2004-05-27 第159回国会 衆議院 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会 第5号
○田口参考人 全くおっしゃるとおりでありまして、弁護人の立ち会いを認めて世界レベルに達するということは検討すべき課題だと思います。 御指摘の点は、簡単に申せば、先ほどのように英米、ドイツにおいて身柄拘束にリミットがないということですね。したがいまして、無理な取り調べをする必要もない。ですから、極端に言いますと、六カ月あるいは一年起訴前勾留をしておもむろに起訴をするということもあるわけであります。いわば