2019-06-06 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
○政府参考人(石田優君) お答え申し上げます。 新たな在留資格制度を踏まえました外国人材のための住まいの確保につきましては、まずは外国人材を受け入れる企業において適切な住居の確保などを行うことなどを政府として周知徹底することとされております。そうした受入れ企業の対応等前提としながら、国土交通省におきましては、昨年の十二月二十五日に関係閣僚会議で決定された外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策に
○政府参考人(石田優君) お答え申し上げます。 新たな在留資格制度を踏まえました外国人材のための住まいの確保につきましては、まずは外国人材を受け入れる企業において適切な住居の確保などを行うことなどを政府として周知徹底することとされております。そうした受入れ企業の対応等前提としながら、国土交通省におきましては、昨年の十二月二十五日に関係閣僚会議で決定された外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策に
○政府参考人(石田優君) お答えを申し上げます。 現在把握しております最新のデータが全面施行から約三年半を経過しました昨年の十月一日時点となりますが、この段階での施行状況を見ますと、空家等対策の対策計画、これ法律に基づく計画でございますが、これの策定状況が、全市区町村の約半分に当たります八百四十八で策定済みでございます。今後、更に約四割の市区町村で策定が予定されている状況となっております。 また
○政府参考人(石田優君) お答えを申し上げます。 長年我が国で受け継がれてまいりました伝統的な建築技術を後世に継承することは大変重要であると認識しております。 このため、国土交通省におきましては、従来から伝統的構法に関するものを含めまして大工技能者の育成のための研修活動を支援させていただいております。昨年度におきましても、全国で二十一のグループの研修活動を支援させていただきましたが、そのうち十二
○石田政府参考人 お答えを申し上げます。 私道につきましては、いわゆる私有地の一部でございますので、基本的には、民法等に基づきまして、その所有者などがその管理の責任を有されていると理解しております。 ただ一方で、建築基準法等によって一定の規制がかかっている場合には、その規制の観点において、公共団体側が一定の関与をされる部分もあるというふうに理解しております。
○石田政府参考人 お答えを申し上げます。 それぞれの法律なり制度に基づきまして、各立場において台帳等の情報を管理されているところでございます。 我々の方の関係で申し上げますと、建築基準法に基づきます四十二条の対象となる私道に関しましては、建築基準法施行規則第十条の二におきまして、特定行政庁が指定道路に関する図面、調書を作成することとされておりまして、特定行政庁たる公共団体において適切に管理をされているところと
○石田政府参考人 お答えを申し上げます。 私道に関しましては、民法で民事上の権利義務の関係を規定しておりますほか、地方税法では、公共の用に供する道路に該当する場合の固定資産税の減免、また、道路交通法では、それが一般の交通の用に供する場所である場合には、それにかかわりますいろいろな規制等が規定されているところでございます。 また、建築関係で申し上げますと、建築基準法上、建物の規制として一定の道路に
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 居住支援法人のうち、補助を受けておりますのは、四月十五日現在で、二百四の法人のうちの百二十三でございます。また、その金額につきましては約三億二千百万円となっているところでございます。
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 まず、平成三十年度におきましては、改修の補助について、社会資本整備交付金等の内数及びスマートウェルネス住宅等推進事業費三百五億円の内数でございます。また、家賃低廉化及び家賃債務保証低廉化の補助につきましては、公的賃貸住宅家賃対策調整補助金、百一億九千四百万円の内数となっております。この中で、地方公共団体の予算要望を踏まえた措置を行っているところでございます。
○石田政府参考人 お答えを申し上げます。 平成二十九年十月二十五日に、先ほどの新たな住宅セーフティーネット制度が開始をいたしました。目標としては、二〇二〇年度末までに十七万五千戸の登録を目標にしているところでございますが、制度開始から約一年半たちましたことしの四月十五日現在で、登録数が八千三百五十二戸、受け付け審査中のものを合わせますと一万一千二十六戸という状況でございます。
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げました住生活基本計画の次期改定、通常五年に一回やっておりますので、まさしく令和二年度中に改定をすることになります。当然、それに向けての議論、あと、現行の計画の達成状況の検討、検証を行うことになりますので、二〇二〇年度、令和二年度の間には、その達成がどういう状況にあるか、できているのかできていないのか、できていないとすれば、どの程度まで進んでいて
