1961-04-11 第38回国会 参議院 社会労働委員会 第20号
○相馬助治君 ただいま組合の設立状況について概略承ったのでございまするが、せっかくこの当事者が組織を作って、その自主的活動によって環境衛生法の規定する組合組織というものを確認して、各府県において、全国的において努力をしているにもかかわりませず、この法律が当初目的とした常軌を逸した不当なダンピングというものの矯正であるとか、それから員外利用者の問題であるとか、それからこの組織自体の出資その他から来るところの
○相馬助治君 ただいま組合の設立状況について概略承ったのでございまするが、せっかくこの当事者が組織を作って、その自主的活動によって環境衛生法の規定する組合組織というものを確認して、各府県において、全国的において努力をしているにもかかわりませず、この法律が当初目的とした常軌を逸した不当なダンピングというものの矯正であるとか、それから員外利用者の問題であるとか、それからこの組織自体の出資その他から来るところの
○相馬助治君 私は、この際、厚生大臣に、環境衛生法に関する問題について、若干御見解を承っておきたいと思うんです。御承知のように、この環境衛生法ができまして三年間、この間の状況を見ますと、当初業者諸君が非常な期待をもって、この法律のできたことを喜び、そうしてこの法律によって一段と衛生施設等を向上し、かつまた、業者の自主的な結合ができて、自主的な業者の結合体を通じて、目的に向かって、環境衛生整備の点について
○相馬助治君 この精神衛生法の一部を改正する法律案を政府が提案して、この国費の補助の面、その他の面についてもずいぶん進歩しているという点については敬意を表しますが、この際、私は大臣にごく簡単に三点ほどお尋ねして所見を伺っておきたいと、こういうふうに思うのです。 この精神病というのは、社会に不安を起こす、家庭内に不和を起こす、そしてこれに貧困が伴うというような意味できわめて重要な問題ですが、一面この
○相馬助治君 私は、労災病院のストの問題に対して患者側の立場に立っての訴えを聞いたものですから、一点御質問をして、この際石田労相の善処方を期待するものです。と申しますのは、ただいま同僚坂本委員の質問にも答えて、労災病院のストというものが他の病院のストよりも比較的表面的には平静に行なわれてきたという意味の発言がありましたが、そのことは確かにそうですけれども、現実の問題として相当長期間になったものですから
○相馬助治君 関連して。今藤田委員の質問に答えて局長の御答弁ですが、現在問題になっている医療費の値上げのそのワク内において値上げが行なわれるならば、ある程度日赤の病院経営についても資するところがあろうという意味の発言ですが、今申すように、大島部長の答えによれば、一〇%程度では問題になるぬと、こう言っておるわけです。しかし、それをしばらくおくとして、伝えられる政府案の一〇%の値上げについて、何か病院側
○相馬助治君 よくわかりました。
○相馬助治君 ちょっと関連して。 当委員会が日赤の責任者に来ていただいてその意見を聞くというのは、日赤関係の病院の経営の実態を調べていろいろな不当な点等があったならばそれを追及するというようなのが目的じゃ全くなくて、同僚の藤原委員が指摘したように、われわれも一つ気づいていることは、今度の全医療とあなたたちとの間の団交に現われている姿を見て、病院という経営個体の中で解決つく問題と、それから病院という
○相馬助治君 いまだ完全に調査が終わっていないという段階ではございますけれども、この際質問をいたしたいと思いますことは、とにもかくにもそういう災害が発生して多くの犠牲者が出たということ、この現実は動かすことができないのであって、一体この責任はどこにあるのかということをわれわれとしては究明しなければならないと思うのです。現地における保安部長以下関係職員のこれに対する善後措置というものはまことに熱心であって
○相馬助治君 従いまして、コンプレッサー室よりの発火と推定されるという程度で、原因その他についての調査はいまだ報告する段階に至っていないわけですか。
○相馬助治君 このたびわれわれの同僚議員の川上為治君を団長として、吉武、牛田、阿部、阿具根並びに私、現地より小柳勇委員が参加をされまして、三月十八日夜こちらを出発し、十九、二十日にわたって現地において大辻の炭礦の災害の調査をいたしました。団長より議長に対してその災害調査の報告はなされているはずでありますが、この際私は、この目でその災害を見て参ったものといたしまして、当局に対して若干の質問をいたしたいと
○相馬助治君 私は、民社党を代表して、ただいま議題となっておりまする内閣提出法案、及び八木君外十四名から提案になっておりまするこれの対案ともいうべき法律案、これにつきまして、内閣総理大臣、厚生大臣及び発議者の代表者に対して、若干の質問をいたしたいと思います。 昭和三十六年度は、わが国の社会保障制度の歴史の中で、画期的な、一つの歴史的な年であろうと思います。多くの問題をうちにはらんでおりながらも、国民皆保険
