1987-10-13 第109回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号
○田中説明員 私の方からお答えいたします。 真正なる登記名義の回復といいますのは、例えばAからBへ所有権の移転登記がされましたときに、AとBとの間の登記はされておりますけれどもBの所有権は間違いだった、本当はAの所有だったという場合の登記の回復の手続でございます。一般的には、そういう場合にはAからBへの所有権移転は無効でございますから、その登記を抹消しましてA名義の登記に戻すというのが本則でございますけれども
○田中説明員 私の方からお答えいたします。 真正なる登記名義の回復といいますのは、例えばAからBへ所有権の移転登記がされましたときに、AとBとの間の登記はされておりますけれどもBの所有権は間違いだった、本当はAの所有だったという場合の登記の回復の手続でございます。一般的には、そういう場合にはAからBへの所有権移転は無効でございますから、その登記を抹消しましてA名義の登記に戻すというのが本則でございますけれども
○田中説明員 それではお答えいたします。 まず中間省略登記の構造からお話ししますと、中間省略登記といいますのは、例えばAが所有しているときに、Bに所有権が移転し、それからさらにCが買ったという場合に、Aから直接にCに登記をする、そういうのを中間省略登記と申しているわけでございますけれども、私ども今登記の現場では中間省略登記というのは認めておりません。といいますのは、登記というのは、現在の所有者を表示
○田中説明員 抵当証券の取り扱いに関しまして私ども通達を出しておりまして、抵当証券を発行した場合それから戻された場合、こういう場合には登記所から私ども本省の方へ報告をしていただくことになっております。これはちょっと一カ月おくれになりますけれども、一カ月おくれではどこの会社がどの登記所で幾らの抵当証券を出したか、何通出したかという報告をいただいておりますので、私どもの方では、現時点ではどこの会社が今までどのくらいの
○田中説明員 現在は、抵当証券の施行区域は市制区域に限っております。したがいまして、現在のところ、町村の地域については抵当証券を取り扱わないという扱いに、これは当時からしております。これについては、この際拡大をした方がいいのではないかという議論は当然あるわけでございますけれども、今回、この抵当証券をめぐっていろいろなトラブルが若干ございました。しかも、先ほど先生の御指摘のように評価の際の問題点も大分
○説明員(田中康久君) 先生御指摘のように、最近新聞報道等ではいろんな問題が出ていることは承知しております。ただ、民事の手続の中でこういう問題を解決するということは、先生が御指摘のように、いろいろ難しい問題がございます。御指摘のように、損害賠償というのは事後的な救済措置にはなりましても、事前の救済措置にはなかなかならない。ただ、現在の訴訟手続の中でも、事前にそういう危険行為が行われることがあらかじめ
○説明員(田中康久君) お答え申し上げます。 不動産登記法には、例えば土地の場合につきましては「地目」という欄がございまして、農地であるとか宅地であるとか山林であるとかいうことが書かれてございます。これは土地の取引、例えば売買される人あるいは抵当権をつけられる人、用役される人が、この土地がどういう状態の土地であるかということを表示するものでございまして、いわば、現在がどういう状態であるかということを
○田中説明員 これは登記所の管轄の関係がございますけれども、北方四島のうち、国後についてはその中の泊というところに出張所がございましてそちらの方で登記事件をやっていたわけでございます。それ以外の島の部分については、いろいろな経過はございましたけれども、終戦直前に根室の方で保管する事態になりました。国後では今申しましたように終戦時まで登記所がございましたのでそちらで仕事をやっていたわけでございますけれども
○田中説明員 千島列島の中で南の方の四島分はもちろんのことでございますが、そのほかに得撫以北の分、これについても一応根室の方で保管してございます。
○田中説明員 お答え申し上げます。 今、千島列島の登記簿関係はすべて釧路地方法務局の根室支局に全部保管してございます。これは貴重な資料でございますので普通の登記簿と同じように厳重に保管してございます。
