは書類、それに会社からの
○石田説明員 今回の事故の教訓を今後に生かしまして、かかる事故が二度と起こることのないようにということを念頭に置きまして、現在関係省庁とも十分な連携をとらしていただいているところでございます。先生いまお話のございました地下街中央連絡協議会につきましては、これまで通産省は参加しておらなかったわけでございますが、事故直後からお話し合いを始めさせていただきまして、十月一日時点で通産省も新たに加入させていただくということになった
○石田説明員 先ほど御説明申し上げました、私どもの指示いたしました一斉点検の結果を集計いたしましたところでは、先生のお話のように八地下街、三百三十三店舗が集中管理されているということになっております。 ただし、私どもの集中管理とここで申しましたのは、たとえば一つの地下街の中でのある部分について警報器が設置され、その部分について所定のところに監視盤が設けられて一カ所で監視されているというシステムのものも
○石田説明員 御説明申し上げます。 通産省といたしましても、静岡駅前における悲惨な事故で多数の死傷者を出すことになりましたことを大変遺憾に思っているところでございます。 ただいまお話のございましたように、去る八月十六日の事故の重大性にかんがみまして、応急の対策といたしまして、八月十六日に全国の百三十五の地下街におけるガス施設等の一斉点検の実施を関係ガス事業者を通じて行わせたところでございまして、
○石田説明員 通産省といたしましても、従前より一層消防関係当局との連携を緊密にして、連絡体制に遺漏のないようにいたしたいというふうに考えているわけでございますが、ガス漏洩等に関する情報の受け付けば、先生の御指摘のとおりきわめて重要でございますので、ガス事業者においてもその受け付け体制などにつきまして、その強化充実を図ることとしているわけでございまして、ただいま先生の御指摘の点についても、その一つの方策
○石田説明員 ただいま御説明いたしました通報を受けました後に、市内をパトロールしておりました緊急車に無線連絡をいたしまして、その無線連絡を受けた緊急車の乗務員が現地に派遣されたという説明を受けました。その緊急車の乗務員は一人でございました。
○石田説明員 御説明申し上げます。 静岡瓦斯からの説明によりますと、消防電話による静岡営業所に対する通報の内容は、ガス漏れという趣旨の通報であったというふうに説明を受けております。
○石田説明員 刑事上の問題につきましては、ただいま御答弁がありましたとおりでございますが、民事上の責任につきましては、民法の規定等によって判断すべき問題ではございますが、このような法律上の問題とは切り離して、ガス事故に関係するガス事業者、自治体等が、不幸な事故に遭遇した被害者の早期救済を図るという観点から、補償問題について誠意のある姿勢を示すことが望ましいというふうに考えているところでございます。
○石田説明員 御説明申し上げます。 ガス漏れの通報に対する適切な対応が、ガス漏れ個所の早期発見と事故の未然の防止のためにきわめて重要でありますことは、まことに先生の御指摘のとおりでございます。 当省といたしましても、まず緊急措置といたしまして、藤枝事故が発生いたしました後に直ちに、全ガス事業者に対しまして、消費者等からガス漏れ通報がありました場合には、ガス漏れの原因を徹底的に究明すること、不十分
○石田説明員 手元に正確なデータを持っておりませんが、これまでの検定によりますと、基準に適合しないケースが数%は出ているというふうに承知いたしております。
○石田説明員 ガス用品として法律に基づく規制をいたしますための政令指定品目の拡大につきましては、ただいま御答弁がありましたように、行政管理庁の勧告の趣旨にも沿いまして、普及率あるいは危険度等を考慮しつつ、追加指定のための準備を進めているところでございます。追加指定に当たりましては、追加しようといたします器具の基準でありますとか、検定の方法でありますとかいうようなものの整備も必要でございますので、それらもあわせまして
○石田説明員 御説明申し上げます。 ガス用品、ガス器具の製造段階における規制につきましては、ガス事業法の規定に基づきまして、ガス用品の製造段階から上がってまいりました器具につきまして検定を行って、一定の基準に合格したものについて合格マークを張ったものでなければ販売してはならない、または販売の目的で陳列してはならないというような規制を行っているわけでございます。(岩佐委員「続けて言っていただけますか