2008-05-21 第169回国会 衆議院 外務委員会 第15号
○猪俣政府参考人 先ほど副大臣から御答弁しましたように、韓国とほかの国とのEPAあるいはFTAの条文について、あるいはその中身についての話でございますので、そのことと、WTOに加盟していない国との関係で国際法的にどうかという御議論でございますけれども、個別の条約で韓国が開城工業団地の産品についてどう扱うかということについて、韓国とその他の国との間での合意ということになりますので、その点について国際法上
○猪俣政府参考人 先ほど副大臣から御答弁しましたように、韓国とほかの国とのEPAあるいはFTAの条文について、あるいはその中身についての話でございますので、そのことと、WTOに加盟していない国との関係で国際法的にどうかという御議論でございますけれども、個別の条約で韓国が開城工業団地の産品についてどう扱うかということについて、韓国とその他の国との間での合意ということになりますので、その点について国際法上
○政府参考人(猪俣弘司君) ただいまのようなICCローマ規程の対象犯罪を犯した外国人、米国軍人以外の外国籍の容疑者というのが在日米軍の施設・区域に逃げ込むといった場合については、なかなか一般に想定し難いものと考えておりますけれども、仮に万が一、ICC犯罪というのは相当重大な犯罪でございますのでなかなかそういうケースはなかろうかと思いますけれども、もし仮にあったという全くの仮定のケースでお話しさせていただければ
○政府参考人(猪俣弘司君) 我が国がICCローマ規程の締約国といたしまして、ICCの捜査又は訴追に対してこれに協力する条約上の義務を有しているのは委員御案内のとおりでございます。 お尋ねのケースにつきまして、例えば外国で発生しましたICCローマ規程の対象犯罪に関して、外国籍の被疑者が我が国に逃走してきたけれども我が国において当該被疑者を捜査、訴追しない場合ということもあり得ないわけではない、あり得
○政府参考人(猪俣弘司君) 今、ただいま委員御指摘の声明は、スーダン・ダルフールの事態を国際刑事裁判所に付託する旨決定した安保理決議第一五九三号の採択後三年がたったにもかかわらず、スーダン政府が同決議をいまだに遵守していないことを受けて発せられたものであると承知しております。 我が国としましては、スーダン政府がダルフール問題に関する国際社会の強い関心を踏まえてICCに対して協力的な対応を速やかに行
○猪俣政府参考人 お答えいたします。 先ほどちょっと御答弁いたしましたけれども、この条約の締結によりまして我が国企業が行う国際取引の円滑化などが期待されるところでございますが、その内容が我が国の民法、商法と一部異なることがございますので、貿易実務に支障が生じるのではないかといった問題意識を一部において持たれ得るところと推察いたします。 ただ、この点に関しましては、当事者が契約においてこの条約に書
○猪俣政府参考人 お答えいたします。 一九八八年にこのいわゆるウィーン売買条約というものが発効いたしました。それを受けまして、政府としても、この条約の締結について検討を行った次第でございます。しかし、当時の締約国はまだ多くなく、この条約が今後国際的な物品売買契約に関する国際的な標準ルールとなるか否かが不明確であったという事情がございます。 また、この条約の解釈に関する予見可能性という点でありますけれども
○猪俣政府参考人 お答えいたします。 国際物品売買契約に関します国際連合条約、今御指摘の条約でございますが、これは国際物品売買契約についての統一法を設けることによりまして国際取引の発展を促進することを目的として作成されたものでございます。現在、我が国の主要貿易相手国を含みます七十カ国がこの条約の締約国となっておりまして、この条約が国際的な物品売買契約に関する国際的な標準ルールになっていると認識しております
○政府参考人(猪俣弘司君) 御指摘の条約は、先ほど先生の方から話がございました国際養子縁組に関します国際的な協力体制を確立することを目的としております。現在まで七十五か国が締約国になっておりますし、昨年にはアメリカが批准するということでございます。 この条約を締結するためには、委員も御承知のとおり、国内法の整備あるいは中央当局の指定などにつきまして更なる検討を行う必要があります。現時点では国内法整備等
○猪俣政府参考人 幾つかの点について御答弁させていただかなければいけないと思います。 まず、国内法の関係、なぜ人身取引議定書が締結できていないかという理由については、先ほど別の政府委員が答弁いたしましたけれども、やはり国内法が整備できなければ、親条約であります国際組織犯罪防止条約というのは締結できない。その締結できないことに伴いまして、下に、子供の条約になります人身取引議定書、さらにはほかにもございまして