○田中説明員 お答えいたします。 不動産の登記といいますのは、不動産の形状それから権利関係、これを登録、公示いたしまして不動産に関する取引の資料にしていただく。それともう一つ柱、先生御指摘のように、自分が所有者である、いや抵当権者であるということを対抗要件として公示することによって自分の権利を守る。その二つの機能があるわけでございます。
○田中説明員 お答えいたします。 先生の御指摘のような条文が設けられておりまして、原券には先生の御指摘のような文言がもう印刷してございます。今研究会でいろいろ検討しておりますが、多分この研究会の中でこういう文言をどうするかという問題も含めて検討することになるだろうと思いますが、私どもの今の基本的な発想といたしましては、抵当証券というのはほかの有価証券と若干違うところがございまして、政府としては完全
○田中説明員 お答えいたします。 先生御指摘のように条文がございまして、そういう意味では現在の抵当証券の売買のやり方については法律上いろいろ問題があるところでございますが、その点についてもいろいろな考え方がございまして、その考え方の整理も含めて現在研究会を開いて検討しておりますので、先ほど申しましたようにいろいろ問題点を含んでおりますが、その研究会の中でその点についての解決は図りたいと思っております
○田中説明員 お答えいたします。 先生が御指摘のように、抵当証券の販売に当たって、法務局が発行したということをもって安全だというような認識で広告されているケースがあるということは私も聞いておりましたけれども、私どもとしては、確かに法務局が発行したことには間違いございませんけれども、安全だという印象を与えるような宣伝はやはり不当な広告であるという認識を持っておりまして、困ったものだという認識を持っております
○田中説明員 お答え申し上げます。 先生御指摘のように、登記事件は増加の一途をたどっておりまして、特に本年は東京を中心にしまして大幅に事件が伸びております。これまでも私どもは要員確保に努めてまいったわけでございますけれども、現在の状況を見ますと、まだ十分な要員確保にはほど遠い状況にあると私ども考えております。今後とも、事務量の増加に伴う必要な要員確保が図られますよう、関係当局と協議を続けながら一層
○田中説明員 私どもも、先生が御指摘のような過大評価の鑑定書があるのではないかということについては非常に心配をしていたところでございます。ただ、私どもの能力を超える部分でございますので、私どもとしては適当な対応策がなかなかとれなかった点でございますけれども、こういう問題になりまして、今私どもの方で国土庁さんの方に、抵当証券発行の際の評価書の取り扱いについて何らかの基準的なものができないかどうか、問題
○田中説明員 そのとおりでございます。
○田中説明員 私どもの法務局というのは、この土地がどういう価額であるかということについて、私は専門家でございませんので、私どものところでチェックするのは非常に困難でございます。そのために、この土地が本当に担保するだけの価値があるかどうかについて国家資格のあります鑑定士のつくった評価書を出していただいて、それがよほどのことがない限り、私どもの方でこれはおかしいということのチェックは不可能に近い状況にございます
○田中説明員 たくさん債券が今出回っているために、私ども、どういう事故が出てくるかということについて非常に心配をしているわけでございますが、抵当証券を発行するまでは私どもの所管でございまして、その発行の際に、現在はその担保目的物がちゃんとした価値があるものかどうかということを不動産鑑定士に評価していただいて、その評価を信じて抵当証券を出しているわけでございます。 他は、先ほどからお話がありましたように
○田中説明員 昭和六年でございます。
○田中説明員 お答え申し上げます。 まず、抵当証券の発行を取り扱っておる会社数でございますけれども、四十九年の七月からことしの六月まで、これまでの間に抵当証券の発行の申請があった件数は百十四でございまして、うち個人が三人おります。ですから、会社数として百十一ということでございます。 それで、現在のところ抵当証券がどのくらい出たかというお話をまずしたいと思いますが、債権額にしまして大体一兆円でございます
