1961-10-25 第39回国会 参議院 決算委員会 第2号
○説明員(田中弘人君) ちょっと補足させていただきたいと思いますが、先ほど私の申し上げましたことを、三条について詳しく申し上げなかったわけでございますが、この中に、日本政府が適当な措置をとるという、そのとる方法は、関係法令の範囲内で必要な措置をとるというふうに規定をいたした。したがいまして、地役権の問題も、アメリカにそういうことを約束をしているとかという、そういう性質の問題ではないわけでございます。
○説明員(田中弘人君) ちょっと補足させていただきたいと思いますが、先ほど私の申し上げましたことを、三条について詳しく申し上げなかったわけでございますが、この中に、日本政府が適当な措置をとるという、そのとる方法は、関係法令の範囲内で必要な措置をとるというふうに規定をいたした。したがいまして、地役権の問題も、アメリカにそういうことを約束をしているとかという、そういう性質の問題ではないわけでございます。
○説明員(田中弘人君) 協定の交渉のときの経緯でございますが、協定の三条は、御承知のとおり、周知地域における米軍の権利ということだけを旧協定は規定をいたしていたわけでございます。ただし、米軍がみずからその権利を行使するということは、単に形式的にも適当でございませんし、それから当時実際問題として、日本政府に要請がありまして、日本政府が適当な措置をとっていたというのが実情でございます。そこで新協定におきましては
○田中説明員 米国の裁判所に問題が提起されたといたしまして、おそらく米国の裁判所はこれは管轄外であるというような判決になるかと思われるのでございます。その場合には協定によりまして従来通りにそのクレームが処理されることになるわけでございます。
○田中説明員 これは日米間の正式の合意でございますけれども、そういう合意が成立したということを公表をいたしたわけでございます。
○田中説明員 官報には告示はいたしておりませんが、当時こういう協定の解釈運営につきまして、日米間にこういう合意ができたということは公表をいたしております。
○田中説明員 御指摘の通りに、行政協定改定のときには、直用労務の裁判上の保護を確保するということを主たる目的にいたしまして交渉した次第でございますが、調達庁から御説明がありましたように、直用の関係の労働の態様が非常に違うということと、それから資金源の問題につきましてもすでに御説明があった通りでございまして、やはり契約といたしましては別立ての方が適当ではないか、こういうふうに考えておる次第でございます
○説明員(田中弘人君) ただいまちょっと数字を持ち合せておりませんですが、大体の推定はついております。ただ、個々のケースにつきましての確認について、あるいはむずかしいケースのあるものもあるということを援護局から聞いております。
○説明員(田中弘人君) これは終戦に伴って外国官憲の命令、生活手段の喪失等やむを得ない理由により日本に引き揚げた、こういう建前になっております。当時引き揚げが自発的な措置であったというようなことも一つの点でございます。 それからその次に、これは法律問題ではございませんが、実はカナダからの引揚者の確認の問題につきまして、当時は非常に混乱をした時期でございまして、その引き揚げた方々をはっきり確認するということにつきまして
○説明員(田中弘人君) 太平洋戦争が始まりました直後、カナダに在住をいたしておりました邦人のうち、西海岸に非常に近い地域にいた人たちは、百マイル以上の奥地に強制的に移住をさせられまして、その当時、その人たちの財産はカナダ政府で接収をいたしまして、これを売却処分をした事実がございます。その後戦争が終りまして、カナダの市民権を持っている人たちだけにはその売却代金が返還をされたわけでございますが、その他の
○田中説明員 ブラジルの政府及び立法府の首脳部を招待する計画がありますが、これはまだ固まっておりません。その他若干の計画を研究中でございます。
○田中説明員 収用法の関係につきましては、これまで発動をいたした実例はございません。今後もでき得る限り収用法の発動というふうな方法は避けたいというのが方針でございます。 それから他の候補地の問題でございますが、先ほど名前の出ました地点につきましては、これはわれわれの研究という点からは何らの根拠のないことでございます。従いまして、その地点を考慮したことはこれまではございません。 それからレーダーの
○田中説明員 その点につきましては、現在技術的な結論が出ておりませんので、一気に結論として、やむを得なければ大島地区を使用するということは申し上げかねると思います。ただその際におきましては、もちろん兵舎の設置によりまして起り得るいろいろな事情をさらに再検討をいたしまして、重要な問題でございますから、慎重に関係庁とも審議の上、どういうふうな決定をするかあらためて協議をするということになつております。
○田中説明員 レーダーにつきましては、御承知のようにその地点からレーダーを運営いたします際に、この場合は海面でございますが、遮蔽物がないというのが一つの技術的な要件になるわけであります。そういう点におきまして、適当な地点というものは非常に限定をされておりますが、現在空中写真その他あらゆる方法によりまして、ほかの地点で技術的に可能であるかどうかを研究中であります。
