2003-05-23 第156回国会 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(町田幸雄君) 北朝鮮の不正輸出問題とか、そういったことにつきましては一九八二年ごろから刑事事件等にもなっておるわけでございます。時々検挙されております。 私どもも、そういったことについて問題があれば、関係省庁に連絡するとか、そういうことで努力してまいっております。
○政府参考人(町田幸雄君) 北朝鮮の不正輸出問題とか、そういったことにつきましては一九八二年ごろから刑事事件等にもなっておるわけでございます。時々検挙されております。 私どもも、そういったことについて問題があれば、関係省庁に連絡するとか、そういうことで努力してまいっております。
○政府参考人(町田幸雄君) 今、委員の御指摘になられました証言につきまして、私どもも非常に関心を深く持っておりまして、その発言内容の全体を見て正確性なども慎重に検討したいと考えておりますが、しかし、いずれにしましても、北朝鮮が我が国から大量破壊兵器を、破壊兵器関連物資を違法な方法を含めていろいろな方法で入手していることや、それから北朝鮮を仕出し地とする覚せい剤が我が国に密輸されていると、そういうようなことはかねてから
○政府参考人(町田幸雄君) 私どもといたしましては、先ほど申しましたように、そういうことを含めた北朝鮮側の動向につきまして従前から関心を持っているわけですが、今後ともその関心を持っていきたいと、こういうことをお答えしております。
○政府参考人(町田幸雄君) 青山さんという人物、それからその発言内容の信頼性というんでしょうか、そういったものを私ども確認できておりません段階なので、その発言内容それ自体については私どもコメントできないわけであります。 ただ、私どもは、御指摘の北朝鮮の工作員等が諜報活動を行っているかどうかを含めまして、北朝鮮側の動向につきましては、従来どおり今後とも十分調査を行ってまいりたいと考えております。
○政府参考人(町田幸雄君) 私どもも関心を持って見ておるわけですが、公判等の証言等を含めまして、いまだに事実が確認できておりません。
○政府参考人(町田幸雄君) 委員の御指摘はもっともなところがあると思いますが、現在の段階では、交渉が始まったばかりの段階でもありますし、様々な面から適当でないなと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
○政府参考人(町田幸雄君) 北朝鮮により拉致された日本人被害者につきましては、現在、政府が拉致容疑事案として扱っておるのが十件十五名ということでございますが、それらの方々以外にもおられる可能性があると私どもも認識いたしております。 ただ、現在調査中でございまして、まだ結論を出す段階に至っておりませんので、この段階で具体的人数等を明らかにするのは適当ではないと思います。 今後の調査の遂行等、様々な
○町田政府参考人 当庁は、北朝鮮に関しまして、我が国国民の安全に大きな影響を及ぼすおそれがあるという観点から調査を行ってまいりました。その中で、御質問の拉致被害者の安否につきましても、重大な関心を持って、さまざまな情報収集手段を用い、全力を挙げて関連情報の収集に努めてきたわけでございます。 しかしながら、国交のない地域内のことであり、また、北朝鮮という特殊な閉鎖的体制下のことであるという難しさがあります
○町田政府参考人 この趣旨は、日常生活において公共の負担となっておらず、かつその有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること、そういうことを指して言っております。資産をいっぱい持っている、そういうことを要求しているわけではございません。
○町田政府参考人 私ども、永住者の中に一般永住者と特別永住者がいると考えておりますが、お尋ねは恐らく一般永住者のことを聞かれていると思いますので、それについてお答えします。 入管法二十二条に規定されておりますが、一つは、「素行が善良であること」、それから二つ目は、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」というのが法律上定められた要件でありまして、その上に、かつ法務大臣がそれらの者の永住
○町田政府参考人 私どもの考え方というのは非常にはっきりしておりまして、一律旅券を預かるというようなことをやってはいけないということは明確でありまして、それは、私ども、昨年の二月に研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針というものをまとめまして、それを公表し、そしてそれを理解を広めるというのでしょうか、そういう努力をずっとしてきたわけでありまして、そういう観点から、先ほど申しましたように指導
○町田政府参考人 いずれもアイム・ジャパンの常務理事にしたわけであります。当方は、十二月のときには本省入国在留課の補佐官、それから文書は入在課長名で三月にやった、そういうことです。