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、今、耐震化の促進に向けて、予算制度、あと税制措置、こういったものの措置によって、我々の方で、どれぐらいできているかというのは、ある程度把握ができる部分がございます。 ただ一方で、旧耐震のものはかなり古い住宅でございますので、いわゆる自然な建てかえ、若しくはいわゆる建て壊し、こういったものが結構進んできている状況にもございます。 その辺
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 まず、現在の状況でございますが、耐震化率につきましては、基本的には、五年に一回総務省で実施されます住宅・土地統計調査のデータをもとに我々としては施策を進めているところでございます。これにつきましては、五年に一回の調査が昨年の十月に実施をされたところでございまして、その結果が本年度中に公表される見込みとなっております。 先ほど御指摘ありましたとおり、我々の方
○政府参考人(石田優君) お答えを申し上げます。 本法案の検討に当たりましては、中小工務店などへのヒアリングや消費者へのアンケート調査などによりまして、住宅、建築物の省エネ性能に関します状況などを把握いたしますとともに、昨年九月から、そういった内容も踏まえまして、社会資本整備審議会において今後の住宅、建築物の省エネ対策の在り方について審議が進められ、本年一月にいただいた答申を基に法案を提出させていただいたところでございます
○政府参考人(石田優君) お答えを申し上げます。 本法案におきましては、今御指摘ありました届出義務制度につきまして、民間審査機関の活用のための措置を盛り込んでいるところでございます。これによりまして、今行政庁が担っております届出された計算書等のチェックに係る事務負担を軽減することで生み出されます行政庁の事務能力を、届出が出されていない物件への対応や基準に不適合な物件への対応の強化につなげていくことが
○政府参考人(石田優君) お答えを申し上げます。 本法案におきましては、今御指摘ありましたとおり、中規模のオフィスビルなどの適合義務制度への対象の追加に係る措置を盛り込んでいるところでございます。この措置を効果的に推進していくためには、御指摘がありましたとおり、計画の審査を担うこととなります所管行政庁や民間審査機関におけます処理体制が整備されていることが非常に重要でございます。 この適合義務制度
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 まず最初に、事業者の関係でございますが、事業者団体からは、制度を十分にまだ承知していないということに加えまして、事務の手間や手数料といった負担等について御指摘をいただいたところでございます。こうした点を改善して、登録実績を大きく伸ばしていくことが必要と考えております。 このため、国土交通省といたしましては、賃貸人に対します説明会やセミナー等によって制度の周知
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 今御紹介ありました新たな住宅セーフティーネット制度、二〇一七年の十月二十五日から制度がスタートして、登録を今進めております。 本制度に基づきます登録に関しては、二〇二〇年度末までに十七万五千戸の登録を目標としておりますけれども、制度開始から約一年半たちました本年四月十五日現在で登録数が八千三百五十二戸、現在、受け付け、審査中のものを含めますと一万一千二十六戸
○政府参考人(石田優君) お答えを申し上げます。 我が国の森林資源が御指摘のとおり本格的な利用期を迎えている中で、木材需要の拡大は林業の成長産業化や地域の活性化といった観点からも非常に重要な課題であると認識をしております。そういった中で、先ほど先生御指摘ありましたとおり、中高層や非住宅の分野においてこの木材利用の普及を図っていくことが非常に重要であるというふうに認識をしております。このため、先ほどの
○政府参考人(石田優君) お答えを申し上げます。 CLTは、今御指摘ありました中高層の建築物などにも利用可能な新たな木質材料ということで、本格的な利用期を迎えました我が国の森林資源の利用先として大いに期待がされていると承知しております。 国交省におきましては、CLTを利用した建築物を建てやすくするよう建築基準の整備を進めてきております。まず、平成二十八年に、CLTパネル工法につきまして、個々に大臣認定
○政府参考人(石田優君) お答え申し上げます。 国土交通省におきましては、災害救助法を所管されておられる内閣府に協力しつつ、住宅事業者団体と連携して応急仮設住宅の建設などを支援させていただいております。応急仮設住宅の建設につきましては、平時から都道府県等におきまして住宅の事業者団体との災害協定を締結をし、また、建設候補地のリストアップなどが行われているところでございます。 実際に災害が発生した段階
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 建築基準法の規定上、適用に関しては特定行政庁が判断権を持っております。なので、それを我々としては侵害することはできませんが、いわゆる技術的な助言として、先ほど申し上げたように、容易に取り外せるようなもの、これについては建築物に当たらないという扱いでいいんだということをお示しをしているところでございます。
○石田政府参考人 お答えを申し上げます。 建築物に当たるか否かなど、具体的な施設に対します建築基準法の適用につきましては、個々の構造や規模、形態、利用方法などが異なることから、法の目的や条文に照らしながら特定行政庁において判断をされることになります。 ただ、ビニールハウスなどにつきましては、従来から、屋根をビニールなどで覆い、それらの材料が容易に取り外せる場合には建築物としては取り扱わなくて差し
