2021-03-26 第204回国会 参議院 予算委員会 第17号
○政府参考人(矢野康治君) お答え申し上げます。 補正予算、春の、昨年春の補正予算で十一兆五千億円計上されましたけれども、三次補正の財源として一兆八千五百億円を充て、累計で九兆一千四百二十億の使用を決定し、残りが五千八十億円であります。
○政府参考人(矢野康治君) お答え申し上げます。 補正予算、春の、昨年春の補正予算で十一兆五千億円計上されましたけれども、三次補正の財源として一兆八千五百億円を充て、累計で九兆一千四百二十億の使用を決定し、残りが五千八十億円であります。
○政府参考人(矢野康治君) お答え申し上げます。 GoToキャンペーンの四事業につきましては、いずれも財政法上の繰越明許費となっておりますので、次年度、すなわち令和三年度に繰り越しての使用が可能ということになっております。
○政府参考人(矢野康治君) お答え申し上げます。 GoToキャンペーンの予算でございますけれども、トラベルあるいはイートなどのGoToキャンペーン、四事業ございますけれども、四事業合計で執行額が九千六百十八億円、予算が三兆七百七十億でございましたので、残額が二兆一千億円余りとなっております。
○政府参考人(矢野康治君) お答えを申し上げます。 公平、中立、簡素の三原則は、常に全てが同時に満たされるものではなく、一つの原則を重視すれば他の原則をある程度損なうことにならざるを得ないという、今委員が御指摘されましたトレードオフの関係に立つ場合もございますけれども、税制全体として、公平、中立、簡素の基本原則に則しているかどうかということが大変重要であると思っております。 なかんずく、公平、中立
○政府参考人(矢野康治君) お答えいたします。 税制の在り方を考えるに当たりましては、まず公共サービスの資金を調達するという財源調達機能ですとか、あるいは所得や資産の再分配を行うという所得再分配機能といった租税の基本的な役割というのを、まあ大原則といいますか、踏まえる必要があると存じます。その上で、今委員が御指摘されましたように、納税者の担税力に応じて負担を分かち合うという意味での公平性、それから
○矢野政府参考人 給与所得者という設定ですので、給与所得者につきましては、基本は給与所得控除という形で、おおむね三割相当の経費が引ける形になっていて、先進国でも、経費の概算控除というものは非常に大きな制度になっております。 別途、特定支出控除という仕組みがありますけれども、この中におきましては、一定の遠距離の交通費等々が引ける形になってございます。
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。 国税、予算ベースでは六十兆ほどございました。そのうち猶予の対象になっているものは五十兆ほどで、外れているものが若干あるわけですけれども、委員御案内のとおり、印紙税につきましては外れているわけでございます。
○政府参考人(矢野康治君) お答えいたします。 御指摘の点につきましては、先日、麻生大臣から国会におきまして、消費税は国民が広く受益する社会保障の費用をあらゆる世代が分かち合うという観点から社会保障の財源として位置付けられている、昨年の消費税率の引上げは、全世代型社会保障制度へと大きく転換していくためにどうしても必要なものであり、消費税の減税は考えていないと御答弁されているとおりだと存じます。
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。 平年度ベースにおける消費税率引上げによる増収額は、国税が三・四兆円程度、地方税が一・二兆円程度、合わせて四・六兆円程度と見込まれておりました。
○政府参考人(矢野康治君) 今委員御指摘のように、今般、厚労省の通知によりまして高濃度エタノール製品に該当する酒類、こういうものを手指消毒用エタノールの代用品として使用することが可能とされたところでありますけれども、現実問題、飲用可能な製品であり、一般の酒類と変わりはないことから、酒税法の下では酒税が課されているところでございます。 ちなみに、医療用の消毒用エタノールなどアルコール事業法上の特定アルコール
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。 今般の十万円の特別定額給付金につきましては、家計の支援のための給付金ということでございまして、委員も先ほど過去の事例を列挙されましたように、過去の給付金と全く同様に非課税ということにいたしております。 仮に課税にいたしますと、一時所得ということになりまして、これも御指摘のとおり、五十万円の特別控除というのがございますけれども、それぞれの事情によって、こういう
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。 黒字の企業が納税額が猶予される場合、その次年度において赤字に不幸にしておなりになった企業あるいは事業者につきましては、欠損金の繰戻し還付制度というのがございますので、当該猶予された納税額については、その分さかのぼって相殺されるという形になります。 ちなみに、他の先進国でも、納税の猶予ということを今回一部の先進国でやっておりますけれども、三カ月ないし六カ月でございます
