1959-12-17 第33回国会 参議院 社会労働委員会 第12号
○政府委員(百田正弘君) もちろん、三十五年度予算を八月末までに大蔵省に提出することになっておりますので、われわれ事務当局といたしましては、従来の失業対策事業について、いろいろ改善すべき点につきまして、できるだけ事務当局としての意図する計画を盛り込んでいこうということで、相当大幅な予算要求ということになっておるわけでございます。もちろん、これは、政府全体といたしましては、これからの労働省と大蔵省との
○政府委員(百田正弘君) もちろん、三十五年度予算を八月末までに大蔵省に提出することになっておりますので、われわれ事務当局といたしましては、従来の失業対策事業について、いろいろ改善すべき点につきまして、できるだけ事務当局としての意図する計画を盛り込んでいこうということで、相当大幅な予算要求ということになっておるわけでございます。もちろん、これは、政府全体といたしましては、これからの労働省と大蔵省との
○政府委員(百田正弘君) 御承知の通りに、三十四年度予算の失業対策事業費につきましては、予算のときに御説明申し上げたと思いますが、失業対策事業費の内容が、今お話のございました二十一・五日就労ということを軸といたしまして、登録労働者の推定の上に立ちまして、二十一・五日の就労を確保するということで今度の予算が組まれておるわけでございます。で、年度当初に、本年度の平均の登録日雇い労働者を約五十二万見込んであったわけでございますが
○政府委員(百田正弘君) 労働省関係につきまして御説明申し上げます。 労働省関係の請願は、大体諸事項の中に入っております事項でございまして、二十八年災と同様の措置を講ぜられたいというのが大部分でございますが、具体的に書いてございますのは、請願、百号の六番目に失業保険法の特例につきまして、二十八年度期と同様にせられたいというふうな請願の要旨でございます。一般的に申し上げまして、労働省といたしましては
○政府委員(百田正弘君) この法案自体としてはもちろん対象になるわけでございますが、援護会の業務の中の一と二につきまして、これをどこまでさかのぼるかという点についてはいろいろ問題があったわけでございます。しこらして三十年の九月一日以降におきましも、御承知のような事情によりまして、また、炭鉱の労務者数が雇い入れがふえまして相当ピークになった時期もございます。その以降また整理が行なわれてきた。従って、その
○政府委員(百田正弘君) 私が今申し上げたように、人員整理等の場合において希望退職の形式をとる、現在の失業保険ではそれは任意退職とは見ておりません。これと同じような取り扱いをいたしております。
○政府委員(百田正弘君) 「その者の責に帰すべき市大な事由」と申しますのは、犯罪または職務上の法律違反を犯したというような、故意または重大な過失による事由によりまして解雇せられたというような場合でございます。その者の都合によるものでないというものは、いわゆる任意退職でございまするが、これにつきましては、現在失業保険の取り扱いでも、正当な事由による任意退職、たとえば一つの人員整理その他の場合におきまして
○政府委員(百田正弘君) この炭鉱労働者に特別の対策を講ずるというのは、炭鉱という特殊な地下作業に従事し、これに順応したいろいろな身体条件を持っておられるために職業転換に非常に困難を感じられる人ということ、それからまた、そういう方々が大体長いことやっておられますので、他の職業についての知識経験もなかなか十分でない。従って、他産業に転換するのにも非常になじみがたいというような特殊性にかんがみまして、この
○政府委員(百田正弘君) ここに書いてございますのは、石炭の掘採又はこれに附属する選炭その他の作業」選炭、運搬、排水いろいろございます。従って、もちろんそれを指揮監督する人たちが入っております。
○政府委員(百田正弘君) 本年の九月の統計でございますが、失業保険の受給者の実人員が三十三万八千百三十五人、それから同じ九月における安定所における有効求職者の数は百十六万一千一名でございます。それから日雇い有効休職者の数は五十一万六千百八十八ということになっております。
○政府委員(百田正弘君) ただいま大臣から申し上げましたように、公共事業におきましては今お話のように、都市あるいは農村それぞれ率は違いますけれども、一定の吸収率をきめているわけです。ところが、これが距離の関係、あるいは非常に山奥で行なわれるといったようなことのために、直接安定所から紹介すべき失業者がいないという場合におきましては、直接雇い入れを安定所の承認を得て認めているということになっておるわけです
○政府委員(百田正弘君) 本年の十月以来、石炭鉱業の離職者につきまして、労働省といたしまして、極力いわゆる広域職共紹介に努めたわけでございまするが、そのうちに、現在まで約八百三十六名の人が、他産業に就職しておられるわけでございます。そのうちに、今御指摘の建設業には、八百三十六のうち三百一名、これが現在就職しておるわけでございます。
