1974-07-31 第73回国会 衆議院 本会議 第3号
○田中伊三次君 ただいま議長から御報告のありましたとおり、本院議員谷口善太郎先生は、去る六月八日逝去せられました。 谷口先生は、昨年四月、象牙海津共和国の首都アビジャンにおいて開催せられました列国議会同盟春季会議に派遣されましたが、帰国後、おからだの調子が悪くなり、入院加療を続けておられました。しかし、その後は小康を得られ、本年三月には、京都府知事選挙の応援にも立たれたほどでありますが、やはり御無理
○田中伊三次君 ただいま議長から御報告のありましたとおり、本院議員谷口善太郎先生は、去る六月八日逝去せられました。 谷口先生は、昨年四月、象牙海津共和国の首都アビジャンにおいて開催せられました列国議会同盟春季会議に派遣されましたが、帰国後、おからだの調子が悪くなり、入院加療を続けておられました。しかし、その後は小康を得られ、本年三月には、京都府知事選挙の応援にも立たれたほどでありますが、やはり御無理
○田中(伊)国務大臣 まだ答申をやっております最中に、法務大臣が答申を受けてもおらぬのに、この点、この点、この点はおれは関心があるのだというようなことを、これ、先生なかなか大事過ぎて、御質問が大事過ぎる御質問で答えがしにくい。しかし、まあ差しつかえがないように常識的な意味でぼうっとしたことを申し上げますと、第一、いまの刑法は明治四十年にできた刑法で、六十数年を経過しておる。私の生まれる前後にできたものが
○田中(伊)国務大臣 御承知のとおりに刑法改正の問題は十年前、三十八年の中垣法務大臣当時の諮問でございます。それで今日までに特別部会を設けまして部会三十回そして小委員会七百回をちょっとこえておるぐらい開きまして、先生仰せのように大体の結論が出かけております。この審議会の結論をえらい私が急ぐようでまだ言いにくいのでありますけれども、大ざっぱなねらい、大ざっぱな見通しを申し上げますと、大体来年の春三、四月
○国務大臣(田中伊三次君) 鈴木先生のただいまのおことばは言い過ぎであろうと仰せになりましたけれども、私は言い過ぎでないと思う。先生仰せのとおりの方針でなければ、日韓両国の友好は続けられない、私はそのとおりだと思います。外務省が苦心をいたしまして、外交的側面で、私の見るところでは三つの点で決着をつけてくれた。これはそれなりに私は評価をしております。ありのままにものを見ております。しかし、問題点は鈴木先生仰
○国務大臣(田中伊三次君) この金大中君の日本に滞在を許しました理由は、これはかねてから申し上げておりますように、第一は病気の治療でございます。第二は自叙伝を出版する。その出版する自叙伝の原稿の校正である。病気の治療と出版ということの御用件で滞在を許しておる。彼がわが国滞在中、その二つの目的以外の活動をしたという事実は認められない。あったかなかったかわかりませんが、これは私の所管をする在留管理の責任
○国務大臣(田中伊三次君) 文部大臣御所見のとおりであるべきである。関係官庁といたしましては、文部大臣の御意見に協力をして善処したいと思います。
○国務大臣(田中伊三次君) せっかくのお尋ねでございます。私の答え得る範囲でお答えを申し上げますと、外国にこれを売却すると、外国がどういうものに使うということを要件としてこれを払い渡すというような手続上の問題については、私が発言ができないのでございます。先生からおことばをたびたびいただいておりますように、この土地には法務合同庁舎もある。それから私の法務省の親類であります裁判所もおありになると、こういうことでございます
○国務大臣(田中伊三次君) 具体的な事案でございますので、大事なことが間違ってもいけませんので、担当の事務当局から御説明いたします。
○田中(伊)国務大臣 捜査の具体的内容は私の所管でありませんから、具体的捜査の内容に言及するわけではありませんけれども、事件を中心として関係者の捜査に手を尽くしていけば、示唆を受けてやったものだ、命令を受けてやったものだ、表向き辞令はもらってはおらぬけれども、韓国のそういう関係にあった者はどの限度において事実上CIAの任務を兼任しておったというようなことは、捜査技術に全力を尽くせばわかるのじゃないでしょうか