○猪俣政府参考人 先ほど、これも高村大臣の方から、もう一点の説明として、この条約を締結しますと、我が国と中国との間では共助の実施が条約上の義務になるというお答えもしたと思います。ですから、一方の国から請求する共助が相手国において一層確実に実施されるということを確保することができるということは言えると思います。 ただ、具体的に、この情報について、特定の情報について、この条約を締結したから確実に得られるかどうかというのはまた
○猪俣政府参考人 お答えいたします。 日中刑事共助条約を締結することによってどれだけのメリットがあるか、なるべく具体的にという御質問でございました。 先ほど、鈴木委員からの御質問、日中刑事共助条約の意義についての質問に対して高村大臣の方から答弁いたしましたけれども、この条約の締結によりまして、日中両国で中央当局を指定します。その結果といたしまして、その中央当局間で直接行う、従来であれば今の法律に
○猪俣政府参考人 たびたびで恐縮でございます。 日米地位協定第十七条一には、先ほど一部言及いたしましたけれども、米国は米国の軍法に服するすべての者に対しということで、委員の方からありましたが、米国の法令により与えられたすべての刑事及び懲戒の裁判権を日本において行使する権利を有する旨が規定されているところでございます。 懲戒の裁判権は、刑事裁判に至らないような事案であっても軍隊がその規律を維持するためにとることが
○猪俣政府参考人 失礼いたしました。 今回の事例につきましては、統一軍法に基づいた形で処分されたというふうに承知しております。
○猪俣政府参考人 お答えいたします。 地位協定第十七条、刑事裁判権について規定のあるところでございます。「被告人がこの条の規定に従つて日本国の当局又は合衆国の軍当局のいずれかにより裁判を受けた場合において、無罪の判決を受けたとき、又は有罪の判決を受けて服役しているとき、服役したとき、若しくは赦免されたときは、他方の国の当局は、日本国の領域内において同一の犯罪について重ねてその者を裁判してはならない
○猪俣政府参考人 後で詳細に同僚の政府参考人の方から御答弁いただきますけれども、特別協定における負担でございます。 例えば、二十年度予算案の関係で言わせていただきますと、NLP訓練移転費というのは五億円ということで制限させていただいていますし、訓練改善のための事業、これは県道百四号線越えですとかパラシュート降下訓練というもの等、それが十三億円でございますし、訓練移転のための事業として九億円ということで
○猪俣政府参考人 訓練移転費で負担する経費の範囲ということになろうかと思います。 新たな特別協定で負担いたしますのは、我が国政府の要請に基づきまして在日米軍が訓練を行う施設・区域を変更する場合に、御案内のとおりだと思いますが、その変更に伴って追加的に必要となる経費の一部または全部ということでございます。 いかなる経費が追加的に必要となる経費に相当するかというのも、当然個々のケースによって違うわけでございますけれども
○政府参考人(猪俣弘司君) ただいま同僚の政府参考人が答弁しましたのは、原子力施設に対する攻撃かどうかという観点での御質問という前提で、その場合には犯罪行為としては重なっているので、同じように今回作る法律に基づいて犯罪化されるということを答弁したまででございます。 ただ、今回、核テロリズムの防止条約につきまして言えば、ほかにも所持したりとか、そういうことはいけませんと、製造してはいけないという規定
○政府参考人(猪俣弘司君) 核兵器の使用あるいは先ほどお話しになったテロリズム犯罪などについて検討会議での対象となるかどうかという問題でございますけれども、テロリズムにつきましては最終文書の附属書によって書かれておりますし、恐らくその御指摘のようなテーマが議論の対象になると思いますし、あと大量破壊兵器という部分で核兵器というものをどう扱うかということについても議論があろうかとは思っておりますが、先ほど
○政府参考人(猪俣弘司君) 前回もICC国際刑事裁判所規程の討議のときにも御質問があったと思いますけれども、核兵器の使用がどうかという点について、これは従来からいろいろ御議論がある点であることは委員も御承知のとおりでございます。 日本政府としましては、もちろんその核兵器というもの自身が、使用は、その絶大な破壊力、殺傷力のゆえに、国際法の思想的基盤にある人道主義の精神に合致しないということは考えております
