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118件の議事録が該当しました。

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1957-03-20 第26回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第8号

田邊政府委員 どの新聞がそういう伝え方をしておりますか存じませんが、私の方ではそういう数字を作ったこともございませんし、発表したこともないのであります。先ほど申し上げました通りマリク名簿登載人員の中で残っている数字が四十九名、これは氏名も確認しております。その内訳につきましては、先ほど法眼参事官から大方説明した通りでありますが、それと七百九十三名との関係はどうなるかというお話につきましては、これは

田邊繁雄

1957-03-20 第26回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第8号

田邊政府委員 いわゆるマリク名簿に登載せられておりました総人員は千三百六十五名です。昨年の末第十一次の帰還がございまして、それを含めまして帰った人数が千三百七名でございます。それから死亡したということが確認されている数が九七、差引きいたしますと四十九名残るわけでございます。

田邊繁雄

1957-03-06 第26回国会 衆議院 予算委員会 第14号

田邊政府委員 朝鮮台湾出身軍人軍属の方で戦没された方々遺族処遇につきましては、今日恩給法及び遺族援護法におきましては処遇をいたしておらないのでございます。御承知通り恩給法におきましても、また遺族援護法におきましても、遺族範囲として、要件といたしまして、日本国籍を持っているということが一応の、要件になっております。従いまして、この法律では処遇いたしかねるのであります。この問題は別途

田邊繁雄

1957-02-19 第26回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第5号

田邊政府委員 一般邦人の問題は、給与法の体系からは議論はできないわけでございます。そこで、終戦直後死亡した方がたくさんおられるわけでございます。おそらくは、終戦直後死亡したであろう方でも、現在わからないために、未帰還者になっている方も相当数おありになるのではないかと思われるわけです。そういう現在未帰還者という特別の状態に置かれているという点をまず考えまして、この留守家族方々に対しまして手当を差し

田邊繁雄

1957-02-19 第26回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第5号

田邊政府委員 留守家族援護法は御承知通り昭和二十八年にできたものであります。今受田委員が述べられたような感じは、当時においてもあったわけでありますが、それがだんだん濃化していっているのであります。しかし、建前は、どこまでも未帰還者という特別の状態に置かれている、こういう建前にあるわけであります。それから、遺族援護法留守家族援護法の理念の違っている点はたびたび申し上げているところで、これはやむを

田邊繁雄

1957-02-16 第26回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第4号

田邊政府委員 私の方で、調査上、把握している数字につきましては、その人の最後の生存しておった場所によってそれを把握しておりますから、現在満州に何名いるかということは、確認できないわけでございます。しかし三万七千名といった方々のうち、大部分満州地区だと考えておる次第であります。

田邊繁雄

1957-02-15 第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号

田邊政府委員 はっきりさせることはもちろんでございます。現在でもはっきりしておると思うのでございますが、ただ今岡本委員がお述べになりましたのは、理論的に考えた場合のお話であります。今私が申し上げましたのは現実制度がどうなっておるかということを申し上げたのであります。この現実制度を作りますときには・もちろん国会法律の御審議をいただき、二回にわたって法律改正をして延長をいたしておるわけであります

田邊繁雄

1957-02-15 第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号

田邊政府委員 陳情があったものだけがうまくいって、ほかのものはうまくいかないというお話でございますが、私の方では法の許す範囲内で、できるだけ法に沿った取扱いをいたすという気持でやっております。実は元軍人復員者の在隊中における公務傷害、あるいはソ連中共地区抑留中の公務傷病に対するわれわれの法律取扱いとしては、一般公務員と同じように国が療養の保障をするという考え方できております。  ちょっと長くなりますが

田邊繁雄

1957-02-15 第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号

田邊政府委員 ただいま岡本委員から在外財産問題に関連する引揚者の処遇ということと、それからその他の戦争犠牲者との均衡という点についての御質問があったと思います。在外財産問題審議会では一番その点が問題になりました。しかしこの答申にもありますように、全生活の基盤を失ったという点について意見が一致してまたその点を強調しておられるのでございます。その他の戦争犠牲者というとたくさんございまして、それとの均衡

