1961-05-26 第38回国会 衆議院 外務委員会 第27号
○牛場政府委員 ただいま提出いたしております文書に掲げられております関税交渉につきましては、御承知の通り大豆の自由化を行なう。それと同時に関税を一〇%から一三%に上げるということで、引き上げの分におきましては、もちろん日本といたしまして代償を出さなければならないのでありますが、自由化ということによりまして、結局アメリカからの大豆の輸入量もふえるであろうということが予想されますので、交渉に際しましてそのことも
○牛場政府委員 ただいま提出いたしております文書に掲げられております関税交渉につきましては、御承知の通り大豆の自由化を行なう。それと同時に関税を一〇%から一三%に上げるということで、引き上げの分におきましては、もちろん日本といたしまして代償を出さなければならないのでありますが、自由化ということによりまして、結局アメリカからの大豆の輸入量もふえるであろうということが予想されますので、交渉に際しましてそのことも
○牛場政府委員 たとえばアメリカと交渉が妥結いたしまして、ドイツとの間に同意ができないで、しかも日本が譲許の撤回ないし修正を行なったという場合には、ドイツが原交渉国となっておりますものにつきましては、ドイツは日本に対して対抗措置をとる権利ができる、こういうことであります。
○牛場政府委員 今回提出いたしました文書は、これはガットの規定によりますと、二十八条の一項に基づく譲許表の修正または撤回の交渉でございまして、ガット加盟国は、一九五八年、六一年、六四年の三年ごとにその年の初めに譲許表を修正することが認められております。しかしながらこの修正または撤回する譲許につきましては、その譲許の設定の際の交渉相手国及びその品目の第一位の輸入相手国と交渉を行なって合意に達することが
○政府委員(牛場信彦君) 先ほども申し上げましたように、一昨年までは、こちらの輸入超過になっておりました関係もありまして、特にバランスの問題につきまして先方から苦情のありましたことはございません。最近は、その五カ年計画を助けるという意味で信用、金を貸してくれという話はありましたけれども、貿易のバランスにつきましては、パキスタンは、東南アジアにおいては、インド、マラヤと並びまして、わが方との貿易のバランス
○政府委員(牛場信彦君) 年度につきましては、非常に予測がむずかしいのでありますが、輸出の方が大体六千四、五百万ドルということを予定しておりまして、輸の入方につきましても、これは綿花を昨年並みに買うことになりますれば、おそらく昨年並みあるいはそれ以上に買うということになりますれば、四千四、五百万ドルに達するのではないか。かって一番パキスタンから綿花を買いました年が一九五六年であります。そのとき五千万
○政府委員(牛場信彦君) 日本とパキスタンとの貿易は、大体従来日本の方が輸入超過になっておりまして、綿花を買っておったものでございますから、輸入が多かったのでございますが、昨年は輸出がだいぶ伸びまして、輸出が五千八百九十九万ドル、輸入が三千百五十五万ドルということで、二千七百四十四万ドルの輸出超過になっております。本年は、この四月から原綿が自由化されましたので、これに対して、パキスタン綿の買付が進むかどうかということは
○政府委員(牛場信彦君) エタブリスマンにつきましては、これは、原則的にはもちろん内国民待遇をわれわれとして希望いたすわけでございまして、ことに先進国との条約におきましては、そういう内国民待遇を相互に認め合っておる状況でございます。しかし、もちろん、内国民待遇になりましても、そういう場合には、必ず制限業種というものが起こって参りまして、アメリカとの条約にもございますし、またノルウェーとの条約にもございます
○政府委員(牛場信彦君) ただいま交渉中の国は、インドネシア、それからイランでございます。それから、通商航海条約につきまして根本的に非常に乗ってこない国は、一つはビルマでございまして、最恵国待遇というようなことは、これは、全く強い国だけ利益をもたらし、自分の方には一向利益が来ないものだから、もう少し経済的に自分の国が強くなるまでは、そういう条約はごめんこうむるということをはっきり申しております。それから
