1981-06-04 第94回国会 参議院 商工委員会 第12号
○衆議院法制局参事(相川清治君) そのような違いがございまして、両者の間には、おのずから手続上の慎重な手続を経ている場合と、そうでない場合との対比におきまして、やむを得ない措置ではないかというふうに思っております。
○衆議院法制局参事(相川清治君) そのような違いがございまして、両者の間には、おのずから手続上の慎重な手続を経ている場合と、そうでない場合との対比におきまして、やむを得ない措置ではないかというふうに思っております。
○衆議院法制局参事(相川清治君) お答えいたします。 ただいま御質問の御趣旨は、石油需給適正化法が発動し得るような状態におきまして、適正化法の方は指示、公表どまりであるのに対して、この十八条の規定による措置は、それを超えて、業務停止その他の厳しい処分に至るという点で均衡を失しないかと、こういうお尋ねであろうかと思いますが、この点につきましては、今度の改正案の趣旨が、石油節約政策を非常に重視いたしまして
○相川法制局参事 ただいま申し上げましたように、この規定はあくまでも補助をすることができるという自主性を尊重しながら地方公共団体が行うことのできる権能を与えた、こういうことでございまして、特に義務を課したようなものではございません。すでに他の法律、たとえば首都高速道路公団、阪神高速道路公団、これらの法律におきまして、地方公共団体が「業務に要する経費の一部を補助することができる。」という規定を置いてある
○相川法制局参事 お答えいたします。 ただいま先生の御質問の点でございますが、先ほど来提案者の方から御説明がございますように、この法律案は、地方公共団体が自主的に新幹線鉄道の建設に関しまして補助金等の交付をすることができるという権能を与えたという規定でございまして、特に義務を課したりするようなものではございません。したがいまして、この二条の二項には触れない、こういうふうに考えております。