1954-03-26 第19回国会 参議院 本会議 第23号
○国務大臣(犬養健君) お答えを申上げます。 秘密裁判の問題についてお答えを申上げたいと存じます。憲法第八十二条第二項但書をそのまま読みますれば、公開裁判が原則でございます。併しながら私どものほうでこの法律を扱いますときに、会議を開いて、かく認定をいたしたのでありますが、例えば全く個人的な利得に目がくらんで、俗に言う金に目がくらんで秘密を取得したような場合においては、裁判官において政治犯罪と認めない
○国務大臣(犬養健君) お答えを申上げます。 秘密裁判の問題についてお答えを申上げたいと存じます。憲法第八十二条第二項但書をそのまま読みますれば、公開裁判が原則でございます。併しながら私どものほうでこの法律を扱いますときに、会議を開いて、かく認定をいたしたのでありますが、例えば全く個人的な利得に目がくらんで、俗に言う金に目がくらんで秘密を取得したような場合においては、裁判官において政治犯罪と認めない
○国務大臣(犬養健君) お答え申上げます。二点に亘つてお答え申上げたいと存じます。 いわゆる本法の対象物に当るものが、善意にしろ悪意の方法によるにしろ公けにされた、もつと詳しく申上げますならば、或る刊行物で例えば装備の内容を発表した場合、それが取締当局から見て不穏の発表であると見ても、一般読者たる国民から見れば、公けにされたものでありますから、これは秘密でなくなるのでありまして、従つて公訴提起の案件
○国務大臣(犬養健君) お答えを申上げます。 本法案に規定してあります秘密ということを極力具体的に絞りました点については、すでに保安庁長官からお答えがありましたので、私は省かして頂きます。 ただこの場合、裁判所を公開するのか、しないのかと、こういう問題についてお答え申上げたいと思います。 本法案は御承知のように秘密保護に関する規定でございますから、公開の法廷で審理が行われるということは、秘密保護
○国務大臣(犬養健君) お答え申上げます。御指摘のありましたリベートに関する問題と利子補給の問題はもう新聞にも出ておりますので、お察しの通り捜査の対象に両方とも入つております。まだ捜査中のことは詳しく申上げにくい点もございますが、これも新聞に出ておりますから申上げ得るのでございますが、御指摘の第九次ばかりでなく、第六次、第七次の関係では日立関係のことなど新聞に出ておりますから、隠すことはないと思います
○国務大臣(犬養健君) できるだけ知つている限りのことを申上げたいと思います。今のような御趣旨で以て運輸大臣或いは造船界から私に申出は一度もございません。ただ私の記憶している範囲で、こういうことがあります。某造船所の労働組合が汚職、海運の進展策は進展策で分けてもらいたい。その造船所のエンジニア出身の重役を名指しまして、お調べが済んで差支えないなら身柄を出してくれ、こういう話で、そのときに検察当局の首脳部
○国務大臣(犬養健君) お答え申上げます。只今商法のお話がございましたが、これは商法のみならず刑事訴訟法でも同じ問題が起つておりまして、大陸法的な伝統の上に急に英米法的なものが加つて来た。それを再検討するというので御承知のように刑事訴訟法も法制審議会の刑事訴訟法部会に諮問いたしまして、これは一部昨年改正をいたして御審議を願つたようなわけでございます。商法は殊に米法的な色彩が強くなつております。今御指摘
○国務大臣(犬養健君) お答えを申上げます。お話のように日本の家族制度は新憲法に基きまして民法上非常な変化を来たしました。只今お話がありましたように、戸主を中心とする相続の制度、又財産の均分化をして相続する制度というものについてまあ適渡期において大分摩擦のあることは確かに仰せの通りでございますが、一方新憲法におきましては個人の尊厳と男女の平等ということを基本としておりまして、これと睨み合してどういうふうにするかということは
○犬養国務大臣 これはしばしば各方面から御催促といいますか、御激励といいますか受けております。すでに十分御承知のように、売春問題は法務省だけがやつて済む問題ではございません。各省の形式的でない、おつき合いでない心からなる協力を必要といたします。法務省だけでさつさとつくつてあとで賛成してくれというのでは、結局問題の後半に至つて円満を欠きますので、各省の人も一緒に相談に乗つていただき、かつ今刑事局長から
