2000-11-30 第150回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
○田家政府参考人 お答えいたします。 中国、韓国からのイグサそれから野菜五品目についての過去三年間の輸入量についてお答え申し上げたいと思います。 まず、イグサ、畳表でございますが、韓国からは九七年以降ゼロでございますので、中国について申し上げます。一九九七年は一万四千六百二十三トンで対前年二四%の減少、それから次の九八年は一万七千五百八十三トンで対前年二〇・二%の増加、一九九九年、去年でございますけれども
○田家政府参考人 お答えいたします。 中国、韓国からのイグサそれから野菜五品目についての過去三年間の輸入量についてお答え申し上げたいと思います。 まず、イグサ、畳表でございますが、韓国からは九七年以降ゼロでございますので、中国について申し上げます。一九九七年は一万四千六百二十三トンで対前年二四%の減少、それから次の九八年は一万七千五百八十三トンで対前年二〇・二%の増加、一九九九年、去年でございますけれども
○政府参考人(田家邦明君) 御承知のように、耕地利用率につきましては、五年が一〇〇で、六年が一〇〇を切りまして、一貫して十年まで九四・一%に下がっておりまして、十一年に九四・四%になっております。耕地利用率は定義からいって耕地面積分の延べ作付面積によります。したがいまして、耕地面積の動向とそれから耕地の作付面積の動向の相対関係によって決まるんですけれど、今回、特に延べ作付面積につきまして、麦、大豆等
○政府参考人(田家邦明君) 統計情報部長の田家でございます。 御質問の三点、耕作放棄地につきましては、農業センサスによりますと、平成七年で十六万二千ヘクタールでございます。それから、農業従事者の高齢化でございますけれど、六十五歳以上は、七年のセンサスによりますと二八・四%ということになっております。 なお、同じときのセンサスによる耕地利用率の統計はございません。センサスによってはとっておりません
○政府参考人(田家邦明君) 統計情報部長でございます。米の作柄について。 今、委員がお尋ねの本年産の作柄でございますけれども、ことしの場合、作期が早いということもございまして、九月一日現在の調査をいたしました。その結果を九月十一日に発表いたしましたが、それによりますと、作況指数一〇三の「やや良」という見込みになっております。
○政府参考人(田家邦明君) お答えいたします。 私どもの農業経営動向調査というものがございまして、それによりますと、販売農家以上のものをとらえているんですけれども、平成六年の一戸当たりの農業所得は百五十九万円でございまして、平成十一年は百十四万円ということになっております。
○政府参考人(田家邦明君) お答えいたします。 私どもが実施いたしておりますお米の生産費調査の全国の十アール当たりの所得、先ほど宮城県の例でございました平成六年から平成十一年産について申し上げますと、平成六年産が八万一千二百七円、直近年の十一年産は四万四千七百三十二円ということになっております。なお、この間、作柄や自主流通米価格の変動もございまして、この間の年次におきましては七万円台から五万円台で
○田家説明員 今、広範な問題について委員から御指摘があったわけでございますが、果たして的確な答弁ができるかどうかわかりませんけれども、現実に合弁企業を、日本側パートナーがソ連側パートナーと話し合って実際事業を進めております。その過程におきましていろいろな問題が発生しているのは事実でございますが、先生今御指摘のような、合弁を逸脱しているとかそういうふうなことは我々承知いたしておりません。ただ、基本的に
○田家説明員 ただいま委員から漁業分野における合弁事業の評価についての御質問があったわけでございます。現在、日ソ間の関係におきましては、ソ連の二百海里の漁獲に関しましては、政府間協定に基づきまして一定のクォータと操業条件に基づいて操業しているというものと、それから協定の外側におきまして今御指摘の合弁企業と民間の協力を通じてクォータが与えられて、そのもとで操業しているという、大きく分けて二つのパターン
○説明員(田家邦明君) 水産庁の田家でございます。時間がないので端的に御答弁申し上げたいと思います。 先生御指摘のとおり、特にサケ・マス漁業につきましては、ソ連二百海里内の操業ということを目指しまして、現在日ソ間で合弁事業を実施しているところでございます。 現在の状況を見ますと、委員御指摘のとおり、必ずしも順調なものと言いがたい状況になっているのは事実でございます。これにつきましては、双方の経済体制
