2021-04-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
○田中政府参考人 お答えいたします。 私どもは媒体を用いた広報を担当しておりまして、窓口の設置そのものは、施策を持っている各省庁で設置していただくということになります。そういったものがもしできましたら、我々としても積極的にそれを広報していく、こういうことになります。
○田中政府参考人 お答えいたします。 私どもは媒体を用いた広報を担当しておりまして、窓口の設置そのものは、施策を持っている各省庁で設置していただくということになります。そういったものがもしできましたら、我々としても積極的にそれを広報していく、こういうことになります。
○田中政府参考人 お答えいたします。 従来も、視覚障害者の方にも分かりやすいようなテレビCMを行ってまいりましたり、あるいはラジオのCMなども行ってきたところでございます。 今後とも、先ほどお話がありましたラジオCMについても、経産省の一時金などについて予定しているところでもございますので、しっかり実施してまいりたいと思っております。
○田中政府参考人 お答えいたします。 政府広報室におきましては、ラジオやテレビCMのほか、音声広報CDですとか点字・大活字広報誌なども通じまして、視覚に障害のある方に向けて政府の施策の周知に努めてきたところでございます。 今委員御指摘の点でございますけれども、窓口の設置そのものは各省庁の施策実施省庁でやっていただくということになるわけでございますけれども、私どもの政府広報室としましては、担当の省庁
○田中政府参考人 お答えいたします。 ツイッターによる広報につきましては、基本的に所管の各省庁において行われるものというふうに考えておるところでございまして、政府広報室におきましては、国民の暮らしに密着した事柄を取り上げまして、各省庁の施策について周知を図っているというようなことを行っております。 御指摘の二月二十二日のツイートにつきましては、防災が生活上の大切な課題であるということを踏まえまして
○政府参考人(田中愛智朗君) 御指摘の文字起こしにつきましては、内閣広報室内の業務に資するために作成しているものでございます。テレビ局等働きかけなどを行うといったためのものでやっているものではございませんし、当然そうしたことをした事実もありません。
○政府参考人(田中愛智朗君) お答えいたします。 内閣広報室では、内閣の重要施策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務のうち、広報に関するものなどの事務を行っているところでございます。その遂行に必要であるため、世論を踏まえた効果的な広報を行っていくことが重要との認識に基づきまして、テレビの報道番組の内容を必要に応じ記録しているというところでございます。こうした自らの事務
○政府参考人(田中愛智朗君) お答えいたします。 政府広報では新聞、テレビなどの媒体を用いて国民への周知を行っておるところでございまして、政府広報費における広報事業の契約先については、原則として、競争性のある調達手続により、厳正な審査を行った上で選定しているところでありまして、その結果、請負先が決定しているというところでございます。 それで、御質問の額でございますけれども、各年度の集計作業に時間
○田中政府参考人 お答えいたします。 政府広報の実施に当たりましては、より効果的かつ効率的なものとなるように、広報事業に知見のある外部有識者から業者選定の際に審査に協力いただいているというところでございまして、これはあくまでも実施の手段の評価をしていただいているというところでございます。 事業の実施に際しての外交的観点につきましては、外務省と緊密に連携して、その方針、方向性とそごがないように行っているというところでございます
○田中政府参考人 お答えいたします。 私ども内閣府において実施している事業は、重要事項に関する戦略的国際広報ということで、アベノミクスなど、我が国の重要な施策について、海外テレビですとかあるいはSNS、IT等のツールを用いて海外向け広報を実施しているものでございまして、我が国の基本的な立場や政策に関する国際的な理解を促進する、そういう事業でございます。 それで、今、代理店の選定ということがございましたけれども
○政府参考人(田中愛智朗君) お答えいたします。 まだ補正予算案提出前で、予断を持って申し上げられないところではございますけれども、新型コロナウイルス感染症につきましては、国内外で感染が拡大しているというところで、その重大性に鑑みまして、政府広報室におきましては、多数の事項に、失礼、政府広報室におきましては、感染症対策や経済対策に基づく各府省の政策につきまして、多数の事項に関して大規模な広報の実施
○政府参考人(田中愛智朗君) 政府広報の放送時間帯については、それぞれの放送局ごとにでございますので区々ではございますけれども、おおむね朝、昼、夕の三時間帯に流しているというところでございます。
