1950-04-05 第7回国会 衆議院 法務委員会 第20号
○石川委員 そこで今のお答えからさらにお聞きしたいと思いますが、矯正保護作業によつて行われるであろう業と世の中の他の業との自由競争じやないと、こういうのでありますが、私のお尋ねしたいのは、矯正保護作業はいかなる場合であつても、自由競争に介入してはならぬということであります。そうすべきじやないのではないかと思うのであります。実は当局から配付いただきましたアメリカの矯正作業の運営基準及び生産品の処理についてという
○石川委員 そこで今のお答えからさらにお聞きしたいと思いますが、矯正保護作業によつて行われるであろう業と世の中の他の業との自由競争じやないと、こういうのでありますが、私のお尋ねしたいのは、矯正保護作業はいかなる場合であつても、自由競争に介入してはならぬということであります。そうすべきじやないのではないかと思うのであります。実は当局から配付いただきましたアメリカの矯正作業の運営基準及び生産品の処理についてという
○石川委員 具体的には政府がこの矯正保護作業をいたしますために、どれほどの予算をもつてどのような設備をなさるかということは、あとで政策的な問題としてお伺いいたします。そしてその点からまたわれわれの見解を申し上げたいと存じますが、本日私は法文に現われました一つの法律的な概念を明らかにしておきたいと思います。この点に限つてまず質問を続けます。そこでいま一つお伺いしておきたいのでありますが、矯正保護作業そのものは
○石川委員 矯正保護作業の運営及び利用に関する法律案についてお伺いいたしますが、まずこの法律を理解いたしますのには、矯正保護作業というものの本質とでもいいますか、概念といいますか、これを明らかに認識しておく必要があるかと存じますので、この点をお伺いしておきたいと思います。 受刑者に対する国の政策は、その受刑者の矯正保護にあるということは申し上げるまでもなかろうと思います。そこでこの矯正保護の目的を
○石川委員 次に少年法の一部を改正する法律案の二十七條の二の規定でありますが、この点についてお聞きいたします。これが保護処分の継続中に本人が年齢を偽つておつたということが明らかになつたために、保護処分を取消す、こういう御説明があつたのであります。つまり二十二歳の成年が十八歳と偽つて、少年法に基く保護処分を受けたところが、あとで二十二歳であることが発見せられた場合には、保護処分を取消して今度は刑事手続
○石川委員 おそらくはこの十七條の三の場合は、死亡いたしました者の遺留金品も少いものでありましようから、問題にならないかもしれませんけれども、しかしこの規定がなくても、当然相続人に行くのでありますから、相続人に行くものとしてある民法の原則をこわさない。こわすことはいけないだろうと思います。こわすのにはこわすだけの相当の理由をもつてこわさなければなりません。その相続人がなかつた場合は、請求があつたならばやるというような
○石川委員 少年院法の一部を改正する法律案の十七條の三についてお伺いいたします。これは別に法律の條文の意義を明確にしておくという意味ではありません。十七條の三の規定のこしらえ方が、もう少し国民に親切でなければならぬと思います。この考え方からお伺いしたいのでありますが、十七條の三によりますと「少年院又は少年保護鑑別所の長は、收容中に死亡した者の遺留金品について、親権者、後見人又は親族から請求があつたときは
○石川委員 そこで聞くのですが、その保管するときの量はいつも幾らぐらいでしたか。倉庫八十坪の保管量はかなりの量でなければ頼まれなかつたと思うのですが、幾らくらい頼まれて保管しておつたのですか。
○石川委員 ちよつと念のために聞きますが、笹沼多三郎という人は喜連川の專売所から氏家まで葉タバコを運ぶ仕事をやつておつたのですね。
○石川委員 そういうお考えであれば、あとで出て参ります国家賠償法に基く請求が、全然第四條第二項のこれには拘束されるものではない、こうお聞きしてよろしゆうございますか。
○石川委員 それではあとで国家を相手に国家賠償法によつて訴えを提起いたしました場合には、本法第四條第二項によつて、補償金を支拂いますときに、故意過失の心事がなかつた、故意過失というものは全然考えなかつたということにおいて、あとの国家賠償法による補償をやつてくださるのだと思いますが、そう考えてさしつかえありませんか。
