1973-07-03 第71回国会 衆議院 法務委員会 第39号
○白鳥説明員 現在、政令では、監査証明省令あるいは公認会計士法と、非常に複雑ないろいろな部分に分散しておりまして、非常にわかりにくくなっております。特に商法監査が導入されますと、これとの関連も合わさりまして、政令を一本化するという作業を行なっているわけでございます。ただ、政令で規定するという場合には、技術的に非常にむずかしい問題がございます。したがいまして、ただいまどういうふうにするかということになりますと
○白鳥説明員 現在、政令では、監査証明省令あるいは公認会計士法と、非常に複雑ないろいろな部分に分散しておりまして、非常にわかりにくくなっております。特に商法監査が導入されますと、これとの関連も合わさりまして、政令を一本化するという作業を行なっているわけでございます。ただ、政令で規定するという場合には、技術的に非常にむずかしい問題がございます。したがいまして、ただいまどういうふうにするかということになりますと
○白鳥説明員 監査法人の税務業務につきましては、この国会中たびたび御質問がございました。私どもは、監査法人の一人でも税務業務を行なってはならないという規定をいたしますと監査法人育成が非常にむずかしくなるということで、監査法人の育成に逆行するものであるということで反対してまいったわけでございます。この考え方は、その前の横山先生の御質問にもございましたように、監査法人を育成していくという方向は、会社の規模
○白鳥説明員 公認会計士が会社から報酬を得ることによって独立性が害されるのではないか、こういう御質問をこの国会中にたびたびいただきましたことはございますが、そもそも公認会計士が会社に対して独立性を維持するためには、まず公認会計士の精神的態度における独立性、これが重要であるということと、監査報酬を得るというのは、これはその企業が、その内容が公正であるということを社会に認めてもらう、そのために公認会計士
○白鳥説明員 御質問の第一点の、粉飾が従来、特に三十九、四十年ころから多発した、これはどういうことなのかという御質問に対してまずお答え申し上げます。 まあこれは、先ほどの御質問の中にもございましたように、会社の中に粉飾に対する罪悪感というものが薄かったという事情が当時はございます。会社としましては、安定した利益を公表して、安定した配当を継続することがまず最良の経営であって、粉飾はそのための必要悪であるといったような
○白鳥説明員 粉飾決算が非常に多発いたしましたのは、ただいまも答弁申し上げましたように、昭和三十九年、四十年ころ非常に問題になったわけでございますが、その後昭和四十一年に公認会計士に対して厳正な監査の実施についてという通達を行ないまして、監査を十分に行なうようにということを公認会計士に対して徹底しております。同じような通達が昭和四十三年にも重ねて出されております。さらに昭和四十六年の証券取引法の改正
○白鳥説明員 三共の粉飾事件につきましては私どもも非常にたいへんな事件だと思っています。先生おっしゃいましたように、企業の間に粉飾に対して罪悪感が薄いのではないかという御指摘でございますけれども、確かに一ころそういう時期がございまして、特に昭和三十九年から四十年ごろにかけまして、山陽特殊鋼の事件であるとか、ああいうものに代表されるように、粉飾事件が頻発したわけでございますが、その後私ども監査を厳重にするとか
○白鳥説明員 特別償却あるいは特定引き当て金について、企業会計原則上これを損費と認める根拠、こういうお尋ねでございますが、企業会計原則におきましては、特定引き当て金とか特別償却とか、こういうものは費用性がない、これは利益留保性の引き当て金であるという考え方でございます。しかしながら、税法で損金算入を認められております項目について限定をするということは、これは社会通念上適当でない。こういうことで企業会計
○白鳥説明員 私のことばが足りませんで誤解を生じましたことを申しわけなく思いますが、証取法のたてまえは一般の大衆を保護するためでございます。したがいまして、一般の大衆が投資をするにあたって判断を誤らないようにする、こういうことが原則でございまして、そのために特定引当金をはっきりと計上させる、こういうことがあるわけでございます。小さな企業は大ぜいの大衆から株式を募集するということはございませんから大衆
