1987-09-03 第109回国会 参議院 法務委員会 第4号
○説明員(田代實君) 養子縁組の相談があったとき、どのような対応をというお話かと思いますけれども、児童相談所におきましては、まず二つのケースが考えられるんではないかというふうに思っております。 まず一つは、里親が現に養育している児童と養子縁組をする場合。それともう一つは、養子を希望する者が里親でない場合と二つ考えられるのでございますけれども、まず里親が現に養育している児童と養子縁組を希望する相談があった
○説明員(田代實君) 養子縁組の相談があったとき、どのような対応をというお話かと思いますけれども、児童相談所におきましては、まず二つのケースが考えられるんではないかというふうに思っております。 まず一つは、里親が現に養育している児童と養子縁組をする場合。それともう一つは、養子を希望する者が里親でない場合と二つ考えられるのでございますけれども、まず里親が現に養育している児童と養子縁組を希望する相談があった
○説明員(田代實君) 児童相談所は御案内のとおり保護者がいないなど要保護性のある児童につきまして相談に応じ、必要な指導を行うことを業務としておるわけでございますけれども、指導の結果といたしまして施設入所の措置とか、それから里親への委託とともに特別養子縁組のあっせんも行われる場合があろうかと考えております。この場合には適切な縁組がなされるように、また、児童の福祉が図られるように、普通養子縁組の場合と同様
○説明員(田代實君) 児童相談所が養子縁組のあっせんを行う場合に、養子となるべき者に対しまして少なくとも六カ月以上里親として養育することを指導しておるわけでございます。昭和六十一年度におきまして里親委託を経て養子縁組に至った児童の数というのは三百三人おります。また、六十一年度におきまして児童相談所が養子縁組のあっせんをした児童のうち里親委託を経なかった者の数というのは十三人に上っております。里親委託
○田代説明員 児童福祉法第十五条の二の規定によりますところの児童相談所の業務は、保護者のいないなど要保護性のある児童につきまして相談に応じたり、それから調査、判定を行ったり、必要な指導を行うことを業務といたしておるわけでございます。その指導の結果といたしまして特別養子縁組のあっせんが行われる場合もあると考えておるわけでございます。 家庭裁判所に特別養子縁組の申し立てが行われた場合には、家庭裁判所は
○田代説明員 児童福祉法四十七条第一項ただし書きによりまして、都道府県知事の許可を得て児童福祉施設の長が養子縁組の承諾をした件数につきましては、我が方といたしましては各都道府県から報告を徴していないために把握はいたしていないわけでございますけれども、六十年の十月一日に行いました社会福祉施設調査報告によりますと、乳児院それから養護施設の児童の退所総数は一万三百六十四人となっております。その理由を調べてみますと
○田代説明員 乳児院等に入所しております児童数につきましては、御質問では年齢区分が六歳未満、十二歳未満、十五歳未満ごとということでございますけれども、当方の資料といたしましてはゼロ歳から六歳、七歳から十二歳、十三歳から十五歳となっておりますので、あらかじめ御了承いただきたいと思います。 六十年度におきまして乳児院、養護施設それから里親さんに委託している里子の数、合わせまして、ゼロ歳から六歳が一万七百三十七人
○参考人(田代實君) 先ほどちょっと申し忘れましたが、その症状の経過といたしましては、患者の申すところによりますと、原電へ入ったのが五月二十七日で、六月の——正確には記憶はないようですが、六月の初旬から右ひざの、いま示しました内側ですね、右ひざの内側が赤くはれてきて非常に痛みが出てきた。で、熱感といいますが、かっかとするような感じがする。そういうことで、そのあとしばらくして、また水ぶくれがその赤くなった
○参考人(田代實君) 時間もございませんようですので、スライドを二枚用意いたしましたので、見ていただいたほうが、一番わかりやすいと思います。
○参考人(田代實君) 初めにお断わりしたいんですけれども、私、この問題の岩佐氏の診断及び治療に当たっておる田代でございます。一般的に言いまして、医師というのは、医師法に基づきまして、業務上知り得た秘密、患者の秘密はどんなことがあっても守らなければならないというふうに存じております。で、このことはおそらく法的な理由がない場合、根拠がない場合には、たとえ政府であろうが国会であろうが、そういうところからの