1953-07-24 第16回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
○田嶋委員 そういう問題が起るので、国会の構成上も、国会開会中は非常に支障が生れるおそれがある、こういうことになるわけですか。
○田嶋委員 そういう問題が起るので、国会の構成上も、国会開会中は非常に支障が生れるおそれがある、こういうことになるわけですか。
○田嶋委員 そこで問題は、根本的にちよつとお聞きしなくちやならぬのですが、この実例として今日起つている熊谷の問題が再選挙に発展して行つた場合、ただいまああところの公職選挙法第三百五条によつて、全部が議員の資格を失うということになりますと、国会の構成はどういうことになりますか。これはまあ法規を見ればわかることですが、一応……。
○田嶋委員 今のお話はそれはほんとうのことを言つたと思います。私はそれを聞きたかつた。私たちの言いたいこともそうです。一部の悪徳弁護士のために、弁護士の正しい権利が侵害されるということは困ります。それは悪徳弁護士が罪証の隠滅をするということが、おそらく根本であろうと思います。それは私たちにもわかります。しかしそれが正当な権利を狭めて行くことにはならないと思うのです。実はそうそうような罪証隠滅に対しては
○田嶋委員 とにかく委員長が今質問されておりますように、事はもう具体的になつておつて、あなたたちの通牒、話合いをもつてしては処理できない段階に来ていることは認めなければならぬと思う。通牒なり話合いなりで済むならば、われわれは別にこれをやかましく言わないわけでございまして、まことに岡原局長にして権威のない話でございますが、次席会同がおありになつた直後に――具体的に私がやつている事件をあげてもいいのですが
○田嶋委員 実は今委員長が尋ねておる問題は、きのうちよつとお聞きしたのですが、中途半端なものがありますので、お尋ねします。なぜそれを聞くかと言いますと、刑事訴訟法が施行されて、私たちの経験としては、一年かそこらはこの法律が非常に権威ある法律として守られておる。接見も自由であり、そうした制限も付さなかつたというのが常識のように考えます。その後騒擾事件、要するに左翼活動の事件がふえて参りまして、それらに
○田嶋委員 実は大臣、これは観念的でなしに、大臣の御心配されておること非常にありがたく思うのですが、実際は逆行している。こういう例を申し上げましよう。この間私はあるところで次席検事と実は話をしました。そういう行き過ぎに対して事たまたま次席検事に今刑事訴訟法が改正されようとしておるのだ、このときに君たちが語解を招くようなことをやつては困るじやないかということを申し上げた。これは笑い話ですが、そこに司法研修生
○田嶋委員 犬養大臣にお伺いいたします。今の御発言に関連して、今大臣が接見について注意をされておるということなんですが、この委員会の委員長初めみな心配している。事実はそうでなくて現在盛んに行われている。選挙違反以外に涜職事件などについては接見禁止ということが常例になつて来ました。ことにこの法案が出されているのにこれは検察官、警察官ともに言うべきことだと思うのですが、接見禁止が常套になつている。そればかりではなしに
○田嶋委員 いや、きのうは出ておりません。
○田嶋委員 議事進行。実はきのうの理事会で、今後の議案の取扱いの概略をおきめ願つたのですが、その後地方行政との合同審査という問題が新しく起きて来ております。当然きのうの理事会の申合せを一応検討し直さなければならぬ。幸い今各党の委員が御出席でございますから、午後理事会を開いて、今後の議事進行について方法をあらためて御決定を願いたい、これを提議しておきます。
○田嶋委員 整理する意味において大臣に一言お尋ねいたしますが、今専門家の立場から刑事局長からお答えがありました『刑事局長のお答えを聞いておりますと、今の八十九条で一番問題になつておる四と六はさして必要ないじやないか、主観的な判断の点もすべて証拠隠滅に入るわけなんです。証拠隠滅の解釈をたとえばこういうふうに解釈するのだというように解釈規定を設けられたようにもとられる。証拠隠滅ですべて目的が達せられるのではないかというように
○田嶋委員 それは前々からもわかつていたところですが、私が端的に聞きたいというのは、多衆共同して罪を犯したものということは、結局騒擾罪、簡単な言葉で表示しますと、宮城前のメーデーによつて起つた事件等が代表的なものであつて、そうした事件は当然無期もしくは短期一年以上の懲役で目的を達せられるのであります。そうするとわざわざ誤解を招くような、多衆共同してというようなものは、実際上坂扱う上において必要がないじやないか