○田中(伊)国務大臣 これは私の発言に関連のある先生のお尋ねでございますから、私からお答えをいたします。 外務省は、職務行為の立証を力を入れてやり上げようという考えを持っておる。私は、職務行為の証明が行なわれなければ、国際法上、国際法に基づく外務省が原状回復の主張をなさることはむずかしいのではないかという意見は先ほど言うたとおりであります。しかし、私的な犯罪であろうはずがないという見解から申しまして
○田中(伊)国務大臣 私も先生の御意見と同様でございます。私が第六感ということばを使って発言をいたしました当時と事情は全く違ってきた。その事情の変わってきた根拠は、ただいまお話しになりました金東雲一等書記官の行動というものが指絞によって証明されたということが明瞭になり、日本の捜査当局がこれを公式に発表いたしました。この発表をいたしました瞬間から私は先生と同様の考えを持っておる。いまや某国ではない、KCIA
○田中(伊)国務大臣 法理論に関する御質問でございますから、私からお答えを申し上げます。 先生仰せのように、返すべきものを返さない、捜査のじゃまになる、捜査権の侵害ではないか、主権の侵害ではないかという御議論は、たいへんよくわかるのでありますが、からだが現在韓国の自宅にあるのは、本来日本にあったものを本人の意思に基づかずして拉致されたのだ、その拉致をだれがしたかということが根本でございます。先生の
○田中(伊)国務大臣 御意見は、私もそのとおりごもっともと思う。ただ、一言申し上げたいと存じますことは、からだが日本におったのが韓国に移されておる、それ自体が問題ではないかというおことばはそのとおり思えるのでありますが、だれが連れていったのか、拉致したのは何びとか、個人か国家機関か、これを明白にいたしませんと主権の侵犯は明白にならぬ、原状回復というものは国際法的には明白にはならぬのであります。その国際法的
○国務大臣(田中伊三次君) 御所見の線に沿いまして、これは政府の内部のことでございますが、あらかじめ大蔵省等の了解を得ました上でないと法案の立案ができない筋となっておりますが、これらの方面にも最高裁に協力をいたしまして、万全を尽くしまして御期待に沿うように努力を重ねていきたいと存じます。
○国務大臣(田中伊三次君) 佐々木先生におかれましては、特に裁判官、検事の初任給の問題について御配慮をいただきまして、たいへん恐縮に存じます。 ただいま裁判所から御説明のとおりの事情、その根拠で本案を提出してお手数をわずらわすわけでございますが、これでは先生仰せのとおり不十分であると考えるのであります。このたびの改正では、増額の程度を見ますると、一般職の職員に比べまして、幾らか裁判官、検事のほうがその
○国務大臣(田中伊三次君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を便宜一括して御説明申し上げます。 政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認めまして、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出しておりますことは
○国務大臣(田中伊三次君) 申しわけのないことでございますが、ありのままに申しますと、この喜多方に売却をいたしました当時はどういう条件であったかといいますと、払い下げに際しまして用途指定ということをしていないので、そういう用途指定がないので、おことばのように不都合が生じてきておるわけでございまして、用途指定があれば、その用途指定がものをいうわけでございます。そういうことでございますんで、最近の規定は
○国務大臣(田中伊三次君) お説のごとくに、極力事前に準備をいたしまして、時期のおくれないように努力をしてまいりたいと思います。
○国務大臣(田中伊三次君) 両先生から当初にお尋ねの点でございますが、予算は先に通って法案審議がおくれる。これは、一つには、予算は政府が一括して出しまして、そして予算の裏づけをなす、まさに裏づけの法案の一つでございますが、裏づけ法案の提出がおくれるということが間々ございます。そういうことのないように、今後は予算を提出すると同時に時間的に接着して、裏づけとなっておる法案を出すように一そうの努力もしていかなければならないと