○矢野政府参考人 お答えを申し上げます。 持続化給付金につきましては、事業に関して支給されるというものでございますので、税務上は事業者の収入に当たるということに相なります。これは、今委員御指摘のとおり、給付金を事業収入として申告する必要があるという意味ではございますけれども、あえてはっきり申し上げますと、給付金の額から税額があらかじめ天引きされるというような筋合いのものではございません。 また、
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。 納税の猶予につきましては、仮に、猶予した後の納税の際にも資金繰りが苦しいということがありました場合には、既に今回御提案しているもの以前の現行の猶予制度というものも活用いただくことが可能というのが一つございます。それから、個々の事業者の方々の置かれた状況に配慮した上で、分割納付ということも制度上仕組みがございます。そういったものを御活用いただくということができるというのが
○矢野政府参考人 お答えを申し上げます。 いわゆる真水というところには入っておりません。事業規模の中に入ってございます。
○矢野政府参考人 国税の納税の猶予につきましては、業種を限定するということは考えておりませんので、売上げの減少など所要の要件を満たせば特例を適用させていただくというつもりでおります。
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。 消費税法上、事業者とは、個人事業者及び法人をいうこととされております。法定されております。 また、国、地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は特別会計を設けて行う事業につきましては、当該一般会計又は特別会計ごとに一つの法人が行う事業とみなして、消費税法を適用するということになっております。
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。 一般的には、法律上の納税義務者と租税を実際に負担する者が一致することを予定している租税、これが直接税と呼ばれ、転嫁が行われて、納税義務者と負担する者が一致しないことを予定している租税が間接税と呼ばれております。 この点、消費税と、酒税、たばこ税などのいわゆる個別間接税は、納税義務者と実際に負担する者が一致しないことが予定されていることから、ともに間接税に分類
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。 イエスでございます。課税繰延べが起こらないようにするために、前段階の税額を控除する仕組みでございます。
○政府参考人(矢野康治君) お答え申し上げます。 近畿財務局におきまして平成三十年三月に職員の方が亡くなりましたこと、誠に残念であると同時に、深く哀悼の意を表したいと存じます。 また、大臣も答弁されましたけれども、改ざんはあるまじきことでございまして、改めて深くおわびを申し上げます。
○政府参考人(矢野康治君) お答えを申し上げます。 経済のデジタル化の進展に伴いまして、いわゆる巨大なデジタルプラットフォーマーなどは、消費者やユーザーがいる市場国、いわゆる消費地国といいますか、において、物理的拠点、PEを持たずにビジネスを展開することが今委員御指摘のとおり可能となってまいっております。現在の国際課税制度におきましては、外国企業の事業所得に課税するためには自国内に物理的拠点の存在
○政府参考人(矢野康治君) お答え申し上げます。 病院の場合は経営形態の態様によりまして税制が変わってまいりますけれども、例えば国ですとかあるいは地方公共団体等の公共法人であれば、そもそも、先ほど委員御指摘のとおりですけれども、法人税が課税されないことから、対象といった議論にはなりませんけれども、そういう意味で一概には申し上げられませんけれども、例えば一般の医療法人が今申し上げた要件を満たすというようなことになってまいりますと
○政府参考人(矢野康治君) お答えを申し上げます。 今委員御指摘のように、このいわゆる寡婦控除の仕組みにつきましては、長年、特にここ数年、いわゆるシングルマザーの方を寡婦控除に組み入れるべしといったような議論がありましたけれども、委員御指摘のように、シングルマザーに限らず、シングルファーザーも含めまして公平化を図ったということになっております。 子供の生まれた環境にかかわらず、全ての一人親家庭に
○政府参考人(矢野康治君) お答えを申し上げます。 今般、連結納税制度を見直しましてグループ通算制度というものに移行することにいたしておりますけれども、対象となりますグループの範囲につきましては、基本的に、現行の連結納税制度と同様に、親法人と、そしてその親法人が直接又は間接に一〇〇%の株式を保有する全ての国内の子会社、これが対象となります。そういう意味では、範囲は今までと変わらないということでございます
○政府参考人(矢野康治君) 主税局からお答えするのは僣越ですけれども、税制をいじった場合に、一体改革ということでセットされたものの歳出面の方がどうなるかという御下問、これは一言で申しますれば政治的御判断ということになりますので、税制とどうリンクさせるのかさせないのかというところから始まりまして、だったら、仮定の前提で申しますと、財源を失った場合に、それ財源なき給付増でよろしいのかということは、先ほどの