○相馬助治君 第一の点の答弁は、おっしゃる限りにおいてわかりましたが、それは藤田委員に対する答弁から一歩も出ていないのです。私が申したいのは、地方団体に対して御指導を強力になさるということ、それを要望すると同時に、政府自身が四分の三くらいに政府——国が支出する分を増せば、県の方ももっと気が楽になるから、そういうふうな構想があるかどうかということを私聞いたのです。いろいろ社会保障制度の問題ですから、一
○相馬助治君 大臣に二点尋ねておきたいのですが、第一点は、今藤田委員が指摘した問題にからんでのことなんですが、今般政府がこういう積極的な法改正をするということに対しては私は率直に敬意を表します。これは大へんにいい改正です。ところが、問題の本質を解決していない。今この法律がもつ一番の欠陥は何かというと、藤田委員が指摘した問題なんです。せっかく国が思いやりをもってこれだけの法律を作ってやっても、入口のところを
○相馬助治君 大臣の誠意のある答弁でその言葉には満足いたしますが、まあ具体的に、どうか現行の六〇%はせめて八〇%程度には上回るように今後御努力を願いたいと思う点が一つと、もう一つは、私が発表した事例によって、特殊な会社が親心をもって足らない分を補給していることが何か別な方の問題から打ち切られてこういう患者が不利になることなんかは絶対ないように、一つ責任を持ってやっていただきたいと思うことがその二です
○相馬助治君 けい肺の問題については、労働者をけい肺から守ってやるということが一つ大きな問題でありまするし、次の問題は、不幸にしてこの病気にかかった者、そうしてこの病気が不治の病であると言われているだけに、こうした病人に対して国の責任においてこれをどのように医療するかということと、二つ問題があると思うのです。私は二月二十三日に、自分の郷里でもありますので、鬼怒川のけい肺病院を視察いたしました。そこで
○相馬助治君 この際、けい肺の問題について石田労働大臣に若干の御質問をしたいと思うのですが、申し上げるまでもなく、けい肺は全く国の産業の伸展上出て参った犠牲であって、その患者に対しては、国は積極的にこれを見てやらなければならない義務があろうと、こういうふうに私は基本的に考えます。現行のけい肺を救済する法律が施行されて一年以上たちましたので、この際、政府として何かこの問題について現在考慮している点があるかどうか
○相馬助治君 古井厚生大臣は賢明であって、私の言っていることがわからぬはずないと思うのです。というのは、私は法律違反をしろと言っているのでなくて、過去の引き上げの実例なんかを見ますと、政治的解決をして、それから医療協議会に諮問をして法律の体裁を整えておる。私これでもやむを得ないし、よろしいと言っているのです。そこで問題は、今社会保障制度審議会に医療協議会の改組について諮問をしているのでしょう。全くこれは
○相馬助治君 現在の緊急対策としては、それは当面なっていないのです。それはなぜかといいますと、しゃべる必要もないのですが、しゃべりますが、医療協議会が今までこの種問題に対して最終的に政府を動かすような確定的な答申をしたためしがありますか。ただの一度もない。そうしていつでも政治的段階において解決をされてきたことが三回。一度のごときはとうとう答申案がまとまらずに、各委員の答申私案というものをばらばらに列記
○相馬助治君 この際、端的に厚生大臣の御見解と決意を承っておきたいと思うのです。と申しますのは、現に一斉休診が行なわれて、今後もまた陸続として行なわれようとしておる。これは全国の患者の感覚をもっていたしますれば、実に大へんなことなんです。しかも日本のいろいろな階級の中でも、良識の人の集まりであるはずのお医者さんが、そうして普通はネコのごときおとなしい種類に属するお医者さんが、こんなにいきり立っているというこの
○相馬助治君 そうだと私も思うのです。今、保険局次長が、コンクリートされないうちにいろいろな計画案が漏れると、騒ぎ立てられてかなわぬという中には、医師会も、歯科医師会も、薬剤師会も入っているわけなんです。こういう人たちに騒がれてはかなわぬというふうに官僚の方は考えていて、次官や大臣の方は、医師会の会長さんやいろいろな人を呼んで話をしても、もともとそれは考え方の基礎が食い違っているのであって、そうして
○相馬助治君 関連して。安藤政務次官にお尋ねしますが、数度にわたって武見医師会会長等と話をしたと、こういう御答弁ですが、竹中委員の質問は、党と医師会がプライベートに話したかなんということを聞いているのではなくて、いつでも医療費の問題については、厚生省が官僚を中心としていろいろ積算の基礎をきめて、計画案を立てて、そうして発表して、発表してからいつでも問題を起こしてお医者さんが騒ぎ立てるという、患者の感覚
