2003-05-12 第156回国会 参議院 決算委員会 第7号
○政府参考人(石原秀昭君) 総務省関係、お答え申し上げます。 総務省では情報収集衛星の直接伝送系の開発を分担をしておりまして、衛星通信システムの研究開発についての能力、実績を有します独立行政法人通信総合研究所にその開発を委託をしているところでございます。 総務省の情報収集衛星直接伝送系の開発費につきましては、平成十四年度までで約九十七億五千万円でございます。このうち、通信総合研究所のプロジェクト
○政府参考人(石原秀昭君) 総務省関係、お答え申し上げます。 総務省では情報収集衛星の直接伝送系の開発を分担をしておりまして、衛星通信システムの研究開発についての能力、実績を有します独立行政法人通信総合研究所にその開発を委託をしているところでございます。 総務省の情報収集衛星直接伝送系の開発費につきましては、平成十四年度までで約九十七億五千万円でございます。このうち、通信総合研究所のプロジェクト
○石原政府参考人 委員の御指摘のとおり、安心して利用できる高度情報通信ネットワーク社会を実現するために、ネットワーク上で行われました電子商取引等におきまして、第三者に証明することができる時刻認証というものは不可欠であるというふうに認識をしております。 今後の時刻認証サービスの広がりに向けまして、新たなサービスの開発でありますとか普及に向けた取り組みのほか、技術開発という面で申し上げますと、インターネット
○政府参考人(石原秀昭君) 今御指摘をいただきました航空機搭載合成開口レーダー、Pi—SARにつきましては、独立行政法人の通信総合研究所で研究開発中でございますが、これは天候や噴煙の状況を問わず、地表の画像を鮮明に撮影が可能な優れた装置でございまして、これまでも三宅島や有珠山等の火口付近の画像を撮影をいたしまして、災害対策に一定の貢献をしてきたというふうに認識をしております。 CRLにおきましては
○石原政府参考人 お答えいたします。 無線機器及び通信端末機器分野におきましては、国内で適合性評価を行っている機関といたしましては、電波法に基づく指定証明機関といたしまして、財団法人テレコムエンジニアリングセンター及び財団法人日本アマチュア無線振興協会、それから電気通信事業法に基づく指定認定機関といたしまして、財団法人電気通信端末機器審査協会がございます。 各機関の役員につきましては、学識経験者
○石原政府参考人 お答え申し上げます。 電波法及び電気通信事業法に基づきます認証機関の指定基準につきましては、それぞれ両法に定められているわけでございますが、その内容は、認証機関の公正中立性を確保するためのものとなっておりまして、国際的な指針でありますISO・IECガイドとも同趣旨であるというふうに考えております。 現在、電波法等に基づく認証機関は、公正中立性を確保するために公益法人要件が課されているわけですが
○石原政府参考人 お答え申し上げます。 国内におきます電気通信機器の基準・認証業務につきましては、電波法及び電気通信事業法に基づいて実施されているところでございまして、これを実施いたします認証機関は現在公益法人に限られておりますが、今国会に提出中の電波法の改正案及び電気通信事業法の改正案に、認証業務への民間の営利法人の参入を可能とすべく、公益法人要件の廃止を盛り込んでいるところでございます。これによりまして
○説明員(石原秀昭君) 使用するメディアによりまして状況が異なりますので、テレビジョン放送を想定して、地上放送、衛星放送、CATVのそれぞれにつきまして技術的可能性をご説明いたします。ラジオ放送も同様な状況でございます。 まず、地上放送につきましては、現在、民放の全国四局化を進めておりまして、周波数がかなり逼迫しておりますことから、今後の周波数需要を勘案いたしますと、全国あまねく放送を行います選挙専用
○石原説明員 ただいま電波法上の取り扱いについての御質問でございますが、先生のおっしゃられましたとおり、電波法上におきましては、わいせつ通信等の特別の規定を除きまして、通信の内容を規制する規定というものの定めは設けられてございません。