1987-09-16 第109回国会 参議院 法務委員会 第6号
○猪熊重二君 日本において人の同一性を確認するについては、今飯田参考人がおっしゃったように、印鑑証明によって人の同一性をほとんど確認しているわけです。公正証書を作成するについて嘱託人が本当に本人であるかどうか、登記申請において登記義務者が本当に本人が承知して登記しているのかしていないのか、全部印鑑証明によって人の同一性を確認しています。もし印鑑証明によって人の同一性を確認することが社会的にほとんど不可能
○猪熊重二君 日本において人の同一性を確認するについては、今飯田参考人がおっしゃったように、印鑑証明によって人の同一性をほとんど確認しているわけです。公正証書を作成するについて嘱託人が本当に本人であるかどうか、登記申請において登記義務者が本当に本人が承知して登記しているのかしていないのか、全部印鑑証明によって人の同一性を確認しています。もし印鑑証明によって人の同一性を確認することが社会的にほとんど不可能
○猪熊重二君 次の質問をさせていただきます、やはり同じ飯田参考人に。 まず、指紋押捺をさせることが人の同一性を判別する上に必要不可欠であるとお考えなんでしょうか。もしそうであるとすれば、先ほど矢田部委員からもお話が出ましたように、欧米においては別に指紋押捺をしなくても人の同一性は十分に社会的に確保されているし、日本においても日本人の同一性を判別するについて指紋を利用していることもないし、外国人の入国
○猪熊重二君 公明党の猪熊と申します。 本日は御苦労さまでございました。先ほどの御意見に対して数点御質問させていただきます。ちょっと質問の内容が失礼になるようなこともあるかもしれませんが、御容赦いただきたいと思います。 まず、飯田参考人にお伺いしたいと思うんですが、先ほどから指紋に関連して、指紋によって犯人が特定できるとか、あるいは犯人検挙に便宜であるとか、このような御意見がございました。この指紋
○猪熊重二君 二項の文言についてお伺いしたいんですが、「夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。」という規定の意味はどういうところにありましょうか。
○猪熊重二君 この一項で養親となる者は、夫婦でなければならないと規定していますが、ここに「配偶者のある者」というのはいわゆる法律上の夫婦を指すのであって、内縁は含まないということでしょうか。
○猪熊重二君 前回に引き続きまして、法案の逐条的な内容について若干お伺いしたいと思います。 八百十七条の三についてお伺いいたします。 この八百十七条の三というのは養親の資格要件を定めた規定であると思いますが、そうでしょうか。
○猪熊重二君 なるほど、教わってみるといろんなことがあるんだということがわかりました。 次に、七百九十五条についてお伺いしますが、従前の民法は、養親が夫婦の場合も養子が夫婦の場合も、夫婦は夫婦で一固まりになって縁組せにゃならぬ、こういう規定になっていたわけですね。今回の改正法によると、養親の方も養子の方も夫婦であった場合であっても、原則的に単独で養子縁組ができる、こういうふうに改正されたように思えるんですが
○猪熊重二君 続いて、二項が新設されたわけですが、この二項はどういうことなのか、具体的な例をお教えいただきたいと思います。
○猪熊重二君 民法等の一部を改正する法律案の中で、従前の養子縁組に関する部分を含めての改正の問題と、新しく規定された特別養子の問題と二つあります。最初に、従前の民法の改正に関する問題について順次お伺いして、その後時間があったら新設された特別養子についてお伺いしたいと思います。いただいた資料の法律案新旧対照条文表、これに基づいて順番に質問さしていただきます。 まず、七百九十一条の一項に、「戸籍法の定
○猪熊重二君 そうすると、それはいつなんですか。 それでは、山形の所長が山形弁護士会との打ち合わせで言った、出張所を廃止しませんと言ったということが事実であるとすれば、そのときには廃止するということが決まっていたんですか、決まっていなかったんですか、どっちなんですか。
○猪熊重二君 前回の委員会の終了に際して、法案について二、三お伺いしたい点を申し上げました。ただ、今、一井委員の方から御質問の裁判所の跡地の問題、あるいは廃止された管内区域の住民へのサービスの問題、あるいは今後の簡裁の増設、新設の問題、廃止対象庁の職員の問題、このような問題については今お答えがございましたし、さらに裁判所法三十八条の運用の問題についてもお話がございましたので、法案に関しては一点お伺いするだけにしたいと