○政府参考人(石田優君) お答えを申し上げます。 市街地におきます道路は、通行の場であるだけではなくて、災害時の避難路、日照、通風等の確保など、安全、良好な環境を形成する上で非常に重要でございます。狭隘道路の拡幅は、その点において非常に重要な課題と認識をしております。 狭隘道路に係りますセットバックによって拡幅されました部分の管理につきましては、建築基準法道路関係規定運用指針において、セットバック
○石田政府参考人 お答えを申し上げます。 住宅のトップランナー制度は、規格化された住宅を大量、反復して供給する事業者に対しまして、省エネ基準を上回ります高い省エネ性能の達成を努力義務として課すことによって、効率的に省エネ性能の向上を図ろうとする制度でございます。 現在の住宅トップランナー制度では、建て売り戸建て住宅において年間百五十戸以上を供給されている大手事業者を対象としておりますけれども、この
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 我が国の新築の戸建て住宅の約九割は木造の住宅でございますが、その約半分が年間の供給戸数が五十戸に満たない工務店等によるものと推計されております。そういうことから見ましても、中小規模の工務店が我が国の住宅市場の中で非常に大きな役割を果たしております。 本法案に盛り込まれました、小規模住宅などを対象といたします説明義務制度を円滑に推進する上におきまして、こうした
○石田政府参考人 お答えを申し上げます。 本法案におきましては、中規模のオフィスビル等の適合義務制度への対象の追加、また、マンションなどに係ります届出義務制度の監督体制の強化に係る措置を盛り込んでおりますけれども、これらの措置を効果的に推進するためには、委員御指摘いただきましたとおり、所管行政庁及び民間審査機関におけます計画の審査業務が円滑に行われることがまことに重要でございます。 適合義務制度
○石田政府参考人 お答えをさせていただきます。 住宅の耐震化につきましては、国の住生活基本計画などにおきまして、先生先ほど御指摘ありましたとおり、二〇二〇年までに耐震化率を九五%、また、住宅に関しましては、二〇二五年までに耐震性が不足するものをおおむね解消するという目標を掲げて取り組んでいるところでございます。 この住宅の耐震化を進めるためには、耐震化に要します所有者の費用負担の軽減、耐震化の必要性
○政府参考人(石田優君) お答えをさせていただきます。 URにおきましては、都市再生を推進するため、事業手法に関する知見や権利調整のノウハウなどを生かしまして、多様な関係者との意見調整や事業手法の検討を行いますコーディネート業務を実施してきているところでございます。 例えば、密集市街地においては、土地や建物の権利関係がふくそうしていたり、関係地権者の調整を図ることが困難な場合がございますけれども
○政府参考人(石田優君) はい。 維持管理についてお答え申し上げます。 維持管理に関しましては、所有者の合意形成の円滑化の観点から、組合に対しまして助言を行いますマンション管理士の育成、普及、また公益財団に窓口の相談の設置など、管理組合のサポートをしております。 また、必要な修繕費の確保を図ります観点から、ガイドラインに基づきまして、規模に応じました修繕費の額の積立ての目安を示しますとともに、
○政府参考人(石田優君) お答えさせていただきます。 平成二十五年の耐震改修促進法の改正によりまして、病院、店舗、旅館などの不特定多数の方が利用される建物や学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建物のうちで大規模なものにつきましては、耐震の診断とその結果の所管行政庁への報告が義務付けられております。これまでに公表されました約一万九百棟のうち、震度六強以上の地震で倒壊、崩壊する危険性がある又は危険性
○政府参考人(石田優君) お答えをさせていただきます。 レオパレス21に関しまして、昨年の四月、五月に公表された事案に加えて、本年二月七日に、界壁、外壁及び天井の不備が一千三百二十四棟で新たに明らかになったことは誠に遺憾でございます。 まず、発生原因につきましては、レオパレス21におきましても今後究明を行っていくとしておりますが、国交省としては同社に対して第三者性が確保された形で究明を行うよう求
○石田政府参考人 お答えさせていただきます。 まずは五年の経過ということになっておりますので、その間の状況を踏まえることが必要だと思っております。 その上で、この空き家対策特別措置法は議員立法で制定された経緯もございますので、そういった過去の経緯も踏まえながら、関連する当時のいろいろ御議論いただいたところの御議論を、更にまたその延長線も踏まえて、いろいろ検討させていただく必要があると思っているところでございます
○石田政府参考人 お答えを申し上げます。 先生御指摘のとおり、いわゆる空き家特措法の附則におきまして、五年経過段階で、施行状況等を踏まえて、必要に応じ、法律の規定について検討を行うこととされております。 この点に関しまして、例えば、今現在の法律でありますと、長屋の一部が空き家になっているような場合には、その建物全体が空き家でないと対象にならないものですから、現在の法律の対象にならないとか、幾つかそういった
