2001-06-05 第151回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
○政府参考人(片木淳君) 自衛隊の派遣につきましては、災害対策基本法におきまして、当該地域において災害が発生し、またはまさに発生しようとしている場合に、知事が市町村からの要請に基づきまして、あるいはまた知事みずからの判断によりまして、自衛隊の派遣を要請することができるということになっております。 したがいまして、お尋ねのありました、堤防が決壊する前でございましても、人命または財産の保護のために必要
○政府参考人(片木淳君) 自衛隊の派遣につきましては、災害対策基本法におきまして、当該地域において災害が発生し、またはまさに発生しようとしている場合に、知事が市町村からの要請に基づきまして、あるいはまた知事みずからの判断によりまして、自衛隊の派遣を要請することができるということになっております。 したがいまして、お尋ねのありました、堤防が決壊する前でございましても、人命または財産の保護のために必要
○政府参考人(片木淳君) 後段のお尋ねにお答えをいたします。 住民への災害情報伝達手段としての重要な市町村防災行政無線の整備率、同報系でございますが、本年三月三十一日現在で三千二百五十団体中二千百二十三団体で整備済みということでございますので、六五・三%の整備率になっております。 防災行政無線、同報系の整備に当たりましては、御案内のとおり、補助金を活用いたしまして整備促進を図ってきておりまして、
○片木政府参考人 お答えをいたします。 四街道市の火災によりまして十一名もの命が奪われましたことは、消防庁といたしましてもまことに遺憾に存じております。 かかる惨事の再発を防止するという観点から、全国の消防機関に対しまして、一斉点検と防火安全対策の徹底の通知を十一日付で発出をいたしました。特に、具体的には、建築行政関係部局、都市計画関係部局、労働基準監督機関等と密接に連携をとり合いながら、特に防火対象物使用開始届
○片木政府参考人 大規模災害時におきます災害応急活動を行う上で、お話ありましたとおり、地方公共団体と自衛隊等との連携は極めて重要であるというふうに認識をさせていただいております。 消防庁といたしましては、地方公共団体に対しまして、平素から地方防災会議等の場を通じまして、自衛隊などの防災関係機関との連携を強化すること、地域防災計画の中で防災関係機関の連携協力に関する事項を定めること、先ほどお話のありました
○片木政府参考人 お答えいたします。 まず、津波対策の連絡体制の情報伝達の関係でございますが、災害時に迅速な応急対策を講じますとともに、短時間に避難を行うことは重要であるということでございます。 先生御指摘のような電波の受信状況のよくない地域におきましては、防災行政無線の設計時に、電波調査を行った上で、必要に応じまして中継局を設けまして、基地局から送信される電波を中継いたしまして、難聴地域を解消
○片木政府参考人 お答え申し上げます。 消防庁といたしましては、これまでも、地方公共団体におきます総合的な災害対策の基本となります地域防災計画の策定、修正に当たりましては、地域の災害危険性等を十分に把握し、情報の収集、伝達体制、被災者の収容、物資の調達、応援体制などに留意しながら、具体的かつ実践的な計画とするように要請をしてきたところでございます。 しかしながら、今回の災害時におきまして、今御指摘
○政府参考人(片木淳君) 各国の政治資金の調達方法の制度についてお答えをいたします。 アメリカにおきましては、個人献金が候補者の政治資金の主力になっておると承知しているところでございます。また、企業、労働組合が直接行います政治献金は禁止をされておりまして、別組織として御案内のとおり政治活動委員会、いわゆるPACを組織いたしまして、これに管理職、組合員等の個人献金を集め政治献金を行っているというふうに
○片木政府参考人 事務的観点からお答えをさせていただきます。 自治省におきましても、選挙事務への電子機器の導入は重要な課題だと考えておりまして、昨年七月に電子機器利用による選挙システム研究会を設置いたしております。ことし八月に中間報告を取りまとめていただいております。お話にありましたような諸外国を含む電子機器利用の現状や、三段階に電子機器の導入を分けまして、将来の形でございますが、三段階目は在宅で
○片木政府参考人 一点は、自治省における電子機器利用の研究の関係でございます。研究会を設置いたしまして、ことし八月に中間報告書を取りまとめたところでございます。今後は、技術的な側面や経費的な観点等からの検討も必要でありまして、引き続き、選挙システムに電子機器を導入するに当たって解決すべき課題をより明確にしていくということで、政治的な判断をお願いしたいというふうに、材料を提供したいというふうに考えております
