1969-06-12 第61回国会 衆議院 建設委員会 第25号
○石井参考人 先ほど来私が申し上げました違反建築取り締まりのスピード化のことでございますが、九条は現行法どおりでございまして、申し上げるまでもなく、九条の一項で、違反建築があった場合においては、それに対して工事の施工停止を命ずるとか、あるいは相当の猶予期間をつけて移転、除却その他の命令を発することができるとなっております。それで、私が先ほど申し上げましたのは、十一項に関することでございまして、十一項
○石井参考人 先ほど来私が申し上げました違反建築取り締まりのスピード化のことでございますが、九条は現行法どおりでございまして、申し上げるまでもなく、九条の一項で、違反建築があった場合においては、それに対して工事の施工停止を命ずるとか、あるいは相当の猶予期間をつけて移転、除却その他の命令を発することができるとなっております。それで、私が先ほど申し上げましたのは、十一項に関することでございまして、十一項
○石井参考人 私どもは、先ほども申し上げましたように、現行法においても、いろいろな機会をつかまえまして違反建築の取り締まりを厳重にやるべきであるという姿勢を持しておりますが、いろいろ問題点が先ほど申し上げましたようにありますので、なかなかうまくいかないというのが現状でございます。したがいまして、今度の改正でありましても進歩したというところは、公示制度の問題、それからもう一つ、監視員制度の問題が主なることでございますが
○石井参考人 東京都の首都整備局長をつとめております石井興良でございます。参考人としての意見を述べさせていただきます。 今回の法改正にあたりましては、法律案の提案説明にもありますように、第一に、都市における建築物の用途の純化、それから土地の高度利用の促進をあげておりますし、第二番目には、建築防災基準の整備をあげ、そして第三には、執行体制の整備を主要点に改正されようとしておりますが、私ども地方公共団体事務当局
○石井参考人 八月末には完成するということでございます。
○石井参考人 主競技場付近がおくれておることは、御指摘のとおりでございます。その点はたいへん申しわけないと思いますが、この点は主として——これは理由にはならないかもしれませんが、都担当の事業でございまして、その予算化等が実はたいへんおくれたのでございますが、それも工期までに間に合わすということで、いま鋭意——最近かかったような状態でございますので、御了承をお願いいたしたいと思います。
○石井参考人 道路につきましては、たいへん御心配をかけておるのでありますが、いま御指摘のようにたいへんあちこち掘り返しておりまして、まだ完成しておる個所はあまり見えないということで、非常に御心配をしておられるのだろうと思います。幸いにいたしまして、一番問題である用地あるいは家の移転という問題は大部分片づきました。御承知かもしれませんが、三軒茶屋付近がまだ固まって残っております。これもここ数日来急速にどんどん