○犬養国務大臣 私の答弁が一般の男性を代表するかどうかは、ちよつと責任過重でございますから、これは御了解願うとしまして大きい料理屋で交際のために飯を食うことそれ自体は、さして非難すべきことではないと思いますが、よく私ども感じますのは、私たちを待つている車の係の人間が、一皿か二皿、あるいはすいとん一ぱいで済むのに、うちで十皿も十五皿も食うことはどうかという疑念を持ちます。交際のためにああいうところで飯
○犬養国務大臣 御質問の点は、今でもその考えにかわりございません。従来大体世間の考え方というのが、あまりいいことではないが、必要な悪で、ああいうことを議論するのはやぼだというような空気の方が多かつたように思いますけれども、ことに占領政策が行われまして以来、私自分でも見聞しておりまして日本人の、ことに若い時代の純潔感というものを、もつと若い年代の人にしみ込ませる必要がある。これは民族の運命に関係するという
○犬養国務大臣 これは猪俣委員が御質問になるのはある意味で当然だと思います。というのは、新聞に誤り伝えられたということでありまして、転補というふうに人事異動欄に出たそうでございます。塁はそうでないのでありまして、佐藤哲夫検事は神戸地方検察庁の事務取扱いで出張をしておりまして、その出張いたしました要務は、大体きのう今日などの新聞に出ております事案でありまして、御了察が願えると思います。これが済みますと
○犬養国務大臣 お答え申し上げます。実はそのことで一昨日事務の打合せで検事総長が私の部屋へ見えまして、笑い話のように、こういううわさがあつて、新聞の人から聞かれて自分も非常にびつくりした、どういうところからそういううわさが出たのか見当もつかない、こういうことでございました。従つてそういう事案はございません。なお私も直接聞きましたが、検事総長は四、五日前に行われました検事長合同におきましても、今はへ事
○犬養国務大臣 昨日の本委員会におきまして、河野一郎議員より御質疑がありましたところの有田二郎議員の勾留延長却下の経緯につきまして御報告を申し上げたいと思います。 去る三月六日午後五時ころ、東京地方検察庁の検事武内孝之は有田二郎議員の勾留延長を東京地方裁判所裁判官に請求いたしました。延長を求める期間は三月八日から同十七日までの十日間でありました。もちろんこれは慣例により勾留満期期日であります三月七日
○国務大臣(犬養健君) 御質問の御趣旨がちよつと了解いたしかねますが、私が検察庁法第十四条に規定してある、検事総長に対する法務大臣としての指揮権でございましようか。
○国務大臣(犬養健君) 法務省に関しましては、やはり下級職員の使い込みということが残念ながらときたまございます。先ずこの体験から申上げます。けしからん事情の重い分は刑事訴追いたしております。それから軽い分は内部の処分をいたしております。ほかの省の関係は今ここに刑事局長がおりますので、私はつまびらかにいたしませんから、今事情を聞いておるところでございます。後刻必ず御報告いたしたいと思います。
○国務大臣(犬養健君) お答え申上げます。先ず便宜上この前の国会で御質問になりましたいきさつについて御説明いたしたいと思います。御承知のようにあの御質問のとき私は法務委員会におりまして、大体の要領だけ伺つてここへかけつけたわけでございます。その後木村さんの御質疑の速記録を読みまして、相当重大であると存じまして、更に念を入れて問合せをしたわけでございます。それから最近もう一度こういう問題が起りましたので
○国務大臣(犬養健君) 汚職問題の捜査摘発は、私の直接の役所の仕事でございますから、いやしくも国民の疑惑の起らないようにまじめにこの任を果したいと存じております。
○国務大臣(犬養健君) お答え申上げます。この点は只今外務大臣からも御答弁がありましたが、持に大切なことでございますからお答え申上げたいと存じます。米国は友好国でありますが飽くまでも外国でございまして、御承知のように私ども当局が昨年刑事裁判権の独立について苦心をいたした点は、中田さんの御質疑のような懸念のない国にいたしたいという真意にほかならないのでございます。従つて外国からいやしくも国内の犯罪容疑