○猪熊重二君 公明党の猪熊と申します。 ただいま、参考人の諸先生方から貴重な御意見をお伺いしましてありがとうございました。 ほとんどの参考人の先生方から御指摘があったことは、簡易裁判所の現在の事件処理の状況についていろいろお話があったわけでございます。私自身も、現在の簡易裁判所のあり方について、いろいろ問題があると考えております。 例えば、法律相談的なことは一切していない。裁判所の窓口において
○猪熊重二君 二倍まではいきませんが、ほとんど二倍に近い数の簡易裁判所が設置されることになったわけですが、このように区裁判所に対して簡易裁判所が二倍近い数字設置されることになったということについて、数が二倍になったということだけではなくして、どのような趣旨で簡易裁判所がこれほど多く設置されるようになったか、お伺いしたいと思います。
○猪熊重二君 本日は、法案について二、三お伺いしたいと思います。 この法案を審議する前提として、最高裁判所が簡易裁判所についてどのように考えているか、このことについてお伺いすることが非常に重要だと思いますので、話は少し古いことになるんですけれども、二、三お伺いしたいと思います。 昭和二十二年の五月三日、新憲法施行と同時に裁判所法が新しくなりまして、現在の簡易裁判所が設置されたということでございます
○猪熊重二君 私は、公明党・国民会議を代表して、ただいま議題となりましたいわゆる社会資本整備特例二法案について、総理並びに関係大臣に質問いたします。 右質問に先立って、昨日、ソ連政府が在モスクワ日本大使館員及び商事会社員の二名に自主的国外退去を要求した問題につき伺います。 総理は、今回のソ連の右措置につきどのように考えておられますか。特に、国外退去要求の理由とされたことの事実関係はどうであったのか
○猪熊重二君 法務大臣にお伺いしたい。 刑事被告人の立場が過ぎて、現に刑務所において受刑している人間が再審請求するということはどのような権利であるとお考えになるのか。特に憲法三十二条の裁判を受ける権利との関係で大臣の所見を承りたい。
○猪熊重二君 それは、私としては非常に心外です。私は、この新聞をけさ見るなり早く、とんでもないことを言う検事長がいるということで、法務省に対して、事の真偽を明らかにするように、直ちに事実調査していただくように、このように申し上げておいたんです。ところが、事の真偽はわからぬというふうなことじゃ話が進まない。 私が早速法務省の方に申し上げたのは十時十五分か二十分です。どうしてその間、今までこれが何ら調査
○猪熊重二君 最初に、本日付朝日新聞の報道に関連してお伺いします。 朝日新聞の報道によると、名古屋高検検事長豊島英次郎氏が、就任の記者会見に際して「検察からみると、再審請求が多少、流行しすぎているようにみえる。」との発言をされたような記載がございますが、この記事内容の真偽について法務省、どなたでも結構ですが、お伺いします。
○猪熊重二君 ところで、本件のような言論に対する暴発事件ということに関して、五月十日付の朝日新聞には次のような報道がなされております。すなわち、香港の有力英字紙サウスチャイナ・モーニングポスト紙は九日付の社説、その社説の題名は「日本に出現しつつある危険な傾向」と題する社説ですが、この社説において「日本で最も権威ある全国紙の記者二人に対する襲撃事件は、一九三〇年代の日本で数多くの政治暗殺事件を引き起こした
○猪熊重二君 ただいまの大臣の御答弁にございましたように、現在この件は警察庁において鋭意取り調べ中であるということでございますので、具体的な犯行内容であるとか現在の捜査状況であるとか、この点についてはお伺いすることを差し控えさしていただきます。ただ、戦後四十年間、報道機関に対する嫌がらせ的な各種の事件はあったにしても、今回のように直接的に殺傷を目的とするような事件というものは発生していなかった。
○猪熊重二君 きょうは一般質疑として、朝日新聞記者に対する殺傷事件の問題と平沢死刑判決の問題、これを簡単にお伺いして、その後法案についての質問をさせていただきたいと思います。最初に、去る五月三日、朝日新聞阪神支局に暴漢が乱入して、同紙記者一名を殺害し、また一名に重傷を負わせたという事件に関して、法務大臣も先ほどの所信表則の中においてもこの事件の重大性というふうなことは述べられておられますし、また先ほどの
