○参考人(田邨正義君) お答えいたします。 実は平均賃金プラス精神的損害、すなわち慰謝料を加算した金額にまで上限が達し得るということは、基本的には望ましいことだろうというふうに考えております。ただ現実の問題としまして、平均賃金の見方等いろいろあるかと思いますけれども、まさに平均的な労働者の平均賃金という観点からしますと、その半額に満たないという政府案が出ている現状においては、せめてその本来の平均賃金
○参考人(田邨正義君) 御紹介いただきました田邨でございますが、私は弁護士として十数年、刑事弁護を含めまして実務に携わってまいりました立場と、それから私どもの所属しております日本弁護士連合会では、かねてから、今回は特別に決議はいたしておりませんが、刑事補償金額の引き上げについては何回か要望をいたしております。さらに非拘禁補償あるいは費用補償について、昭和四十年には理事会におきまして、これの実現を要望
○田邨参考人 ちょっと大竹委員の御質問に答え足りなかった点があるので……。 日弁連で無過失賠償責任との関係につきましても若干議論をいたしましたので、それを若干答えにつけ加えさせていただきたいと思いますが、そもそも刑事補償法そのものが一種の無過矢賠償といいますか、あるいは補償というのが正しいかは別といたしまして、国家機関の側に過失がなくても補償をするというたてまえをとっているわけでございます。したがいまして
○田邨参考人 刑事補償以外の、おそらく収用その他を除きました補償の問題という御趣旨だと思いますが、私の記憶では、日本弁護士連合会におきまして、その他の分野について、特に国側の過失なしに補償を認めるべきであるということで改正案等につきまして検討を加えました具体的な事例についてはいま直ちには思い浮かばないわけでございます。ただ刑事補償と若干関連いたしますが、これは有罪無罪とは別に、たとえば違法な押収、差
○田邨参考人 私は、つい最近まで日本弁護士連合会調査室におりまして、同連合会の意思決定に若干なりとも関与してまいりましたので、その立場から意見を述べさせていただきたいと思います。 まず、政府提案の補償金額の増額の点でございますが、もとより補償金額の基準を増額することには、基本的に異論はございません。ただし、具体的金額の点では、若干まだ不十分ではなかろうかと考えます。 御参考までに申し添えますと、