1965-10-01 第49回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
○町田説明員 共同使用ということばの意味でございますが、合同委員会で合意がなされましたのは、ただいまお話がございましたように、日本政府が使用するという立場のもとに外国航空会社に使用させるという意味の合意であろうと存じます。そういう意味を共同使用というふうに表現いたしますならば、共同使用ということになると思います。
○町田説明員 共同使用ということばの意味でございますが、合同委員会で合意がなされましたのは、ただいまお話がございましたように、日本政府が使用するという立場のもとに外国航空会社に使用させるという意味の合意であろうと存じます。そういう意味を共同使用というふうに表現いたしますならば、共同使用ということになると思います。
○町田説明員 経過的に申し上げますと、日本航空その他乗り入れをいたしましたのは、かなり前でございます。その時代から、大体実際的にはたいして問題なく過ごしてまいりました。今回外国航空機を入れますに際しまして、関係各省庁と相談いたしまして、こういう形が最も適当であろうという御判断のもとに現在のような形で入れることにいたしております。
○町田説明員 前回私が御答弁申し上げました趣旨は、ただいま局長がお答えいたしましたことと同じであると私は確信いたします。つまりMATS輸送というのは、地位協定によりまして、航空機のすべてが軍の管理下に入るわけでございます。そういう航空機が帰りに一般輸送をしたいという場合には、当然これはMATS輸送が解除されて一般の航空、商業便になって帰りたい、こういうことになるわけでございます。したがいましてそういうような
○町田説明員 御指摘のラジオ、テレビの障害でございますが、私どものほうでいままで調べましたところを簡単に申し上げますと、まずラジオ、テレビの航空機による障害には、大体大きく分けまして二種類ございまして、一つはその飛行機の物体が電波の発射している中を通る場合に、それが一つの障害になるということでございます。もう一つは、その騒音があるためにラジオなりテレビが非常に聞こえにくくなる、こういう大体二つがあるようでございます
○町田説明員 騒音の防止と申しますか、騒音対策のために空港に離着陸する飛行機を制限するという点につきましては、羽田空港につきまして、すでに昭和三十七年に閣議了解をいたしまして、午後十一時から翌朝の午前六時まで羽田空港においては原則としてはジェット機の発着を認めないということにいたしておる次第でございます。ただいまお話のございましたように、国際空港でございますと、国際機が飛んでまいりますので、こういう
○町田説明員 空港周辺の騒音につきましては、ただいま御指摘のございましたように、ジェット機が発着いたしますようになりましてから付近の住民に非常に御迷惑をかけておりまして、私どもといたしましても、何とかしてこの対策を至急に立てなければならないと考えておる次第でございます。ただいま御指摘のございましたように、大阪の騒音の調査につきましては、当局でも過去二回にわたって行ないましたし、また関係の市町村あるいはその
○説明員(町田直君) 御指摘がございましたように、ローカル路線は全国で約百ぐらいございますけれども、その中の半分の五十ぐらいがペイ・ラインを割っておるという状況でございます。これは路線の性格によりまして、南と北と若干の違いはございますけれども、一般的にローカル路線そのものは非常に経営上むずかしいという状況でございます。で、ただいま御指摘がございましたような、いわゆる補助政策という点もございますけれども
○説明員(町田直君) 松本空港につきましては、昭和三十六年度の計画で予算要求をいたしました。その当時私どもは、鉄道を利用した場合の所要時間と、それから航空機を利用した場合の所要時間との差を検討いたしました。こういうものを基礎にいたしまして、松本空港を整備することが適当であるというふうに判断をして設置に着手したわけでございます。ところが、現在検討いたしますと、この鉄道と航空との時間差の関係その他を勘案
○説明員(町田直君) まず、前回の委員会でお話がございました中標津空港、紋別空港並びに松本空港の建設の概要について申し上げます。 中標津空港は第三種空港でございまして、設置管理者は中標津町でございます。 空港の概要を申し上げますと、滑走路の着陸帯の長さが千三百二十メートル、幅が百二十メートル、滑走路の長さが千二百メートル、幅が三十メートル、エプロンが二バース、航空保安施設はビーコン、VHF(対空通信施設
○町田説明員 大体おっしゃるとおりに考えた次第でございます。飛行場の付近におけるそういう油の施設その他は、飛行機の運航があるんだから非常に危険ではないかというお話でございますが、確かにそういう関係もあると思います。ただ、まあ私どもは飛行場を設置いたします場合には、御承知のように飛行場の計画におきまして、何メートルの滑走路には何メートルの着陸帯を設けるというような規制をいたしておりまして、そういう意味
○町田説明員 危険の程度ということになりますと、油類でございますから、いずれにいたしましても相当厳重な規制なりあるいは予防措置なりを講じなければならぬというふうには考えております。程度という御質問でございますけれども、一般的に油類を扱う場合の危険というふうに考えております。
