2018-07-17 第196回国会 参議院 内閣委員会 第28号
○政府参考人(猿渡知之君) 消防庁では、熱中症の症状に応じて応急手当や救急車を呼ぶ必要のある状態を紹介するリーフレットを作成しております。その中で、様々な、水分補給とか服装の在り方とともに、部屋の温度を小まめにチェックするとともに、室温二十八度を超えないようにエアコンや扇風機を上手に使うことなどを紹介しております。
○政府参考人(猿渡知之君) 消防庁では、熱中症の症状に応じて応急手当や救急車を呼ぶ必要のある状態を紹介するリーフレットを作成しております。その中で、様々な、水分補給とか服装の在り方とともに、部屋の温度を小まめにチェックするとともに、室温二十八度を超えないようにエアコンや扇風機を上手に使うことなどを紹介しております。
○政府参考人(猿渡知之君) お答え申し上げます。 いわゆる大阪消防庁の構想につきましては、その具体的な内容を十分に承知しておるわけではございませんけれども、消防庁では、人口減少が進む一方、先日の大阪府北部を震源とする地震や、今回の豪雨のように大規模災害が頻発している現状を踏まえますと、消防本部の体制強化が非常に重要であり、そのためには、市町村消防の原則に基づき設置されている消防本部の広域化を進める
○政府参考人(猿渡知之君) お答え申し上げます。 今回の平成三十年七月豪雨始め、近年の大規模な風水害の多発や、今後発生が懸念される南海トラフ地震などに備えまして、自治体消防の機能強化を図る車両等の整備は非常に重要でございます。 このため、消防庁といたしましては、地震、津波や洪水等による冠水地域での消防活動に対した水陸両用車両を緊急消防援助隊の無償使用制度を活用しまして全国の消防本部に配備を進めているところであります
○政府参考人(猿渡知之君) お答え申し上げます。 総務省消防庁におきましては、消防用設備等点検報告制度のあり方に関する検討部会というのを従来から開催してまいりまして、平成二十八年十二月におきましては、点検報告率が大きく上昇した消防本部の立入検査等の積極的な事例につきまして取りまとめまして、全国の消防本部に御連絡したところであります。 一方、同検討部会におきましては、いわゆる非常用電気の実負荷運転
○政府参考人(猿渡知之君) お答え申し上げます。 実は、移動式の仮設店舗だけに着目しての規制ということになってございませんで、当然ながら、それが設置されている場所が駅の一部という扱いになっている、小規模の場合ですね。あとは、複合用防火施設の対象物ということであるということになりますと、当然ながら、管理者の方で可燃物の管理や避難経路の確保等を適切に行うということであるとか、火災発生時には従業員等による
○政府参考人(猿渡知之君) お答え申し上げます。 まず、スプリンクラーにつきましては、四項施設と申しておりますが、百貨店、店舗、展示場等につきましては義務がございます。もう一つ、十項施設と申しておりますが、車両の停車場等については義務がございません、一般的には、十一階建て以上は別ですが。 それで、複合施設の場合は、その店舗等のところに着目いたしまして、三千平米以上であればスプリンクラーの設置義務
○政府参考人(猿渡知之君) はしご自動車の耐用年数につきましては、日本消防検定協会におきまして策定されました消防用車両の安全基準の中で、メーカーが設定し提示することとされておりますが、現在は十七年ということになってございます。 各消防本部では、この年数等を踏まえまして、はしご自動車の円滑な更新、言わば空白期間が生じないように更新をしてくださいということでございますけれども、万が一はしご自動車が一時的
○政府参考人(猿渡知之君) お答え申し上げます。 はしご自動車の基本的な配置につきましては、消防力の整備指針第七条におきまして、消防署の管轄区域内に高さ十五メートル以上の中高層建築物が十棟以上ある場合か、あるいは、住民の方以外の方も多く利用されます百貨店、物品販売施設、この中に病院も含まれますけれども、そのような施設にあっては五棟以上中高層建築物がある場合には、はしご自動車を各消防署に一台以上配置
○政府参考人(猿渡知之君) お答え申し上げます。 消防庁では、病院などの火災発生時に職員等が取るべき対応及びその教育訓練方法を定めました有床診療所等における火災時の対応指針を作成、配布しておりまして、この指針を活用した実践的な訓練の実施を促しているところであります。 特に、収容人員が三十人以上の病院になられましては、消防法令上、自衛消防隊が中心となって消火、通報、避難の訓練を定期的に実施することなどを
○政府参考人(猿渡知之君) お答え申し上げます。 自立避難困難な方が主として入居される社会福祉施設につきましては、従来延べ面積二百七十五平方メートル以上の施設に義務付けされておりましたけれども、認知症高齢者グループホームなどの小規模な施設での火災等も踏まえまして、平成二十七年四月からは二百七十五平方メートル未満のものにも全て義務付けされているところでございます。 ただし、既存の施設につきましては
○猿渡政府参考人 お答え申し上げます。 消防庁におきましては、消防用設備等の点検報告制度につきましては、その時々の問題意識に応じて検討を行っております。 平成二十七年七月からは、消防用設備等点検報告制度のあり方に関する検討部会を開催してきておりまして、平成二十八年十二月には一旦取りまとめまして、点検報告率が大きく上昇した消防本部の取組事例などを取りまとめて、全国の消防本部に対して発出いたしました