○田家説明員 ソ連に拿捕されました北鮮の旗を掲げている漁船との関係で、一部、水産庁があらかじめ黙認していたというような報道がなされたわけでございますが、実は、今回の事件に関連して申し上げれば、昨年、漁船登録の関係で契約書等につきまして北海道庁から資料として提出されたのは事実でございます。もうその際にも、あの契約書で想定しているような操業形態は国内法上の問題がある、したがってこういう形態ではできないということについても
○田家説明員 サケ・マス漁業につきましては、日米加漁業条約あるいは日ソ漁業協力協定等の国際的な取り決めのもとで操業条件が決まっております。したがいまして、国内的な規則はもちろんのこと、そういうような環境のもとで、従来から水産庁といたしましては、関係漁業者に対する法令遵守についての指導の徹底、さらには、洋上における監視船を派遣しましての指導監督、さらに違反が見つかった場合には適切な処分を行ないまして、
○田家説明員 お答えいたします。 ただいま、ソ連によって拿捕された十二隻との関連で、海上保安庁が海上運送法との関係で捜査の対象としている漁船十二隻については、漁業法に基づくサケ・マス漁についての許可をした事実がございません。
○田家説明員 お答えいたします。 道庁から提出されました関係資料に含まれている繰業形態の中に漁船の貸し渡しに該当するようなケースもございまして、その場合当然のことながら貸し渡しの許可が必要になるわけでございまして、貸し渡し後にサケ・マス操業を行うのであれば漁船の貸し渡しの許可は困難であるという点、それからサケ・マス操業については許可が必要でございまして、許可は困難であるという点につきまして国内法上
○田家説明員 今回の事件の関係者から昨年の五月に北海道庁に申請が出されました漁船登録の関係で、北海道庁から関係資料の提供等があった経過はございます。 水産庁といたしましては、北海道庁から提出された関係資料に含まれている操業形態というものは国内法令上問題があるということで、直接あるいは道庁を通じましてその旨明確に伝えております。その後においてもこのような操業を行うことのないようサケ・マス関係団体あるいは
○田家説明員 お答えいたします。 今回のいわゆる北朝鮮の漁船の拿捕事件の経過については、現在捜査中と聞いておりますので詳細については御容赦願いたいと思うわけでございますが、概略を申し上げれば、二十五日までに、ソ連が北太平洋の公海上でサケ・マス操業を行っておりました北朝鮮の旗を掲げた漁船十二隻をサケ・マスの不法操業の疑いで拿捕、連行した旨の連絡がございました。これに関連いたしまして、国内的には海上保安庁
○説明員(田家邦明君) 乗組員の問題につきましては、我が方としても、あの船の中に日本人がいるという情報もありましたので重大な関心を持ちまして、ソ連側に対しましては日本人に対しての対応についての照会とか我が国の国民に対する情報、氏名とかそれから健康状態、諸般の情報についての提供を要請しております。と同時に早期返還を要請しているところでございまして、まだ返還の問題につきましては検討中ということになっております
○説明員(田家邦明君) 外交チャンネルを通じましてソ連側から得た情報の概略は、ソ連側が拿捕した漁船というのは名前はオンヤン一号から十二号の十二隻である、日本人の乗組員は十二隻全部で百六十九名である。三十日に得た情報がございますが、現在は全船十二隻とも既に色丹島に到着済みである、乗組員の健康状態は正常であるという情報を概略得ております。
○説明員(田家邦明君) ただいま申し上げましたように、本件事案については捜査中でございまして、事実関係の詳細についてはコメントを差し控えたいと思うわけでございますが、漁船登録の関係によりまして北海道庁から関係資料の提供等があったというような経緯はございます。その際、水産庁といたしましては、関係資料に含まれております操業形態は国内法令上問題があるということを伝えておりまして、このような操業が行われるということは
○説明員(田家邦明君) ソ連によりまして北太平洋の公海上におきまして北朝鮮の漁船が拿捕されたという関係についてお答え申し上げたいと思います。 経過につきましては、ソ連からの連絡によりますと、十九日から二十一日にかけまして北朝鮮漁船がサケ・マスの密漁の疑いで拿捕されたという連絡が入っております。その関係で二十五日と二十八日におきまして、国内法違反の疑いで海上保安庁の方で関係者及び関係場所につきまして