2019-05-30 第198回国会 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(田畑一雄君) 議員御指摘のとおり、地方の人材不足などの雇用問題に対しましては、より地域に密着した対策を講じることが必要であり、このためには地方公共団体との連携が不可欠であると考えております。 厚生労働省では、これまでも、国と地方公共団体が一体となって総合的に雇用対策に取り組むために、都道府県労働局長と地方公共団体の首長との間で雇用対策協定を締結することや、ハローワークが行う無料職業紹介等
○政府参考人(田畑一雄君) 議員御指摘のとおり、地方の人材不足などの雇用問題に対しましては、より地域に密着した対策を講じることが必要であり、このためには地方公共団体との連携が不可欠であると考えております。 厚生労働省では、これまでも、国と地方公共団体が一体となって総合的に雇用対策に取り組むために、都道府県労働局長と地方公共団体の首長との間で雇用対策協定を締結することや、ハローワークが行う無料職業紹介等
○政府参考人(田畑一雄君) 年金機構との連携で想定している数、情報の照会で約百二十万件、それから情報提供で約五十四万五千件、合わせて百七十七万件程度を見込んで、想定して設計したところでございますけれども、こういった設計の数、先ほど御答弁申し上げましたように、システム上で安定的に処理できる上限数と設定したものでございますけれども、活用が図られるように取り組んでまいりたいと考えております。
○政府参考人(田畑一雄君) 設計に当たりましては、ハローワークシステムにおける中間サーバーの設計時点では、正確な情報連携の規模を把握することが困難であった一方で、将来的に他の行政機関等との情報連携が進み、最大限利用された場合においても必要なデータを遅滞なく照会、提供できるようにする必要があったため、業務ごとの繁忙期の処理件数や情報提供対象となる方の数などを基に、将来の拡張性も考慮して設計をしたところでございます
○政府参考人(田畑一雄君) 厚生労働省におきましては、各種申請等の添付書類の省略による国民の利便性の向上や公平公正な社会の実現などを目的といたしまして、他の行政機関等とマイナンバー制度に基づく情報連携を行うためのサーバー等を整備しておりまして、その設計上の月当たり最大件数、約三百八万件としているところでございます。 この件数、システム上で安定的に処理できる上限数であり、情報連携件数の目的として設定
○政府参考人(田畑一雄君) 繰り返しになって恐縮でございますけれども、サーバーの設計に当たっては、ハローワークシステムにおける中間サーバーの設計時点で正確な情報連携の規模を把握することが困難であった一方で、将来的に他の行政機関等との情報連携が進み、最大限利用された場合においても必要なデータを遅滞なく照会できるように、業務ごとの繁忙期の処理件数や情報提供対象となる者の数を基に将来性の拡張性を考慮して設計
○政府参考人(田畑一雄君) ハローワークにおきましては、各種申請等の添付書類の省略による国民の利便性の向上や公平公正な社会の実現などを目的といたしまして、他の行政機関等とマイナンバー制度に基づく情報連携を行うためのサーバー等を整備しております。 このサーバーの設計上の月当たり最大件数を約三百八万件としたところでございますが、この設計に当たっては、ハローワークシステムにおける中間サーバーの設計時点では
○田畑政府参考人 お答え申し上げます。 二十万円以上三十万円未満の求人、先ほどと同じようなとり方をいたしますと、全体の約三四%、三三・九%ということになっております。
○田畑政府参考人 職業安定業務統計によりまして、常用フルタイムの求人賃金について、下限の階級ごとに二〇一七年度の新規求人の構成比をとりますと、十万円以上二十万円未満の求人が全体の約六三・〇%となっております。 なお、求人賃金には上限と下限が設定されており、採用時の賃金は必ずしも求人賃金の下限と一致しないことには留意が必要と考えております。
○田畑政府参考人 外国人労働者に対するマイナンバーカードの利用につきましては、在留カードとマイナンバーカードの一元化について、現在、法務省や他の関係省庁において検討を行っているものと承知しております。 現時点におきまして、在留カードとマイナンバーカードの一元化がハローワークの業務にどのような影響があるかが明らかでございませんので、議員御指摘のハローワークシステムの利用率向上に資するかどうかについてお
○田畑政府参考人 ハローワークにおきましては、各種申請の添付書類の省略による国民の利便性の向上や公平公正な社会の実現などを目的として他の行政機関等とマイナンバー制度に基づく情報連携を行うためのサーバーなどを整備しており、このサーバーの設計上の月当たり最大件数は約三百八万件となっております。この件数はシステム上で安定的に処理できる上限数であって、情報連携件数の目標として設定した数値ではございませんが、
○田畑政府参考人 お答え申し上げます。 ハローワークにおきましては、各種申請等の添付書類の省略による国民の利便性の向上や公平公正な社会の実現等を目的として、他の行政機関等とマイナンバー制度に基づく情報連携を行うため、中間サーバーを含むサーバー等を整備しているところでございます。 まず、設計、開発に係る経費でございますけれども、平成二十七年度から二十九年度の三カ年で設計、開発を行っておりまして、この
