○石川委員長代理 今隠退藏物資摘發委員會から、ぜひ安本長官に出てくれということを言つてまいつております。まだ安本長官に對する質問は濟みませんでしようか。
○石川委員長代理 會議を開きます。 經濟査察官の臨檢檢査等に關する法律案について、質疑及び討論にはいります。花村四郎君。
○石川委員 民法が改正せられますことは當然であり、必然になつておりますので、家事審判法は原案が妥當適切だと存じますから、原案に對して社會黨は贊成いたします。
○石川委員 實際は家事審判所に家事審判官が出てまいる、家事審判所において取扱う事件の裁判官が家事審判官という地位において取扱う。こういうことになるのでありますか。
○石川委員 第二條のことについてお聽きしたいのですが、家事審判官は支部の裁判官をもつて任ずるということになつておりますが、そこで家事審判官のなす審判という作用が司法權の作用でございましようか、お伺いいたします。
○石川委員 それでは第一條の第一項と二項とは、所有權に關する限り、從來の權能の内容を維持しておるものである。こうお伺いして間違いないことかと存じますが、さようでございますか。
○石川委員 一條の一が新しく出てまいりましたので、これに關連してできるだけ重複しない範圍でお聽きしたいと思います。まず第一條の一項ができてまいりましたために、一編ないし三編に實質的に相當の變更があるだろう、このように提案の説明でおつしやつているのでありますが、どのような變更を一編と二編と三編とに加えるかについてお聽きしたいのでありますけれども、時間の都合もございますから、私二、三の點をお聽きしたいのであります
○石川委員長代理 よろしゆうございます。
○石川委員 しかしこの條文によりますと、わが國に滯在するばかりではなくて、外國に在る君主、大統領の名譽毀損をいたしました場合には、これは告訴せられるとみなければならぬような條文の規定であるまするが、そうではないでしようか。これは日本國に滯在する場合のみに限るのでありますか。
○石川委員 そういたしますと、大統領とか外國の君主が自國におられるのであるから、便宜的に代表者というものに告訴權を行わしめる、こういう御意味でございますか。特に天皇の場合のように、告訴權を行使しないであろうことを豫見せられて、代理權を設けたという趣旨ではないかということをお伺いしたいのであります。
○石川委員 ごく常識的なことでありましてわかり切つたことでありますけれども、二百三十二條に附加せられました一項につきましてお伺いしたい。ここには外國の君主と大統領の名譽毀損の場合でありますが、その國の代表者が告訴權を行うということになつておるのであります。これはどういう理由に基きますかということをお尋ねしたいのであります。天皇、皇后その他に對する名譽毀損につきましては、内閣總理大臣が告訴權の行使を代行
○石川委員 私は社會黨を代表いたしまして原案に賛成し、従つて修正案に反對するものでありまして、以下簡単に荊木氏の原案賛成の御意見に賛成の意を表するものであります。 まず問題になつておりますところの修正意見が提出されました。第一條について申し上げますと、政府が本案第一條につきまして説明せられたことを承りますのに、もし立證責任の轉換という場合になろうか、無過失損害賠償とほとんど異なるところのない状態に
○石川委員 社会党を代表いたしまして意見を申し上げます。本案は簡易裁判所の配置及び管轄区域に多少の遺憾の点があつたと思いますけれども、ただいま大臣並びに説明員から懇篤なるお考えを伺い、かつ将来の改正がわれわれによつてもなし得るのでありますから、私はこの原案に賛成するものであります。