1982-04-21 第96回国会 参議院 物価等対策特別委員会 第3号
○政府委員(相場照美君) さらに方法につきましては、先ほどおっしゃいました適確性という点につきまして、調査方法について鋭意検討させていただきました上、決定いたしたいと思います。
○政府委員(相場照美君) さらに方法につきましては、先ほどおっしゃいました適確性という点につきまして、調査方法について鋭意検討させていただきました上、決定いたしたいと思います。
○政府委員(相場照美君) 御指摘いただきました問題につきましては、確かに昨年の十月十九日に申告をいただいているわけでございます。 実はこの問題、通常のものと違いまして、かなりの資料が添付されての申告でございます。通常ですとなかなか私どもにも手に入らないような資料が添付されているわけでございますので、私どもとしましても鋭意この調査を進めているところでございます。特に私ども大阪にも地方事務所があるわけでございますけれども
○政府委員(相場照美君) 百貨店、大型スーパー、いわゆる大型小売店が納入業者に対しまして商品を押しつけたり、あるいは協賛金を強要したりという問題は実はかなり根っこの深い問題でございます。したがいまして、私どもとしてはかなり早くから、たとえば昭和五十三年の九月にも納入業者に対しまして調査をいたしまして、その結果、一部、これは具体的には株式会社三越でございますが、三越に対しましては不公正取引の疑いがあるということでもって
○相場政府委員 十九条の不公正な取引方法ということで禁止いたしております項目、先ほど申し上げたとおりでございますが、これらはいずれも、そういったものの中でいわば公正な競争を阻害するおそれの強いものとして、私どもはこれを指定いたしておるわけでございます。果たして公正な競争との関連でどうであるかという問題も、さらに検討する必要があろうかと思いますが、その前に、御指摘のような問題というものは比較的新しい問題
○相場政府委員 独占禁止法十九条で不公正な取引方法を禁止いたしております。その不公正な取引方法とはいかなるものかということを独禁法第二条で規定いたしておるわけでございます。 幾つかの項目を規定いたしておりますが、その中で「自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。」というのがございます。そういった独禁法第二条の項目をさらに具体化したものが、先生御指摘の昭和二十八年九月一日付の告示ということになっておるわけでございます
○相場政府委員 食品関係の業界につきましては、昭和四十三年九月に、実は自主規制規約としまして、食品かん詰の表示に関する公正競争規約というものが業界で自主的に作成され、公正取引委員会の認可を受けて、以後実施されているわけでございます。この食品かん詰の表示に関する公正競争規約ができましたいきさつにつきましては、いろいろ先生御承知のとおりの経緯があったかと思うわけでございますが、一つはやはり内容についての
○政府委員(相場照美君) 実は、そのように理解をいたしているわけではございません。 と申しますのは、私どもの方で親事業者に対しまして、それぞれの親事業者が下請事業者に支払った金額、この比率を出しているわけでございます。東京商工会議所の方では同様な立場でございますが、これを下請の方から見ておられるという差がございます。したがいまして、そういった調査方法なり対象の差から出てきているわけでございまして、
○政府委員(相場照美君) 先生御指摘のとおり、昨年度の年次報告に私どもの挙げておりますように、下請代金の総額のうち現金で支払われている部分が約五〇%程度占めております。この数字は実はここ数年大体横ばいの状況になっております。ところで、ただいま先生御指摘のとおり、先般東京商工会議所が調査され、その結果の数字が出ておるわけでございますが、この数字はただいま御指摘のとおり三三・九%であったかと思います。このような
○相場政府委員 御指摘のとおり、パンフレット等で表示しております提供すべきサービスの内容を実際に積立金で得られるようにそれが表示されている場合、そしてそれが実際には追加料金を払わなければ提供できないというような場合には、これは不当表示に該当するおそれがございますので、景品表、小法違反の可能性がございます。 私ども、実は昭和五十二年の四月にある冠婚葬祭互助会につきまして、先ほど先生御指摘の名称の問題