○田中(伊)国務大臣 具体的な捜査に関する事柄に私が触れられぬものでございますから、そこで、単なる見通しの問題として考えておることでございますが、来日をしなければ捜査は進まない、少なくとも捜査は終局を迎えかねる。来日をするには二つの方法がありまして、主権の侵犯が明白になったときには返さなければならぬ国際法上の義務を生ずる。その段階が来ますまでにということになりますと、これは捜査のために来日を求める。
○田中(伊)国務大臣 両君の来日の見通しでございますが、私は、わが国の態度があくまでも強腰で入念に交渉を継続するならは来日必ずしも悲観的ではない、初めからそう言うておるんでありますが、これは来日は可能であるというふうに私は今日もなお考えております。
○田中(伊)国務大臣 これは頭の痛い答えでございますね。まあ私政府、党員ではありますが、政府におりますという関係から申しますと、それは党の機関紙である。何をお書きになっておるかということについては論及を差し控えたい、政府だから。 そこで、政府の立場で偏向判決ということをおまえは考えておるのかというと、それは政府の立場では考えていない。不服ではあるのです。世にいわれる偏向判決だから不服だというようには
○田中(伊)国務大臣 たいへん実情に即したごもっともな御意見と存じます。今回は事務から説明いたしましたような事情でこういう程度にとどめたのでございますが、将来の問題として御意向をよく胸に入れまして検討していきたいと思います。
○田中(伊)国務大臣 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を便宜一括して説明をいたします。 政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の絵与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出いたしましたことは、
○国務大臣(田中伊三次君) 他の案件のことは一々私は承知をいたしておりません。政治家のことでもございます。国会で具体的な御質疑があった、まことに申しわけがないと考えた、こういうことでおわびに伺いましょうということになったのでありまして、他の案件を一々私は存じませんので、存じますればまたその時点で考えることにいたしたいと思います。
○国務大臣(田中伊三次君) 今明日にというお約束をいたしましたが、その日は夜に入るまで委員会がございまして、あんまり夜におわびに行くのもいかがなものかと考え、翌日、また衆議院の決算委員会がございまして、午前十時お呼びでして、午後またおそくに至るまで委員会が開かれるということで、とうてい約束が果たせないということで、私が自筆のおわび状を書きまして、それにサインをいたしまして、秘書係長を派遣をいたしまして
○田中(伊)国務大臣 衆議院の委員会の答弁であったかと記憶をいたしますが、日本に亡命という制度があるのかないのか、彼がやってきたときには亡命の扱いをするのかどうかといったような意味の御質問がございました。それに対して私がありのままの答えをいたしましたことをもう一度申し上げますと、わが国には亡命制度はない、したがって、亡命の取り扱いはいたしようがない、こういうお答えをいたしますと同時に、一般論として言
○国務大臣(田中伊三次君) 私の申し上げておりますことを御理解いただいていないんじゃないかと思う節がございますので、付け加えて申し上げますと、韓国のCIAが日本国の領土内において人を逮捕したり拘禁する、取り調べをする、もちろん主権の侵害ですね、ちょっと出てこいという呼び出し状を突けつけてもこれは主権の侵害なんです、捜査権の行使なんです。捜査権の行使というのはどのような形においても日本国の領土内において
