1983-08-10 第99回国会 衆議院 法務委員会 第2号
○猪瀬最高裁判所長官代理者 法律のたてまえから、非行事実が認められる限り、そういうことはあってはならないことというふうに理解しておりまして、現実的にどうかということまでは、私どもとして十分把握できる立場にございません。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 法律のたてまえから、非行事実が認められる限り、そういうことはあってはならないことというふうに理解しておりまして、現実的にどうかということまでは、私どもとして十分把握できる立場にございません。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 少年事件は、少年法に規定がございますが、捜査機関において犯罪の嫌疑があると認めた事件は、すべて家庭裁判所に送致しなければならない。つまり、いわゆる全件送致主義のたてまえをとっているわけでありまして、その趣旨とするところも、先ほど申し上げましたように、少年を教育によって立ち直らせよう、こういう理念に出ているものであります。したがいまして、家庭裁判所としましては、捜査機関から
○猪瀬最高裁判所長官代理者 少年非行に対しまして、家庭裁判所としましては、少年法にございますように、少年の健全育成という観点から、教育を主として、教育的な手段によりまして社会への復帰を図っていくという考え方に基本的に立って事件処理に当たっております。