○石川委員 どうしても立案者の御意思を明らかにしておきたい点がありますので、またお伺いします。 それはこの第四條の第二項と第三項の問題であります。まず補償請求ができますものが、本法において補償の請求をした。そうして補償を受けた後に、故意、過失を前提として国家賠償法によるまた請求ができる。これが御趣旨だと存ずるのだが、この点は御異議がないでしようか。
○石川委員 なお今猪俣君の御質問に関連して申し上げますが、そのときに引渡しの訴えを起して参りますと、代金を拂い込んだだけで、まだ登記が完了していないから、第三者に対抗することができないという條文で対抗して来るのです。ですから、どうしても登記は急いでもらわなければならない。もちろん私たちはそれに対して、一種の法律上の見解を持つておりますけれども、一応そういう抗議が出ておりますから、登記がただちにできるようにお
○石川委員 農林省にはあとで聞きますけれども、具体的に法務府にも伺つておきます。昭和二十二年になりましてから、地主が不当に小作地をほとんど暴力で取上げたのであります。そうして地主が耕作しておりました。しかし昭和二十二年十月二十三日の基準に基いて政府は買収いたしました。買収いたしましたけれども、現に耕作しておるのは前の地主であります。すでに売り渡しも済みましたが、依然として耕作は前の地主によつて続けられておるのであります
○石川委員 関連してお伺いいたします。政府が売り渡しを決定いたしました。そうして代金を拂い込みいたしました。けれども前の地主がその土地をすでに耕作しておりますために、まだ引渡さない。つまり小作人は借受けましても、耕地の引渡しを受くることができないというようなことがありますが、これに対して政府はどういう方針であり、どういう処置をおとりになるおつもりでありますか、もし具体的な内容、こういう事情で引渡しができなかつたのだということをお
○石川委員 なるほどこの公訴の取消しはやらないのだ、こうおつしやれば刑事訴訟法の公訴取消しというこの権限がいらなくなつて参りますが、今の三百三十九條の第一項の二号もいらなくなつて参りますし、かりにやつた場合にやり得るのであります。やつていいのであります。むしろ途中で公訴の維持が困難になつた場合、検察官があつさりと下げてくださるという場合、ところが被告の方では無罪だと確信しておつて、自分の方では裁判を
○石川委員 今刑事訴訟法第三百三十九條の一項二号が問題になつたのでありますから、この場合一つ御見解を承りたいのであります。つまり公訴が取消されたときに、非常に大きな犯罪の嫌疑をこうむりまして拘留せられた。拘留ぜられたが非常に長かつた。ところが審理の結果、有罪の確信が検察当局にはなかつた。それで取消された。これは稀有の場合でありますが、そういうことがありました場合の救済の方法は、現行法上考えられますかどうか
○石川委員 それでは、昨日に引続きまして、刑事補償法案の質問をいたします。 冒頭に返りまして、第一條であります。第一條によると請求権者が決定されておるのでありますが、請求することのできる権利者は、無罪の裁判を受けた者としてあります。ところが無罪の裁判を受けた者と同様に取扱わなければならないものが、刑事訴訟法の規定にあることは御承知の通りであります。すなわち刑事訴訟法の三百三十九條の第一項第二号公訴
○石川委員 そこで裁判所は請求の――これは申請になりましようが、請求の申請がありましだ場合に、その請求の申請は一体どういうものでしようか。請求の申請がありました場合に裁判所が、額の決定をしなければならない。その額の決定にあたつては、第四條に書いてありますように第二項における審理、第三項、第四項における審理をしなければならない、第三項において書いてありますように「財産上の損失額が証明された場合」とありますから
○石川委員 その点を明らかにしていただきましたから、第五條はよろしいといたしまて、次に六條を中心としてお伺いしたいと思います。刑事補償を求むるところの手続でありますが、刑事補償の請求権を有する者は第一條に規定された者、あるいは第一條に規定された者がなかつた場合、死亡した場合は第二條に規定せられた者、それらの規定せられました請求権者が、第六條に基き無罪の裁判を受けたところの裁判所に請求して行く、そこで
○石川委員 刑事補償法案について前回に引続いて質問をいたします。この第五條と国家賠償法第五條との関係についてお伺いいたしたいのであります。国家賠償法の第五條によりますと「国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。」とありまして、国家賠償法の関係においては、刑事補償法において賠償を受けた者は国家賠償法による損害を請求できないかのごとき規定があるのであります
