2021-03-22 第204回国会 衆議院 総務委員会 第11号
○田中参考人 お答え申し上げます。 受信料制度は、放送法第六十四条第一項に基づきまして、NHKの放送を受信できる受信設備を設置された方々に契約をお願いし、支えていただく制度であるというふうに認識をいたしております。 今後とも、NHKの公共メディアとしての役割、あるいは受信料制度の意義をしっかり御理解いただけるように取り組んでまいりたいと考えてございます。
○田中参考人 お答え申し上げます。 受信料制度は、放送法第六十四条第一項に基づきまして、NHKの放送を受信できる受信設備を設置された方々に契約をお願いし、支えていただく制度であるというふうに認識をいたしております。 今後とも、NHKの公共メディアとしての役割、あるいは受信料制度の意義をしっかり御理解いただけるように取り組んでまいりたいと考えてございます。
○田中参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの裁判は、NHKの放送に係る電波のみを減衰するフィルターを取り付けたテレビを購入し設置した視聴者が、受信契約の締結義務がないことの確認を求められたものです。 裁判所は、受信契約について規定した放送法第六十四条の考え方や、NHKの公共的な役割、そして民放との二元体制等の観点から、このようなテレビであっても、NHKの放送を受信可能な状態に復元できる場合には、
○田中参考人 お答えいたします。 今お尋ねのありました減収の主な要因としましては、新型コロナウイルスの感染拡大に伴いまして、営業の訪問活動が制約を受けること、あるいは、経済情勢の悪化によりまして受信契約数が減少したことや、中小事業者への受信料免除等が原因と考えられます。