○政府委員(牛場信彦君) パキスタンとの間の友好通商条約は、昨年の十二月にアユーブ・カーン大統領が訪日されましたときに妥結いたしまして、十二月十八日に署名をいたしたものであります。 この条約につきましては、すでに昭和三十年以来、わが方から締結方を申し入れておりまして、パキスタン側は、ちょうどそのころアメリカ合衆国との間で交渉を行なっておりました関係で、そちらの方が先にきまるまでということで、だいぶ
○牛場政府委員 組合を作るという話は、これは通産省の所管でございますのでそちから……。 協会につきましては御承知の通り、ただいまたとえば日本カナダ貿易協会でありますとか、日ソ東欧貿易会とかそういうものができておりまして、一般的な日米協会、日英協会というような親善団体のほかに、そういうものができておる例もあるわけであります。これはいずれも純粋に民間の発意でできておりまして、もちろんその活動に対しまして
○牛場政府委員 キューバからの輸入は、御承知の通り九割以上が砂糖でございまして、砂糖の買付が昨年やや不振であったということは事実でございますが、これはキューバの政権がかわりまして以来、米国の財産の接収をいたしまして、それに対して接収された米国系の会社の方では、その接収を認めないというような態度をとっております。従いまして、その米国人が持っておった農地から出てくる砂糖につきましては、依然として自分の財産
○政府委員(牛場信彦君) オランダ、ベルギーの間には特別な事務局はありませんけれども、両政府の問で緊密な連絡をとっておりまして、ほとんどこういう問題につきましては、しょっちゅう双方の責任者が会って話をしておる状況でございます。従いまして、個々の問題が起こりましたときには、その困難がオランダ側にあるか、ベルギー側にあるかということは、ときによって違いますので、わが方の交渉する場合には、そういう困難が残
○政府委員(牛場信彦君) ベルギーとルクセンブルグとの間には経済同盟ができておりまして、ベルギーはルクセンブルグの利益を代行するようなことになっております。従いまして、個々の問題につきまして、交渉の相手方はオランダ及びベルギーということに実際問題としてはなるわけでございます。しかしながら、たとえば、輸入の割当の問題などにつきましては、先方はあくまで一体として行動するわけでございます。
○政府委員(牛場信彦君) ただいま議題になりました協定につきまして、簡単に補足説明を申し上げます。 この協定の内容につきましては、説明書をお配りしてありますので、大体御承知願ったことと存じますが、条を追って御説明申し上げたいと思います。 まず、前文につきましては、ここで通常の協定とちょっと異なっておりますことは、日本国政府と他方オランダ等ベネルックス三国が一体になって協定を結ぶということになっておりまして
○牛場政府委員 キューバからの砂糖の輸入は、昨年は御承知の通りいろいろな事情で思う通りに伸びませんでした。大体年間二十万トン程度でとどまっておりましたが、本年は先方の価格政策などもだいぶ合理的になってきたようでありますので、幾らか伸展があるものと私ども期待いたしております。また、輸出の方につきましても、これは向こうの事情がだいぶ変わって参りまして、国家貿易的な色彩が非常に強くなって参りましたということでありますので
○牛場政府委員 この協定を作りましたときに、交換公文をいたしまして、この協定が発効するまでの間、両政府はこの協定の第一条及び第二条の規定に対し、一九六〇年六月一日以降、それぞれの憲法上の権限の範囲内で暫定的に実施するものとする。ただしこの暫定的実施はいずれか一方の政府の文書による三カ月の予告をもって終了させることができるということにきめておりますので、昨年六月一日以後、一条と二条、つまり関税と輸入手続
○牛場政府委員 イギリスとの間におきましては、両三年来通商航海条約の交渉を行なっておりまして、できますれば一つことしじゅうくらいに締結に持って参りたいと思って、ただいま努力をいたしておるところでございます。フランスとはまだそこまで機運が熟しておりませんが、さしあたり毎年更新されます貿易協定によりまして、できるだけ貿易の量をふやしていくというやり方をいたしております。ただしイギリスとの間におきましては