○石川委員 刑事補償法案についてお伺いいたします。まず私のこの法案に対する考え方は、憲法に相応した刑事補償法ができ上つて参りますことは、私先国会以来、その前からの願いでありますが、提案理由に書いてありますように、不幸にして前国会は通らなかつたのであります。今度はでき得るだけいい法律といたしましてこれを通したいと思つております。しかし一つの法が出て参りまして、これを実際に運用することになりすると、いろいろ
○石川委員 少年刑務所では、少年でありますから予算の歳入見積りは少いと存じますが、予算額が決定しておりますために、その歳入を必ず達成しろ、そのような御指示をなすつておるのではないでしようか。そうしてまたそのために、教育が第一義でなければならぬにかかわらず、最近に至りますと、その歳入目的達成が第一義になつておるというようなことが、少年刑務所に見られないであろうか。そういうような傾向があつたならば、どういうような
○石川委員 関連して一点だけ、気のついたことをお伺いいたしますが、少年刑務所に対しましても、作業による歳入の予算というものはあるようでありますが、それはやはりあるのでございますか。
○石川委員 判事の方をおききしたいのでありますが、少年事件の処理には判事百五十名、判事補百五十名を必要とすると言われておるのでありますが、この点は裁判所とお打合せなさつて、これらの必要人員は来年度補充し得る、もしくは近い将来補充し得るという御確信がありましようか。
○石川委員 一年間少年法が本則にのつとることを延期いたしまして、政府では、この一年過ぎれば、来年、再来年からはやれるという御確信がございましようか。ただいまの御説明にもございました通り、参考資料を拜見いたしますと、今日の法制上、判事は少くとも判事補五年以上の経験を経なければならないというために、その急速なる充足は困難であるとしまして、判事が非常に足りないというように書いてあるのであります。この一年間
○石川委員 少年法の一部を改正する法律案についてお伺いをいたします。提案理由の説明の中にもありましたように、本法が制定されますときには、少年事件は約二倍以上に増加するだろうとは予想せられておつたのであります。爾来一年、この本則にのつとることを延期してあつたのでありますが、この十箇月間に、政府はどのように準備に努力せられたか、また何が実現のできなかつた一番の原因であるかを承りたいのであります。
○石川委員 今度、裁判所法がかわりまして、裁判所書記官という職務が出て参りました。それから司法試驗を合格いたしました者で司法修習生とならない人もあるのでありますが、裁判所書記官もしくは司法修習生をしない司法試驗の合格者も第十三條に準ずべき者というふうになり得ると思いますが、その点の御見解はいかがでありますか。
○石川委員 参議院で修正になりました箇所を中心としてお伺いいたします。十三條の原案中末項にあります「多年法務ニ携ハリ公証人ノ職務ニ必要ナル学識経驗ヲ有スル者ニシテ公証人審査会ノ選考ヲ経タル者亦同シ」これが参議院で「前條ノ者ニ準スル学識経驗」といつておるのでありますが、前條に準ずるというふうになると、弁護士、檢察官、判事、裁判官、これに準ずる者ということになるのでありますか。その準ずる者というのはどういう
○石川委員 速記をとめてください。
○石川委員 相続の対象にならないといたしますれば、どういう性質でなつて來ないか、その点を聞いておきたいと思います。從來相続法に現われて参ります期待権は、大体その相続人と予定いたします者が死亡した場合には、その子供に移るという法律の上に立つておるのでありますが、農業資産に関するだけ、それが相続できないということになりますと、それはどういうことから來ておりますかを、お聞きしておかなければなりません。その
○石川委員 この点は今の案には明瞭になつておりませんので、さらに進んで参りますが、期待権でありますと、その期待権は、やはり相続の対象になりますかどうかを聞いておきたいと思います。
○石川委員 農業資産相続人に指定せられました者は、指定せられたことによつて一つの法律上の地位を得、その地位から一つの権利が発生して來ると思います。その権利が從來期待権というようなことで呼ばれておつたのでありますが、やはり農業資産相続人と指定されました者も、將來相続するであろうという期待権を持つことになりますかどうか、お伺いしたいと思います。