○政府参考人(田中愛智朗君) お答えいたします。 新型コロナウイルス感染症に関する政府広報につきましては、これまでも、テレビCMやインターネット広告、新聞広告など様々な広報媒体を用いて実施しているところでございまして、例えばテレビCMにつきましては二月中旬から継続して行っているところでございまして、緊急対応策などの周知を図ってきたところでございます。 今後とも、担当省庁とも相談しまして、テレビCM
○田中政府参考人 お答えいたします。 新型コロナウイルス感染症に関しましては、政府において、これまでも首相官邸等のホームページ、災害ツイッターなどのSNSを用いまして迅速な情報発信を行うとともに、政府広報でも、インターネット広告などで周知を図ってきたところでございます。 今後、今月十日を目途に第二弾となる緊急対策が取りまとめられるものと承知しているところでございまして、今後とも、そうした状況に応
○田中政府参考人 お答えいたします。 新型コロナウイルス感染症に関する政府広報につきましては、テレビでの広告、CMをきのうより開始いたしまして、放映局を拡大しつつ行っていくところでございます。また、新聞につきましても、一面囲み広告をきのうから始めたところでございまして、紙面の下部広告も今週中に載せることとしております。 内容につきましては、テレビCMでは、手洗いやせきエチケットなどの感染症対策について
○政府参考人(田中愛智朗君) 公文書管理法の観点からお答えいたします。 情報公開法制定以前における文書管理につきましては、法令に基づく統一的な管理に関するルールが必ずしも定められていなかったという状況でございまして、現用文書につきましては各々の行政機関が自らの判断に基づいて管理していたものというふうに認識しているところでございます。 それで、平成十三年に情報公開法施行されたわけでございますけれども
○田中政府参考人 どういったものが行政文書に当たるかにつきましては、先ほどお答えしましたような定義に基づきまして判断するということになります。 日程表につきまして、組織的に用いるものとして使われているというような実態がございましたら、それは行政文書ということになることになります。
○田中政府参考人 お答えいたします。 行政文書の定義につきましては、公文書管理法第二条第四項に規定がございまして、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。」というふうに定められているところでございます。 この中で、「組織的に用いるもの」という部分につきましては、文書の作成又は取得の状況、当該文書
○田中政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの行政文書の管理に関するガイドラインの改正につきましては、公文書管理法附則第十三条の規定に基づきまして、平成二十三年の公文書管理法施行から五年後となる平成二十八年に見直しの検討を開始したものでございます。 行政文書の管理のあり方につきましては、国会等でいただいたさまざまな御指摘等も踏まえた上で、有識者から成る公文書管理委員会の意見を聞きつつ検討を行ったところでございまして
○田中政府参考人 お答えいたします。 一年未満の文書の扱いにつきましては、行政文書の管理に関するガイドラインにおきまして定めをしているところでございまして、先ほども御指摘があった関係で申し上げれば、定型的、日常的な業務連絡、日程等については、一年未満にするということが可能なものとしてガイドラインにも規定しているところでございます。 ただ、このガイドラインの中にも、そういったものに該当するものであっても
○政府参考人(田中愛智朗君) お答えいたします。 御指摘のとおり、公文書監理官、各府省に設置されて体制が整ったところでございます。政府全体の見地におきましては、いわゆる政府CROとして設置された内閣府の独立公文書管理監が各府省の取組状況の把握を行うということにしており、独立公文書管理監の下にある公文書監察室が、昨年十月より、改正ガイドラインによる新ルールについて各府省の取組の実態調査を行うなどの取組
○政府参考人(田中愛智朗君) お答えいたします。 お尋ねのコンプライアンス意識改革を促す取組としましては、昨年七月の閣僚会議決定において、公文書に関する研修の充実強化、人事評価、懲戒処分といった人事制度面の取組、内閣府独立公文書管理監及び各府省公文書監理官による実効性のあるチェックなどの取組が盛り込まれたところでございます。 まず、研修の充実強化につきましては、昨年八月、内閣府において各府省の総括文書管理者等
○政府参考人(田中愛智朗君) 新たな国立公文書館の建設につきましては、今の憲政記念館の建物を一旦取り壊しまして、憲政記念館と国立公文書館と共に一つの建物として建設するということになってございまして、両方を含む面積が先ほどの面積ということになります。
○政府参考人(田中愛智朗君) お答えいたします。 先ほどお答えいたしました四万二千平米でございますけれども、これ、憲政記念館、それから駐車場、これを設けなければいけないということになっておりますけれども、これも含む面積ということでございます。