○猪俣政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、まさに、核テロ防止条約、それから爆弾テロ防止条約につきましては、採択された時期が異なっております。 特に核テロ防止条約に関しましては、テロ防止関連条約を含む他の条約との重複とか整合性の問題について加盟国間に意見の相違があったということで断続的に交渉が行われたためでございまして、もちろん、交渉の中身によって当然期間は異なるわけでございますので
○政府参考人(猪俣弘司君) 先ほど御答弁しましたように、二〇〇九年に予定されているICC検討会議で議論されることになっているわけでございますけれども、したがいまして、今の段階で侵略犯罪の定義が最終的にどういうふうになるのかというのを、見通しは、なかなか述べることは困難でございます。 今、国連安保理の専権事項との関係で、ICCでそういうことを決めていいんだろうかという御提起でございますけれども、これは
○政府参考人(猪俣弘司君) 今委員が御指摘のとおり、侵略犯罪の定義などにつきましては、ICCローマ規程の起草過程において参加国間で意見の対立がございまして、今後二〇〇九年に開かれる予定の検討会議で、その場で検討を行われるという前提に立った上で、先ほど御紹介のあった特別作業部会の活動が続いているわけでございます。 侵略犯罪の定義についてのその起草過程での各国の意見の対立というのは、侵略犯罪の定義として
○政府参考人(猪俣弘司君) 恐らくこの件は、昔、いわゆる大平三原則と言われている答弁との関係での御質問にもかかわるかと思いますけれども、正にその条約の中身で、国内法の整備が必要になる場合、当然それは国内法を作る場合あるいは現在ある国内法を維持する場合、いろいろございます。その場合には、法律事項ということでございますので、当然国会の御承認をいただきます。 内容につきましては、もちろん相手国があることですので
○政府参考人(猪俣弘司君) もう一度正確な御答弁を差し上げた方がよろしいかもしれませんけれども、新たな相互承認協定が欧州共同体あるいはシンガポールの例と同様の内容のものであるということであれば、当然国内法が必要になるわけでございまして、その国内法の整備を今回包括的な形でしていただくわけですけれども、この法律事項に該当する、すなわち法令を維持しなきゃいけませんので、その場合には、同様の内容の協定を結ぶのであれば
○政府参考人(猪俣弘司君) お答えいたします。 ただいま委員御指摘になりました米国との間の協定というのを今回国会に承認をお願いしているところでございますけれども、これまで欧州共同体、シンガポールとの間で締結しておりまして、この欧州共同体とシンガポールとの間の協定につきましては締結についての国会の御承認をいただいております。 今後、これらと同様の内容の相互承認協定を締結する場合、日本国としてとるべき
○猪俣政府参考人 お答えいたします。 篠原委員は、この件につきましては随分昔から、十年以上前から訳が違うんじゃないかと、私どもと一緒に、海洋法条約の審議の過程で協力させていただいたときから御議論されていたのは十分よく承知しております。 先ほど引用されました大臣の答弁でございますけれども、大臣が言った部分はちょっと正確でない部分もございますので、あとはきちっと議事録で調べていただければと思いますが
○猪俣政府参考人 今おっしゃられた範囲内の国であって、どういう制度であるかという制度の概要ということであるとすれば、恐らくそれほどかからないでもできるかもしれません。 問題は、ですから、相手国政府の担当者がいる、いないとか、翻訳するのに時間がかかるとか、そういうのはあるかもしれませんけれども、数カ月かかるということはなかろうかとは思います。
○猪俣政府参考人 外国におけます政治経済情勢ですとか各国の諸制度について調査するのは、当然、大使館の主要な業務の一つでございます。 今の、具体的にどういう項目かということをお聞きする必要はあろうかと思いますけれども、あとは相手国の状況によりますけれども、調査依頼をして何日でできるかというのは、これまたちょっとここでは明確な御答弁はしにくいわけでございますけれども、内容によっては早く回答も来ると思いますし
○政府参考人(猪俣弘司君) まず、濫用防止についての話でございましたので、濫用防止についてどういうふうな形で今回の議定書に書いてあるかということをまず御説明させて……