田邊繁雄

1957-02-12 第26回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第2号

田邊政府委員 ソ連からお帰りになった方々の当面の一番大事な就職の問題につきましては、ただいま御指摘通り、及ばずながらできるだけの努力をしているつもりでございます。しかし、まだまだ不十分の点が多々あろうと思います。実は、政府の手によってだけでは、そういった啓蒙運動というものも困難でございますので、昨年の暮れから民間団体と一諾になりまして、全国的に、愛の運動という従来からあります運動の形によりまして

田邊繁雄

1956-12-12 第25回国会 参議院 社会労働委員会 第13号

政府委員田邊繁雄君) 現に政府において保管しておりまする遺骨重点は、何と申しましても今度の戦争で南方、その他の地域でなくなられた戦没者遺骨、その無名遺骨重点でございますが、中に先ほど申し上げました通り、支那事変以前の、満州事変等における遺骨も含まれておるわけでございます。これも事実問題としてここに納めざるを得ないことになるわけでございますが、満州事変遺骨であっても現に政府において保管しておるものはこれをお

田邊繁雄

1956-12-12 第25回国会 参議院 社会労働委員会 第13号

政府委員田邊繁雄君) 現在政府において保管中の遺骨のうち氏名の不明なものは約八万一千体ございます。その中で、満州朝鮮関係が三万七千でございますが、これは奉天にありました忠霊塔の中に納めてあった遺骨を、終戦の際、内地に持ち帰った分、三万七千でございます。この遺骨は、主として満州事変以降の戦火によって戦没された軍人軍属遺骨でございますが、これは本体は分骨でございまして、本骨は御遺族に渡っておるものを

田邊繁雄

1956-12-03 第25回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第4号

田邊政府委員 現在厚生省に安置されております遺骨の数は、約八万三千と推定されます。と申しますのは、あとでその推定ということは御説明申し上げますが、そのうちで約七万三千というものは、満州及び中国における遺骨でございます。詳しく申し上げますと、満州忠霊塔というのがございまして、忠霊塔遺骨が納めてあったわけであります。終戦後その遺骨内地に持って帰ったものが約三万七千余でございます。これはそれぞれ本骨

田邊繁雄

1956-12-03 第25回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第4号

田邊政府委員 引き取り手のない遺骨と申します中に二通りございまして、遺骨氏名が全然わからないというのが大部分でございます。中には、氏名はわかっておるけれども、その人の遺族がどうしても見つからないというものもございます。これは目下遺族をできるだけ調査してお渡しするように努力いたしております。大部分はだれの遺骨かわからないというのが実態でございます。

田邊繁雄

1956-12-03 第25回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第4号

田邊政府委員 昭和二十八年十二月十一日に無名戦没者の墓に関する閣議決定が行われておるのでございまして、その中に、この墓に納める遺骨のことを書いてございます。第一項に『遺族に引き渡すことができない戦没者遺骨を納めるため、国は、「無名戦没者の墓」(仮称、以下「墓」という。)を建立する。』第二項に、『「墓」に納める遺骨は、政府において収集する戦没者遺骨及び現に行政機関において仮安置中の戦没者遺骨であって

田邊繁雄

1956-11-16 第25回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第2号

田邊政府委員 今後の措置がどうだから、今回はしないということには参りませんが、今後の問題といたしましては、先ほどお話し申し上げましたように、従来の方針をよく一時帰国者周知徹底をさせる。今後一時帰国者があるというチャンスは絶無ではないと思いますが、その場合におきましても三団体を通じまして、従来の趣旨十分各人に徹底するように努力したい、こう考えております。

田邊繁雄

1956-11-16 第25回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第2号

田邊政府委員 今回の措置は、まだこの二百万円という経費については最終的な了解を受けているわけではございませんが、ぜひ御了解を得たいと思っておる次第でございます。これは現実に帰ってきておられて帰ることができないという人でございますので、いわば緊急措置でございます。ただいまのお話は、この緊急事態ができてしまったことでございますので、今回の措置は、この緊急事態に対処してとらなければならない、こういうふうに