○政府参考人(田中愛智朗君) お答えいたします。 今委員がお尋ねの新しい国立公文書館の基本計画における面積でございますが、総建物面積が四万二千平米ということでございます。
○政府参考人(田中愛智朗君) 公文書管理の適正化については、昨年七月の閣僚会議決定において、機密の確保や改ざん防止に十分配慮した電子的な文書管理の仕組みの確立について本年度中に基本的な方針を策定するとされていたところでございます。 それに際しまして、委員の御指摘のように、ITの利活用やセキュリティー確保についての識見を反映することが重要であるということから、公文書管理委員会での検討に当たりまして、
○政府参考人(田中愛智朗君) お答えいたします。 今御指摘ございましたように、一連の公文書をめぐる問題を踏まえまして、文書管理の実務を根底から立て直すべく、昨年七月の閣僚会議において公文書管理の適正化に向けた総合的な施策を決定したところでございます。具体的には、研修の充実強化やチェック体制の整備のほか、電子的な行政文書管理の充実、決裁文書の事後修正を禁止するルールの明確化などを決定し、実行に移しているところでございます
○政府参考人(田中愛智朗君) お答えいたします。 御指摘の文書につきましては、平成改元に係る事務手続の経緯等関係資料でございますけれども、これは、平成への改元の際、内閣官房及び旧総理府が作成し、ファイル化されていなかった文書を平成二十五年度に内閣府において行政文書ファイルにまとめたものでございます。 その際、行政文書ファイル作成日の属する年度の翌年度を起算日とするということにしております行政文書
○政府参考人(田中愛智朗君) お答えいたします。 昨年七月の閣僚会議決定に基づく全体研修については、内閣府において、各府省の総括文書管理者、公文書管理担当の審議官等副総括文書管理者を対象として昨年八月に実施し、受講者は合計八十七人でございました。 対面研修につきましては、各行政機関において、文書管理者及びそれ以上の幹部職員、文書管理担当者、合計七万五千人、これには地方支分部局も含むものでございますけれども
○政府参考人(田中愛智朗君) お答えいたします。 平成三十一年度予算案においては、公文書の管理に関連する予算として、内閣府及び国立公文書館、合わせて総額二十六億円を確保したところでございます。このうち、公文書管理の適正の確保に係る主な措置としましては、研修の充実強化に係るものとして〇・二億円、電子的な行政文書管理の充実に係るものとして〇・八億円を確保しているほか、実効性あるチェックを行う体制整備のため
○田中政府参考人 お答えいたします。 地方公共団体における公文書管理に対しまして国が指導等を行う法的権限は与えられていないというところでございます。地方自治の本旨にのっとりまして、各地方公共団体の判断及び責任において、公文書管理法の趣旨を踏まえて適切に運用するべきものというところでございます。 ただし、その上で申し上げれば、従来から、地方公共団体の文書主管課の職員等に対しまして国立公文書館において
○田中政府参考人 お答えいたします。 国の行政機関におきましては、東日本大震災に関する行政文書ファイル等については特段の措置をとることとしておりまして、具体的には、平成二十四年に通知を出しまして、内容を明らかにするとともに、平成二十九年には、ガイドラインを改正した際に、震災関連の行政文書ファイル等については原則として国立公文書館等に移管することを明記したというところでございます。 他方、地方公共団体
○田中政府参考人 制度上の一般論としてお答えいたしますと、行政文書の定義につきましては、公文書管理法第二条第四項において、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。」というふうに定めておるところでございます。 どのような文書が組織的に用いるものとして行政文書に該当するかにつきましては、文書の作成又は
○田中政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの電子的な公文書管理のあり方につきましては、御指摘のとおりでございまして、現在、有識者から成る公文書管理委員会において検討を進めており、行政文書を電子的に管理することを基本とする中で、作成から保存、廃棄、移管という一連の流れを効率的かつ確実に行える仕組み等について御議論いただいているところでございます。 管理を電子的に行うことにより、機密の確保や改ざん
○田中政府参考人 お答えいたします。 御指摘のコンプライアンス意識の改革につきましては、閣僚会議決定において三点ほど取組が盛り込まれたところでございます。 まず一点目としまして、公文書管理に関する研修の充実強化については、本年八月、内閣府において、各府省の総括文書管理者等を対象とする全体研修を初めて実施いたしました。さらに、各府省においては、今秋までに、全ての文書管理者等を対象とする対面方式での