○牛場政府委員 その場合は、B国はもちろんA国のガット加盟国に与えております関税率に均霑するわけでございます。ただその場合、A国がB国に対してガットの加盟国に与えております以上のものを与えるということは、これまた不穏当でございますので、そこでこの条約におきましても第三条の第一項という項目を設けまして、せいぜいもらってもガットの利益だけだということを書いているわけでございます。
○牛場政府委員 これはその当事国がガット関係にあるかないかでもって事情はちょっと違うと思います。ガット関係にある場合におきましては、二国間の協定を作りましてもガットの規定に違反するようなことは協定の中に書けない次第でございます。その場合には、貿易通商に関する問題は結局ガットと同じ規定を書き出す、あるいはガットによるということにするか、どちらかと思います。 それから当事国がガット関係がありませんで、
○牛場政府委員 どうもそれは純粋な商業取引でございますので、私の方では事情を承知いたしておりません。北鮮の政府の方からわが国の政府に対して何か申し入れがあったということは全然ございませんで、全く民間ベースの話でございますから、日本のメーカーの方でどういうことを考えておりますか、これは私ども全然存じません。
○牛場政府委員 北鮮の方でそういう火力発電の設備を買いたがっているという話は、私、日本の民間の方から伺ったことはございます。
○政府委員(牛場信彦君) 第三条にあるわけでありまして、第三条第一項が、入国とそれから滞在、旅行、居住でございます。これらのことにつきましては、「一般的にすべての外国人に同様に適用される当該他方の締約国の法令及び規則に従うことを条件とする。」つまりこれは最恵国民待遇になっておるわけでございます。 それから第二項が、「税金の賦課、裁判を受けること、財産権、法人への参加並びに一般にあらゆる種類の事業活動及
○政府委員(牛場信彦君) 条約の趣旨におきまして、居住、入国及び営業につきまして最恵国待遇ということになっております。もちろん入国につきましての最恵国待遇といいますのは、制限があるわけでありましてと申しますのは、たとえばわが国とヨーロッパの多くの国との間におきまして、短期入国につきまして査証を免除しております。そういうような二国間の取りきめによりまして、特別の利益を与えてやっておるものには均霑しないことになっております
○政府委員(牛場信彦君) これにつきてましては、マラヤの代表団からわが国の代表団に対しまして手紙をもらっておりまして、批准が済み次第援用撤回するということになっております。
○牛場政府委員 日本とチェッコスロバキア国との間の通商条約につきましては、この条約は先年の十二月十五日にすでに署名されまして、チェッコ側におきましては、本年の五月二十五日に国内手続を終わりました。つまり国民議会というものを通過いたしまして、大統領がいつでも批准できる態勢になっております。先般わが方に対しましても、日本側の手続はどうなっておるかということを催促かたがた問い合わせがあった次第でございます
○牛場政府委員 現在、わが国といたしましては、この問題につきまして自由主義国家と協調して参るべきであるという建前から、協力いたしております。
○牛場政府委員 お答え申し上げます。ココムとチンコムにつきましては、当初、御承知の通りチンコムの方、つまり中共に対しまして、より強い統制が行なわれておったのでございますが、一九五七年の七月からそれが撤廃されまして、現在は、対共産圏の統制は一本になっております。それから、ちょうどそのころから、また東西両陣営間の緊張が緩和いたして参りましたし、それからまた、共産圏の中の科学的技術も進歩して参りましたので
○政府委員(牛場信彦君) これは、たとえばこの小麦などをどういうふうにしてアメリカでもって食べておるかというようなことにつきまして、日本から公務員あるいは事業家などが向こうへ参る金にも使われております。それから向こうからこちらへ参りまして、実際こういうような食べ方があるんだというようなことをデモンストレートしておるというような事情もございます。実際宣伝カー、宣伝の自動車などがいなかへ参って動いておるようなこともございます