田邊繁雄

1956-10-05 第24回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第19号

田邊説明員 昭和二十八年の暮れに、日赤島津社長モスクワに参りまして、引き揚げの問題についていろいろ打ち合せをし、モスクワ協定を作ったわけでございます。それ以来、日本の船がナホトカに行って帰還者を迎えてくる、こういうことに相なったのでございます。ソ連抑留されておった人の中には、刑期が短かいために、その船が行く以前において釈放になり、そうしてそれぞれの居住地を指定されて、そこで生活しておる方が相当

田邊繁雄

1956-10-05 第24回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第19号

田邊説明員 先ほど生存者三百八十五名ということであったのですが、これは正確に申しますれば、昭和二十五年以降ソ連において健在であったという資料のある者ということが要件であると思います。状況不明者という言葉もございましたが、これは昭和二十四年以前において生存資料のあった者、ないし昭和二十五年以降において生存資料があったが、健在ではないという資料のある者、これを俗に状況不明というのでありまして、状況不明

田邊繁雄

1956-10-05 第24回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第19号

田邊説明員 ソ連側抑留者を帰さない理由としているところは、すでに御承知通りであると思いますが、一貫して申しておりますことは、これらは単なる捕虜ではない。ソ連法律によって、一人々々の罪状を確認して、刑の確定を宣告したものである。従って刑期が満了しなければ帰さない、こういうことが向うの言い分でございます。昭和二十九年の春に減刑のための命令といいますか、政令ができたようでございまして、労働成績の特

田邊繁雄

1956-07-21 第24回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第16号

田邊説明員 マリク名簿と俗にいっておりますが、あの名簿に登載されておるものにつきましては、全部日本人であるということを向う側も認めておるはずでございます。問題は、あの名簿に載ってない人で、現在確実に生存しているとわれわれの方で考えている人が相当あるわけであります。その中には、刑が終ってすでに町へ出ている人が相当あるように思います。こういった人の中に、国籍関係がいろいろ複雑なものがあるだろうと思います

田邊繁雄

1956-07-21 第24回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第16号

田邊説明員 中山委員の御質問は、中共戦犯者に対する判決ないしは起訴免除が、今日まで遅延した理由はどうかということであったと思います。これは中共の問題だと思います。この点につきましては、帰還者から詳細なことを聞くわけに参りませんでしたから、正直のところはっきりしませんでした。ただ、新聞に伝えているところによりますと、紅十字会の幹部の方が、何ゆえに今日まで遅延したかということを日本側で疑問にしている

田邊繁雄

1956-06-03 第24回国会 衆議院 外務委員会 第57号

田邊政府委員 本年の三月二十七日付で北鮮赤十字社から日本赤十字社にあてて、かねてから安否照会をしておりました抑留者または未帰還者のうちの二十七名について品等が参ったのであります。その中にただいま御指摘になりました浜田三三子さんという方がございまして、一九四六年の六月十九日に五年の刑を受けておられた。それで受刑服役中に爆死をせられたという結果がわかったという通報があったのであります。これは関係都道府県

田邊繁雄

1956-06-03 第24回国会 衆議院 外務委員会 第57号

田邊政府委員 中共地区抑留者に対する慰問品の問題でございますが、中共抑留者状態を伺いますと、ソ連地区抑留者の場合とよほど事情が違うようでございます。特に政府から慰問品を送るという必要性も、現在のところそこまでいってないわけでございます。今回向うから電報が参りまして、おそらく大部分抑留者は帰ってくるのではないかと思っております。私どもといたしましてはどの程度の人が残され、それがだれであるかということを

田邊繁雄

1956-06-03 第24回国会 衆議院 社会労働委員会 第53号

田邊政府委員 在日朝鮮人北鮮へ帰るという問題でありますが、これは私どももできれば御希望が達するようにという線でいろいろ考えておるわけであります。しかし今日の段階では、すでに御承知通りやはり国際赤十字会員会あっせん努力によって正式な道が確立され、あるいは援助が確立されるということが何といっても根本問題でありますので、実はわれわれとしてもそれを首を長くして待っておる状態でございます。今日の段階におきましては

田邊繁雄

1956-05-31 第24回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第15号

田邊政府委員 戦犯という言葉は、正確にいえば、いろいろ言い方はあると思いますが、いわゆる戦犯といわれているのはこれだけであります。その中には二通りございまして、ソ連から戦犯として中共に渡されたものと、もう一つのグループは、いわゆる閻錫山の傘下に入って、その閻錫山軍隊中共軍隊とが戦って、そうして捕虜といいますか、つかまった、いわゆる内乱的なものに参加したために犯罪者としてつかまったものと、二つあるわけでございます