○田畑政府参考人 お答え申し上げます。 平成三十一年一月一日を始期とする採用計画を作成した地方公共団体全体における障害者である職員の不足数につきましては、平成三十年六月一日現在で五千七百七十九・〇人、採用計画に基づく採用予定数は七千三十一・〇人となっております。 その機関別の内訳でございますけれども、職員の不足数に関しましては、平成三十年六月一日現在で、都道府県は七百五十七・五人、市町村は二千八十四
○田畑政府参考人 先ほど御答弁申し上げましたとおり、国外の職業紹介事業者が国外から日本国内の求人者に直接職業紹介を行う場合には、職業安定法の適用対象になります。 他方、国外で職業紹介を行う場合は、当該事業者に対し職業安定法の適用がないということになるわけでございますけれども、このような中、厚生労働省におきましては、国内の求人事業主に対しまして、外国人労働者のあっせんを受ける場合には、職業安定法等の
○田畑政府参考人 職業紹介につきましては、事業所の所在地にかかわらず、その一部が日本国内で行われる場合には、職業安定法が適用されるものであります。国外の職業紹介会社が国外から日本国内の求人者に直接職業紹介を行う場合も職業安定法が適用され、職業安定法の規定を遵守する必要があります。 一方、求人者が外国を訪れて現地の職業紹介会社を利用して採用を行う場合など、職業紹介の全てが国外で行われる場合には、職業安定法
○田畑政府参考人 お答え申し上げます。 今回の特定技能外国人材の受入れにおきましては、海外の職業紹介会社も含めて、民間の職業紹介事業者を通じて外国人材を受け入れることは可能と承知しております。
○政府参考人(田畑一雄君) お尋ねの件でございますけれども、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の第二十八条に基づきまして、全ての事業主は、外国人労働者の雇入れ、離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出ることが義務付けられております。これによれば、我が国で就労する外国人労働者数は、平成三十年十月末現在で約百四十六万人であります
○政府参考人(田畑一雄君) 職業安定法第四十四条とか、職業安定法に違反する疑いがある事案を把握した場合には調査を行いまして、法違反があった際にはその是正指導を行うとともに、悪質な法違反に対しましては行政処分を行うなど厳正に対処しているところでございますし、また今後もそういった姿勢で臨んでまいりたいと思っております。
○田畑政府参考人 今委員から御指摘いただきましたとおり、我が国で就労する外国人労働者数、外国人雇用状況の届出状況によりますと、平成二十九年十月末から平成三十年十月末にかけて、約百二十八万人から百四十六万人へと、約十八万人増加をしております。 その要因といたしましては、政府が推進している高度外国人材や留学生の受入れが進んでいること、雇用情勢の改善が着実に進み、永住者や日本人の配偶者などの身分に基づく
○田畑政府参考人 御質問のございました職業紹介についての許可について、私の方から御説明申し上げます。 特定技能外国人材に対して行う場合も含めまして、職業紹介を事業として行う場合には、原則として、職業安定法に基づく厚生労働大臣の許可を受けることが必要となります。 職業紹介事業の許可に当たりましては、労働関係法令違反等の欠格事由に該当していないか、職業紹介責任者の配置など適正な事業を行う能力があるか
○田畑政府参考人 職業紹介事業者が、みずからの紹介により就職した者に対して早期の離転職を勧奨することなどの不適正な行為を行うことは問題であると考えており、これを防止するため、職業安定法に基づく指針におきまして、理由のいかんにかかわらず、職業紹介事業者は、みずからの紹介により就職した無期雇用労働者に対し、二年間は転職の勧奨を行ってはならないことなどを定めているところです。 新たな在留資格による外国人
○政府参考人(田畑一雄君) 外国人の場合ですと、求職活動に必要な情報を十分に有していないことから、離職した場合の再就職が容易でない場合もございます。また、再就職が困難な場合には不法就労に移行することも懸念されます。 また、不法就労に移行した外国人労働者の労働条件が低いまま放置されれば、若者や女性、高齢者等の就業機会が狭められるなど、労働市場の需給調整機能が阻害されることともなります。 こういったことから
○政府参考人(田畑一雄君) ハローワークにおきましては、従来より、外国人求職者ができる限り円滑に再就職できるよう、主に高度専門人材を対象とする外国人雇用サービスセンター、それから今委員御指摘のございました相談窓口に通訳員を配置している外国人サービスコーナー、全国百二十八か所に設けるとともに、全国全てのハローワークで利用できる電話通訳サービスを設けるなど、支援体制の整備に努めているところでございます。
○政府参考人(田畑一雄君) 我が国で働く外国人労働者数について、外国人雇用状況届が義務化されて以降の状況を見ますと、平成二十年の約四十八万六千人から平成二十九年の約百二十七万九千人まで増加傾向で推移してきております。 将来的な外国人労働者数の見通しについて明確にお答えすることは困難ではございますが、委員御指摘の技能実習生の動きでございますとかこれまでの傾向、また、新たな在留資格が設けられ五年間で最大三十四万人程度