○相場政府委員 御指摘のとおり、ことし十月初めごろにそういったお申し出がございまして、現在検討中でございます。検討中だと申しますのは、実は非常に料金が低いということで、これが不当廉売になるのではないか、不当廉売の件に該当するのではないかというお申し出でございます。従来、不当廉売に該当するかどうかという点につきましては、価格の状況、あるいは他の事業者に対する影響の度合い、あるいはそれがコストを下回っているものかどうか
○相場政府委員 中小企業等協同組合法百七条は、先生いま御指摘のとおり、組合員たる事業者でその常時使用する従業員が百人以上、これでもって実質的に小規模の事業者でないと認める場合に、一定の手続きをとりましてその事業者を組合から排除することができるという規定でございます。 御指摘のとおり、私ども昭和五十年に実は十三件ほど、これは全部生コン製造業者の組合でございますが、そこから排除した事例がございます。実
○相場政府委員 お答えいたします。 公正取引委員会では、特に医薬品業界における流通の実態あるいは価格形成のあり方、こういったものにかねてから関心を持っておりまして、現在調査を続けているところでございます。本日、先生からいろいろ御説明いただいたわけでございますけれども、そういった点も考慮いたしまして、今後調査をさらに継続していきたい、かように考えております。
○相場政府委員 お答えいたします。 三十七年に先ほどの排除措置をとりまして以降、実は私どもの方は、そのような端緒といいますか、情報に余り接していないわけでございます。したがいまして、それが地下にもぐっているのではないかという御指摘だと思いますが、私どもといたしましても十分に注意いたしたい、十分に監視を続けたいというふうに考えております。
○相場政府委員 お答えいたします。 先生御指摘の昭和三十七年におきまして、実は私ども六件の差しとめ命令を出しております。ただいまのような状況にございますならば、私どもといたしましても十分監視を続けたい。したがいまして、もしそのようなことがございましたら、厳正に対処すると先ほど申しましたが、そのように対処いたしたいというふうに考えています。
○相場政府委員 お答えいたします。 教科書の発行業者あるいはその販売業者が教科書の採択に関与する方々に対しまして、金銭を贈ったりあるいは供与したり供応したりというような行為につきましては、これは独占禁止法上不公正な取引に該当するとして禁止いたしております。したがいまして、そのような行為がありますならば、私どもといたしましては厳正に対処する方針でございます。
○説明員(相場照美君) まず第一点でございますが、大蔵当局におかれまして、たとえばサービスが低下しないようにという程度の一般的な注意といいますか、でございますならば、これはそれ自体独占禁止法違反行為を惹起するようなことにはならないんじゃなかろうかというふうに考えておりますが、仮にこういった指導に関連いたしまして、銀行の間であるいは銀行協会というような団体で協定して手数料を定めるというようなことになりますならば
○説明員(相場照美君) 五十三年に、先生おっしゃいましたように確かに一律に引き上げが行われております。当時、私どもの委員長が国会等でも発言いたしたわけでございますが、違反行為――いわゆるカルテル等によって引き上げられていることがはっきりすれば、これは当然独占禁止法上の問題が生ずるんだということを再々言っているわけでございまして、したがいまして、大蔵省の事務当局に対しましても、私どもの事務局の方からそういった
○説明員(相場照美君) 振込手数料が一律に引き上げられるということだけでもって、独占禁止法上直ちにこれが問題になるということにはならないわけでございます。 実は本件につきまして、昭和五十三年の三月にも、程度の差はございますが、同様な事例がございまして、当時私どもの委員長が国会の予算委員会でも申し上げたわけでございますが、大蔵省の事務当局にこういった問題をめぐって独占禁止法違反というような事件が生じることのないように