○国務大臣(田中伊三次君) 私が申しておりますのは、韓国CIA法、中央情報部法、これを読んでみると、どの点が驚くべきことであったかといいますと、私は読んで驚いたのでありますけれども、司法警察権を持っておる、犯罪捜査ができる、人を拘引できる、これに驚いたのですね。それは、KCIAというものはそういう仕事をするものではないと思っておった。これを日本国内で、日本の領土内で、主権の及ぶ領海、領空の範囲内、領土内
○国務大臣(田中伊三次君) いま裁判所からも御答弁をいたし、私たちからもお答えをいたしましたとおり、これを単なる答弁でなくて、実現できますように、微力ながら腐心したいと、こういうように考えております。
○国務大臣(田中伊三次君) 予算獲得の問題でございますが、これはありのままに申し上げますと、私の所管でなくて、裁判所じきじきの御交渉が実を結んで結果が出ます。これを閣議に持ってまいりまして、閣議で決定して最終決定とするという筋になっておるのでございます。ございますが、何ぶん裁判所のほうと私のほうとは何かにつけて緊密な関係もございます。私は、この方面の予算の増額につきましては、裁判所の御要請の線に沿いまして
○国務大臣(田中伊三次君) まず、国選弁護人に対する報酬がお説のごとく低過ぎるではないかという問題でございます。私も、諸般の状況から判断をいたしますと、お説のとおりこの報酬は一般として低過ぎる、これを相当幅の増額をいたしますことは当然である、こう考えます。 それからもう一つの、謄写記録その他、検察庁においても裁判所におかれても、弁護人に対して便宜をはかるべきであるという便宜供与の問題でございます。
○国務大臣(田中伊三次君) 裁判所の御判断に対しましては、いやしくも内閣総理大臣以下、政府の閣僚をはじめとする行政府、両院の両議長をはじめとする両院議員、立法府、この行政府、立法府というものは批判、論難すべきものではない。これはどういう理屈からそういうことばが出てくるかというと、先生のおことばのように、三権は分立しておるからであります。不羈独立のものであるという立場から申しますというと、論難すべきものではない
○国務大臣(田中伊三次君) 初めて裁判所がお触れになった判断であるこの裁判所の御判断に対しては、法律上許される手続によって、上訴手続によって、この問題は正しいと信ずる主張を徹底していきたい、攻撃防御の方法を法廷において重ねていきたい、こういう考えでございます。
○国務大臣(田中伊三次君) 私も、先生の御発言並びに山中長官の御発言に対しては賛成であります。 ただ、一口つけ加えておきたいことがあります。それは、国会でこのたびの判決を契機として花の咲くような論議を展開されているということ、まことにけっこうです。賛成でございます。同時に、この問題は、いやしくも違憲立法審査権を持っておられる裁判所が判決を下されたのでありますから、裁判の制度のもとにおいても全力を尽
○国務大臣(田中伊三次君) 御意見のようなことをちゃんと念頭に、胸の中に置きまして、ごく自然の姿の上でこれを公平に取り扱っていくという考え方に立っていきたいと思います。
○国務大臣(田中伊三次君) いまのお尋ねでございますが、どうも私はこう思っておるのであります。部落問題、部落問題と、こう何だか特別に意識して取り扱うような行き方、これがたいへんよくないのではなかろうか。ごく普通平常な考え方に立ちまして、部落問題を特に人権侵犯のおそれのないように、差別観念のないように、ごく自然の形において差別をなくする方向というものをとっていくべきではないか、私のほうの法務省にもこれを
○国務大臣(田中伊三次君) 最初にお話のございました未成年者の自衛隊採用の手続、これに際しましては、申し上げるまでもない当然のことでございますが、親権者の親権が完全に行使できるような配慮を行ないました上で、手続を円満に進めていくべきものである。これに関連して申し上げますと、いやしくも部落問題等につきまして人権侵犯の起こるがごときことが絶対にないようと心がけていくべきものである、こう考える次第でございます