○百田政府委員 事実上特別のワクを作るかどうかは別といたしまして、現実の問題といたしましては、駐留軍離職者の場合も特別のワクは設定いたしておりませんけれども、条文上も借り入れのあっせんという形になっておりますが、現在まで相当程度の借り入れというものを行なっております。炭鉱離職者の場合は多少駐留軍離職者の場合と、生業をやるという場合は事情は違うかと思いますけれども、できるだけ国民金融公庫その他の援護会
○百田政府委員 生業資金の借り入れのあっせんにつきましては、主としては国民金融公庫になるのじゃないかと思いますが、御承知の通り炭鉱離職者で何らかの生業をやりたいという方々に対しまして、金の借り方その他につきましても、十分な知識を有しておられない場合もございましょうし、そういう御相談に乗って、そうしてあっせんをしてやるというわけであります。
○百田政府委員 御承知の通り広域職業紹介をまっ先に始めましたのが、伊豆の災害復旧工事に五百人送ったことであります。この場合に、地元の工事等は比較的短期間に終わりましたので、これは早く工事から引き揚げました。そのうちの一部が、労働条件に対する不満等で他の職場にかわったのでありますが、しかし残った人は現在やっております。その後今度は奈良県の建設業協同組合等に行くということで、われわれが予備金支出でやりましたときも
○百田政府委員 今お話の点は、これから何年間に何万人出るというようなお話もございましたが、われわれ差しあたりは、現在多数発生している人たちにつきましての、できるだけすみやかな転職をはかろうというのでございます。先般の予備金支出によりまして政府といたしましては、この人たちの転職ということにつきましての広域職業紹介というものを、十月から大々的に開始いたしたのでございます。すでに今日まで一カ月半くらいのうちに
○百田政府委員 この点については、緊急就労対策事業は、あくまでも今お話のように、暫定的な就労の機会を与えるものでございますが、具体的にはこの法案で明らかにされておりますように、やはり炭鉱離職者の基本的な対策といたしましては、転職の対策もございましょうが、われわれは第三条に掲げました他産業、他地域に対する職業紹介というものを第一義的に考えなければならない。しかしながら一時にこれを行なうことはきわめて困難
○政府委員(百田正弘君) 三十三年度末、つまり本年度三月三十一日現在におきまして積立金は六百億でございます。 それから第二のお話でございますが、本来これは社会保障制度審議会でも御議論がありまして、災害だから、失業保険に金があるからといって、これから失業保険を適用してやっていくというのは妥当ではないのではないかというようなお話もございました。従ってわれわれといたしましては、今回の特例法は、現在の失業保険
○政府委員(百田正弘君) 失業保険に待期を設けてございますのは、第一には、これによりまして失業の確認を的確にするとともに、短期の失業については、そこまでは保障をしないという建前のもとに、世界各国の立法例においても、こういう、通常認められておる制度でございます。従いまして、この待期期間の一週間ということを前提といたしまして、現在の保険数理ができ上っておるわけでございます。そういうことからいたしまして、
○政府委員(百田正弘君) 衆議院における修正事項を御説明申し上げます。失業保険におきましては、給付につきまして待期の制度を設けておりまして、失業の最初の七日間に対しては保険金を支給せず、第八日目以後の失業の日を給付の対象といたしておるものでございまして、この待期は今回の特例法案が対象といたしております休業についても、失業保険の趣旨からこれが適用があるということにされておるのでありますが、衆議院におきましては
○百田政府委員 これに関連するものは三百万とか、いろいろいわれておるそうでありますが、どの程度まで関連とするかというようなことでも違って参りますので、正確な資料は現在のところございません。
○百田政府委員 この「選炭その他の作業に従事する労働者」というのは、石炭またはこれに付属するその他の作業でありまして、選炭、排水、通気等に従事する労働者になっております。それ以外の者、たとえば炭鉱があるためにそれを当てにして商売をしているとかいろいろな形が出てくると思いますけれども、それらの人につきましては、その人が失業状態になるということであれば、もちろん一般的な失業対策の対象となりますけれども、
○政府委員(百田正弘君) 仰せのように、今回の場合には一般の失業保険の被保険者がこの特例法によって救済される、こういうことになるわけであります。これは特に失業保険の現在の制度によりまして救済できる失業保険法の特例としてやったので、こういう結果になっておりますから、日雇い労働省その他につきましては、就労日数の確保ということで善処して参った次第でございます。なお、失業休校の強制適用になっておりません五人未満