○説明員(田中康久君) それではお答えさせていただきます。 土地といいますのは、今、土地の登記簿には土地の特定のために地番、地目、それから地積、まあ面積でございますが、それを書くようにいたしております。その中で地目といいますのは、結局、現在の土地がどういう状況にあるかということを一般の国民に知らせて、取引の便宜に取り扱ってもらうということで書いてもらうわけでございまして、その地目の定め方は、現況とそれから
○田中説明員 ここで書いておりますのは、結局、公共嘱託を受けるこういう法人ができました、またこういう法人はこういう手当てがあって集団で適正に迅速に処理しますという、そういう制度のものでありますというPRについては周知方を努力したいという点を書いているわけでございます。
○田中説明員 現在のところでは、どのくらいふえるかということは、これもやってみなければわからないことでございますし、これは新しくできました協会あるいは協会を助言される各単位会あるいは各連合会のこれからの努力によってどんどんふやしていただく以外にちょっと方法はないわけでございまして、現時点でどのくらいふえるかということは私どもの方も予想が立たないわけでございます。
○田中説明員 それでは私の方からお答えさせていただきます。 この公嘱登記の関係につきましては、既に御案内のとおり、四十七年当時から公嘱委員会というものを設けまして受注増について皆さんいろいろな努力をされたわけでございますが、現時点におきましてもその受注量が十五万件にとどまっている実情にございます。そういう実情を見ますと、なかなかいろいろなところに隆路があるわけでございまして、局長が既に答弁しておりますように
○説明員(田中康久君) 一応私どもの方ではこういう法案になるということがわかった段階で内々の相談をしておりまして、大体の内諾を得ております。
○説明員(田中康久君) お答え申し上げます。 戸籍の関係につきましてはいままでこの北方地域に戸籍を認めておりませんでしたのは所管する市町村がないということでございまして、このたびの案では一応これを法務大臣の指定するところが扱うということになりますので、一応戸籍法のたてまえ上は問題はないことになります。 おっしゃるように費用の問題は確かにございますので、果たしてどれだけの事件が今度の法案の関係でこの
○田中説明員 お答え申し上げます。 私どもは、中国残留孤児の方々はほとんどの方がまだ日本国籍をお持ちになっているだろう、大体そういうことを推測しております。ただ、国籍というのは、原則的には国籍がある場合には戸籍に記載しなければなりませんから、親元が、日本の親がわかった場合につきましては親の戸籍に登載するという方法を考えなければいけないわけでございますが、現在の方法としましては、親が見つからない場合
○田中説明員 それでは、国籍の関係についてお答えをいたします。 私どもは中国残留孤児の方々は、大部分の方は日本国籍もまだ持っていられると思っております。ただ、日本に入られるときには中国のパスポートで入ってこられておりますけれども、仮に中国の国籍を持っておられても、ほとんどの方は日本の国籍も持っておられると思っております。ただ、親御さんが見つからない場合については戸籍がございません。そのためには戸籍
○説明員(田中康久君) お答え申し上げます。 私どもとしては、現在、日本人になりたいという外国人の帰化申請につきましては、なるべく認める方向で処理をしております。ですから、特段素行上の問題があるとか、そういうことがなければ、申請があれば認めるということに多分なるだろうと思います。ただ難民の方々は、在留期間の関係で、帰化申請が出てくるというケースはいまのところないわけでございますけれども、いわば難民
○田中説明員 現行法の帰化制度といいますのは、何も家族一体でなければいけないという明文の規定があるわけでございませんで、いわば運用でやっている点でございます。ですから、この規定を置く置かないは別にしましても、運用いかんを変えれば処理ができる問題でございます。 今回、この国籍法の改正の検討とあわせて、私どもとしては現在の運用を緩めるべく通達を出してございまして、ただ、どの限度で緩めるのがいいのかどうかということには