○国務大臣(犬養健君) お答え申上げます。仰せのように福井盛太氏、木内曾釜元次席検事が事件関係の弁護人として立つておられるということは私も新聞で拝見いたしました。福井氏、木内氏の個人のことをここで批評することは差控えますが、原則論といたしまして、元検察庁におられた方がその元おられたという履歴を過度にひけらかす気合、却つて検察庁内には反抗的な空気が起るということを私は体験しております。このことを申上げたいと
○国務大臣(犬養健君) お答え申上げます。検察庁におきましては過去の幾多大事件を扱いました体験によりまして、事慎重にステツプ・バイ・ステツプと検挙の問題をやつておるという方針はおつしやる通りでございますが、その間何かお言葉の裏に多少加減しておるのでないかというようなふうに、若し誤解があつたらお詫びを申上げます、聞こえましたがそういう点は全然ございせん。
○犬養国務大臣 これも今日ではほとんど定論になつておるのでございますが、御承知のように当時の米ソ関係というものは、この前も申し上げましたように、ハリー・ホプキンスがルーズベルトの代理特使としてモスコーへ入り、両方で、百パーセント資本主義と共産主義の主張をしないように、外交上考慮をすれば米ソ両陣営は円満に行けると考えておつた時代であります。それから日本の問題は、弱くするということが語弊がありますならば
○犬養国務大臣 つまり、かりのお話になりますが、塚田長官の方から五万人減らせとか、四万五千人減らせというお話がかりにありますれば、そこに意見が食い違いまして、三万人以上はむずかしいだろうという話になりますが、初めから、警察が無理をしないでどのくらい行くだろうかというようなお話で、それで、こまかくなりますが、初年度に一万人、二年、三年で一万五千人、四年目に最後の五千人を減員できる、こういうふうに申し上
○犬養国務大臣 行財政整理というのは現内閣の根本政策の一つでございまして、私も、国務大臣とましては、できるだけ国民の税金を軽くするという方面からま――それもできないものまで減らすということも、行政担当大臣としてどうかと思いますので、ここにおります国警長官と相談いたしまして、行財政整理の根本精神にもかない、またそう無理しないでもよいという線はどこだろうというので、最後に整理三万人という数をきめたわけでございます
○国務大臣(犬養健君) お答えをいたします。鈴木議員よりの御質問中、私が不当に検察庁を圧迫したというお話の説明の途上、検事総長談話をお読み上げになりましたので、まことに恐縮でございますが、その談話の正しい文章を読み上げて御了解を得たいと思います。すなわち、全文を読み上げますならば、「有田議員の逮捕以来、法務大臣よりできるだけ取調べを促進するよう督励を受けたのみならず、大臣は終始公正な態度を堅持しながらも
○犬養国務大臣 お言葉のように第二条には「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。」とある。警察の実質の任務というものはこういうものでございます。しかしながら近代国家におきましては、こういう種類の警察事務対象だけでは済まされない情勢になつているのでありまして従つて中央からの――法律によつて
○犬養国務大臣 前文が事務的と思うかというお尋ねでございますが、前文そのものは事務的でございません、確かに精神をうたつているのでありますが、前文に書かれなければ警察法の精神が表現できないかどうか、こういう別の問題が起るわけでございます。当時の立案に参画しました政府、ことに法制局と国警担当当局との折衝におきましては――私個人もそう感じるのでありますが、旧警察法の前文というものは何となく外国風のにおいがする
○犬養国務大臣 お答え申し上げます。昨年も委員会で同じ御議論がございましてそのときも申し上げたのでございますが、いかにも御指摘のように憲法と教育基本法とそれから警察法には前文がついております。昨年警察法改正に際しまして、内閣及び法制局ともいろいろ相談いたしまして、今まであるものを無理にそうする必要はないのでありますけれども、新しく改正法を出す場合には、なるべく前文というものは省く体裁にして行きたいということに
