2013-11-01 第185回国会 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第5号
○石井政府参考人 一般的な国際法上の位置づけの話でございますので、私の方から答弁させていただきます。 まず、基本的な考え方といたしましては、国際法上、国家は領空について完全かつ排他的な主権を有しておりまして、無人機を含めまして、他国の航空機は、領域国の許可を得ないでその領空を飛行することは認められていないということがまず基本でございます。 その上で、何ができるかということでございますが、それは、
○石井政府参考人 一般的な国際法上の位置づけの話でございますので、私の方から答弁させていただきます。 まず、基本的な考え方といたしましては、国際法上、国家は領空について完全かつ排他的な主権を有しておりまして、無人機を含めまして、他国の航空機は、領域国の許可を得ないでその領空を飛行することは認められていないということがまず基本でございます。 その上で、何ができるかということでございますが、それは、
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 おっしゃったような事例につきましては、国際法上の評価につきましては、適法であるという意味において差はないと思います。
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 今の最後の提案につきましては、しっかり受けとめさせていただきまして、私、岸田大臣に報告いたしまして、これからの対応ぶりについて考えさせていただきたいと思います。 その前におっしゃいました、海洋につきまして外交力が重要というのは、まさにおっしゃるとおりでございます。日本は海に囲まれた国でございまして、海洋分野における各国との国際的連携を強化する、それから、国際海洋法条約
○政府参考人(石井正文君) お答え申し上げます。 政府といたしましては、当時の状況については様々な見方がございまして、御指摘の東京大空襲は、当時の国際法に違反して行われたとは言い切れないとは考えておりますが、国際法の根底にある基本思想の一つたる人道主義に合致しないものであるとは考えております。 また、先ほどの重光外相の抗議の話ございましたけれども、こういう抗議に関する認識のような歴史的な事象に関
○石井政府参考人 基本的には委員おっしゃるとおりだと思いますが、例えば、他国の領土で日本としての管轄権を行使するという場合に、相手国の同意がある場合、そういう場合には、受けられるということはあろうかと思います。 ただ、同意がない場合においてそういう交渉をするということは認められないというのは、おっしゃるとおりだと思います。
○石井政府参考人 おっしゃるとおりでございます。
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 まず、国連海洋法条約上、公海におきましては、船舶は旗国の排他的管轄権に服することになっておりますけれども、海賊行為や海賊放送などの場合、または先ほど委員から御指摘のありました無国籍船の場合には、関係国が管轄権を行使し、その国の国内法を適用して違反を取り締まることができるということになってございます。 したがって、このような管轄権行使の一環といたしまして、我
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 一般に、火器管制レーダーの照射行為が、国際法上、国連憲章で禁じられている武力の行使や武力による威嚇に相当するかという論点はあり得ると思っております。小野寺防衛大臣も、武力による威嚇に当たるのではないか、検討すべきであると午前中述べられております。 その際の検討には、その行為が行われた全般的背景、その行為の主体の目的や意図がどのようなものであったのか、その行為
○石井政府参考人 事実関係でございますので、私の方から簡単に御説明いたします。 七月二十三日に行われましたARFの会合でございますが、これではまず、多くの参加国から、南シナ海に関する行動宣言についてのガイドライン、これが直前の二十一日に中国とASEAN間で合意されましたので、これを歓迎するという意見が表明されております。同時に、多くの参加国から、この問題の対応には国連海洋法条約を含む国際法の遵守、
○政府参考人(石井正文君) お答え申し上げます。 私どもも説明責任は極めて重要だと考えております。そういう観点から、平成十五年より、関係省庁の御協力も得ながら、政府全体としての国際機関などへの拠出金、出資金など、これはKEDOも含むものでございますけれども、に関しまして報告を作成いたしまして、個々の国際機関への拠出金額を公表してきております。これはホームページの中で金額及びその目的などについて公表