○政府参考人(矢野康治君) お答え申し上げます。 先ほど大臣からも御答弁ありましたけれども、今回の消費税率の引上げは、全ての世代が安心できる全世代型の社会保障制度へと大きく転換していくためにどうしても必要なものでございます。 したがいまして、仮定の御質問にお答えすることはお許しをいただきたいと存じますが、事務的なことをあえて申し上げますれば、税制改正全般にわたってもそうですけれども、特に消費税は
○矢野政府参考人 母子家庭については、かつて母子加算を見直すといったようなこともございましたし、それについて厳し過ぎるじゃないかという御議論があって、それを見直すというような経緯もございました。もう十数年来にわたって、母子家庭がいかに厳しい状況に置かれているかという議論はさんざんやってまいりましたので、計数も含めまして認識をしているつもりでございます。 今回の改正におきまして、未婚の一人親のこともございますけれども
○矢野政府参考人 消費税がどう家計に影響するかということになりますと、消費税だけを捉まえれば今委員が御指摘したようなことになってくるかと存じますけれども、社会保障と税の一体改革という形で五%から八%、一〇%という形をとりましたので、消費税自体は負担としてのしかかってくる部分があることは否定できませんけれども、一方で、給付面あるいは軽減税率等々で恩典が及ぶ部分ということもございますので、あわせて考えていく
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。 新たに控除の対象となる世帯数が約六万、新たな制度で適用にならない世帯が四万ないし五万程度と考えております。
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。 5Gはソサエティー五・〇の実現に不可欠な社会基盤でございまして、安全性、信頼性、供給安定性、オープン性が確保されたシステムが構築される必要があるという認識のもとに、我が国の経済社会や国民生活の根幹をなす5Gを早期に国民に普及させるという観点から、超高速大容量の通信を実現する全国基地局の前倒し整備を支援するとともに、地域活性化ですとかあるいは地域の課題解決を促進
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。 5G税制につきましては、今後の日本経済の帰趨を占うほどの大事な政策だということで、新しい規制的な法律の制定も今通常国会に企図しておりますけれども、それと、それから元年度補正予算での歳出と、そして今回の税制と、三つを組み合わせる形で牽引をしていこうということでございまして、御指摘のとおり、税額控除一五%という、ある意味法人税率の中では非常に高い、最高水準の税額控除
○矢野政府参考人 お答えを申し上げます。 法人税が足元で税収が減っているという御指摘を賜りましたけれども、税制改正におきましては、平成二十七年度、二十八年度におきまして、国際競争激化の折柄、税率、負担率を下げて、そして課税ベースを広げるという法人税改革、競争力強化のための改革を進めてまいったところでございます。 そういった形で、赤字法人にも社会の会費としての負担をいただける税制改正、そして黒字法人
○矢野(康)政府参考人 委員が配付されました資料を、事前に頂戴いたしましたので、熟読させていただきました。これは衆議院の調査局さんで調べられたということでございますけれども、大事なところはこの「したがって、」以下だと存じますけれども……(福田(昭)分科員「全部読みなさい」と呼ぶ)はい。 EUでは、付加価値税の課税対象を経済的活動に限定していることから、本来の政府活動は課税対象外となる。したがって、
○矢野(康)政府参考人 国及び地方公共団体の何が本来業務で、何が本来業務でない付随業務かという定義はございません。 本来業務を行う場合に消費税がかからない規定になっているという御指摘を先生従来からしておられるわけですけれども、そこで言っておりますことは、国がもろもろの行政サービスを財・サービスの提供という形でした場合に、これは自治体もそうですけれども、広い意味での対価として、税ですとか保険料ですとか
○矢野(康)政府参考人 お答えを申し上げます。 付加価値税におきましては、国及び地方公共団体に対するものを含めまして、事業者が行う課税資産の譲渡等を広く課税対象としていると承知しております。 したがいまして、例えばイギリスもドイツもフランスもそうでございますけれども、付加価値税を有する欧州諸国におきまして、国及び地方公共団体が物品・サービスの購入等を行います場合には、付加価値税を含む価格を支払うことになると
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。 効果が上がらなかったという認識では必ずしもございません。委員も御指摘になりましたけれども、財源確保という意味も実際ございましたので、裏を返せば、その部分によって恩典が損なわれるといいますか、そぎ落とされる対象者がおられるということでございますので、効果は実際、そういう意味ではあったわけです。 しかし、要件を深掘りするといいますか、厳しくさせていただくことによって