○猿渡政府参考人 お答え申し上げます。 総務省では、経済産業省を始め関係省庁の皆さんと連携しながら分散型エネルギーインフラプロジェクトを推進しておりまして、平成二十六年度からこれまで四十三件を採択させていただき、そのうち二十二件で具体的な事業化が始まってございます。 例えば、務台委員に調査会で御指導いただきました熊本県南関町の事例では、放置竹林などの木質バイオマスを工場の熱や建材の原材料として活用
○猿渡政府参考人 お答え申し上げます。 消防法令におきますスプリンクラー設備の設置基準につきましては、利用者の方々の自力避難の困難性などに配慮して定められております。 例えば、社会福祉施設におきましては、特別養護老人ホームや障害児入所施設などにおきましては、原則として、床面積、階数にかかわらず全て設置義務がございます。また、老人デイサービスセンターなどにおきましては、床面積六千平米以上のもの、又
○政府参考人(猿渡知之君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘の救急ワークステーションは、御指摘のように医師を救急車に乗せて現場出動を行うこともできますし、救急隊員が医師から直接的な指示や指導、助言を受けて実習を行うことが可能となり、最新の知識や技術の向上を図るとともに、医療機関の連携が図られて救急活動体制の更なる向上に大きく資するものと考えられております。この救急ワークステーションに要する経費
○猿渡政府参考人 お答え申し上げます。 消防法上、一般住宅につきましては、住宅用火災警報器を寝室等に設置することを義務づける一方、旅館、ホテルにつきましては、その業態に鑑みまして、規模にかかわらず自動火災報知設備や誘導灯の設置義務がございます。 一方、一般住宅と他の用途に供される部分とが混在する建築物につきましては、他の用途の部分が五十平米以下であるような場合には、その建築物を住宅として取り扱ってきたという
○政府参考人(猿渡知之君) 当然ながら、港湾部分も含めまして警防計画というものを立てておるわけでありますので、いろんな先ほどの情報があった場合にはきちっと対応するように、同じようにやっていきたいと思います。
○政府参考人(猿渡知之君) 当方としましては、雑品スクラップという切り口ではございませんけれども、金属スクラップなど様々な物品が山積みされて保管されている場所と申しますのは、非常に消火活動に困難を極め、鎮火までに時間を要することが多うございますので、従来より廃棄物担当部局との情報共有、あるいは、様々な通報等をいただきました場合にはその場所を警防計画にきちんと反映させておくということとか、あと消火活動
○猿渡政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆる民泊は、住宅宿泊事業として、基本的にはホテル、旅館等と同等の取り扱いということでございますけれども、今御質問の点は、家主が居住している住宅で民泊を行う場合に、民泊の部分が面積が小規模である場合には一般の住宅と同様の取り扱いということで、住宅用火災警報器の設置で足りるのではないかということを考えておるということでございます。
○猿渡政府参考人 お答え申し上げます。 消防法上における応急対応の義務と申しますのは、火災が発生しましたときには誰でも我先に逃げ出したいというふうなことになろうかと思いますけれども、火災が発生した建物の居住者の一定の関係者に対しましては、消防隊が火災の現場に到着するまでの間、消火、延焼の防止、人命の救助といった応急対応を行わないといけない義務を一般的に課しておるわけでございまして、これについて面積等々
○猿渡政府参考人 主なものについてお答え申し上げます。 消防法上、簡易宿所は旅館、ホテル等として取り扱うことになってございまして、したがいまして、延べ面積が百五十平方メートル以上で消火器の設置義務があり、面積にかかわらず自動火災報知設備と誘導灯の設置義務が出てまいります。 一方、共同住宅でございますれば、消火器の設置義務は簡易宿所と同様に延べ面積百五十平方メートル以上ということになりますけれども
○猿渡政府参考人 お答え申し上げます。 消防庁におきましては、昭和五十年度の消防用設備等の点検報告制度創設以来、随時、その時々の問題意識に応じまして検討を行っているところでございます。 平成二十七年七月から消防用設備等点検報告制度のあり方に対する検討部会というものを開催しておりまして、翌平成二十八年十二月の通知は、この間の検討内容を踏まえまして、点検報告制度に係る留意事項を取りまとめたもので、全国
○猿渡政府参考人 お答え申し上げます。 消防法におきましては、建築物等の用途、規模等に応じて、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備等の消防用設備の設置義務が義務づけられております。これらの消防用設備が停電時でも有効に作動するように非常電源を附置しなければならないというふうにされておりまして、非常電源の中には、自家発電設備、蓄電池、燃料電池等が位置づけられているところであります。 これらの消防用設備
