1954-12-13 第21回国会 衆議院 郵政委員会 第1号
○相馬参考人 実は母の病気という事例は私は聞いておりません。父の病気で輸血しなければいかぬ、そういう人はおりました。しかしその人か休暇届を出した事由というものはそうでなくて、何か付添い看病のためという事由で休暇届が出て来たわけでございます。そういう事情がわからなかつたものですから、それでその人に出勤命令の電報を出したわけでございます。次の問題の妻が病気というのは、私実は聞いておらないのでございます。
○相馬参考人 実は母の病気という事例は私は聞いておりません。父の病気で輸血しなければいかぬ、そういう人はおりました。しかしその人か休暇届を出した事由というものはそうでなくて、何か付添い看病のためという事由で休暇届が出て来たわけでございます。そういう事情がわからなかつたものですから、それでその人に出勤命令の電報を出したわけでございます。次の問題の妻が病気というのは、私実は聞いておらないのでございます。
○相馬参考人 ただいまのお問いにつきまして、実情を申し上げますと、私の方の根本的な考え方としましては、休暇というのは、やはり休暇願を出して行かなければいけないので、そのために、これらの場合に休暇願を出して休暇の請求をしなさい、こういうわけです。その休暇の承認はできないから、それで出勤命令が出たという結果になるわけですが、それで出勤命令との関係をちよつと申し上げますが、休暇届を出して、休暇は承認されないけれども
○相馬参考人 私の方の状況は、従来とも休暇というものは引続いて事前承認制であるという態度をとつております。それでその形式といたしましては、休暇願いというものを休暇をもらう人からそこの局の管理者の方へ提出してもらつて、そしてこれをずつと励行してもらうことについて数回にわたつて周知徹底をはかつております。それでこの休暇願いという形式でございますが、その形式が実施されましたのは私の方は本年の二月からでございます