○犬養国務大臣 お答え申し上げます。院議を受取るのは、御承知のように、直接には裁判所でございます。裁判所が私どもの方に向つて、勾留状の内容によつて意思表示をするわけでございます。先ほど申し上げましたように、裁判所は通常の勾留状を二月二十六日に発しましたので、私どもとしましては、法律的にいえば、言いかえれば刑事訴訟法上でいえば、三月七日まで有効な勾留状であると解せられるに至つたわけでございます。直接院議
○犬養国務大臣 お答えを申し上げます。私も二、三の新聞に断片的な談話が出ておることを承知いたしました。ここに列席していただいております法務事務次官立会いのもとに、二月二十六日以前のことでありますが、一切は二月二十六日夕方に発せらるべき勾留状の内容に沿う、これ以外に公式見解はないということをきめまして、記者団に発表をした次第でございます。あとのことは、先ほど申し上げた通りであります。
○犬養国務大臣 お答えを申し上げます。この前当委員会にお呼び立てを受けまして、ここで御答弁を申し上げましたその内容は、ただいま御指摘のありましたように、当局としては、院議はもちろん尊重の念を持つけれども、その尊重をいかに表わすかは、来る二月二十六日のおそらく夕方ごろに発せられるべき勾留状の内容を見——勾留状の内容がわくになることでありますから、勾留状の内容を拝見して、そのわくの中でできるだけ尊重の念
○犬養国務大臣 塚田自治庁長官がそういつたとか、総理が旅先で言つたとかいう問題で御心配だろうと思いますが、私は知事が官選になるという頭でこれを書いておりません。また今内閣がそういうことをやつているということは、私の確認している限り、関知しておりません。万一そういう場合に、今の警察制度が不適当であるというときは、また御審議を願うこともあるかと思います。しかし今は知事官選ということを秘密裡に、それを隠して
○犬養国務大臣 昨日もこの点でいろいろ御質疑がありましてこのたびの委員会の論議の中心になると存じます。政府といたしましては自治体たる府県に属する警察は、国家警察か自治体警察かと言えば、自治体警察である。それならばなぜ国家公務員が上の方にまじつているか、こういう昨日の御質疑でございますが、これも失礼ながらついでに御説明申し上げます。大体毎日行われている普通犯罪、交通問題、衛生問題などは地方にまかせます
○犬養国務大臣 お答え申し上げます。特にそこだけ声を張り上げたかどうか、記憶にございませんが、あるいはやじなんか多いときは、まだ血のけがありますので、つい大きな声を出したかもしれませんが、これは御了解を得たいと思います。しかし御指摘のこの三点はむろん枝葉の問題ではないと存じます。逐次申し上げてみたいと存じます。
○犬養国務大臣 言葉が足りないために御了解を得ないかもしれませんが、この際政府は、あらゆる法律の改正をしなくてもいい、法律の前文の上のみで、憲法を初めあらゆる法律を改正する意思だとは申し上げてありません。たまたま占領政策中にこしらえられた法律を何らかの必要で改正し、改正案を出す場合は、今の政府としては前文をつけるという習慣をなるべくやめて行きたい、こういう心構えであります。従つて憲法の条章に従いましてつくります
○犬養国務大臣 前文と文章がかわり、また前文を置くということを、ただいまの政府は適当な法律作成の形式と思つておりません。これは本会議でも申し上げた通りであります。従つて前文にうたいました精神を本改正法の第一条、第三条にうたつたわけでございます。
○犬養国務大臣 御承知のように新憲法におきましては主権在民でございます。従つてあらゆる政策、法規をつくります場合、民衆の意思というものが反映しないような法律をつくりますならば、それは憲法の精神に沿わないものと存じます。この警察法を改正いたしますにあたりましても、おそらく御意見の相違になる個所が多々あるかとは思いますけれども、私どもも、警察運営の民主的管理ということについては、相当頭を使つたつもりでいる
