○田村参考人 なるほど領土問題が残っておりますことであります。非常な重大な問題で、私はまた領土に関しましては個人としては非常に関心を持っておる者でありまして、これは、李東元さんがもう交渉の余地はない、わしのものだと言い得ると同様に、日本もそのことは椎名外務大臣はおっしゃって一向差しつかえないのでありまして、これは紛争としてあとへ残しましたけれども、決してそれがために日本も韓国もあの領土権を捨てておる
田村幸策
○田村参考人 いま一度質問の……。
田村幸策
○田村参考人 委員長から、ここに出て今回成立いたしました条約と協定に対する何か意見を述べろという召喚状を受けましたのでありますが、御審議の参考になるようなこと、お役に立つようなことはないと信じますが、一応私どもが日韓関係正常化の正当性というものと、これに対する反対の議論を二つ三つ取り上げて、何か申し上げてみたいと考えるのであります。
第二次世界大戦が終わりましてから、主としてアジア・アフリカでありますが
田村幸策
○田村参考人 今最後におっしゃった点は全く盲点でございまして、これはビキニの問題のときにも参議院でそういうことを申し上げたのでありますが、今申し上げました去年できた条約そのものがまだ新しい国際法にはなつていない。これからなるのでございまして、今までは、この条約ができるまでは学者はこういうことを言っておりました。ツレール事件と申しまして、カナダとアメリカとの国境のカナダ側の領分に大きな製錬所がありますが
田村幸策
○田村参考人 あの条約は、御承知のように、五十カ国が参加しておりますので、世界のおもな国はみな入っておりますが、ただし、調印をしたものは十一カ国です。これは実は小国ばかりでございまして、大国は一つも調印をしていない。日本もその国であると思いますが。そのいろいろの調印をしない理由にも、北欧三国が調印をしないのは、賠償額が少し高いからいやだ、責任が重過ぎるというので調印しないというようないろいろ理由がございますが
田村幸策
○田村参考人 御審議中の案件に対しまする国際法上のどういうところにこの問題が場所を持っておるかということにつきまして、私の理解するところを申し上げまして、何か御審議の御参考の一輪にでもなればまことに光栄に存ずる次第であります。
この問題を国際法上の一般のフォーミュラにいたしますと、こういうことになると思います。甲の国の軍艦が乙の国の国内におきましてその乙の国の人または物に損害を与えた場合に、軍艦の
田村幸策
○田村参考人 第一の、何か私がタイに過分な待遇を与えろと言ったようにお話しですが、私は別にタイの弁護士でも何でもございませんので、過分というようなことではなく、むしろだれが見ても納得できるような額かどうか、そういう趣旨で申し上げたわけです。私、この問題について考えましたことは、かりにこれを国際司法裁判所に持っていったら、裁判官はどういうことをするかということを考えてみたのでありますが、結局、戦前の十五億
田村幸策
○田村参考人 条約の当事者は国家でございます。条約上の権利を得、また義務を負う当事者はあくまで国家でありまして、時の政府ではないのであります。従って、タイの政情が将来どういうふうになるとか、その基礎がどんなものであるとか、それを一々やっておりましたら、いっときも国と国との交際はできないのでありまして、そのときにわれわれが、正統な政府として認めたものと交渉する以外に方法はないのであります。これは、特に
田村幸策
○田村参考人 御審議の資料に加え得る何ものももう残されていないように私は思うのでありまするが、ただ、この問題の起因と、その経過をめぐりました政治上の背景と、この問題に含まれておりまする若干の法律問題とに関しまして私の解釈を申し上げさせていただきたいと考えるのであります。
大東亜戦争の始まります以前のアジアには、独立国というのはただの三つしかございませんでした。日本と中国とタイがそれでございます。しかし
田村幸策
○田村公述人 今の国際法は、まだ領空に関しましては、国際法規というものはほとんど未発達でありまして、まだできておりません。そういう関係でございますので、現在の段階でいけば、条約によることを原則としております。だから、今のような民間の航空機といえども、黙って入ることは許されません。領空というものは、そこに主権が置かれておりますから、許されないというのが原則でありましょう。
田村幸策
○田村公述人 国際法から申しますと、軍用機とシビルの二つに分かれておりまして、軍用機は、その国の許可がありませんと入ることを許されません。それを破って入った場合に、その国がどういった措置をとるかは、これは別でありますが、これに反して民間機というものは、今のところは、まだ国際法が確立しておりませんけれども、別に許可を——包括的に、ことに空路を経常的にやる場合は条約などが要りますが、普通のときには通る場合
田村幸策
○田村公述人 お呼び出しを、受けましたのですが、御審議に貢献し得るような陳述を行ないまする余地が一体残っておるかどうか、私非常に自分ではり疑っておるのでございますが、国際法とか外交史を研究する一人といたしまして、安保の必要性と、正当化の理由を簡単に申し上げさ、していただきたいのであります。