○猪熊重二君 それでは、定員の問題は直接にはそのくらいにしまして、この定員法の改正に関連して、判事補の研修に関して少々伺いたいと思います。 ことしの二月十九日の新聞報道によると、最高裁判所は判事補をことし四月から官庁や民間企業に一年ないし二年長期研修に出すというふうな記事が出ております。この記事の内容を時間の関係で私の方で先に申し上げて、その記事の真実性についてお伺いしたい。 まず、新聞報道によりますと
○猪熊重二君 そうすると、判事が二十八名欠員していて現在裁判所が運営されているということになるわけです。今回の改正法だと判事をさらに八名増加するということを内容としているわけですが、この八名の増員という問題と二十八名の欠員があるという問題とを考えあわせてみますと、実質的に、もし今回の定員増を含めて、それから欠員も埋めてということになると三十六名の判事が増員になるというふうなことになると思いますが、いかがでしょうか
○猪熊重二君 審議中の法案について最初に一点お伺いしたいと思います。 いただいている参考資料の十六ページによりますと、六十一年の十二月一日現在で判事の欠員は二十八名あるというふうに記載してありますが、間違いございませんか。
○猪熊重二君 そこで、いわゆる抵当証券上の権利内容と、モーゲージ証書に表示されている権利内容の同一もしくは差異についてお伺いしますが、まず債権金額については、二つの書面の関係はどうでしたでしょうか。
○猪熊重二君 モーゲージ証書による取引がいつごろからなされたかという質問を申し上げたんではございませんでして、法務省が抵当証券取引という名目のもとにモーゲージ証書による取引がなされているということを知ったのはいつでしょうかという質問でございます。
○猪熊重二君 本日は、最初に抵当証券に関する問題をお伺いして、その後審議中の給与法案について若干伺いたいと思います。 最初に抵当証券に関する問題をお伺いします。 法務省とすると、抵当証券の問題は各種委員会で今までいろいろ御質問、御答弁があって大変でしょうけれども、ぜひ私も質問さしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 皆さん御承知のとおり、抵当証券売買ということで世間言われておりますけれども
○猪熊重二君 私の今質問したのとちょっと答えが違っております。 私が先ほど質問したのは、五月二十二日に、要するに改正公選法と同日に成立した法律の本数とこれの公布の日にちをお伺いしたわけです。
○猪熊重二君 ちょっと話は古くなるんですけれども、さきの衆参同日選挙に関連して二、三点伺いたいと思います。 まず第一点は、改正公職選挙法の公布手続について少し伺いたいと思います。 御承知のとおり、法律は国会で議決、成立してから公布されて初めて国民に対して規範として妥当する、作用し得ることになるわけであります。法律の公布ということは、憲法上、形式上は天皇の国事行為ということになっておりますけれども
○猪熊重二君 そうすると、当初に一回指紋押捺させれば、その後切りかえ交付、再交付もしくは更新というか書きかえの交付、このときには原則として指紋押捺させることはないというふうな方向で検討している、こう伺ってよろしいでしょうか。
○猪熊重二君 そうすると、現在の改正作業の要点のうち、最初の第一点である切りかえのときに指紋の押捺を求めない、こういうことでございますが、それ以外に、現行法のもとにおいては、汚損あるいは棄損した場合に引きかえ交付をする際にも指紋押捺するように、あるいは紛失等による再交付のときにも指紋押捺するようにという規定になっておりますが、この引きかえ交付及び再交付の場合の指紋押捺はどうなることを予定しておるわけでしょうか
○猪熊重二君 公明党の猪熊と申します。 今回、初めて参議院議員になりまして、質問も初めてでございますのでどのようにやったらいいのかよくわかりませんけれども、ひとつよろしくお願いしたいと思います。質問の内容とか仕方とか、いろいろ従前の慣行等に反するようなことがありましても、ふなれのせいですので、どうぞ御勘弁願って進めていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 本日は、約九十分の時間について