○国務大臣(犬養健君) お答えを申上げます。 最初の御質問は、「教唆扇動の構成要件が非常に不明確で悪法ではないか。運営上自信があるかどうか」という問題でございます。御承知のようにこの法案は、教育基本法の規定に従いまして、教育の政治的中立を害する程度が非常に著しい場合を処罰しようとするのでありまして、この処罰の構成要件はできるだけ厳格にしぼる努力をしたことは御承知と思います。且つ、先ほど申上げましたように
○国務大臣(犬養健君) お答えを申上げます。御指摘の点は、先ほどの答弁で落しましたので、追加の意味でもお答え申上げたいと存じます。 なるほど、理論上はこの法案についての犯罪捜査は、教育委員会等の請求がなされる前でも行い得るのでございまするが、(「ほら見ろ」と呼ぶ者あり)併し他面におきまして、犯罪捜査というものは、いつもそうでございますが、公訴の提起のための目的のためになされるのでございますから、起訴条件
○国務大臣(犬養健君) お答え申上げます。 最初の御質問は、教育の中立確保に関する法案の第三条第二項の問題で、ございまして特に「必要な限度」と書いてあるが、「これは不明確ではないか。」こういう御質問でございます。成るほど本法案の第三条第二項に、「必要な限度」と書いてございますが、これは結局社会通念に従つて、客観的に判断するのでありますが、その社会通念は、検事だけの社会通念とか、警察だけの社会通念でないのでありまして
○犬養国務大臣 たびたびほかの委員会でも申しておりますように、お互いは議論が違つても、これは議会主義です。議会の中で改めて行こうという議会主義でございますが、軍事訓練をやつたり、武器をひそかにたくわえたりして、武器による暴力革命で、社会を改革して行こうというのが、俗にわれわれは暴力革命の手段をとる人々、あるいは暴力革命主義と申しておるのでありまして、これはなぜそう言うか、予算委員会でもしばしば詳細に
○犬養国務大臣 お話を二つにわけて申し上げたいと思います。 日本を今日までにしたものはだれの責任かという御質疑、これはもう一つ仕切りのこつちです。それに対していろいろ責任もあるが、国民が真に民主主義に徹底する部分がまだ少くて、何でも政府の方針といえばへいへいした、その点も改めなけれならぬ。また国民をへいへいさした政府も政治家もひとしく責任がある、こう申し上げたのであつて、それから仕切りのこつちに、
○犬養国務大臣 すこぶる広汎な御質問で、はたして任にたえるかどうかわかりませんが、できるだけ考えておることを申し上げます。 今日の日本のまことに悲しむべき混乱の状態というものは敗戦から来ております。この敗戦のよつて来るゆえんというものは、日本を構成している国民の各層に、それぞれ責任があると考えます。もちろんその当時主として政局を担当していた政党にもありましよう。また国民がほんとうに国会制度の真髄に
○犬養国務大臣 お答えを申し上げます。もし詳しい問題になりましたら刑事局長がおりますので、刑事局長からお答えをしたいと存じますが、昨日の午後一時に、御承知のように裁判所から逮捕状が発せられましたので、これから見ましても院の許諾が有効であつた。いろいろ御議論もありますが、最小限度、全部無効ではなかつたと思います。三月三日までの許諾が有効であるかどうかは、大体来る二十六日夕刻に発せられるであろうと予想しております
○犬養国務大臣 だんだんの御注意なりおしかりなりは十分拝聴いたしますが、実は簡単ではなかつたので、法務当局の中にも院議できまつた以上どうであろうかといろいろな議論がありまして、その晩の十一時半でも実はきまらなかつたのであります。あくる日の夕方まで議論が続いておりまして、今でもきれいさつぱり結論が出たというふうでもない、まことにむずかしい課題を突然受取つたものでございますから、ましてとつさにそのことを
○犬養国務大臣 御趣旨の御質問はまことにごもつともでございます。もしただ許諾を与えるということならば、もちろん院内におりましたことですから、進んで議場に入つて投票をいたすことであります。期限付の許諾というのは前例のないことでありまして、こういうことが専門的に見てどういう意味をなすのか、期限と条件が同じなのか、民法土の解釈が違うのか、あるいは期限付の期限のところだけ無効であつて、あと有効になるのか、御承知