○矢野政府参考人 今委員御指摘のいわゆる賃上げ、投資促進税制、二年前につくられたものを要件を厳しくするという案になっております。 これにつきましては、他の法人減税をするに当たっての財源確保という意味もございますけれども、ビジョンという御指摘ですので、そういう視点で申しますと、成長促進、あるいは成長と分配という大きな眼目のもとで、成長して、それをみんなで分かち合っていくんだという意味で、賃上げの促進
○矢野政府参考人 お答えを申し上げます。 軽減税率の導入につきましては、今委員からるるお話がございましたように、事業者の方々あるいは消費者の方々に時々刻々多大な手間がかかるという面があることは、導入する前からわかっておったところでございます。 ただ、それにつきましては、どのくらい軽減税率の対象となる物品を売上げあるいは仕入れでそれぞれ扱っておられるか、あるいは、どのような事業をどのような規模で行
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。 この資料は、先ほど委員が御紹介をいただきましたように、御党の議員から御指示をいただきまして、あえて推計でつくったものでございます。多少時間がかかりましたけれども、大事なポイントを申し上げさせていただきますと、この表の左側に赤い字で書いてございますように、赤字法人というものが完全に捨象されております。 なぜそのような資料をつくったかと申しますと、右側の黄色ですとか
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。 今回の改正案の中で納税の猶予が適用された場合のこと、今委員が御指摘のように〇・五ポイントの引下げを行うこととしております。これは、市中金利の実勢を踏まえまして、いわゆる利子税につきましても、また還付加算金につきましても、国庫から出る場合、国庫でいただく場合、両方につきまして、同様に〇・五ポイントの引下げを行わせていただいたところでございます。
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。 平成二年度の税収につきましては、消費税率の引上げによる増収分の満年度化の影響に加えまして、政府経済見通しにおける雇用・所得環境の改善ですとか、あるいは企業生産活動、民間消費の活動の増加などを織り込んで算出をさせていただいております。所得税で補正後に対しまして五千億の増、法人税で補正後に対しまして四千億の増、消費税は満年度化の影響がございますので二・七兆円の増
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、輸出相手国に付加価値税が存するか存しないかということとは輸出還付は全く関係ございません。 あくまでも仕向け地主義、内国消費税でございますので、消費される国において当該国の付加価値税率が共通してかかる、これによって国際競争上一円も足さないし一円も引かないというのが付加価値税の一つの特徴でございます。
○矢野政府参考人 お答え申し上げます。 今先生が設例として挙げられましたように、同一の商品をお売りになっていて、国内で販売するか海外で販売するかという二つだけであれば比較的手間はかからないかもしれませんけれども、事業者の方は、国内のみで売っておられるものですとか海外のみで売っておられるもの、幾つも組み合わせて商売をしておられるケースが圧倒的多数でございますので、先ほど私が申し上げましたように、その
○矢野政府参考人 お答えを申し上げます。 仮に、委員が御指摘のように、消費税の還付税額につきまして、還付の原因ごとに仕訳をするように申告をさせればよいではないかということですけれども、申告書を、様式を書き改めるという法改正をすれば出てくるというのはある意味そのとおりでございますけれども、実際、一つ一つの課税仕入れが国内売上げに対応するものなのかそれとも輸出売上げに対応するものなのか区分するという必要
○矢野政府参考人 お答えを申し上げます。 退職給与引当金という制度がございまして、これは過去に廃止されてしまったわけですけれども、税制が企業の給与の支給形態に対しまして影響を及ぼしている、あるいは及ぼし過ぎているといった御議論ですとか、あるいは、企業ごとの利用状況にも差があって、結果的には非中立的な影響を及ぼしているというおそれがあるといった御指摘ですとか、あるいは、将来の退職給付債務の引き当てといいながらも
○政府参考人(矢野康治君) お答えを申し上げます。 地方自治体におきまして実施しておられる助成につきましては、自治体によってその形態も様々であると考えられます。まずは、関係省庁におきまして、東京都の行っている助成も含めまして、どの自治体でどういった支援をどのような形で行っているかなど実態把握を行っていただきまして、その実態を踏まえて、どのような対応が必要か検討をしてまいりたいと存じます。
○政府参考人(矢野康治君) 御答弁申し上げます。 学資金は、奨学金などを念頭に所得税法の第九条第一項第十五号において非課税としておりますけれども、これは学術の奨励を目的としたものでございます。これに対しまして、福祉施策一般につきまして申し上げますと、現物給付の場合もあるなど、その形態が多種多様でありますために、個別の根拠法に公租公課の禁止規定を置くことですとか、あるいは租税特別措置法において個別に