○説明員(相場照美君) お答えいたします。 先般三月十九日でございましたか、大蔵委員会で御質問ございました。したがいまして、私どもといたしまして現在事実関係の把握に努めているところでございます。 以上でございます。
○説明員(相場照美君) お答えいたします。 先生の御趣旨よく理解できますし、全くそのとおりだと思っております。私どもとしましては、今後とも十分に違法行為の行われることのないように監視してまいりたいと、かように思っております。
○説明員(相場照美君) お答えいたします。 同調値上げということでもって、いわゆる私ども報告をとっております件数は昨年十八件だったと思いますが、同調値上げという形で寡占企業の場合に斉一な値上げが行われているということでございます。ただ、私ども先ほど先生の御質問に関連いたしまして、安心しているのかということでございますが、安心という意味もよくわかりませんけれども、私どもといたしましては、この同調値上
○説明員(相場照美君) 発注者だと、こういうふうに申し上げました理由、二点ほど申し上げましたが、一つは、文部省が検定権限と申しますか、そういった教科書を検定する権限とか、あるいは価格を認可する権限とか、こういった権限と同時に、先ほど御質問ございましたまうに、発行者を指定して一括購入する。こういう二点を総合勘案いたしまして、購入取引の当事者だと、こういうふうに認定したわけでございますが一二点のうち確かに
○説明員(相場照美君) 事実の経緯はいま先生のおっしゃったとおりでございます。私どもが、発注者として関与しているこの発注者と申し上げた意味を申し上げますと、教科書につきましては、ここにいわゆる文部省がこれを検定なさり、そして価格を認可するという行為をなさるほかに、市町村の教育委員会等で採択されました教科書につきましては、これを受けまして文部省でその発行業者を指定いたしまして、発行すべき教科書の種類あるいは
○相場説明員 お答えいたします。 御指摘の問題につきまして、私どもも十分に実態をまだ把握いたしておりません。したがいまして、直接その問題についての意見を述べることは差し控えたい、こういうふうに考えております。ただ、有力な大企業が非常に強い商品といいますか、有力な商品に抱き合わせまして他の商品を販売していくという行為は、一般論といたしますとやはり不公正な取引方法に当たろうか、その疑いがあろうかというふうに
○説明員(相場照美君) お答えいたします。 個々の株の売買そのものでございますので、にわかに独占禁止法上どうだというような問題は直ちには生じないかと思っております。道義的にいろんな問題があろうかと思いますけれども、それを別といたしまして、独占禁止法でもって規正をするという分野ではないような感じを持っております。以上でございます。
○説明員(相場照美君) 先ほど申しましたように、ちょっとわからない点もございますが、十分に私どもとしましても勉強させていただきたいと、こういうふうに考えております。
○説明員(相場照美君) お答えさせていただきます。 ただいまの議論をいろいろお聞きしておったわけでございますが、制度の内容その地よくわからない点もございまして直ちにどうだということは申し上げられませんけれども、今後事情等私どもとしても十分勉強したいと、こういうふうに考えております。通常の場合ですと、業界の方々が集まられて談合されてそして値段を決められるということは、これは御承知のとおり独占禁止法に
○相場説明員 お答えいたします。 百八十六円三十八銭何がしという数字が固定化しているということはお説のとおりでございます。このように私どもも理解いたしております。なぜこれが固定化しているのかという点につきまして、実は私どもまだ確たる情報をつかんでおりません。もちろん私どもとしてはこれが固定化していることにつきまして重要な関心を持っております。ここに独占禁止法違反行為そのものが介在するならば、私どもとしてもこういったものに
○相場説明員 お答えいたします。 不当廉売という場合に私どもが対処いたしておりますのは、仕入れ原価を割って販売している場合を一応不当廉売の疑いがあるということでこれを是正をさせておるわけでございますが、先生御指摘のとおりスーパーと一般の専売店では仕入れ原価そのものに差があるのではないか、これは一種の差別対価に該当し、独占禁止法の規定に違反する不公正な取引に該当するのではないか、こういう指摘が前々からもございますし