○田畑政府参考人 三重労働局に対しまして、労働関係法令違反等が疑われる事案がある旨の文書が提出されたことは承知をしております。 個別の事案でございますのでお答えは差し控えさせていただきますが、一般論として、このような情報提供があった場合については、必要に応じて事実関係の確認を行い、仮に法令違反が確認された場合は厳正に対処していくこととしております。
○田畑政府参考人 個別の事案につきましてはその事案に即しての判断となりますので、一般論としてお答え申し上げれば、仮に、みずからの支配下に置いた労働者を短期間の雇用関係で複数の雇用主のもとで転々と働かせることにより、例えば労働者の意に沿わない強制労働や中間搾取が行われるとなりますと、適切な労働者保護が図られないものと考えられるところでございます。 具体的には、労働者派遣とは異なる形態でみずからの支配下
○田畑政府参考人 お答え申し上げます。 平成三十年十二月二十日に三重県がシャープから得た情報として、亀山工場の請負事業所全体の離職者数を公表しております。それによれば、平成二十九年十二月以降の一年間で三千九百三十八人が離職し、うち外国人が二千九十七人、日本人が千八百四十一人ということでございます。
○政府参考人(田畑一雄君) ハローワークの関係についてお答えします。 ハローワークにおきましては、主に高度専門人材を対象とする外国人雇用サービスセンターを全国三か所に、また相談窓口に通訳員を配置している外国人雇用サービスコーナーを全国百二十八か所に設置をしております。また、全国全てのハローワークで利用できる電話通訳サービス、多言語コンタクトセンターと称しておりますが、こういった支援体制を整えつつ、
○政府参考人(田畑一雄君) お答え申し上げます。 現在御審議をいただいている新たな外国人材の受入れ制度は、法務省が所管する出入国管理及び難民認定法の改正案に基づくものでありますことから、労働政策審議会への諮問は必要ないものと考え、お諮りをしていないところでございます。
○政府参考人(田畑一雄君) 許可又は届出等により職業紹介を行う事業者のうち、国外にわたる職業紹介事業を行う旨の届出をしている事業所でございますけれども、平成三十年十月末時点で、有料職業紹介事業の許可を受けている者につきましては八百三十三事業所、無料職業紹介事業の許可を受けている者については百三十三事業所、無料の職業紹介事業の届出を行っている特別の法律により設立された法人については千八百七十二事業所、
○政府参考人(田畑一雄君) お答え申し上げます。 人手不足につきましては、産業や職業によって状況が異なることから、その時期を一概に答えることは困難でございますが、本年二月二十日の経済財政諮問会議において、総理から、中小・小規模事業者始め、深刻な人手不足が生じており、専門的、技術的な外国人受入れの在り方について早急に検討を進める必要がある旨の指示があったことを踏まえ、新たな外国人材受入れに関する検討
○政府参考人(田畑一雄君) 違反があった四千二百二十六事業場のうち、主な違反事項を申し上げますと、労働時間が二六・二%、使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準違反が一九・七%、割増し賃金の支払が一五・八%の順に、こういった条項での違反が多く認められたものでございます。 重大、悪質な労働基準関係法令違反により送検した三十四件の細かな内訳は今手元に数字がございませんけれども、主な違反事項としては
○政府参考人(田畑一雄君) 聴取票とは直接関係ございませんけれども、平成二十九年の監督指導、送検の結果で申し上げますと、労働基準関係法令違反が認められた実習実施者に対して、五千九百六十六事業場のうち違反が四千二百二十六事業場で認められ、最終的に、重大、悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは三十四件でございます。
○政府参考人(田畑一雄君) 委員御指摘のとおり、熟練工を養成するための企業への支援、重要な課題と認識しております。 このため、厚生労働省においては、事業主が労働安全衛生法に基づく教習や技能講習など熟練工を養成するための個々の労働者のキャリアに応じた実習を行った場合に、その費用の一部を助成する人材開発支援助成金、こういった制度を設け、事業主が行う在職者訓練の取組を支援しております。 建設業、大変重要
○田畑政府参考人 お尋ねの点につきまして、厚生労働省の職業安定業務統計により、常用、フルタイムの求人賃金、求職者の希望賃金の下限の階級ごとに、二〇一七年度の新規求人求職者の合計人数を見ますと、まず求人賃金でございますが、五十万円以上が約四千人、四十万円以上五十万円未満が約一万九千人、三十万円以上四十万円未満が約十七万人となっております。 また、求職者の希望賃金については、五十万円以上が約二万五千人
○政府参考人(田畑一雄君) 御指摘の株式会社である日本語教育機関が労働者派遣事業を行う場合は労働者派遣法に基づく許可、職業紹介事業を行う場合には職業安定法に基づく許可をそれぞれ取得しなければならないこととなっておりますが、お尋ねの許可を取得している日本語教育機関の数につきましては、許可を取得した事業者が日本語教育機関であるかどうかを網羅的に把握しておらず、厚労省としては承知しておりません。