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 ロンドン議定書にかかわらず、国際法全体との関係についてのお尋ねだと思いますので、それについてまず申し上げたいと思います。 ロンドン議定書の整理は先ほど申し上げたとおりでございますけれども、それ以外に、海洋法条約がございます。海洋法条約上は、いずれの国も海洋汚染を防止する一般的義務をまず負っております。その上で、このような一般的な義務のもとで、あらゆる発生源
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 まず最初に申し上げますのは、事態が相当急激に動いたものですから、私どもの当初の連絡に当たっては至らないところがあったということは率直に反省をしております。その後、よりきめ細かい連絡を、特に近隣諸国を中心にやるべく努めておるところでございます。 その上で、今御指摘のロンドン条約、ロンドン議定書でございますが、これは、今委員御説明ありましたように、陸上で発生しました
○石井政府参考人 お尋ねの点でございますが、外務省におきましては、この事件発生後、毎日のように外交団ブリーフをやっておりまして、この放出された四日の日の外交団ブリーフ、これは実際の放出の前でございますけれども、この際に簡単な説明はしたところでございます。さらに、同日の夜には、関係全在外公館に事実関係を伝えたところでございます。 ただ、事態が相当急激に進展したこともございまして、十分な連絡、説明ができたかということにつきましては
○政府参考人(石井正文君) お答え申し上げます。 委員御案内のように、カザフスタンは、ウランにつきましては世界第二位の埋蔵量を誇る非常に重要な国でございます。我が国としてもそれを重視しておりまして、その原子力協定につきましては、二〇〇七年四月末に交渉開始を決定いたしまして、同年六月中旬、九月中旬、それから本年四月上旬の計三回、既に交渉をしております。これは現在交渉中でございますので、まさに恐縮でございますが
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 テロ、テロリズムにつきましては、国際法上確立した定義があるわけではございませんけれども、一般的に申しまして、特定の主義主張に基づき、国家などにその受け入れなどを強要し、または社会に恐怖などを与える目的で行われる人の殺傷行為などをいうというふうに考えられております。 北朝鮮による拉致は、国民の生命と安全にかかわる重大な問題であることは疑いのない事実でございまして
○石井政府参考人 失礼をいたしました。 中国につきましてですが、中国も、北朝鮮による核実験は安保理決議に違反している、断固として反対する。それに加えまして、関係国に、冷静さと自制を保って、平和的な解決を引き続き探求することを強く呼びかける、中国その他の加盟国は安保理関連決議を真摯に履行していくということを表明しております。 ロシアにつきましても、この決議採択を歓迎した上で、北朝鮮に対して、国際社会
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 今委員おっしゃいました国につきましては、基本的には、決議の成立を歓迎して、この実施をしっかりすべきだということを言っておるということでございます。 アメリカについて申し上げますと、クリントン国務長官は、今月の十三日の会見におきまして、安保理が非常に強力な制裁に合意したことに非常に満足をしている、アメリカは国際社会と協力して強力な方法により決議の規定を実施します
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 今委員御指摘のとおり、安保理決議の第一八七四号におきましては、前文において、安保理が国連憲章第七章のもとに行動し、国連憲章第四十一条に基づく措置をとるということが述べられております。このことは、同決議に盛り込まれました武器禁輸とか貨物検査、金融面での措置は、国連憲章第四十一条に基づく兵力の使用を伴わない措置というふうに位置づけられた結果だというふうに理解しております
○政府参考人(石井正文君) ただいま委員御指摘になりました報道につきましては承知しております。 また、六月十八日、ゲーツ国防長官、それからマレン米統合参謀本部議長は記者会見におきまして、記者が米海軍は北朝鮮船籍の船舶のカンナム号を追跡しているということを指摘いたしまして、その船舶に乗船する用意はあるかなどと質問されたのに対しまして、マレン議長より、先ほど委員お話ありましたように、るる安保理決議一八七四号
○政府参考人(石井正文君) 事実関係でございますので、私の方から若干補足させていただきます。 先ほど大臣から申し上げました決議の主文二十六におきましては、この専門家パネルは安保理、それから制裁委員会又は加盟国が検討し得る制裁措置の実施を改善するための行動について勧告を行うということになっております。したがって、勧告を行うことはこの専門家パネルの機能ではございますが、それを検討するかどうか、これはあくまで