○田嶋委員 関連して。これは八十九条の権利保釈の点で関連しておりますが、端的に言つて、「無期若しくは短期一年以上の懲役」に改めるということになると、四、六を入れなくとも改正のねらつている点は目的を達せられるんじやないですか。結局四、六を入れないと改正のねらつている目的を達せられないのですか。
○田嶋委員 この件は、非常にけつこうに存じて賛成するものですが、ただ、この際特に委員長から当該委員会に御注意を促していただきたいことがあります。それは、この重大なる災害にあたつて、とかく派遣委員の行状その他に対して新聞がああいう論評を宙ね、非難の声が高まつております。従つてこの点は、派遣委員としても十分注意をし、よい結果を収めてお帰り願うことを特に希望をいたします。
○田嶋委員長代理 時間がございませんので、今申し上げましたように裁判所の立場から……。なおあまり多岐にわたらないように……。
○田嶋委員長代理 時間の都合がございますので、次に東京地裁の小林判事より意見を聴取することにいたします。小林さんには裁判所の立場からながめた今回の刑事訴訟法の改正についての御意見を、なるだけかいつまんでお述べ願いたいと思います。
○田嶋委員長代理 大分時間が超過しておるようですから簡単に願います。
○田嶋委員 だんだんわかつて来ました。ありがとうございました。私も多分そうだろうと考えておつたのでありますが、そういたしますと、今度の改正法案は、占領政策の行き過ぎの是正ということが中心になつておりますようでありますが、刑事訴訟法全体の改正自体をここでもくろまなきやならぬのであつて、そのほんのちよつぴりと申しますか、しかも人権の制限になると非難を受けるようなことをなぜ求めてやらなきやならぬだろうかという
○田嶋委員 よくわかりましたが、実は私の聞いておることは、その点ももちろんお答え願つて納得したのでございますが、それ以外にあるのでございます。法制審議会で審議をされ、法務省の刑事局で研究をし、法案もつくつて国会に出したというのでは、私たちは満足できないのでございまして、結局大臣もお認めになり、各省の関係当局もお認めになつておりますように、人権の侵害を防ぐ意味においても、これが非常に危険性がある、大いに
○田嶋委員 質問の順序が私の方へまわりましたので、御質問を申し上げたいと思います。実は質問する前にお断りを申しておきますが、私たち自由党の議員としいたしましては、政府を出しておるわけでございまして、法案の作成に対しましても、政府提出法案であります以上は、陰に陽にその内容を検討し、心構えも実のところ本日までにできておるわけであります。そのできておりますところの私たちが、犬養法務大臣に対しまして、あまりにも
○田嶋委員 議事進行について……。実はこれは重大な法案で、相当慎重審議をして行かなければならぬ問題だと思います。各委員に十分言わして、十分お聞きを願いたいと思います。それには一定の秩序がなければならないと思いますので、どうも鍛冶君の質問、花村さんの質問を聞いておりますと、このままの状況だと、何日かかつても審議のめどがつかないように考えられる。そこで私は、先ほど理事会でまとまらなかつたから、ここで委員会
○田嶋委員長代理 他に質疑はございませんか。――なければ午前の会議はこの程度にとどめ、二時まで休憩いたします。 午後一時十六分休憩 ――――◇――――― 午後二時三十八分開議
○田嶋委員 御研究されているということがわかつてありがたいのですが、これは実は私どもが議員立法で出したのですが、そのいきさつを言わなくても御承知のように、政府で考たのです。当時ああいうような国会の事情があつたので、政府から頼まれて、私どもが議員立法を、共産党だけ除いた社会党の左から全部で出したので、形だけは議員立法でも、実際は政府が出して来たのであります。せつかく政府が苦労してつくり、しかも国家の費用
○田嶋委員 いろいろこれからわれわれ協力を得て審議して行くわけでありますが、その前に、私は、ここへは載つていないのではないかと思うのですが、選挙人名簿と住民登録令の関係を確かめておきたいし、お考えを願いたいと思つて質問をするわけです。今日選挙人名簿と住民登録令とが分離されておりまして、これは選挙の方法には錯綜いたしておりませんが、選挙民の観念的な意味において錯綜いたしておりまして、非常に国民が迷惑をしておるという
○田嶋好文君 議案上程についての緊急動議を提出いたします。すなわち、今村忠助君外二十九名提出、中央機関施設整備促進法案は、提出者の要求の通り委員会の審査を省略してこの際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
