1976-05-20 第77回国会 参議院 商工委員会 第6号
○説明員(真砂博成君) 私の方で最近のマルチ商法のやり方を見ておりますと、従来は、リクルート料、取引料と法律では言っておるのでございますが、こういう取引料の名目で金銭を徴収してきたものが代表的なものであったのですが、その後、この取引料、リクルート料というような姿を変えまして、当初に非常に大量の商品を購入させまして、その売買差益をもって実質的にリクルート料にかえるというような商法を使い出しておるというようなところが
○説明員(真砂博成君) 私の方で最近のマルチ商法のやり方を見ておりますと、従来は、リクルート料、取引料と法律では言っておるのでございますが、こういう取引料の名目で金銭を徴収してきたものが代表的なものであったのですが、その後、この取引料、リクルート料というような姿を変えまして、当初に非常に大量の商品を購入させまして、その売買差益をもって実質的にリクルート料にかえるというような商法を使い出しておるというようなところが
○説明員(真砂博成君) お答え申し上げます。 先生の問題の第一点は、法律第十二条に冒頭にございます「統括者」というものの範囲はどうかというのが第一点でございます。これにつきましては、第十一条の第二項に定義がございまして、「この章において「統括者」とは、連鎖販売業に係る商品に自己の商標を付」するということ、またそれから、「連鎖販売業に関する広告を自己の名において行」うということ、また、「連鎖販売取引
○真砂説明員 お答え申し上げます。 法案におきまして統括者の定義規定といたしまして、連鎖販売業に係る商品に自己の商標を付すること、それからさらに、連鎖販売業に関する広告を自己の名で行うこと、三番目に、連鎖販売取引に関する約款を定めること、それから、連鎖販売業の経営に関し継続的に指導を行うこと等を例示的に書いてあるわけでございます。 連鎖販売業を有効に規定するためには、やはりその組織の中心となりまして
○真砂説明員 お答え申し上げます。 先ほど審議官が御説明いたしましたように、いわゆるマルチ商法という観念が非常に漠然としておるのが世上一般に言われているマルチでございますけれども、それを規制する場合、この法案は、一定の要件のもとにやや緩い大きな定義を設けまして、その網で現在のマルチ商法、特に悪いマルチ商法を中心に網をかぶせるわけでございますが、その場合に、現在の世上言われておりますマルチの形態が多種多様
○真砂説明員 お答え申し上げます。 いま先生から、ホリデイマジック、エー・ピー・オー・ジャパン社、ベストライン、それからジェッカー・フンチャイズ・チェーンの概要を説明しろということでございます。 まず、ホリデイマジックの方から申し上げますと、昭和四十八年の二月ぐらいから営業を開始しておりまして、資本金はそのときどきによって変更がございますが、現在七百五十万円程度でございまして、従業員につきましては
○真砂説明員 私も登録事務の詳細まで完全に熟知しておるわけではございませんが、登録票が交付されれば、それで一応登録手続が終わったものと了解されて差しつかえないと思います。
○真砂説明員 お答え申し上げます。 若干先ほどの説明に補足させていただきますが、登録は登録台帳に記載されることが一番重要なことでございまして、登録台帳に記載され、登録された後において登録票が交付されるということでございます。
○真砂説明員 お答え申し上げます。 業者の方から申請が参りますと、その申請は産地の組合に届けられるわけでございます。その理由といたしましては、通産大臣が登録事務を事務委任している先は工業組合連合会でございますが、工業組合連合会は東京にありまして、各産地の皆さま方の便宜、それから実情を熟知しているというような事情から、事実問題といたしまして産地組合に届けられまして、産地組合から工連のほうに送られ、そして
○真砂説明員 私は、三品市場の取引については直接の担当ではございませんが、先生いま御指摘のように、毛糸につきましては、現在商品市場を一時的にとめまして、近く再開するというような運びになっておるわけでございます。 それで、綿糸についてもなぜ同様の措置をとらなかったかという御質問でございますが、実は綿糸につきましても、三品市場におきましてはいろいろな値上がり、高騰防止の手段を講じておるわけでございます
○真砂説明員 大要は、いま小坂長官がおっしゃったとおりでございますが、若干補足さしていただきますと、先生御承知のとおり、ガーゼの流通経路と申しますのは、まず綿花が入ってまいりまして、それを紡績の段階で綿糸にひきまして、その綿糸を専門の機屋でガーゼ用の原反にいたしまして、それが専門問屋、そしてさらに衛生材料メーカー、そしてそこでさらされ、裁断され、消毒され、包装されまして薬品問屋なり病院に送られるという
○説明員(真砂博成君) お答え申し上げます。 いま先生の御指摘の点は、自主規制ベースに伴う織機の買い上げとそれから日米協定ベースに伴う織機の買い上げとどこが違うか、特に金額の点にどのような開きがあるかという御質問であろうかと思いますが、まず自主規制の際とそれから日米協定の際における織機を含めました繊維設備の買い上げ制度の差は数点ございまして、第一点は、自主規制の際に買い上げの対象にならなかった設備
○説明員(真砂博成君) それではお答え申し上げます。 繊維設備の買い上げにつきましては、対米繊維輸出の業界の自主規制の実施が決定いたしました昨年の五月の閣議におきまして、百十一億円、これを支出するということが決定いたされ、さらに日米協定が結ばれることが明らかになりました段階におきまして、昨年の十二月でございますが、日米協定の締結に伴う特別対策ということで、繊維設備の買い上げ三百七十七億円が決定されました