田邊繁雄

1956-05-31 第24回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第15号

田邊政府委員 中共のいわゆる戦犯者について、私どもが今まで得ている情報では、裁判の判決があったということは聞いておらなかったのでございます。従って、目下取調べ中ということに了解しておったわけであります。従って、ソ連の場合と違いまして、まだ刑の言い渡しがないわけでございます。そこで、起訴免除されたということで、自由な身になったので帰すというのでございましょうが、いつ起訴免除になったかということは

田邊繁雄

1956-05-31 第24回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第15号

田邊政府委員 中共からの引き揚げに関する情報について、御報告申し上げます。五月の二十九日に、中国紅十字会から、日赤ほか二団体連絡事務局あて電報が参りました。近く中共戦犯三百三十五名を帰すので、配船をしてほしいという要望がございました。正確に申しますと、こういう電文でございます。中国紅十字会は、今般中国政府から、次のような通知を受け取りました。中国最高人民検察院は、中国において勾留中の日本人戦犯

田邊繁雄

1956-05-22 第24回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第13号

田邊政府委員 末帰還者留守家族等援護法は、先ほど申し上げましたように、恩給法根本立場を異にしている法律であります。援護法でありますので、無差別平等に、一定の身分関係だけで手当支給するということは、この法律立場としてとっていないわけであります。つまり、末帰還者が帰ったならば、その人の収入に生計を依存するであろうと認められる家族に対して手当をする。もちろん、その生計依存関係認定に当りましては

田邊繁雄

1956-05-22 第24回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第13号

田邊政府委員 恩給法におきましては、末帰還公務員につきまして特別に規定を設けておりまして、末帰還公務員死亡の事実が判明した場合においては、死亡の判明した日の翌月から公務扶助料支給する、こう書いてあるわけであります。このこと自身にもいろいろ議論があるところでございますが、さらに末帰還公務員になる前と申しましてはちょっと語弊があるかもしれませんが、つまり昭和二十年の九月一日以前において死亡しているという

田邊繁雄

1956-05-22 第24回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第13号

田邊政府委員 未帰還者留守家族等援護法根本趣旨でございますが、同法第一条にこの法律の目的が明示されてございます。お示しの通り、国の責任において援護するということがうたわれておるわけでございますが、「国家補償精神に基き」という言葉を使わなかったのは、どういうわけかということであろうと思います。御承知通り戦傷病者戦没者遺族等援護法におきましては、「国家補償精神に基き、ということが明示されております

田邊繁雄

1956-05-21 第24回国会 衆議院 内閣委員会 第50号

田邉政府委員 これは現在でも弔慰金支給に当りまして実際の認定をいたしておるわけであります。御承知通り弔慰金には二通りありまして、公務によって死亡したものと認定された場合の弔慰金というのがございます。それから職務に関連して死亡した場合と認定された場合に支給する弔慰金と二本立になって今日まで運営されてきたのであります。従って今度新しく制定されます法規の運用におきましても、すでに認定されております弔慰金

田邊繁雄

1956-05-21 第24回国会 衆議院 内閣委員会 第50号

田邉政府委員 公務認定につきましては、戦争前から恩給法によって多年にわたって行政慣例でやっておったのでありますが、どうもその基準といいますか、実際の認定に当りましては今度の戦争の、ことに末期における特殊性に十分対応し得ないといううらみがあるように考えられるわけであります。ことに戦地においてはその点がはなはだしかった、また内地におきましては、戦争末期における内地状態相当戦場にひとしいものがあったように

田邊繁雄

1956-05-21 第24回国会 衆議院 内閣委員会 第50号

田邉政府委員 戦没者遺族等援護法趣旨につきましては、たびたび申し上げております通り軍人遺族等に対する扶助料等支給について、それが復活する前の暫定的な措置を主眼として立法されたということはたびたび申し上げた通りでございます。一方法律全体を通じまして、そういう趣旨をもって随所に規定が置かれておるわけであります。従って遺族援護法は二十七年の四月から実施されたわけでありますが、二十八年の八月から軍人恩給

