○説明員(石川武三郎君) この要綱の中には誤植その他もあると思いますが、大体電話の通信術につきましては二級も三級も電話級というようなものも速度については同じくらいなものにという方針で考えております。
○説明員(石川武三郎君) 今のお話の船舶遭難の事実がないのに無線通信の発したという例につきまして、私非常に古い記憶でございまするが、約二十年ぐらい前に、日本の船舶の無線通信士がSOSを発信した、印度洋においてSOSを発信した、併しその無線通信士は故意に罰則規定に当嵌まるような犯意を持つてやつたのではなしに、精神病に患つてSOSを発して、自分はみずから船の上から海の中に飛込んで死んでしまつたというようなことを
○石川説明員 あまりに專門的にわたりますので、私からお答え申し上げます。この聽守員級という通信士の資格は、現在の規定にも、今度の電波法の中にもありますように、その目的とするところは、狭い範囲のものでありますが、その狭い範囲のものに対しては、通信の受信の方面とか、あるいはそういう符号をどういうふうにしてキヤツチするかというようなことについて、相当高い程度の試験をすることになつております。従いましてこれは