○政府委員(牛場信彦君) これは元来の協定の中にもある費目でございまして、元来アメリカの余剰農産物協定と申しますのは、通常を上回る農産物の供給をこの協定でもって行なうということになっております。従いまして、需要の方がふえてこないと理屈は合わないわけでございます。そこで、その需要をふやすような宣伝も行なわなければならぬということで、これは余剰農産物協定の一つの柱になっております。こういうふうな事情からいたしましても
○政府委員(牛場信彦君) この交換公文は、去る二月十八日にいたしまして即日発効いたしました。これは内容といたしましては、われわれは今日まで二回にわたりしてま余剰農産物の協定をいたしまして、第一次の協定が一九五五年、第二次が五六年でございます。五五年におきまする総額が約八千五百万ドル、そのうちのアメリカ側の使用円として三〇%が使用されております。五六年におきましては六千五百万ドル、米側使用円が二五%となっておったのでございまして
○牛場政府委員 共同市場は、御承知の通り昨年の七月一日から発足いたしまして、すでに等一回の域内関税の引き下げを行ないました。この七月一日に第二回目の引き下げを行ないます。これに対しまして、自由貿易連合は本年の三月ごろから発足いたしまして、この七月一日にやはり第一回の域内関税の引き下げを行なうということになっておるわけであります。そこで、さしあたりの問題は、共同市場ないしは自由貿易連合というものが、域内
○牛場政府委員 スイスは御承知の通り欧州共同市場には入っておりませんで、もう一つの方の自由貿易連合という方に入っております。自由貿易連合の方は、域内の関税はだんだん下げていって最後にはゼロにするわけでありますが、域外に対しては各国おのおの独自の経済政策をとるということになっております。今後域内の関税が下がるに伴ないまして、域外に対する関税もだんだん下がってくるということをわれわれも期待いたしておるのでありますが
○牛場政府委員 スイスが今度ガットに仮加入いたすことになりまして、日本がスイス国との間にガットの関係に入るということの一番大きな現実並びに将来のポテンシャルな利益といたしましては、スイスがこれによって、日本に対して最恵国待遇を法律的に約束いたしまして、いわゆる三十五条を援用いたさなかったわけでありまして、従いまして、今後スイスが日本に対して、勝手に差別待遇することはできないという効果が出たわけであります
○政府委員(牛場信彦君) これはエジプト側で使いたいと言えば私どもの方はおそらく異議がないと思いますけれども、もちろん大蔵当局の見解も聞かなければなりませんが、おそらく、しかし、先方は幾らあっても金は借りたい方でありますから、三千万ドルのワクはそれはそれで別の方に使って、運河の方はまた新しいクレジットということを申すのじゃないかと私ども今のところ考えております。
○政府委員(牛場信彦君) スエズ運河の国際入札につきましては、われわれも非常に関心を持っておることは、もうはっきり申し上げられることと存じます。ただエジプトとの関係におきましては、先般——一昨年できました三千万ドルの信用供与という約束もまだ完全にその金が使われておらない。つまり先方の出します条件が非常にわれわれにとっては無理な条件が多いものでございますから、なかなか円滑に行っておらないのが実際の現状
○政府委員(牛場信彦君) ローデシアとの貿易は、ただいまたしか輸出はイギリスの、英ポンドにいたしまして一昨年度は六十ポンドほど、輸入が四十万ポンドほどであったと思います。こちらから出ますのはやはり繊維品が多いのでございますが、あそこは非常に生活程度が高いところでございますので、ラジオ、トランジスターのようなものでありますとか、それからカメラのようなものでありますとか、そういうものも今後進出の見込みが
○政府委員(牛場信彦君) この署名のやり方といたしましては、各国が国内手続を了して署名をいたすのが本則でございまして、それ以外に、しかし便法といたしまして国内手続完了、つまり批准を条件としまして署名している国がオーストリアとイタリア、それからスイスということになっておりまして、これを含めまして三月一日に署名をいたしました国は二十一カ国になっております。
○政府委員(牛場信彦君) オランダとドイツにおきまして、ただいまアメリカで起こっております事件、つまり国外における支店の営業につきまして、本店が書類の提出を求められるという場合には、それを差しとめるという法律ができております。