○白鳥説明員 御指名がありましたのでお答え申し上げます。 企業会計原則は一般の投資家の保護ということを目的としておりますので、私どもの所管では、広く一般大衆に株式を募集するような会社に対する経理を規制しておりますので、小規模な一般の人々、小さな商人、こういうものについては直接関係はございませんけれども、一般的にこの引き当て金を計上することにつきましては企業会計ではこれを利益留保性のものとして考えているわけでございます
○白鳥説明員 企業会計原則の修正案における特定引当金の取り扱いについての御質問でございます。従来企業会計上、特定引当金は、いわゆる企業会計上認められております引当金には二つの種類がございまして、評価性の引当金、これは減価償却引当金であるとか貸し倒れ準備金のようなもので、評価の性質を有するものでございます。これと負債性引当金、典型的なものとしては退職給与引当金のようなものがございますが、等々、負債に該当
○白鳥説明員 企業会計原則の七原則につきましては、ただいま先生のおっしゃったとおり、真実性の原則、正規の簿記の原則、資本剰余金との原則、明瞭制の原則、継続制の原則、保守主義の原則及び単一性の原則、こういう七つの大原則が基本的にございます。私ども、有価証券報告書を審査するにあたりましては、まず第一次的には——公認会計士が財務諸表につきまして監査をいたします。この監査報告書を添付するわけでございます。したがいまして
○白鳥説明員 お答え申し上げます。 有価証券報告書につきましては、証券取引法の第一条に「国民経済の適切な運営及び投資者の保護に資するため」という精神がございます。この精神を受けまして、投資者の保護に資するために、上場会社あるいは一度増資などをして届出書を提出した会社につきまして、毎期決算後三カ月以内に報告書を提出させる、この報告書の中身を見て投資者が誤った判断をしないように投資者の保護に資する、こういう
○白鳥説明員 まことにごもっともな御指摘だと存じます。従来確かに納税申告書と有価証券報告書あるいは届け出書と、その間の所管が違っていたということと、さらに税務につきましては公務上の秘密の守秘義務というような点もございまして連携が保たれていなかったという点はおっしゃるとおりでございます。そこで昭和三十九年、四十年、いま例をおあげになりました山陽特殊鋼の事件を契機といたしまして、やはりこれは納税申告書を
○白鳥説明員 企業会計原則は、今回の商法の改正に伴いまして、ただいま田邊参事官からも答弁がございましたように、商法で監査をすると同時に、証取法上の監査を従来から行なっております公認会計士の監査が商法の上にも取り込まれてくるということになりますと、商法と証取法の監査との間の基準に食い違いがありますと無用の混乱を起こす、こういうことのないように調整をはかると申しますか整理を行なったわけでございます。
○白鳥説明員 粉飾決算が特に問題になってまいりましたのは昭和三十九年、四十年ごろ、御承知のとおりいろいろ問題が起こってきたわけでございますが、こういうように企業の粉飾が盛んに行なわれるという背景にはいろいろ問題があったわけでございますが、従来、特に昭和三十年代までは、会社というものは安定した利益を公表して、安定した配当を行なう、これが最良の経営である、こういう考え方でございまして、そのために若干の粉飾
○白鳥説明員 おっしゃるように、注解のほうの文言の頭には正当な理由によってということばが入っておりません。現行の企業会計原則において、この「正当な理由によって、」ということばが入っておりますのは本文の中に続けて書いてございます。前段のほうに、会計の処理手続は毎期継続して適用して、これをみだりに変更してはならない。このみだりに変更してはならないということばを受けまして、これに対応することばとして正当な
○白鳥説明員 商法と企業会計原則の関係につきましては、ただいま法務省の川島民事局長からお答えしたとおりでございますが、現在、企業会計原則と商法との間には、必ずしも完全に一致しているところがないということもございますし、そもそも企業会計原則と申しますのは、ただいま川島民事局長からの御答弁の中にございましたように、企業会計の実務の中に慣習として発達したものの中から一般に公正妥当と思われるものを要約したものでございまして