○町田政府参考人 そのような事実があるということで、私ども、前回も御答弁いたしましたが、アイム・ジャパンに対して口頭で指導あるいは文書をもって指導したりしているところでございます。
○町田政府参考人 前回もお答えいたしましたが、研修はやはり研修でありまして、研修の中に日本語等の勉強をする座学、いわゆる非実務研修と、実際に作業をしながら、いわば体で覚えるといいましょうかそういう実務研修、その両方が含まれている、そのように考えております。
○町田政府参考人 先ほど労働省の方が御答弁になったように、若干の失踪者というのでしょうか、そういうのが出ているということは遺憾だと考えております。 私どもは、研修及び技能実習制度ですか、これは、我が国で培われました技術、技能、知識の開発途上国等への移転を図り、当該開発途上国等の経済発展を担う人づくりに寄与することを目的として、政界、産業界初め日本社会の総意をもってできた、そういうぐあいに考えておりまして
○政府参考人(町田幸雄君) 「第二次受入れ機関も、研修生の失踪等問題事例の発生の防止を口実として、宿舎内に閉じこめたり、旅券及び外国人登録証明書を預かったりという不適切な対応を行ってはいけません。これらは研修制度の趣旨に反するばかりか、法令違反に問われることにもなりかねません。」、そのように書いてあります。
○政府参考人(町田幸雄君) お尋ねの失踪とかあるいは不法就労の関係について御説明いたします。 昨年の一年間に研修受け入れ機関から報告を受けました研修生の失踪者数は三百五十四名であります。この数字は、その前年の新規入国者が約五万人、研修で入国したのが五万人おりますので、五万人の中で三百五十四名というぐあいに考えていいかと思います。また、同様に報告を受けました技能実習生の失踪者数は百五十九名となっております
○政府参考人(町田幸雄君) 今お尋ねの財団法人中小企業国際人材育成事業団における研修生等の旅券の取り扱いにつきましては、報道されたとおり、旅券の保管の事実が把握されましたので、法務省としては実は前から改善方指導してきたところであります。しかし、この点に対する理解がまだ十分徹底していないと考えられますので、今後とも引き続き指導してまいりたいと考えております。
○政府参考人(町田幸雄君) 研修生の受け入れにつきましては、いろんな形態で行われているわけでございますが、例えば、我が国の企業等が現地法人等から直接研修生を受け入れて、研修して、また国へ戻すというようなやり方をしている、そういうこともかなりございますし、また民法第三十四条の規定により設立された法人、いわゆる公益法人でありますとか、あるいは商工会議所、商工会あるいは中小企業団体または農業協同組合などが
○政府参考人(町田幸雄君) お尋ねのケースは非常に例外的なケースだと承知しておりますが、私どもの方でも、そのような長期間にわたって上陸防止施設を使用するというようなことは実務上起こらないようにということで、そういう話がありましたので既に改善措置をとっておりまして、そういう事例は恐らく今後発生しないと私は確信いたしております。
○政府参考人(町田幸雄君) お尋ねのお話は日本だけではなくてどこの国でも起こる話でありますが、国際的に、ある国に入国しようとする人がいる、しかしその国ではその人を入国させないという決定をした場合について、その者を国境線の中に入れない、速やかに立ち去っていただく、それがまず必要であるわけです。 これはどこの国でも同じことでありまして、そのために、これは先ほど大臣もお答えになっておられましたが、船の時代
○政府参考人(町田幸雄君) 我が国へ入国しようとする外国人が来ておりまして、これを我が国から退去するようにと、要するに入国させないという処分になっているわけです。ですから、拘束するというよりも確実に退去させる、そういう状態になっているということでございます。つまり、そのまま逃げてしまわないようにする、それだけのことでございます。
○政府参考人(町田幸雄君) 報道されましたチュニジア人二名につきましては、成田空港において入国目的に疑いがあったために本邦からの退去命令を受けたわけでございます。このような場合、確立されました国際慣行及び国際民間航空条約に基づきまして、入管法は上陸拒否された外国人につきましては乗せてきた運送業者の責任でその外国人を出国させるということになっております。そこで、その外国人二名は本邦まで搭乗してきた航空会社
○町田政府参考人 お答えいたします。 外国人の入国者は、入国管理局が創設された昭和二十五年には年間二万人にも達しませんでしたが、その後、我が国の経済発展に伴いまして非常に増加しておりまして、平成元年には約三百万人となりました。さらに、昨年、平成十一年には約五百万人と急増しておりまして、過去最高を記録いたしております。 このように外国人の入国者が急増いたしているわけでございますが、次に、委員のお尋