○猿渡政府参考人 お答え申し上げます。 その記事のもとになりましたのが、一般社団法人日本内燃力発電設備協会による、平成二十四年三月の東日本大震災による自家発電設備調査報告書というものであると思います。 東日本大震災において震度六強以上を記録した地域に設置された自家発電設備四千八百十一台を対象として調査をされましたところ、始動しなかったもの、動かなかったものが十七台、燃料切れや、津波あるいは異常停止
○猿渡政府参考人 お答え申し上げます。 消防法第四条では、火災予防のために必要があるときは、消防署長は、関係者に対して資料の提出を命じ、もしくは報告を求め、または消防職員を立ち入らせ、検査や質問を行わせることができるというふうにされております。 現在、例えばホテル、旅館等に対しましては、通常、定期的に立入検査を行うほか、住民からの通報などの情報提供があった場合にも、火災予防上の必要があるときは、
○猿渡政府参考人 お答え申し上げます。 消防法におきましては、火災が発生した建物の所有者、管理者等につきましては、消防隊が火災の現場に到着するまでの間、消火、延焼の防止、人命の救助といった応急対応を行わなければならないということにされてございます。 しかしながら、この応急対応の義務づけにつきましては、これらの者が応急対応しなかった場合についての罰則規定まで設けられているものではございません。
○猿渡政府参考人 お答え申し上げます。 消防法令に関してお答え申し上げますが、いわゆる民泊は、住宅宿泊事業として住宅に人を宿泊させる事業でございますので、施設の事情に不案内な方々が宿泊する上、こんろ等のふなれな火気使用設備を用いている場合もあり、出火のおそれが高まることが想定されております。したがって、民泊に対する消防法令の適用につきましては、ホテル、旅館等と同等に取り扱う必要があるということでございまして
○政府参考人(猿渡知之君) お答え申し上げます。 傷病者の搬送につきましては、都道府県ごとに消防機関と医療機関から成る協議会の意見を聞きまして、傷病者の搬送等に係る実施基準が定められておりまして、緊急性や専門性等を踏まえて定められた医療機関のリスト等に基づき、専ら当該傷病者の救命を主眼として搬送しているという格好でございますので、御質問のようなものについては把握をしておらないということであります。
○政府参考人(猿渡知之君) お答え申し上げます。 傷病者の搬送につきましては、都道府県ごとに、消防機関、医療機関等から成る協議会の意見を聞きまして、傷病者の搬送等に係る実施基準が定めてございます。地域の実情に応じて緊急性や専門性などを踏まえて分類された搬送先の医療機関のリスト等に基づきまして救急活動が実施されているということであります。 なお、救急搬送者に占めます軽症者の割合についてでございますが
○政府参考人(猿渡知之君) お答え申し上げます。 平成二十七年の救急出動件数は、十年前、平成十七年と比較いたしまして、約五百二十八万件から約六百六万件と約七十八万件増加してございます。また、救急搬送人員を見てみましても、四百九十六万人から約五百四十八万人と五十二万人増加しており、いずれも過去最多となってございます。 救急搬送人員の内訳を見てみますと、全体に占めます六十五歳以上の人員は、十年前と比較
○猿渡政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆる自治体の電子化と申しますのは、大型電算機の登場によりまして大量の税額計算や帳票管理に始まったところでありますが、その後、庁内LANが整備され、一人一台パソコンの普及により、電子自治体を進める基盤が構築されてきております。さらに、インターネットの普及により、大量の情報収集、情報発信が行えるようになりまして、住民の皆様がどこにいらっしゃってもサービスを提供
○政府参考人(猿渡知之君) お答え申し上げます。 国民保護法におきましては、国の指示に従いまして、都道府県は避難の指示、救援、武力攻撃災害の防御に関する措置に係る指示等を実施しますとともに、市町村は、避難住民の誘導、都道府県の救援の協力、消防等を実施するということになってございます。これにつきましては、ただいま御指摘いただきましたように、毎年度都道府県の担当者会議を開くのは当然のことでございますが
○猿渡政府参考人 お答え申し上げます。 今回の倉庫では、別棟に、消防法第十一条の規定に基づき、入間東部地区消防組合管理者の許可を受けた危険物倉庫が設置されておりまして、危険物につきましては、主にこの危険物倉庫で保管し、発送に必要な危険物を出火した倉庫に移すという運用であったというふうに伺っております。 また、倉庫の収容物に危険物に該当する物品が含まれる場合には、消防法の指定数量未満であっても、指定数量
○猿渡政府参考人 お答え申し上げます。 当該倉庫の管理運営は、アスクル株式会社の関連会社であるアスクルロジスト株式会社一社で行われているというふうに伺っております。 なお、出火時の自衛消防組織三十一名は、全てこのアスクルロジスト株式会社の職員であったというふうに伺っております。
○猿渡政府参考人 お答え申し上げます。 現在、出火原因は調査中でございますけれども、出火場所につきましては、廃段ボール置き場である一階の端材室と考えられておりまして、その端材室天井部分の開口部から二階へ延焼したのではないかと考えております。 出火当時、廃段ボールは約七メートルの高さの天井の半分ぐらいまで積み上がったところがあったというふうに伺っております。