○白鳥説明員 お説のとおり企業会計原則修正案というものが昭和四十四年十二月十六日にできております。これは商法改正が実現した場合に企業会計審議会において所要の手続を経て企業会計原則として確定する、こういう予定になっております。
○白鳥説明員 そのとおりでございます。
○白鳥説明員 先生おっしゃるとおり、公認会計士の業務、特にその中で税務の関係につきまして規定してある項目が財務諸表の監査証明に関する省令の第二条第五号で、「公認会計士又はその配偶者が、」云々とございまして、「公認会計士の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている場合」こういう規定になっております。したがいまして、税務代行は公認会計士の業務以外の業務であるということで、この税理士業務によって継続的に
○白鳥説明員 公認会計士は、これは企業の立場ではございませんで、公正、中正なる立場から、企業の行なった経理が適正かどうかというものを判断するために、職業会計人として十分な能力、知識を持った者が選ばれるわけでございます。
○白鳥説明員 昨年の二次試験の例で申しますと、四月に委員を発令しましてから、一カ月後の五月の初めに問題を試験委員から受け取りまして、印刷に回しまして、六月の終わりに印刷の校正が終わる、そういうような段取りになっております。この印刷の段階では、厳にその印刷が漏洩しないように万全の注意を払っております。
○白鳥説明員 昨年の二次試験は七月の七、八、九の三日間であります。それから、その試験委員の発令は四月の十日に発令されておりまして、十一日の日に官報に公告しております。
○白鳥説明員 関税関係につきましては特に問題点が多いということで先生もいろいろ御指摘になったことだと思います。 関税に限らず内国消費税も含めて沖繩の間接税と本土の間接税の水準を比較してみますと、非常に差がございますので、復帰いたしまして同じ税率を適用するということになりますと、税負担が上がるものがあり、あるいは下がるものがあり、それぞれ地場産業あるいは国民消費生活上影響が及ぶということで非常に大きな
○説明員(白鳥正人君) 五大港地区におきましては、通関業者は少なくとも一人は通関士を使っていなければならない、しかしながら、それ以外の港におきましては、通関士がいなくても通関業務を営むことができることになっております。
○説明員(白鳥正人君) 昨年の十一月一日現在の数字でございますが、通関業者の数は全国で七百六十一業者ございます。これに対して、この中で従事しております通関士試験に合格した者が二千二十六人ございまして、その合格者の中で従事している者が千五百十三名ございます。
○説明員(白鳥正人君) 通関士と通関業との区別でございますが、沖繩の場合には税関貨物取扱人と税関貨物取扱人の業務というものはこれは同じものになっておりますが、本土の場合には通関士と通関業者というものは別のカテゴリーになっておりまして、通関業者は通関士を一人使えば五大港においては営業をすることができます。「通関士の資格を有する者」と通関士そのものとの違いの御質問かと思いますが、これにつきましては「通関士
○白鳥説明員 日本が持ち出して国際通貨基金に出してしまって、出しっきりになってしまったというものではなくて、ここで日本が国際通貨基金に出した金の出資というものはゴールドトランシュと呼ばれまして、その金額までは外貨を自由に引き出すことができるということになっておりまして、さらにその金額をこえる部分についても、その出資額に応じて一定の限度までかなり自由な基準で借り入れができることになっておりますので、金
○白鳥説明員 これは日本が加盟するときに、当時の日本の国力に応じて、わが国と国際通貨基金との話し合いによってきまったものであります。
○白鳥説明員 比率につきましては、ブレトン・ウッズ協定を結んだときに、各国の外貨準備であるとか、国民所得であるとか、輸出入の数字その他の数字を基礎にいたしまして、国力に応じた配分をしております。それに基づいて、各国別に国力に応じた出資をしておるわけでございます。