○相馬助治君 そうすると、端的に申せば、ああいう状況のもとではやむを得なかった、もっと突っ込んで言うと、当面とるべき責任はないと、こういうことを含んでおるのですか。
○相馬助治君 今回の問題について、資金関係その他警備上の問題については、同僚議員からかなり突っ込んで質問が行なわれましたので、私は、特にこの問題をはらんでいると思うところの、また運営上、制度上相当考えていかなければならぬと思われる公安委員会の運営、そしてその責任、そういうものを中心にして若干の質問を行ないます。 まず第一に、都公安委員会長の堀切さんにお尋ねをいたしたいと思いますが、今回の事件に対して
○相馬助治君 私は民社党を代表して、池田総理並びに関係閣僚に対し若干の質問をいたしたいと存じます。 首相は、まずその所信表明におきまして、今回の総選挙が政策中心の論議にともかくも終始したことは、わが国の民主政治の一つの前進であると述べておりまするが、言葉としてはまさにその通りでございまするが、国民が注視している問題は、公約した諸政策が果してどのように実行されるかであろうと存じます。 従って公約は
○相馬助治君 この問題は何回も衆議院、参議院の文教委員会で取り扱って、しかもまた今日に至るまでにも解決をしない、この過程においては、若干文部省が本問題について認識を誤っていたのではないかという節が従来はあったと思うのですが、ただいまの質問に答えての福田局長の答弁はきわめて明快で、今日までのこの紛争の原因が明らかにやはり田中理事長にあるという立場をとっておられることは私は正しいと、こういうふうに思うのです
○相馬助治君 今まで問題になった問題について、やはり私はお尋ねしたいのですが、私がお尋ねする立場は今までの考え方と若干違います。今まで質問された方は、日教組と会わないことは全くけしからぬではないかという完全な前提に立たれておる、現在荒木文相が会わないと言うておることはけしからぬという世論があると同時に、荒木文相の高姿勢も一つの形式であるという意見も若干あることは事実なんです。そこで私はそういう立場から
○相馬助治君 関連して。私は加瀬委員が指摘しておることはきわめて重大だと思うのです。しかし、加瀬委員がちょっと言ったように、現荒木文部大臣の責任ではないかと、こうおっしゃったものだから、私から答える筋合いではないというふうにとられたのだと思うのだが、しかしこの問題は、当委員会としてはやはり徹底的にたださなければならない内容を持っていると思うのです。そこで加瀬委員、これはやはり当面の今までの遂行した責任者
○相馬助治君 私、資料要求があります。ただいま提案された学校教育法等の一部を改正する法律案に関連して、私はこの際、ラジオ、テレビの教育放送についての現況について簡単でけっこうですから、資料を当委員会に御提示願いたいと思うのです。と申すのは、御承知のようにラジオ、テレビというものが教育上占める位置が非常に大きくなっておりますが、そのラジオ、テレビの監督機構というものの現況からして、はたして文部省、文部大臣
○相馬助治君 制度上は御承知のように日展と切り離したのでございまするが、特に美術部門の会員について、院長が御判断になればわかるように、現在の日展は、理事長も事務局長も芸術院の会員であつて、それからまた受賞や会員の選挙の今までの経過を見ても、日展作家というものが中心になってきておりまする関係上、これは切つても切れない深い縁にあることだけは、院長も御承知だと思うのです。それらの問題について具体的なことを
○相馬助治君 現代の時代から申しても、また、その発生してきた歴史的な役割から申しましても、芸術院というものが非常に重大な使命を持っておるという点については、ただいまの院長のお話でも、よく院長自身がお考えの通りであつて、その点については私も同感です。ただ、芸術院がどれだけの仕事をどういうふうにやつているかということについては、種々予算上の問題もありましようし、制度上の問題もありまするので、私はこの際、
○相馬助治君 どうか発言者もすわつて御答弁下さるように、私もすわつて質問したいと思いますから、委員長お許し願いたい。 戦後、わが国が文化国家建設ということを強力に唱えて、一時、文化国家ということが一種の流行語となって国内を風廃した時代があったことは御承知の通りですが、今日いろいろな複雑な世相の陰に隠れて、文化国家建設ということが言葉の上では若干なおざりにされておりますが、また最近いろいろな面から文化国家建設
○相馬助治君 そうすると、今になってみると、当時文部省としては、その受け入れる学校の学科目の関係から、にわかに二百名は受け入れがたいということを主張したんだと思うが、こういうふうなとんでもない、国際的な問題にまでなりそうな事態になるということになれば、むしろ文部省の方が先見の明があった。逆に言えば、態勢を十分整えずしては、にわかに先方の意思を入れてはならないということになる、という結果になると思うんです