○石井(正)政府参考人 先生御指摘の日本国際問題研究所は、二〇〇八年にはアメリカ以外のシンクタンクのトップテンにも選ばれました、日本を代表する国際問題の研究機関の一つでございまして、本邦で研究活動をするのみならず、アメリカの戦略国際問題研究所やイギリスの国際戦略問題研究所といった世界的に有力な海外の民間シンクタンクとも共催でセミナーを開催するなど、政府と離れた自由な立場から活発な研究活動を行っておられます
○石井(正)政府参考人 日本といたしましては、今般採択されました安保理決議第一八七四号を実効あらしめるように適切な対応を早急にとっていきたいという基本的な立場でございます。そういう観点から、現在、立法措置の要否も含めまして、政府全体として検討を行っているというところでございます。 御指摘ありました貨物検査につきましては、例えば、検査を行う主体がだれであるか、どのような手続で検査をするか、検査の結果
○石井(正)政府参考人 お答え申し上げます。 北朝鮮の核実験実施の発表を受けまして五月二十五日に我が国の呼びかけにより開催されました安保理非公式協議でございますが、ここで大事なことは、中国も含めまして、この場で北朝鮮の核実験に対して強い反対と非難を表明し、新たな決議につき直ちに作業するということで一致したということでございます。これを受けまして、我が国と常任理事国五カ国それから韓国との間で、二週間以上
○政府参考人(石井正文君) お答え申し上げます。 国際商事会議所の国際海事局海賊レポートというのが出ております。これによりますと、ソマリア沖・アデン湾海域における海賊事案では、今から申し上げますとおり、実際にロケットランチャーを所持、使用した例が確認されております。 まず二〇〇八年でございます。これは、この海域において発生した海賊事案計百十一件のうちロケットランチャーの使用も含めてその所持が確認
○政府参考人(石井正文君) 繰り返しで恐縮でございますが、簡単に申し上げますと、過去出ていたことはあるという説明を受けたということでございます。現時点では出ていないというのが事実でございます。
○政府参考人(石井正文君) お答え申し上げます。 米沿岸警備隊につきましては、先般の本委員会での御指摘を受けましてアメリカ側に照会いたしましたところ、現時点ではソマリア沖・アデン湾で海賊対処行動を行っている沿岸警備隊の艦船はないという回答を得ております。他方、アメリカ側からは、沿岸警備隊艦船が米軍の指揮下で当該海域の海賊対処活動に参加することはあり、四月上旬には沿岸警備隊艦艇バウトウェルが米中央軍
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、我が国は、二〇〇〇年に人種差別撤廃条約に関する政府報告をジュネーブに提出いたしまして、二〇〇一年にこの報告に基づく政府審査を受けております。その後、我が国としては、その審査も踏まえまして数々の改善措置を講じてきたわけでございますが、その結果をまとめまして、二〇〇八年、昨年の八月、新たな政府報告をジュネーブの委員会に提出したところでございます
○政府参考人(石井正文君) お答え申し上げます。 委員がおっしゃいましたとおり、弾道ミサイルの発射につきましては数多くの国が集まりまして行動規範というものを採択したわけでございます。これにつきましてはいまだ拘束力があるようなものではありませんが、このような努力も含めまして、外務省としては外交面で相当の努力を続けていく必要があると考えております。
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 司法の独立につきまして、私がここでちょっと有権的に申し上げるわけにはいかないということは御理解をいただきたいと思います。 その上で、先ほどの若干繰り返しになりますが、別途また詳しくは何らかの形で整理して御説明をいたしたいと思いますが、外務省といたしましては、平成十一年十二月から、外務省、法務省の関係部局、それに最高裁判所からオブザーバーをいただきまして、三名
○石井政府参考人 お答え申し上げます。 先ほども別途の政府委員の方からお話がありましたように、この差別撤廃条約選択議定書に設けられております個人通報制度につきましては、条約の実施の効果的な担保を図るという趣旨から注目すべき制度ではないかというふうに考えております。 他方、個人通報を受理した委員会の見解と我が国の裁判所の確定判決の内容が異なる場合など、司法権の独立を含め、我が国の司法制度との関連で
○政府参考人(石井正文君) お答え申し上げます。 今委員御説明になりましたように、この議長声明は、安保理決議一七一八号により法的拘束力のある決定として課された義務に北朝鮮が違反したということを明確に認定しているわけでございます。その上で、この議長声明は、北朝鮮に対しましてこの決議の完全履行を求め、更なる発射を行わないことを要求し、この決議の履行を徹底するための具体的手続を盛り込んでいるわけでございます