○町田説明員 ただいま御指摘の伊丹空港のジェット用燃料の施設でございますが、御承知のごとく伊丹空港は現在拡張整備中でございまして、大体現在の予定では昭和四十三年ごろに拡張を終わるような段取りで進めてまいっておるおわけでございます。したがいまして、土地買収、それからいろいろな補償、それから空港の施設の整備ということを並行して進めておるわけでございますが、この空港の現在並びに将来の状況から見まして、ハイドラント
○町田説明員 ただいま泊谷先生のおっしゃるとおりに私ども考えております。したがいまして羽田でとめまして荷物を全部おろさしたということが、これは当然でございますけれども、一つの行為、それからもう一つは外交ルートを通じまして米側に対しまして厳重に抗議を申し込みまして、今後こういうことを絶対にしないようにということを申しております。
○町田説明員 伝えてございました。
○町田説明員 正確に申し上げますと強制立ち入りではございませんので、わがほうの主張と反するような行動をとりましたので、東京でストップをさせました。荷物を全部おろせという命令をいたしたのでございます。別に強制立ち入りをして検査したわけではありません。もうちょっと詳しく申し上げますと、カンパニー・カーゴ、すなわち会社の荷物だけは積んでもよろしい、これは一般の商業品には関係ございません。その他は一般の貨物
○町田説明員 先ほど申し上げましたように、現在行なわれております交渉は、いわゆる非公式会談、予備会談であります。したがいましてまだ、両方の考え方をお互いに出し合って、正式にその考え方に基づいて協定の改定を進めるという段階ではございませんので、内容につきまして詳細に申し上げる段階ではないと思います。ただ、先ほど外務省の北米課長から御説明がございましたような趣旨で行なわれておるということは申し上げられるのではないかと
○町田説明員 先月末にマン国務次官と武内大使の間で交渉を再開することについて大話し合いがございまして、その話し合いに基づきまして非公式会談を現在やっている段階でございます。したがいまして、ただいま先生の御質問の点でございますが、わがほうといたしましては不平等を是正するという趣旨で非公式会談を続けているところでございます。米側の考え方につきましては、この際非公式会談でございますので発言は差し控えさせていただきたいと
○説明員(町田直君) 現在、日本航空は東京から香港——バンコク——シンガポール——ジャカルタ、週三便運航しております。そして経営状況は、大体昨年度の実績で申しまして、この路線だけについて申しまして、収支相償なっておる、とんとんくらいという状況でございます。
○町田説明員 ただいまの長崎航空の社長の株主総会の発言は私は実は存じておりません。陸上空港のほうがいいということは、確かにそう考えられると思います。ただ御承知のように、対馬は陸上に空港をつくることが現段階と申しますか、地質、地勢上非常に困難であるというふうに私どもは考えております。同時に水上空港を建設いたしまして、そこで水陸両用機を使って対馬線を開始いたしたいということを考えましたときにも、これは必
○町田説明員 ただいま先生からお話しございましたように、大村−対馬線につきましては、御承知のように対馬空港が昨年水上飛行場として完成いたしました。同時に長崎航空から、グラマンダースという水上機を使いまして不定期航空運送事業の申請がございました。私どもといたしましても、この路線の採算性、それから安全性というものを十分検討いたしまして、なお御承知のとおり、長崎航空という航空会社は長崎県が半数以上の資本を
○町田説明員 ちょっと私時間的にはっきり記憶ございませんので、後ほど調べましてお答えいたします。
○町田説明員 夜間非常にトラフィックが少ないときには、いままではとめることになっておりました。
○町田説明員 とめておったと申しますよりも、テープレコーダーの運用を中止しておったということでございます。要するに、制度的にその時間は運用していなかった、こういうことだったと思います。
○町田説明員 ちょっと私数字的にはっきりつかんでおりませんので、四対一ということははっきり申し上げかねます。
○町田説明員 私どもが幹線と称しておりますのは、札幌−東京−大阪−福岡という路線をいっております。それから分かれたもの、あるいはそれ以外のものをローカル線といっております。
○町田説明員 お答えいたします。 型式証明がおくれた理由につきましては、実は私監理部長で技術部長ではございませんので、はっきりした理由を申し上げることはできませんけれども、新しい航空機でございますので、に審査いたしまして型式証明を出したという結果おくれたのだろうと思います。それによって販売計画そのものがおくれたというふうには私は考えておりません。
○町田説明員 いろいろと原因はございますけれども、たとえば一カ所の村がばらばらに移転しないで全部そろって移転したいというような希望もございます。そのためにはまとまった土地を手当てしなければなりません。そういうようないろいろな理由がございまして、まだ解決していないところがあるわけであります。
○町田説明員 中村部落と岩屋部落については、まだ話し合いが続行中でございまして、進展しておりません。その他につきましては大体話し合いがついております。
○町田説明員 お答え申し上げます。御承知のように大阪国際空港は、昭和三十三年三月米側から返還されるに伴いまして、共用飛行場として共用を開始いたしました。その後三十八年十二月に拡張の工事をいたしまして、国際空港として発足することといたしました。拡張状況につきましては、おおよそ百五十六億の予算をもちまして三十三年から四十二年までの十カ年計画によりまして拡張整備の事業を進めております。 土地買収につきましては