○政府委員(牛場信彦君) カナダ政府は確かにそういう法律を制定いたしておりまして、日時ははっきりしたことはちょっとわかりかねますが、昨年であったと思います。
○政府委員(牛場信彦君) ただいま御質問のことに対しまして、お答えいたします。 日本の船会社で召喚を受けましたのは、日本郵船、大阪商船、三井船舶、川崎船舶、大同海運、新日本海運、飯野海運、三菱海運、山下汽船、あとほかに二社ございまして、全部で十一社になっております。(「二社は何ですか」と呼ぶ者あり)失礼いたしました日産汽船と日東商船でございます。それが全部召喚を受けておりまして、召喚をいたしましたのが
○牛場政府委員 サケ、マスのカン詰と原子炉の話はいたしたことがございませんので、そういうことが書いてあるということでございましたら、私は外務省の電報でないということは、はっきり申し上げます。
○牛場政府委員 これはきょう初めて伺いましたので、調べてみなければならぬと思いますが、そういうサケカンと原子炉との取引というようなことはやったことがないのでございますからそれは多分間違いであろうと思います。
○牛場政府委員 これは品質から申しましても一番いいということになっておりますし、また格づけの際に一番確かなものであるということで基準にとったわけでございます。
○牛場政府委員 例示的に申し上げます。アメリカについて申し上げますと、ウエスタン・ホワイト、これは軟質小麦でございますがこれが一ブッシェル——これは十月初旬の値段でございますが、一ドル六十二セント、トンにいたしますと五十九ドル五十三セント、それから同じくアメリカのハード・ウィンター、これが硬質小麦でございますが、これが一ブッシェルードル五十九セント、トンにいたしまして五十ハドル五十二セント、次にカナダ
○牛場政府委員 割ったことはございません。割ったことはないし、超過したこともございません。
○牛場説明員 そういうふうに記憶いたしております。
○牛場説明員 当時、現地におきまして交渉もいろいろ難航いたしておりましたので、ただいま岡先生からお示しになりましたような意見もきておったことも記憶しておりますが、これは先ほど申しましたように、根本的に全然ウエートの違う問題でございますので、そういう意味の取引はできないということは、その当時申したことは記憶いたしております。
○牛場説明員 ただいまお尋ねのことにつきましてお答えいたします。イギリスとの貿易協定は、昨年二月から四月の間ロンドンで行いました。昨年の四月からことしの三月までの間の貿易の取りきめをしたわけでございますが、その際、サケカンの輸出と、それから原子炉の購入と、何らかの意味において関連するような申し合せというものは一切行われておりません。もちろん、その協定の交渉は毎年非常に長くかかるものでありまして、いずれも
○政府委員(牛場信彦君) これはこの前説明書といたしまして提出してございます。その中にあるのでございますが、付属書のAと申しますのは、これはブラジルは新関税法制定に伴って作成された同国の新ガット関税譲許法を適用いたしておりまして、これは同国がガットの締約国に対して与える関税譲許を内容としたものでございます。 附属書Bは、本年度の新関税譲許表作成に伴ってブラジル国とガット締約国——わが国を除いて——
○政府委員(牛場信彦君) これはちょっと申し忘れましたが、ただいま申しましたのは、直接ブラジルから得ました譲許でありまして、それ以外に、ブラジルが新関税譲許表に基いて二百三十四品目につきまして譲許いたしましたが、そのうちの十四がただいま申しましたものでございますが、全部で二百三十四品目のうち、十四品目は直接日本が得まして、そのほかの二百二十品目につきましては他の国に対する譲許を、日本は最恵国待遇の関係
○政府委員(牛場信彦君) 今回のこのブラジルとの協定は、ブラジルが関税制度を改正いたしまして、その機会に、日本に対して従来援用しておりましたガット第三十五条を撤回いたしましたために交渉に入った次第でございます。この権利義務の関係を申し上げますと、日本が今獲得いたしました権利は、これは邦訳になっておりませんので、この英文の中にあるわけでございまして、これの附属書のBにございます。英文の四十三ページからあとにございます