○国務大臣(犬養健君) お答えを申し上げます。 たびたびの御質問でございますが、期限付許諾が当であるか不当であるかという御質疑でございますが、すでにお答え申し上げましたように、われわれぱ院議に対して尊重の念を持たなければなわません。すでに院議が決定いたしたことでございますから、この院議尊重の念を現実問題たる来る二十六日夕刻に発せらるべき勾留状の内容にどうやつて具現的に現わすかということを待つよりほかはないと
○国務大臣(犬養健君) お答え申し上げます。 有田議員の逮捕状に条件をつけたことが有効であるかどうかとい御質問であつたと存じます。有田氏に対する逮捕状許諾は、現に本日裁判所から逮捕状が出ておりますので有効でございます。ただ、三月三日まで許諾をするのが有効であるかどうかにつきましては、先ほども申し上げたと存じますが、二月二十六日夕方発出せられるであろうところの裁判所の勾留状によつて私どもは判定いたしたいと
○国務大臣(犬養健君) お答えを申し上げます。 椎熊さんが言及せられましたように、われわれは院議に対して尊重の念を持たなければなりません。すでに院議が決せられました以上、これに対して司法部の捜査方針について便宜であるとか不便宜であるとかいうことは、今後四十八時間後に発せられるべき勾留状の内容を見ない前に申し上げることは政府として差控えたいと存じます。 それから、ただいま申し上げましたように、椎熊
○犬養国務大臣 お答え申し上げます。具体的な事例がなおたくさんお手元にありますならば、ぜひいただきたいと存じます。最初に申し上げたいのは、この前の御注意もありまして、実は本日全国の警備課長会議をやりまして、もしこういう行き過ぎがあれば、今後絶対にないようにといういろいろな指示をただいまやつております。そこで現在の公安委員会のもとでさえそういうことがある。そういう事例があれば、まつたく私の方針と違うのでございまして
○犬養国務大臣 だんだんの御質疑にお答え申し上げます。第一に管理という字はあいまいであつて、指揮監督の内容を除いたのではないか、こういう御質問でございますが、管理という字の中には、指揮監督を含むということを明言申し上げます。責任をもつて明言申し上げたいと存じます。 第二点は、地方の国民の警察に対する関与、チェックが、予算に関する府県会の論議だけをあげておるではないか、一点だけではないかとおつしやいますが
○犬養国務大臣 お答えを申し上げます。御指示のように、しばしばこのことは本会議あるいは当委員会で御意見も伺い、政府の所見も述べて、大体意見のお互いの相違というようなことになつておりますけれども、しかしなお御質疑のことでございますから、できるだけ明瞭にお答えをいたしてみたいと思うのであります。御心配の点は、国家参公安委員会が総理大臣から警察庁長官の任命について意見を徴されるだけではだめではないか、国家公安委員会
○犬養国務大臣 便宜上私から御返事申し上げることをお許し願いたいと思います。私も、法務大臣といたしまして、院の決議を尊重する念においては従来とかわりがありません。また刑事局長も、精神においては院の決議を尊重するという心構えを申し上げにのでありまして、さて具体的な態度いかんということになりますと、現実的に裁判所の勾留状発出のぐあいによつて考える、当面の相手は裁判所である、こういうふうにお答え申し上げたのでございまして
○犬養国務大臣 この前申し上げましたように、逮捕許諾の院の意思表示が直接届く相手は裁判所でありまして、裁判所がいかなる具体的方法のもとに院の御意思を尊重するかどうかは裁判所がきめるのでありまして、そのきめ方の具体的表現として、逮捕状の発出がどんな期限付になるか、そういう問題になると思います。従つて直接私どもがここでそれについて御回答申し上げるべき正当の相手ではないと考える次第でございます。
○犬養国務大臣 お答えを申し上げます。法務当局が国会を尊重する念におきましては、従来とかわりございません。しかし、この具体的問題にいかに対処すべきかということは、御承知のように逮捕許諾の御返事が簡易裁判所べ送られますので、簡易裁判所がこの逮捕許諾の御意向に基いていかなる勾留状を発出するか、それによつてまたこちらの態度の変化があります。いかなる勾留状が発出せられるか、いまだうかがい知れないときでございますから