2007-06-13 第166回国会 参議院 法務委員会 第20号
○参考人(番敦子君) 刑事と民事を分ける、刑事と民事が別だというような現行の司法制度を考えますと、刑事の判決に法的拘束力を持たせるということは抵触する可能性があると考えます。ですから、刑事裁判を担当した裁判官が心証を持って、事実上の判決の拘束力を持って民事裁判を担当するということが現行の司法制度と合致して望ましいものと考えます。
○参考人(番敦子君) 刑事と民事を分ける、刑事と民事が別だというような現行の司法制度を考えますと、刑事の判決に法的拘束力を持たせるということは抵触する可能性があると考えます。ですから、刑事裁判を担当した裁判官が心証を持って、事実上の判決の拘束力を持って民事裁判を担当するということが現行の司法制度と合致して望ましいものと考えます。
○参考人(番敦子君) 先ほど基本法の十二条を御紹介しましたけれども、これを受けて基本計画ができたわけですが、その中の柱では、刑事手続の成果の利用、そして被害者の労力、負担の軽減、簡易迅速な手続ということが言われたわけです。この三つを満たすもので、それで現行の刑事司法の枠組みを崩さない、刑事と民事が違うという今の日本の現行司法制度の枠組みを崩さないという制度で、非常にそれは画期的なものだと理解しております
○参考人(番敦子君) 第二東京弁護士会に所属しております弁護士の番敦子と申します。本日は、このような場で発言する機会をいただきましたこと、本当に光栄に存じております。 私は、犯罪被害者の支援活動を多く行っている弁護士でして、二〇〇二年から日本弁護士連合会の犯罪被害者支援委員会の副委員長を務めております。また、現在所属する第二東京弁護士会の犯罪被害者支援センター運営委員会の委員長も務めております。