1974-04-23 第72回国会 参議院 商工委員会 第11号
○説明員(石川義雄君) それは、そのマークをどういう単位の組合で使っていくかということでございまして、たまたまちょうど同年ごろですが、三十三年に鹿児島県織物工業協同組合という名義で、やはりその商標の中に「大島紬」という文字が入っておりまして、これはそこを特徴にするというよりも、旗をこう交差したような図形を入れまして、そういう図形で登録を受けておりますが、そういったように奄美大島の業者全体が加入する組合
○説明員(石川義雄君) それは、そのマークをどういう単位の組合で使っていくかということでございまして、たまたまちょうど同年ごろですが、三十三年に鹿児島県織物工業協同組合という名義で、やはりその商標の中に「大島紬」という文字が入っておりまして、これはそこを特徴にするというよりも、旗をこう交差したような図形を入れまして、そういう図形で登録を受けておりますが、そういったように奄美大島の業者全体が加入する組合
○説明員(石川義雄君) 登録して使用されておれば、その同じマークを他府県の業者が使ったりすれば、商標権侵害だということで差しとめられるという意味で申し上げたわけでございます。
○説明員(石川義雄君) 大島つむぎ自体を商標として登録するということは、現在のところでは、先ほどもお話がありましたように、それが普通名称になっているんじゃないかということと、もう一つ、かりにそれが普通名称でなくても、いわゆる奄美大島でつくられたという産地の表示であるということでございますと、商標法は、ある特定の業者の商品にくっつけるマーク、目じるしとして登録するわけでございますから、普通名称であるとか