○政府委員(百田正弘君) これは大体援護会だけで九十数名というような人数であります。それから職業訓練所につきましては、これは新設分につきましては一カ所大体人数によりますけれども、所長並びに事務、一カ所大体一種目につきまして三十人━━四十人の訓練生といたしまして七人程度になろうかと思います。そうしますと、今度の場合に予算措置を講じております分につきましては、主として定時制訓練あるいは施設の増強による分
○政府委員(百田正弘君) 援護会ができますことによりまして、役員並びに職員含めまして、援護会は本部と支部それから各枢要な地区に支所があります。
○政府委員(百田正弘君) 本法案の内容につきまして逐条的に御説明を申し上げたいと思います。 お手元にございまする「炭鉱離職者臨時措置法案関係資料」のちょうど中ほどに「主要条文説明」を入れてございますので、御参照願います。 第一条の目的は、再三労働大臣からの提案理由の御説明にございますように、石炭鉱業における失業の情勢が非常に深刻になってきた事実にかんがみまして、政府におきましても、従来からあるいは
○百田政府委員 この第三条におきまする職業紹介に関する計画といたしましては、その前段にございますように、いかなる地域についてこういう職業紹介の計画を樹立するかということをまずきめるわけでございますが、その場合に、たとえば筑豊地区なら筑豊地区、常磐地区なら常磐地区は、その意味においては非常に就職が困難だ。従って、他産業または他地域の職業につかなければならぬというような場合におきまして、具体的に筑豊なら
○百田政府委員 今度、石炭離職者について特別な措置を講ずることといたしたのでございます。お話の通り炭鉱離職者のみならず、他の一般の離職者についても、失業という事態は同じではないかというような御意見は当然あろうかと思います。ただ今回特にこの特別の措置を講じましたのは、炭鉱離職者の特殊性、加えて申し上げますと、第一は、今回の離職というものが、構造的なものと申しますか、単なる不況というよりも、一つのエネルギー
○百田政府委員 炭鉱における離職者の発生状況でございますが、今お話しのように炭鉱の買い上げ、石炭事業の不振というようなことからいたしまして、三十二年度以降一貫して減少傾向をたどっておるのでございます。三十二年度末から最近まで状況を見てみますと、炭鉱における常用労務者数の推移は、三十二年度末に三十万八千くらいであったものが本年の八月には二十八万というふうに、約二万八千程度の減少を示しております。特にその
○百田政府委員 その点はおっしゃる通りでございます。各県と連絡いたしまして、われわれが大体知り得た数字がそれくらいでございます。それ以上あった場合にはもちろんそれ以上。それから現在やっているものにつきましても、その当時は指定基準がきまっておらなかったので、現在ほど固まっておりませんでしたので、そこで常識的に、ここは大体間違いないと思われるようなところにつきまして考えたのですが、これが当時において一万二
○百田政府委員 二十八年の場合とは単価その他も変わってきておりますので、正確な比較はできないと思いますが、三分の二を五分の四にふやしますと、従来やっておるところは、大体二%追加になると思います。新規の分については、災害を受けた翌月から直ちに興すということになりますと、根っこから全部につきまして五分の四、こういうことになるわけでございます。今申し上げましたように、きのうもお答え申し上げましたが、新たに
○百田政府委員 今回の特別措置によりまして、失対事業は大体二十八年災と同様な措置であるわけでございまして、今回の措置によりましてどの程度の規模になるかということでございますが、実はこの内容として二つのものがあるわけでございます。今お話がございましたように、今度の災害によりまして、いろいろな被害を受けられて、一時的に職を失われたという方々、その方々のために失業対策事業を新たに興し、またワクをふやさなければならぬ
○百田政府委員 失業対策事業費につきましては、本年度におきましての雇用の一般的な民間就労の状態その他の関係がございますので、大体既定予算でまかない得る、本年度においては、現在の状態ではまかない得る、こういう見通しでございます。
○百田政府委員 五十二万人でございます。
○百田政府委員 今の御質問の点は、最も私ども頭を悩ましている問題でございます。沿革的に申し上げますと、職業紹介というのは、いわゆる日雇い労働者の職業紹介から始まったのでございます。いわゆる自由労務者と申しますか、これが始まりまして、それから一般の職業紹介は、わが国でも大正八年以来職業紹介法を制定いたしまして今日に及んできているわけでございまして、実は日雇いが先に始まった、こういう状況でございます。この
○百田政府委員 現在職業安定所に登録しております日雇い労働者の数は百五十二万でございます。その生態というお言葉でございますが、これは実は非常に多種多様でございまして、年令から申し上げましても、二十代から六十代というところで、最近の状況は、この年令層が漸次上の方にいきつつあり、平均年齢四十七、八——五十になんなんとするというような状況でございまして、その平均世帯数は三・五人といったことになっております