○田嶋好文君 誠案上程についての動議を提出いたします。すなわち、内閣提出、郵便法の一部を改正する法律案を議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○田嶋好文君 予算上程について緊急動議を提出いたします。すなわち、昭和二十八年度一般会計暫定予算補正(第2号)、昭和二十八年度特別会計暫定予算補正(特第2号)、昭和二十八年度政府関係機関暫定予算補正(機第2号)、右三件を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○田嶋委員 実はその擁護局長の調査がどうも足らない。まことに申訳ないのですが、これは遺憾ながら申し上げなくちやならぬ。あなたが例を引いたから言うのですが、この長野県の降旗徳弥候補者の関係の自殺者上垣外悦三という方はお年が六十七歳です。あなたの方の調査でもそうである。いなかのおじいさんで腰が曲つておる。この人は何でひつぱられたかと申しますと、御承知のように結局戸別訪問の嫌疑で取調べを受けて、戸別訪問の
○田嶋委員 大臣のお説を聞きまして、私もその点に対して非常に感謝するとともた、満足の意を表します。と申しますのは、今の川上君の死亡等に対しまして、拷問という事実ばかりが強く取上げられて、拷問の事実がない以上、死んだのは国家に責任がないのだ、取調官にも何ら責任がないのだという印象を非常に強く世の中に与えているわけであります。これは大きな間違いであつて、とにかく犯罪があつたといたしましても、それを検挙し
○田嶋委員 ただいま山本君から、自由党候補福永健司君の運動員の川上長蔵君の自殺事件に対して、拷問の事実があつたかどうかをお聞きになられたのでございますが、これに関連をいたしまして、私は法務大臣その他関係当局にいろいろお承りをいたしておきたいと思います。 私たちは今日の日本が民主国家である、文明国家であるというように呼ばれておるとき、基本的人権の尊重というものは民主国家、文明国家における国の象徴でなければならないとまで
○田嶋委員 了承しました。
○田嶋委員 それならそれでよろしいが、今後の緊急質問の取扱いについては、各党の勢力分野の均衡とかなんとかということでなしに、ほんとうに緊急を要するもので、ほんとうに国策的なものを取上げるという御方針でお願いしたい。あの党の顔を立てるとか、この党の顔を立てるとかいつて分配をするという取扱いは、私たちは運営委員会として絶対反対をして行かねばなりません。
○田嶋委員 理事会の決定で強行すると言うのではございませんが、日本製鋼の発砲事件の緊急性については、すでに参議院、衆議院で相当論議されておる。一体これが緊急性があるかどうかということについて、われわれは考えざるを得ない。そうして新聞紙上にも発表されておる。政争の具にするために緊急質問をするということは…。
○田嶋委員 この委員会でやるということは当然でしようが、しかしこれが一旦かけるという先例になるとすれば、これより重要な法案があるときは、この委員会で審議してかけるかどうかをきめるとしても、一つの標準になるわけでありまして、理論としては、これより重要な法案がある。それをかけろというのを、むげにけつてしまうこともどうかということになるので、やはり先例になるかどうかということは重要だと思います。
○田嶋委員 発言の時期を失しているかもしれませんが、ちよつと申し上げたいと思いますのは、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案、地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案、この二つを本日の本会議に重要法案なりとして趣旨弁明をいたし、これに対する質問があるわけでございます。私たちは、この法案がきようかかることに対して異議を申し立てるものではないのでございます。委員会できまつたので、了承しておるものでございますが
○田嶋委員 内閣委員長にちよつとお尋ねいたします。今まで内閣委員会として、保安隊や警察予備隊の所持している武器その他の調査には、国会から派遣するということによらずして、委員会自体が国会を離れて、見学という形で行かれる慣例と申しますか、前例となつております。それを委員長は御存じですか、御存じないのですか。
○田嶋委員 そうなんです。違うけれども、それですらこういう派遣によらずして、委員会の状態によつてやつておる。ましてこのことで委員会から公式の手続をとつてやる必要はないと思う。
○田嶋委員 実は内閣委員会で、前国会開会中、フリゲート艦の見学をやつたことがあるのですが、これは国会から派遣したのではなく、自分で行つたのです。
○田嶋委員 あなた方の党内事情で、きようはもう少し早く開けるところを遅れておるので、総理大臣がやむを得ない事情でその時間には出席しかねるというのを、許さないというのでは理由が通らないと思います。君たちの事情で延びたわけなんです。それを総理大臣に一々責任をかけられては困ると思います。