○田中説明員 これから審議の対象にして検討することになりますので、現段階でそうなるという約束はもちろんできかねます。ただ、当然その点は、今回の難民条約との関係上、検討の対象になるということはお約束することができると思います。
○田中説明員 お答え申し上げます。 この帰化の関係につきましては、私どもは外国人が日本に帰化するかどうかにつきましては本人の自由意思に任せるべきものだと考えておりますけれども、本人が日本人になりたいという意思を持っている場合にはなるべく帰化を認める方向でいま処理しております。 今回、難民条約の批准に関しまして帰化の関係をどうするかということを私ども一応考えたわけでございますけれども、現在のところ
○田中説明員 これから審議会を開きますので、私どもとして、いつまでにできるという約束はちょっとしかねるわけでございますけれども、前に参議院の法務委員会におきまして、大臣の方からは、できるだけ再来年の春までには出すべく努力をしたいという答弁がございましたので、私ども事務当局としてはそれを一つのめどに作業を進めたいと思っております。 〔稲垣委員長代理退席、松本(十)委員長代理着席〕 ただ、これはこれから
○田中説明員 お答え申し上げます。 私どもの方では、すでに答弁してございますように、国籍法の改正準備作業にかかっております。現在のところは、各国の法制がどうなっておるかということをまず頭の中に入れないと改正作業が進みませんので、現在は各国の法制がどうなっておるかということについて、外務省にお願いしまして五十カ国程度調査をしております。まだ回答が来ない国が幾つかございますが、ほとんど回答が出そろった
○田中説明員 外国人の帰化につきましては、私どもとしては、基本的には、外国人が日本人になるかどうかにつきましては本人の意思によることであって、日本国政府の方が奨励すべきものではないという考え方でございます。ただ、わが国におります外国人で日本に帰化したいという希望を持つ者につきましては、特段の問題がない者についてはなるべく帰化を認めるという方向で現在処理しておりますので、難民あるいは難民に準ずる人たちの
○田中説明員 お答えいたします。 まず一般的なことからお話ししますと、旧満州にはわが国の領事館がたくさんございまして、終戦直前の混乱時期を除きまして、それまでに生まれた子供につきましては日本側に出生の届け出が出てきている。満州の領事館に出せば日本側の戸籍の方にそれが記載されているというケースの方がほとんどだと私も思っております。 ただ、そういうかっこうのものですけれども、たまたま親が本籍がどこにあるかわからない
○田中説明員 現行法のもとではその養父母の方は五年日本にいなければ帰化できないことになっております。 ただ、日本人の親につきましての帰化条件、現在は五年になっておりますけれども、この五年の期間がいいかどうかについて若干指摘はございます。私どもの方は現在国籍法の改正作業を一応やっておりますので、その改正の検討の対象としては、その日本人の親についての帰化条件、居住期間を何年にすべきかということを一応検討
○田中説明員 お答え申し上げます。 私どものところが帰化を扱っているところでございますけれども、いまのような事態の場合には、母親がたとえば日本人ということになりますれば子供は日本人の子ということでございますので、日本国内に入った時点以降直ちに帰化申請ができます。ただ、中国籍を持っておられます配偶者の方につきましては、現段階の国籍法では三年日本に居住していなければ帰化できないということになりますので
○説明員(田中康久君) これは私どもの方でお答えするのが適当かどうかわかりませんけれども、たとえば無国籍者につきましては、学校教育の就学年齢に達したときに通知が来ないというような問題が出てくることもありましょうし、それから社会福祉の関係で、いろいろ連絡が来ないような問題があろうかと思います。
○説明員(田中康久君) お答え申し上げます。 この無国籍児の実態につきましては、私どもだけでは把握できない分野がございますけれども、私どもの入管当局の調査によりますると、現在沖縄には七十三名の無国籍者がおりますが、このうちのまず半分ぐらいは中国系の無国籍だと思われますので、残りの半分がそのほかの国々との関係で無国籍になっている人たちではないかと思われます。ただ、この無国籍者といいますのは、入管当局