○政府委員(百田正弘君) この点につきましては、先般もいろいろ御議論があったようでございますが、われわれといたしましても早急にこれはきめてやりませんと、一体どこが適用を受けるのかわからぬままになるということは適当ではありません。
○政府委員(百田正弘君) これはただいま申し上げましたように、政令で指定する地域とこれと関連をもって参るわけでございます。われわれといたしまして一応の予想といたしましては、先般資料をもって提出をいたしておきましたように、現在失業対策事業を被害激甚地において実施している、及び今後災害のために失業者が新たに発生するであろうというような両者について考えております。これが大体の見込みとしては二億円というふうに
○政府委員(百田正弘君) 先般労働大臣から今回の災害についての労働省がとってきました措置並びに対策の概要を申し述べ、さらに前回の委員会におきまして提案理由の説明を申し上げたわけであります。ただいま議題になりました失業対策事業に関する特別措置法案につきましての補足説明を申し上げたいと思います。 失業対策事業に関する特別措置法といたしましては、前回も説明がございましたように、今度の激甚災害を受けた地域
○政府委員(百田正弘君) そういう考えもあり得るかと思いますが、この特例は今大臣からお話がありましたように、休業を特に失業とみなしまして、現在失業保険法のべースに乗せようという特例でございますので、他の失業保険に関するすべての要件ですね、これまでは実はやっていないのでございまして、現在の失業保険のべースに乗っけていく、休業を失業と見なすということで普通の失業保険をそのまま適用していくようにしていこう
○政府委員(百田正弘君) これは七月以降の分について適用するということに今度の法案はなっておりますので、関係県について現在調査中でございますが、一応の推定といたしましては約十七億円程度必要とする、こういうふうに考えております。
○政府委員(百田正弘君) 第一の、保険料の延納措置でございますが、これは労災保険と失業保険ということであります。現存労災では大体六カ月ということになっております。失業保険も必要の限度ということにいたしておりますので、六カ月程度延ばす、こういうことにいたしております。 それから保険金、特に失業保険金の財源でございますが、これは、現存予備費が百億近くございますので、十分これでまかなえる、こういうふうに
○政府委員(百田正弘君) 実はこの問題は、いつも毎年大きな問題になるわけでありますが、従来の行き方といたしまして、公務員に特別措置がされたときに、これはその時期に行なうということで、従来やって参りました関係で、本年度において、特別に夏季につきましては、その措置はいたしたわけでございますが、年末につきましては、昨年からふやしまして、それを本年度やると、こういうことにいたしたわけでございまして、人数から
○政府委員(百田正弘君) 年末措置につきましては、ただいま御指摘がございましたが、昨年度よりも登録人員が今年はふえるであろうということで、本年の予算措置をいたしました。従いまして、それに応じましての予算措置はいたしてある次第でございます。
○政府委員(百田正弘君) ただいまの御質問に対しましては、できるだけ現在におきまして、失対事業、失対就労者の生活の状況からみまして、就労日数の確保をはかりたいということでやって参っておりますが、年末年始の、年末の特別措置につきましては、本年度予算におきましては、昨年の予算よりも一日増の九日ということで予算措置をいたしたわけでございます。昨年は予算措置がございませんでしたが、公務員関係で年末の措置が多少上
○百田政府委員 労働省関係について御説明いたします。 今回の風水害によりまして被災した事業場の数は、基準局の調査によりますと、伊勢湾台風関係だけで三万四千余に上っております。これらの事業場に使用されている労働者数は、六十二万五千余の大きに達しておるのであります。 対策といたしましては、まず、被災労働者の生活の安定をはかるため、労働基準法第二十五条の規定により、賃金の非常時払いを行なうよう事業主に
○説明員(百田正弘君) ただいま御指摘になりました点は、私どもも実は、今技術者というお話でございましたけれども、それを含めまして中年層以上の人たちの就業問題及び新規学卒にいたしましても、従来から問題になっております両親または片親のないという人たちの就職問題、あるいはこれは多少違うかもしれませんが、大学の特に文科系統の人たちの就職問題、これは実は景気がよくなっても、非常にむずかしい問題でございます。従
○説明員(百田正弘君) 具体的な問題でございますから、私から実情を御説明申し上げます。第一の、最初にお話しになりました新規学卒の問題でございますが、これは御指摘の通り、私はそういう事態もあろうかと思います。そこで、現実に職業安定所が扱っております場合に、大体学校の卒業者について、三通りか四通りの就職の方法があろうかと思います。第一は安定所を通じましてやるもの、それから安定所と学校との協力態勢というような