○政府参考人(町田幸雄君) 今お尋ねのうちの人の往来の関係についてだけ、私は法務省の入管局でございますが、御説明させていただきます。 平成十一年におけるお尋ねの船による出入国者の数でございますが、まず出国者ですが、日本人が百六十五名、そして外国人が四千六百七十六名でございます。また、入国者の方は、帰国でありますが、日本人が百五十一名、外国人が四千四百九十八名でございます。 今、外国人と申しましたが
○町田政府参考人 今、委員御指摘の事実につきましては、具体的には私どもまだ把握していないわけですが、時々いろいろな苦情がある、そういうことは事実でございます。 私どもとしても、もしそういうことがあればまことに遺憾なことでありますので、そういうことがないようにということで、いろいろな機会に、例えば研修、いろいろな形で、段階でやっておりますが、そういう研修の中で接遇のあり方について指導するとか、あるいはいろいろな
○町田政府参考人 検察の方からそういう何かストップがかかったのかというようなお尋ねですが、そういったことは一切ございません。 では、何日にどういうことをやるかというような細かい点についてはお答えしかねるわけですが、入管法に定められた退去強制手続に基づきまして今違反審査をしている。違反審査がいつ終わるかにつきましては、相手の協力の状況、そういったこともいろいろ関係しますので、継続中です。
○町田政府参考人 十四日に私どもの方で入管法違反の容疑ということで収容令書により収容いたしまして、今退去強制手続のさなかであります。
○町田政府参考人 お答えいたします。 入管特例法は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者で、終戦前から引き続き本邦に在留している者及びその子孫、すなわち在日韓国・朝鮮人及び在日台湾人並びにその子孫について、これらの人々の我が国における在留に関する法的地位のより一層の安定化を図るために平成三年に制定されまして、これらの人々に対して特別永住者としての在留の資格を付与することとなったものであります
○政府参考人(町田幸雄君) お尋ねのような場合、通常の場合で考えますと、その女性の入管法上の在留資格は「日本人の配偶者等」というような形で日本におられるんだと思います。そういうことを前提にして御説明させていただきたいんですが、そういう場合、その方に子供さんがおられて日本人の実子がいるという前提でありますと、特に養育監護を必要とする日本人の実子を扶養するために本邦在留を希望する外国人の親につきましては
○町田政府参考人 今お答えしたとおりなんですが、ただ、現在、入国目的等、一切私どもわかっておりませんので、これは正式にお答えできないわけですけれども、あえて一般論的に申し上げますと、現時点で、委員お尋ねの方について、一見明白に入管法上の上陸拒否事由に該当するような事情がある、そういう情報は私ども得ておりません。
○町田政府参考人 本人から上陸申請があった場合に、その時点で、申請に係る入国目的等諸般の事情を勘案いたしまして、入管法に定める上陸条件に適合しているか否かを個別に、慎重に審査して判断することになりますので、今申請がないわけでございますので、現在の段階ではお答えしかねるわけですが。
○町田政府参考人 入管としては逮捕権限はない、司法権限を持っておりませんので、行政権限しかありませんので入管局が逮捕するということはできないんですが、立派に入管法違反という刑事犯罪は成立いたしておりますので、権限がある当局であれば逮捕することができます。 また、そのような事例があったのかという御質問ですが、実際にございまして、何件かについて、現実に刑事処分をされた例もございます。
○町田政府参考人 お答えいたします。 御質問のもとになった新聞記事がございますが、ここに書いてあるいろいろな見解等につきましては、私どもの見解を反映しているものではなくて、この記事を書いた方の主観的な考え方あるいは感想、そういったものを報道したものと私は理解いたしております。 入管法のもとにおきましても、委員御指摘のような例外規定といいましょうか、そういったものがない状態でありましても、一般論といたしましては
○政府参考人(町田幸雄君) 出入国管理基本計画につきましては、平成元年の入管法の改正で取り入れられたものでございますが、出入国管理及び難民認定法六十一条の九におきまして、法務大臣が策定し、その内容としては、一つは我が国に入国、在留する外国人の状況、二つ目は外国人の入国、在留の管理の指針及びその他の施策を定めることとなっています。 これは、今日、我が国に入国、在留する外国人が大幅に増加してその活動も
○政府参考人(町田幸雄君) 年によって若干のでこぼこはあるわけですが、入国者の数、これは基本的には増加傾向、それから不法残留者の数は最近少し減少傾向、それから外国人登録者数は増加傾向、このように見ていいかと思います。
○政府参考人(町田幸雄君) 平成十年の記録によりますと、我が国の新規入国者数は三百六十六万人、再入国を含めますと四百五十万人ぐらいでございます。それから、不法残留者の数は、平成十一年七月の数字ですが二十六万八千人余りでございます。それから、長期滞在という概念があれなので、ちなみに外国人登録の数で申し上げますと平成十年は百五十一万人でございます。