○説明員(町田直君) 港湾の国際収支の関係につきましては、一応私がいま頭で覚えておる数字で申し上げますと、昭和三十七年度で約四千万ドルの赤字ということになると思います。で、港湾経費の日本と外国との比較は、これは比較が非常にむずかしゅうございますが、大体昭和三十六年並びに三十七年の間の邦船の六社が実際に支払いました資料に基づきまして推算いたしますと、港湾施設使用料等の諸経費で、外国の主要港の平均が日本
○説明員(町田直君) 港湾運送事業法は昭和三十四年に改正いたしまして、それまで登録制でございましたのを免許制に切りかえたわけでございます。そういたしまして三年間の猶予期間を置きまして、三十七年の九月末をもって申請を締め切りました。それに対しまして免許の作業を進めておる最中でございます。ただいま御指摘になりましたような個々の問題が数港で起こっていることもございますが、免許の切りかえに際しましては、できるだけ
○説明員(町田直君) お答え申し上げます。 先ほど労働大臣から御答弁がありましたとおり、この答申は非常に画期的な、しかも、広範な内容を含んでおりまして、また、答申の別紙にも書いてございますように、全体が総合的に実施されるということを期待しておるということでございます。私どももそういう方向でいくことが最も適切であると存じておりますので、関係各省と十分協議いたしまして、適切な実施が早急にできるように努力
○町田説明員 お話のような考え方が、確かにあるように思います。しかし、ただいまの運輸省といたしましては、一応日航は国内幹線、もちろん国際線もあります。それから、今度できました全日本空輸は、国内幹線を除いたローカル線という行き方で、それぞれ育成して、十分に事業が発展するように持っていきたいというふうに考えております。
○町田説明員 先ほど技術部長からお答えいたしましたように、これは会社の経営上の問題もございますし、私ども監督官庁といたしまして、必ずとまるとか、とまらないとかいうことは、ちょっとはっきり申し上げかねるのであります。
○町田説明員 実は、私もあまり詳しく御答弁はいたしかねるのでございますけれども、何と申しましても、これからできます飛行機でございますので、その安全性などの点につきましては、一応十分に打ち合せはいたしてございますけれども、特に経済性その他の面につきまして、今後果してこういうものが民間航空に使用して——もちろん民間航空は、一般の会社でございますので、経済的な面が非常に重要でございます。そういう面を照らし
○説明員(町田直君) 法律に書いてございますように、雇用する労働者の数或いは事業の施設に関する事項、そういうようなものであります。
○町田説明員 ただいまの御質問でございますが、第三十三条の三で、登録を受けなくてもいい業者、すなわち木船からの下請をする者、あるいは陸、陸間の運送をする者の登録の限度は戸のくらいにするかというお話でございますが、これもやはり各港の実情に上つて違うと思うのでございますが、大体はしけにつきましては、先ほど局長からお話がありましたように、いわゆる本船に直接接続する一般港湾運送事業よりもやや低いと見ていいというふうになつております
○町田説明員 三十三条の三の規定を置きました趣旨からまず御説明申し上げますと、先ほど来御説明がありましたように、現行港湾運送事業法における港湾運送事業というのは、本船に直接に接続する運送だけを対象としております。従つて一つの地点から別の地点に行く本船に接続しないような運送であります。こういうものは港湾運送事業とはなつていなかつたのであります。従つてそれは機帆船であろうが、はしけであろうが、自由であります
○町田説明員 三十三条の三の規定を置きました趣旨からまず御説明申し上げますと、先ほど来御説明がありましたように、現行港湾運送事業法における港湾運送事業というのは、本船に直接に接続する運送だけを対象としております。従つて一つの地点から別の地点に行く本船に接続しないような運送であります。こういうものは港湾運送事業とはなつていなかつたのであります。従つてそれは機帆船であろうが、はしけであろうが、自由であります
○町田説明員 施行規則に入れる方法でございますが、先ほど申し上げましたように、添付書類といたしまして留保条件とするというような方法で、施行規則に織り込むというような方法を考慮いたします。
○町田説明員 お説の通りでございまして事業の健全な発達と申しますのは確かにその使用されておりまする労働者の健全な運営発達ということが中心になつて参ります。特に港湾運送事業におきましては、その大部分が労務関係に占められておりまするので、港湾労働の健全な発達というのが、事業の健全な発達であるということはお説の通りであります。そこで現在におきましても港湾運送事業法に直接規定はしてございませんが、港湾運送登録
○町田説明員 登録の際に就業規則あるいは労働協約を条件とするということは、わが国の許可認可の立法例にはあまり例がございません。それはいわゆる労働三法で労務関係の最低限度を保障しておるという面からであろうと思うのであります。私どもといたしましては、港湾運送事業法は、大体事業の健全な発達と公正な競争を規定いたしておりますので、そういう面で現行法におきましては、登録の基準になつておらないわけであります。今回