○説明員(田中弘人君) これは国連軍に関しての協定そのものが、裁判管轄権を中心にいたしましてああいう経過を辿りましたので、至急に処理を要するような案件だけを切離しまして暫定的な取極を作るというふうに努力をいたしておるわけであります。そのうちの一つといたしまして、先ほど大蔵省から御説明がありましたように、民有財産に関する賃貸料を英国政府から前払を受けまして、調達庁にお願いをして調達庁から所有者に支払をして
○説明員(田中弘人君) 先ほど申上げましたように、現に実は今日も午前中この話をいたしておつたわけでございまするが、日本側の官庁はもう来週は休みでございますが、何とかしてこの原則的な了解に関する限り、向う側は御承知のように年末まで働きまするので、その間を利用してでもまとめ上げたいという考えでおります。支払は但しその後になりますので、やや遅れるかも知れません。
○説明員(田中弘人君) 英連邦軍の使用いたしておりますいろいろな施設の関係につきまして、民有のものにつきましては所有者が非常に御迷惑をなさつておられるということを大分前から心配はいたしておつたのでございますが、協定そのものの交渉が御存じのような経過を辿りまして、いつできるかわからないというふうな情勢でございましたので、民有のものに関する限り、何らか切離した方式が至急にとられるべきであるというふうに考
○説明員(田中弘人君) 只今申上げましたように現在外務省、農林省の演習場関係につきましての合同委員会の小委員会の委員が米軍係官と現地へ参つておりますが、現在使つておりまするのは高射砲の射撃演習、これは陸から海上に向けて射つております。それから飛行機の爆撃演習、これは海面が使用されておるわけです。この二つの点がございますが、少くとも前者即ち陸上から海上へ向けての高射砲の射撃演習につきましては他の地区をもう
○説明員(田中弘人君) 只今の第一の点につきましては、在日米軍関係の補償の問題の主管省であります調達庁の方針と同様に考えておりますので、その方向に努力をいたしたいと思います。 第二の点につきましてはお話のありましたように芦屋は現在飛行場と射撃場とがありますが、飛行場そのものは戦争中に作られたものでございまして、それが占領軍によつて使用され、更に講和後におきまして日本政府からの提供によつて現に米軍が
○田中説明員 そうです。
○田中説明員 今度の防空演習の問題につきましては、実は私、すぐに参るようにということでございましたので、あわてまして軍の指令を持つて来るのを忘れたのでありますが、日付を正確に記憶しておりませんが、先月中ごろでございます。軍の内部の指令によりまして、従来もしばしば各飛行場を中心といたしまして、防空訓練をやつておつたのでございますが、これは純然たる軍内部の訓練として行つて来ておつたわけでございます。それが
○田中説明員 文書の回答という点につきましては、私はまだ聞いておりません。ただ総司令部の当局が、関係者からの陳情書を愼電に研究をいたしていることは事実でございます。従いまして当初の計画を、ある程度変更するというところまでは来ておりませんが、先ほど申しましたように、新たに接收をする場合は、日本の国民生活に與える影響を十分考慮するという方針に基きまして、どういう措置が日本側への影響を最小限度に食いとめ得
○田中説明員 ただいまの件につきましては、海軍基地司令部からは確かに総司令部に、正確に申しますと総司令部のG—4でありますが、海軍としての見解が申し進められ、そのような書類が出ているようであります。ただこのたびの計画は、駐屯軍全体としての計画でありますので、言うまでもなく決定権は総司令部にあるわけでございます。
○田中説明員 外務省の事務当局といたしましてはうこの問題の軍側の調査が始まりまして以来、総司令部、横浜の兵站司令部、さらに横須賀の海軍基地、三箇所において数度の折衝を行つて来ております。この折衝の間におきまして、外務省といたしましては関係者の御希望、さらにその間に收集をいたしました関係官庁からの資料に基きまして、実情を軍当局に説明をし、現に操業中の日本の企業の利益が十分擁護されるよう、軍側の考慮を促
○説明員(田中弘人君) 行政協定の話合いがいつ始まるかは私は存じませんが、行政協定そのものは当然條約の発効までにでき上つておるべきであると思います。
○説明員(田中弘人君) これは明確にどこということを私どもには向うで明かしておりませんが、京浜地区の施設を移すわけでございますから、やはり関東地区で従来利用し得るような施設のある地区ということになると思います。大体域玉県、東京都、神奈川県の中頃とでも申しますか、海岸線から山脈までの間ぐらいの地区というふうに我々は判断をしております。
○説明員(田中弘人君) 講和條約の調印が終りまして、而も條約の発効が非常に近い将来に見通されているという時期におきまして、この種接收問題がどうして起るかという点につきましては、私どもの従来の交渉の経過、それから調査の結果によりますと、大体二つの種類に分かれると思います。一つは申すまでもなく、朝鮮事変を契機にいたしました東亜の軍事情勢に即応するための飛行場の擴張、その他であります。それから第二は安保條約