○石川委員 この前も御説明があつたかとは存じますが、現在のままの相続権の任意放棄というかつこうで、この法案が所期するところの目的を達成し得ないかどうか、その点の説明をまず承りたいと思います。
○石川委員 民法が改正になりましてからすでに二年にならんとしておるのでありますが、その間において、現在この法案にいう農業資産の相続を開始しなければならない原因が幾多起つただろうと思うのであります。その結果どのような不便が法律上に現われておつたか、またその人たちがどのような希望を持つておつたか、同時に從來多く家庭裁判所ないし家事審判所におきまして、調停の形において遺産相続権を放棄せしめておつたように思
○石川委員 ではまず第一にお伺いいたします。この法案が本國会に提案せられますに至りますまでの経過についてでありますが、第一回國会において、たしか本法案が審議未了になつたのであります。そののち本國会まで提案せられませんでしたが、その間にどのような準備と調査とをせられたかをお伺いしたいのであります。たとえば本法案は農家にとりましては非常に重大な法律案でありまして、農業を営む者はどのような意見をもつておるかについてお
○石川委員 私たちは法務委員会で、法務委員といたしまして、この法案についていろいろお尋ねを申し上げたいことはありますが、きようはこの程度に打切つて、あさつてからいたしたいと思います。そういう意味において、私の質問は留保したいと思います。
○石川委員 第二項のために計上されている四百万円はどのように使用するのでしようか。
○石川委員 公共の福祉の観念のきめ方が非常に憲法の方でも困難であります。御同樣その点になつて來ますと、非常に苦しくなつて來るのであります。しかし政府委員の言うように二十一條にあります基本的人権の中には、私たちの考えをもつてしては立法をもつてしてはおおうべからざるものがあり得ると思う。あらゆる場合において基本的人権を尊重しなければならないだけに、人間社会は発達して來ておるという考えを持つておるのであります
○石川委員 先ほど政府委員の御説明を聞いておりますと、憲法で言論の自由、出版その他一切の表現の自由はこれを保障するとしておるけれども、公共の福祉のためになお制限することもやむを得ないということをおつしやつたのでありますが、公共の福祉のために基本的人権をも拘束することができるという一つの御論拠を伺いたいと思います。それは憲法の九十七條に「これらの権利は、過去幾多の」云々と書いておりまして、「永久の権利
○石川委員 制度の上におきまして、司法試驗に合格いたした者が会社なり、新聞社なりに勤めておりまして、そうしてさらに勤めた上において簡易裁判所の判事にかりになるというします。その勤めました年限が、一定の年限を経ました上で、さらに弁護士にも裁判官にもなれる。こういう道があつたといたしますならば、資格試驗で受けますことが無用ではないかと存じますが、いかがでございましようか。
○石川委員 我妻先生にお伺い申し上げたいのですが、先ほどお教えくださいました事柄に、原則として資格試驗の方がよいではないかと思うが、現行制度のもとにおいては、採用試驗で行かざるを得ないのじやないかというようなお話も承つたのであります。これは資格試驗とした方がよろしいのか、採用試驗とした方が司法試驗としてよろしいか、ひとつお伺いいたしたいと思います。
○石川委員 裁判所法等の一部を改正する法律案についてお伺いいたします。條文の解釈でありますが、六十六條には、司法修習生試驗に合格した者の中から最高裁判所がこれを命ずるとあります。司法試驗法案とこれはからんで御質問申し上げなければならないのでありますけれども、まず命ずる方法、どうして命じて行くのか、その方法を承りたいと思います。きのう御伺いしますと、司法試驗は大体において資格試驗だということであります
○石川委員 ちよつと会社等臨時措置法を廃止する政令の一部を改正する法律案についてお伺いいたします。この政令四百二号によりまして会社等の臨時措置法が廃されたのでありますが、そのときに附則におきまして、ある一部の規定がなお生きることになつておるのであります。その一部の規定は昭和二十四年の四月三十日までその効力を有するとあります。まず第一番に二十四年の四月三十日まで効力を有したのであるから、その以降はこの