○猪俣政府参考人 条約の締約国であれば、その締約国が仮に占領しているという状況におきましては、占領下にある文化財を保護、守るという義務が生じます。
○猪俣政府参考人 条約の問題でございますので私の方から答弁させていただきますけれども、締約国でなければ当然条約上の義務というのは生じませんので、その限りにおきまして、今の設定のお話でありますと、適用の対象にはならないということでございます。
○猪俣政府参考人 今の最後に挙げられた例でございますけれども、日本人の傭兵がどこかの国あるいはだれかの団体と行って向こうで殺害を行ったということになりますと、当然これは、国外犯規定で、日本に帰ってくればやはり殺人ということで処罰の対象になるということが想定されます。仮にそれが処罰されなかった場合ということを、ちょっと想定しにくいんですけれども、そういう状況があったという、全くの仮定の、万が一の話ということになるとすれば
○猪俣政府参考人 外務省でございますので、外務省の事務方から答弁させていただきます。 まず、罪刑法定主義との関係の質問がございました。 これはまさに、三月九日の参議院の予算委員会で御質問があって、法制局の長官の方からお答えしたとおりでございますけれども、国際刑事裁判所に関する条約でありますローマ規程は、集団殺害犯罪等の重大犯罪について、各締約国に対しまして国内法においてこれを犯罪とするまでのことは
○猪俣政府参考人 規程との関係での詳細の説明になりますので、私の方から答弁させていただきます。(平岡委員「詳細じゃない、基本的な部分」と呼ぶ)基本的な部分もございます。 先ほど松島大臣政務官から答弁させていただきましたように、ICC、国際刑事裁判所の対象犯罪のほとんどのものは、国内法によって、殺人罪ですとか傷害罪、逮捕監禁罪等で処罰可能でございますけれども、今御指摘のあった、少なくとも外務省が提出
○猪俣政府参考人 お答えいたします。 今御指摘がございましたように、国際刑事裁判所に関するローマ規程につきましては、できるだけ早期に加入したいということで、今、国内法の整備もしているところでございます。法務省とも協力しながら法案を今詰めて、この国会でぜひお願いしたいと考えているところでございます。
○政府参考人(猪俣弘司君) もちろんシベリア抑留というのは人道上問題でありますということとか、非常に政府としてもこの行為は問題であったと認識しておりますけれども、ただ、この捕虜かどうかという点に関しますと、シベリアに抑留された方々がすべて捕虜であるかということになりますと、そのときの国際法、正にジュネーブでいいますと今の条約というのは四九年でございますので、その段階では元々ありましたハーグ陸戦法規というのがそのとき
○政府参考人(猪俣弘司君) はい。あと、抑留者ということにつきましては、国際法上定義されておるということは承知しておりませんので、ただいまの質問に対しまして明確なお答えはできないというのが御答弁でございます。
○政府参考人(猪俣弘司君) ただいま国際法の御質問でございましたので、私の方から御答弁させていただきます。 捕虜の待遇に関します一九四九年八月十二日のジュネーブ条約、これ今先生の御指摘の条約でございますけれども、いわゆるジュネーブ第三条約、捕虜条約と言っておりますけれども、この捕虜ということには当然定義がございまして、紛争当事国の軍隊の構成員及び…… 〔吉川春子君「時間ないんで。外務省としては
○猪俣政府参考人 まず最初の、前段の質問の方についてお答えしたいと思います。 なぜ万景峰号の入港を禁止する措置をとったのかということでございますが、従来から、先ほど長勢官房副長官の方からも答弁しておりますとおり、今回のミサイルの発射ということが我が国の平和と安全の脅威であって、今回の事案を初めとしますいろいろな我が国を取り巻く国際情勢にかんがみて、かつ諸般の事情を総合的に勘案して今回発表した措置を
○猪俣政府参考人 事実関係ですので、お答えいたします。 御指摘のとおり、関係閣僚会議は平成十四年に二回開かれております。それ以降、幹事会というのが十七回ほど開かれておりますけれども、昨年十二月以降は開かれておりません。
○政府参考人(猪俣弘司君) お答えいたします。 我が国の海洋をめぐります問題というのは当然国益に直結する問題であると、重要な課題であるという認識の下に、御指摘のとおり、政府全体として密接に連携調整して取り組むことが必要であるというのは当然のことでございます。 このような観点から、昨年夏でございますけれども、大陸棚調査・海洋資源などに関します関係省庁連絡会議というものを設置いたしまして、内閣官房のほかに