安保条約の国際法上の構造は、これは新旧ともそうでございますが、集団的自衛権というものを組織化したものであります
田村幸策
○田村参考人 そうではございませんので、やはり第二次大戦の結果として敵国から分離されたという条件になっておりますが、トルーマンの決裁によりますと、第二次大戦の結果としてアメリカが責任を負うた日本の島々、こう書いておりますので、この表現はやはり言葉は違っておりますけれども、私はむろんbのみであるというふうに感じております。cは「自発的に」云云で、全然別個な問題でございます。b以外にないのです。これは今
田村幸策
○田村参考人 旧国際連盟のときには、今度の戦争の結果として、「主権のもとになくなった地域」という字が使ってあります。「シーズド・ツー・ピー・アンダー・ザ・ソヴェレンティ」、これが今度は「ディタッチド」という字になっておるのであります。前のようなことでありますと、今の御質問の点からいうと大へんはっきりするのでありますが、少し正確に申しますと、連盟規約二十二条だったと思いますが、「シーズド・ツー・ビー・アンダー・ザ・ソヴェレンティ
田村幸策
○田村参考人 御下命になりました事柄が非常に簡単に書いてありますので、どういうことを用意してよろしいのか、実ははっきりしないのでありますが、平生この問題につきまして私がごくささやかな考えを持っておりますところだけを簡単に申し上げさせていただきたいのでございます。
沖縄を日本に返してもらいたいということは、条約を結びます前に日本政府から国民を代表いたしまして覚書の形でアメリカ政府に出してあるのでありまして
田村幸策
○参考人(田村幸策君) われわれは学問のはしに加わっておるものでありますから、今の問題を客観的に見るのでありますが、今申し上げましたような、三つに分析したもののまん中の部分に属するのでありまして、アメリカが公海の自由を制限したりするのは予防措置としておるだけでございまして、この実験そのものは、彼の信託統治内でやっておりますのでありまして、私の理解は、それが誤まっておれば別でございますが、その実験の結果
田村幸策
○参考人(田村幸策君) 私ども国際法の上から見ますると、どちらも公海の使用を制限する点は性格は同じなんでありまして、それが水爆の実験であろうと、それから一方は朝鮮の漁業保護といいますか、漁業資源の保護であろうと、それはその目的は別にいたしまして公海の使用を制限するという面から見れば、李承晩が公海の使用を制限しておるのも、ペルーが海岸から二百マイルの沖までの公海の使用を制限しているのと、みな性格は同じだと
田村幸策
○参考人(田村幸策君) お使いの者から承わった御命令ではことしの四月の末から八月の末ごろまで太平洋で行われるアメリカの原水爆の実験と国際法との関係、そういうものを申し上げに来いというような御命令でございましたのでそんな用意をして参りました。
この問題は私は三つに分けて考える必要があると思うのであります。その一つは、アメリカが行いまする実験は、アメリカの固有の領土でありませんで、アメリカを施政権者としております
田村幸策
○田村公述人 MSAに対しましては、反米運動とタイアップいたしまして、かなり広くかつ深く浸透しておるようでありますが、これは私どもは、やはり感情が理性に勝ち、宣伝が真理に勝ち、小説が事実に勝つた、こういうふうに見ておるのであります。ソ連の憲法を見ますと、ソ連の憲法の百三十一条に、国家を防御することはソ連各市民の神聖なる義務である、こう書いてあります。およそ軍隊に投ずるといなとを問わず、いやしくもソ連市民
田村幸策
○田村公述人 この鰻はいろいろな方面から論ぜられておりますが、私は時間がなくて五分間しかちようだいできないので、ただ法律上の問題を一、二申し上げます。
日本の憲法には、御承知のように世界の他のいかなる憲法にも発見されないような珍しい規定が少くないと思うのであります。そのうち、今日私どもに課せられました問題に直接関係のありますきわめて根本的な条項が一つある。それはこの日本の憲法は、日本が世界の強い国
田村幸策
○参考人(田村幸策君) その次は一九四一年の三月の、アメリカがイギリスの西大西洋沿岸の島の海空軍の基地を九十九年間租借しておりますが、それに関する協定、その次はフイリピンの場合、その次は北大西洋、その次が今回の日本、こういうふうで、途中まだベルギーを通過するイギリスの軍隊の條約などがございますが、これらを見ますると、結局いろいろな先例がございます。ただ今度の問題は、それに比べて今度の日本の行政協定は
田村幸策
○参考人(田村幸策君) 大分お疲れのようでございますから成るべく重復しないつもりでございますが、暫らく……。私はこれから先ず行政協定というものの法的性格を申上げさして頂いて、次に安保條約三條との関係、次に憲法七十三條との関係、その次に刑事裁判権の問題、最後に非常事態との関係、これだけを極めて簡單に申上げさして頂きます。
行政協定という名前は、これは名前からアメリカの生産物でございまして、併しこれはひとり
田村幸策