田邊繁雄

1956-04-02 第24回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第11号

田邊政府委員 調査に関する限りに、政府の方で方針をきめて、末端に流すのは私は手間はかかると思いますが、手間がかかるというのは、技術的な点から手間がかかると思いますが、趣旨は十分徹底し得ると思うのであります。  ハバロフスクの事件でございますが、これはいろいろ伺いますと、現地の情勢が中央に伝わっておらぬということを伺っておるのであります。この問題につきましては、昨年帰還者を迎えた舞鶴における状態を私

田邊繁雄

1956-04-02 第24回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第11号

田邊政府委員 調査を依頼した対象となっておる未帰還者は、現在ハバロフスクにおいて、ああいう状態に苦しんでおられる方とは別の方でございます。ハバロフスクにおられる方は、昨年マリクから渡された名簿に載っておる人が大部分でございます。私の方で調査を依頼しましたのは、先方がそういうふうにして現在生存しておることを確認しておる人でない方々について、現在の状態がどうなっておるかということを、すみやかに調査してもらうようにという

田邊繁雄

1956-04-02 第24回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第11号

田邊政府委員 日ソ交渉における引き揚げ問題の経過について話せということでございますが、交渉それ自体についていろいろと申し上げることは、私、随員でもございますので、いかがかと思う点があるのでございますが、問題は、重点的にしぼれば二つになるわけでございまして、一つ抑留者釈放、送還の問題、もう一つは、数から申しますればそれよりは非常に大きな、向うから渡された名簿に載ってないが、終戦ソ連生存しておったという

田邊繁雄

1955-12-16 第23回国会 参議院 社会労働委員会 第6号

政府委員田邊繁雄君) ソ連抑留死亡した者の数は相当多数に上っております。すでに確認した者だけでも相生多数に上っております。未確認の者につき幸しては、日ソ交渉重要事項といたしまして向う死亡者の確認された人の名前を通報してくれることを強く要請いたしております。さらに今日ソ連側生存者として名簿を出しているのがございますが、その名簿内の未帰還者数が一万名をこえております。これらにつきましては、

田邊繁雄

1955-12-03 第23回国会 衆議院 外務委員会 第2号

田邊政府委員 お答えいたします。新聞で御承知通り、今度の興安丸配船通知は十一月の五日にございました。配船決定をいたしましたのは十一月の七日でございまして、これによって、二十日に舞鶴興安丸が出港することにきめたわけでございます。時日の余裕がございませんので、従来からもそうでございますが、華僑総会から九日に帰国予定者名簿が提出されまして、これが合計二百六十一名でございます。この中で浜松市を

田邊繁雄

1955-07-28 第22回国会 参議院 社会労働委員会 第34号

政府委員田邊繁雄君) ただいま草葉先生から、衆議院における修正案国会として決定になった場合において、こういう場合はいかにきめるかという具体的な例を示してのお尋ねであったのであります。実はこの法案が通過したあとにおいて、裁定現実の問題でございまして、解釈がはっきりしておらないというと、私ども個々裁定に当って係官が迷っておる場合には指示を与えてこれを裁かねばならぬ立場にありますので、できるだけ

田邊繁雄

1955-07-28 第22回国会 参議院 社会労働委員会 第34号

政府委員田邊繁雄君) 改正案によりますると、第四条第二項の戦地を「政令で定める」ことになっておりますが、その地域期間につきましては、恩給法におきまして、いわゆる戦地加算のついております地域及び期間等十分参考にいたしまして決定いたしたいと考えております。具体案を一応作っておるのでございますが、おおむね先ほど申し上げました基準によりまして決定いたすつもりでございます。

田邊繁雄

1955-07-28 第22回国会 参議院 社会労働委員会 第34号

政府委員田邊繁雄君) 遺族援護法裁定状況について、本年の五月末日現在における状況を申し上げますと、受付件数は二百十二万一千五件で、そのうち裁定になりましたものは二百十万一千十二件でございます。従って未裁定件数は一万九千九百九十三件でございます。裁定になりましたもののうちで可決になった件数は二百四万五千四百七十三件、否決になりました件数は五万五千五百三十九件でございます。  否決になりました件数

田邊繁雄