○石田政府参考人 これまでの対応状況について御説明をさせていただきます。 まず二月七日、レオパレス21が基準法への不適合について公表を行いました際に、同社に対して、所有者などに丁寧に説明し、特定行政庁に報告すること、所有者などと調整の上で可及的速やかに改修等の対応を行うこと、第三者性を確保した形での原因究明を行い、その結果及び再発防止策を報告することなどを指示したところでございます。 その後、二月十八日
○政府参考人(石田優君) お答えさせていただきます。 建築基準法では、一定の規模、用途の建築物の所有者などは、建築物の劣化や損傷等の状況について定期的に建築士などの専門知識を有する資格者に点検をさせなければならないことを定めております。 学校施設につきましては、特定行政庁である公共団体の定めによるところもありますけれども、一定規模等の場合、定期的な点検が必要となり、ひさしなどを含みます外壁や一定
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 先生のお話にありましたとおり、今のバリアフリー法におきましては、飲食店の場合、延べ面積が二千平米以上の建築を行う場合には、全国一律にバリアフリー基準への適合を義務づけております。 一方、二千平米未満につきましては、地方公共団体が条例によりまして、義務づけの対象となる規模を引き下げることができる仕組みになっておりまして、今先生がおっしゃいましたけれども、例えば
○石田政府参考人 レオパレス21からは、平成三十年四月二十七日にプレスリリースに記載しておりますけれども、同年、平成三十年の三月二十九日及び四月十七日に対象物件の二名のオーナーから、小屋裏界壁に関して確認通知図書と現場との相違があるとの指摘を受け、社内確認をしたところ、一部の現場のみならず、広く小屋裏界壁が施工されていないことを認識した、これが初めだというふうに聞いております。
○石田政府参考人 お答えを申し上げます。 先ほど申し上げました、昨年の一月十九日にオーナーの方から報告を受けた際には、所在地など物件が特定できる情報提供がなかったことから、国土交通省から、特定できる情報を提供いただけるようにお願いを申し上げました。その後、オーナーの側から、所在や物件名など、特定行政庁や会社側に照会するために当方として必要と考えておりました情報提供がなかったことから、当面、国土交通省
○石田政府参考人 お答えを申し上げます。 レオパレス21が施工しました共同住宅における不備に係る情報を国土交通省が最初に知りましたのは、平成三十年一月十九日に、当時の担当課の職員がレオパレスオーナーの方から防火壁のないアパートがあるとの報告をいただいた、それが最初の発端となります。
○政府参考人(石田優君) 改正住宅セーフティーネット法の施行から一年が経過いたしまして、各地方公共団体においては、セーフティーネットの住宅の登録の促進に係る取組のほか、手数料の見直し、補助事業の実施、また、登録に当たりまして面積基準の緩和、居住支援活動の推進などの取組が進んでおりますけれども、その取組につきましては地域差が生じているのは事実でございます。 今御指摘ございました大阪府におきましては、
○政府参考人(石田優君) お答えを申し上げます。 マンションの管理の適正化の推進に関する法律におきまして基本的な指針を定めることになっておりますが、その中には、国及び地方公共団体は、必要に応じ、マンションの実態調査及び把握に努め、マンションに関する情報、資料の提供について、その充実を図るということになっているところでございます。 我々で把握しているところによりますと、マンションの全数調査に十八の
○政府参考人(石田優君) お答えを申し上げます。 今御指摘ございました、学科試験の免除期間という言い方をしておりますけれども、これにつきましては、建築設計関係の団体から、有効期限の見直しなど、その柔軟化を図ってほしいという要望が出ているところでございます。 これを踏まえまして、学科試験の合格者が現在よりもより柔軟に設計製図試験の受験ができることが可能になりますように、建築士試験の受験者をめぐる状況
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 今回の不正事案に関しまして、建築物の耐震性への影響を検証するために、KYBとカヤバマシナリーの案件に関しまして、大臣認定等で許容されておりました製造のばらつきの範囲からの乖離が特に大きいオイルダンパーが使われました七つの建築物等につきまして、サンプル的に構造安全上の検証を実施して、その結果を公表いただいているところでございます。 その検証の結果におきましては
○石田政府参考人 今御指摘いただきましたエネルギー基本計画などにおきましては、規制の必要性や程度、バランスなどを十分に勘案しながら、二〇二〇年までに新築住宅・建築物について段階的に省エネ基準への適合を義務化することと書かれております。 適合義務化の対象拡大を含みます住宅・建築物の省エネルギー対策のさらなる強化につきましては、本年九月から、社会資本整備審議会の建築分科会に設けられました建築環境部会において
○石田政府参考人 お答え申し上げます。 今お話がございました、平成二十七年に制定されました建築物省エネ法に基づきまして、昨年の四月から、住宅以外の大規模な建築物につきましては、その新築等に際しまして、省エネ基準の適合を義務化しております。 これに加えまして、適合義務の対象以外の中規模以上の住宅・建築物の新築等に際しましては、地方公共団体への省エネ計画の届出を義務づけているところでございます。