○相場説明員 お答えいたします。 まず第一点が例の二月二日の新聞記事の問題でございます。御指摘のとおり、何のための申告かわからないという記事が確かに出ております。記事が出ました経緯についてちょっとお話し申し上げたいと思っておりますが、私どもの大阪の地方事務所でもって取材に応じた経緯はございます。ただ、申告について、またその取り扱いについての御説明を申し上げたようでございますが、御指摘のような言葉を
○相場説明員 お答えいたします。 公正取引委員会では、先ほど先生おっしゃいましたように、石油の精製元売業者が四十七年から四十八年にかけて行いました価格カルテル並びに石油連盟が四十八年当時行いました石油の数量カルテルにつきまして、四十九年の二月十五日に検事総長に告発したわけでございます。検察庁は、それを受けられまして、さらに調査を進められた結果、四十九年五月二十八日に本件を起訴されたわけでございます
○説明員(相場照美君) 御説明いたします。 現在の下請代金支払遅延等防止法、先ほど申しました下請法といっておりますが、この法律では、下請代金の支払いに充てるべきものは現金あるいは手形、直接これでなければいけないというふうな規制はないわけでございます。しかしながら、手形の支払いにつきましては、特に条文を付しまして、割引の可能な手形でなければいけない、割引が非常にむずかしい手形ではいけないということで
○説明員(相場照美君) なお、そのほかに下請事業者にも報告を求めておりまして、下請事業者が親事業者からどういう条件で下請代金を受け取っているかということを調べているわけでございます。これが四十九度の実績で、約四千の下請事業者に対してそういった報告を求めております。こういった報告を求めまして、さらに下請法違反の疑いのあるものにつきましては、立入検査等を直接実施いたしているわけでございます。四十九年度の
○説明員(相場照美君) 御説明いたします。 下請代金支払遅延等防止法という法律がございまして、この法律に基づきまして、下請取引の実態をある程度調査をいたしております。 法律の運用面で申しますと、まず親事業者に対しまして下請代金の支払い状況についての詳細な報告を求めております。四十九年度の件数で申しますと、親事業者、約一万の親事業者に対しまして、下請……
○相場説明員 補足いたして御説明いたします。 この百二十日、百五十日、百八十日というのは、現在における私どもの手形に対する法運用の実態でございます。基準でございます。そして、この百二十日、百五十日という起算日は、これは振り出し日でございます。したがいまして、この振り出し日と申しますのは第二条の二でいいます下請代金の支払い期日がほぼこれに当たります。(野間委員「法的にどうかと聞いているのだ」と呼ぶ)
○相場説明員 御説明さしていただきます。 御指摘の二条の二の条項でございますが、これは、検査するとしないとを問わず、受領の日から六十日以内に支払えということを定めておるわけでございます。ともかく「下請事業者の給付を受領した日から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。」これは支払い期日をそういうふうにきめろということでございますので、納付の日
○相場説明員 御説明させていただきます。 ただいまの長官のおっしゃったこととほぼ同じように考えておりますが、一つは、やはりこの三条書面と申しますのは、親事業者が発注のつどその単価、数量、それから納期、こういったものを書いて下請業者に渡せ、こういうことになっておるわけでございます。取引の内容を明確にするということがその主眼でございます。そのために、ただいま長官のおっしゃいましたように、発注のつど出しますためにかなり
○相場説明員 御説明いたします。 牛乳につきましては、いろいろキャッチフレーズといいますか、一つは濃縮とかあるいは濃厚、あるいはほかの牛乳と比べて非常にいいというようなことばが各社によって非常によく使われております。いろいろなことばが使われております。規約制定当時でございます。たとえばウルトラ牛乳、ダイヤ牛乳、ゴールド牛乳、スペシャル牛乳、これが優良だといわれております。それから濃厚ということを意味