○相馬助治君 関連。吉江委員の質問に関連して一つお尋ねしたいのですが、ただいまの答弁を聞いておりますと、特殊な留学生の受け入れの形ですから、向こうさまの意思次第で、ないしは向こうの意思が非常に優先するので、こちらとしては対策を十分立てられないのだというような意味の答弁に聞いたのですが、私が聞いているところによりますれば、このインドネシア賠償留学生受け入れに対して、当初外務省と文部省との意見が人員の点
○相馬助治君 私は民主社会党を代表して、本法案に賛成いたします。しかし、事務職員がその職責上、給与体系上、また諸手当等の格差の問題、他の同じ事務職員の学校外の人事交流というような点、そういうものについてはきわめて恵まれざる立場にあることは実態であるし、そこに不合理な現実のあることも政府当局は認めていられると思いまするから、それらについては別途早急に改善の方途を研究し、実施すべきであるということを要請
○相馬助治君 かつて金門、馬祖は含まれておると申しております。次の段階において、前に述べた趣旨の通りであるとして愛知質問に対して答えておるのだと、こう申しております。そうすると論理上、また言葉の行きがかり上金門、馬祖は含まれていると、かように了解されるわけでございますか。
○相馬助治君 委員長に期待するということより、問題はきわめて簡単であって、極東の解釈について再三にわたって答弁の変更を見ておる。本日も同僚の鈴木委員の質問に対して依然として明快な御答弁がなされておらないのであって、この統一した見解が明瞭に示されない限りにおいては、この問題は依然として解決しないように思うのでありまするが、本日答弁されておりまする二月二十六日の愛知質問に対する答弁の通りであると、かようなことでありますか
○相馬助治君 去る三月二十五日の衆議院の安保特別委員会において、極東の範囲について政府の答弁がきわめて適切を欠き、かつ不誠実であるというので、野党委員の退場となって審議ストップの状況となっておりますが、これでは安保問題に対して注視している国民の疑惑は解けずに、審議が進むことを期待している国民に対して、これはまことに困ったことであるというふうにも一応考えられる、首相はこのことについてどのように現在お考
○相馬助治君 関連して。同じことですから大臣にお尋ねしておきたいと思うのですが、議論の途中で、だいぶ局長がしろうとの財政論を言うたので問題がかえって複雑になって、大臣も当面の最高の責任者として慎重な御発言をなさったと思うので、経過はわかりますが、これは経過措置をきめた法律によって、経過措置の期間が過ぎれば当然必置にするというのがこの法律の建前なんですね。それからもう一つは、一億だとか、三億だとかいう
○相馬助治君 何条かにあるはずですよ、条文は知らないけれども。
○相馬助治君 関連して。今の岡委員の質問の点は、学校薬剤師をなぜ加えたかということですね。これはこういうふうに理解していいのですね。御承知のように、最近プールが各学校でも多くなった。このプールの汚染がひどいか、ひどくないかというような責任は、全部、学校薬剤師にあるわけですね。それから学校に井戸を掘った。ところがその水質が学校の学童の保健上よろしいか、よろしくないかということ、これも学校医でなくて学校薬剤師
○相馬助治君 議長としての御見解、それから審議の過程においてその結果を予測して、断定的な、本法は悪いとか、あるいは絶対よろしいというような見解は付すべきでないという御意見については、私もさもあらんと、かように考えます。ところが問題になることは、松野議長は単なる議長でないということです。それは不思議な表現を私がしているようで恐縮ですが、御承知のように、責任政党内閣の中において、参議院の自民党の中においても
○相馬助治君 ただいまのお答えの後段は、かりにそういう不祥なる問題が起きたときには、責任は議長として負うべきであると考えるというふうな意味合いのように私は了解をいたします。それから前段の問題は、まあ、ないよりはあった方がいい、こういうお話ですが、これは実に聞き捨てならない言葉です。その辺の何ら関係のない者が、第三者の立場からそういうことをおっしゃるのならばよくわかりますが、議長は、本法の成立によって
○相馬助治君 私はこの際、本法の内容に関連して、議長に対して一点お尋ねすると同時に、次にあらためて、再三前にも質問してありますけれども、議長の責任についてお伺いいたし、次に、これを補佐する副議長の責任について若干お尋ねしたいと思います。 まず第一に、議長は本法成立を深く期待しているかどうか。この一点を伺いたいと思うのです。御承知のように、本法は衆議院における議員立法の形をもって提案されております。