○田中(伊)国務大臣 一個人が行なったという場合、これは個人の違法行為でありますから、わが国の法秩序がこれによって乱された、そういう意味においてこの秩序が破れたんだということはこれは疑いはないのであります。ところがそれは個人でなしに国家だったんだ、この機会で言うて差しつかえはないと思いますが韓国だった、韓国国家だということになりますならば、えらいことになるわけでございます。国家は抽象的なものでございますから
○田中(伊)国務大臣 どうも私の申し上げますことは理屈に偏することが比較的多いので恐縮でございますが、いま先生仰せになりました一二六該当者をめぐる公的地位の法律、これは急ぐことが望ましいのでございます。しかしこれはあくまでも、理屈の上からも実際の上からも、いわば特別法にあたるわけでございます。御審議をいただいておりますこの法律案は一般法であります。やはり何と申しましても特別法を先につくって一般法をあとにというわけにまいりませんので
○田中(伊)国務大臣 お説のようにアジアの情勢は朝鮮民主主義人民共和国、北ベトナムの関係がだんだん好転をする傾向にあり、たいへんうれしいことでございます。しかしながらこの御審議をいただいておりまする出入国法は、これらの特定の国を対象として適用しようというものでないことは申し上げるまでもないことでございます。そこで日中国交回復、北部の諸国との友好関係の方向に打ち向かっておりますような傾向は、かえって出入国
○田中(伊)国務大臣 昭和四十六年度法務省所管一般会計歳入歳出決算の大要を御説明申し上げます。 法務省主管の歳入につきましては、歳入予算額は三百九億九千九百八十三万円余であります。 これに対しまして収納済み歳入額は三百五十三億八千六百七十五万円余であり、予算額に比べまして四十三億八千六百九十二万円余の増加となっております。 この増加しましたおもなものは、罰金及び科料の三十九億百三十万円余、刑務所作業収入
○国務大臣(田中伊三次君) 本件は、自由の侵害として重大視すべきものであるとの御意見でありますが、まさに金大中氏事件は、国家主権の侵犯問題であるとともに、自由人権の侵害問題として重大視すべきものでありまして、内閣総理大臣御発言のとおり、徹底的に真相を究明することに努力すべきであると思います。(拍手) 〔国務大臣中曽根康弘君登壇、拍手〕
○国務大臣(田中伊三次君) KCIAの実態はどうなっておるかというお尋ねでございます。 この実態の調査は、わが国憲法下の法制の上では実態調査はできない、またやるべきでない、これがたてまえでございますので、調査はできておりません。また、やる考えはございません。(拍手) 〔国務大臣江崎真澄君登壇、拍手〕
○国務大臣(田中伊三次君) わが国の出入国管理体制は一体どうなっておるかというお尋ねでございます。 わが国では、空の港、海の港、これを出入国管理令によりまして、現在百二十六カ所を指定をしております。外国人が日本に入るときには、この百二十六カ所から入れる。出るときにも百二十六カ所から出ていけるということとなっております。この状態でございますが、今回の問題をめぐりまして、はたして百二十六カ所のこの港から
○国務大臣(田中伊三次君) 主権の侵害の問題、公権力の問題、もう一つは、この公権力を使う国家機関との三者の関係につきましては、田中内閣総理大臣御所見のとおりであります。(拍手) 〔国務大臣大平正芳君登壇〕
○国務大臣(田中伊三次君) 国家の公権力がわが国内で作用した、この場合に責任があるということが問題でございますが、国家機関である場合は、それが上層部であろうが末端部であろうが区別はない、いやしくも国家機関が介在しております以上は国家にその責任がある。また、もう一つは、国家権力それ自体が介在をしておらぬけれども、一般論でありますが、そうではないけれども、国家権力が個人を手先に使って行動をとりました場合
○国務大臣(田中伊三次君) 私に対するお尋ねは、朝鮮民主主義共和国を大韓民国と比べて差別をしておるではないかというお尋ねであります。 これは申し上げるまでもありませんが、韓国はわが国との関係は承認の関係で、北鮮の関係は非承認の関係でございます。非承認の国を承認の国と全く区別をせずに扱えよというお説自体に無理がある。しかしながら、朝鮮民主主義人民共和国といえども、わが国の利益に反せざる限りは、総理の