○片木政府参考人 今回の非拘束名簿式比例代表制におきましては、お話ありましたとおり、政党への投票のほか、名簿登載者個人への投票が認められることになっておりまして、旧全国区の開票同様、候補者別の分類、案分票の計算に時間を要することが想定をされるところでございます。 具体的な開票所要時間については、個々の開票所における有権者数、事務従事者数、機器類の導入状況等によって大きく異なりますけれども、旧全国区
○片木政府参考人 第六回及び第八回の参議院議員通常選挙の全国区選挙における選挙違反の検挙人員、また、そのうち買収、利害誘導によるものの検挙人員でございますが、まず第六回通常選挙、検挙人員一万四千八百二十人、うち買収、利害誘導による者八千二百五十八人、第八回通常選挙、検挙人員七千六百二十一人、うち買収、利害誘導による者三千七百二十一人でございます。
○片木政府参考人 お答えをいたします。 御案内のとおり、従来、連座制は個人選挙のみに適用されております。政党選挙であります衆議院の比例代表選出議員の選挙及び参議院の比例代表選出議員の選挙におきましては適用されないものとされてきたところでございます。 したがって、これまでの制度におきましては、連座制の適用により当選無効となった候補者の得票が問題となることはなかったところでございます。
○片木政府参考人 お答えをいたします。 国会図書館のまとめた資料がございます。イギリス、アメリカ、ドイツにおきましては、御案内のとおり、選挙運動につきましては原則として制限がないものと承知をいたしておるところでございます。このような中で、これらの国におきましては、詳細は承知はしておりませんが、インターネットを利用することについて禁止されていないものというふうに承知をさせていただいておるところでございます
○片木政府参考人 まず、啓発の関係でございますが、改正法が成立いたしましたときには、常時啓発として、在外の有権者に対しましても自治省のホームページや衛星新聞等によりまして、速やかに制度全般についての啓発を行いますとともに、選挙執行時における臨時啓発といたしましても、非拘束名簿式比例代表制による投票方法の周知を重点に啓発を行っていく所存でございます。 それから、さきの衆議院議員総選挙における在外投票
○片木政府参考人 インターネットを利用した選挙運動についての御質問がございました。 御指摘のとおり、IT革命が進んでおる中でインターネットの普及が急速に進んでおるというところは事実でございますし、選挙民の方が必要な情報を得られまして選択をされるということも、当然選挙制度として大変重要なことだとは存じております。 ただ、先ほど中谷総括政務次官の方からお答えいたしましたのは、従来の非常に長い歴史にわたります
○片木政府参考人 お答えいたします。 二点御質問ございました。 まず、記号式投票の導入でございますが、今回の非拘束名簿式比例代表制におきまして、仮に記号式投票を導入するといたしますと、政党数あるいは候補者数によりましては投票用紙がかなり大きくなるのではないかということで、選挙人の便宜からどうかといった問題があるのではないかと考えておるところでございます。 電子式投票を導入してはとの御質問でございますが
○政府参考人(片木淳君) 公職選挙法の六十五条に開票のことが規定されております。これによりますと、開票は投票の当日または翌日に行うということとされております。 即日開票を行うか否かは市町村選管が決めることとされているところでございますが、いずれにいたしましても、選挙の結果を選挙人に対して速やかに知らせるという公職選挙法第六条の趣旨を基本としつつも、開票事務に要する時間等を考慮して総合的に判断しなければならない
○政府参考人(片木淳君) 先ほども申し上げましたとおり、非拘束名簿式比例代表制の導入に伴いまして、これまでの政党への投票に加えまして新たに名簿登載者個人への投票が認められることによりまして、開票におきましても、今御指摘ございましたとおり、候補者別の票の分類、疑問票に係る審査、案分票の計算等に係る選挙事務の増加が想定されるところでございます。 経費につきましては、今後予算で確保していくことになりますが
○政府参考人(片木淳君) 今回提案されております改正法附則におきまして、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律が改正されております。 その内容につきましては、一つは、非拘束名簿式比例代表制の導入に伴いまして、政党への投票、名簿登載者個人への投票のいずれもが認められることになり、候補者別の分類、案分票の計算等の開票事務が複雑になると見込まれますことから開票所経費を増額したこと、二つには、氏名等
○政府参考人(片木淳君) お答えをいたします。 選挙等の公示または告示前におきましてお話のありましたような立候補予定者が行います講演会活動、これは選挙運動にわたらない限り、またポスターや立て札、看板の掲示等に規制がありますほかは、公職選挙法上は自由でございます。 御案内だと思いますが、この場合、選挙運動とは、特定の選挙につき特定の候補者または立候補予定者の当選を目的として、当選を得または得させるため
○政府参考人(片木淳君) 御指摘のとおり、ビラにつきましては、先ほど百三十二万と申し上げましたが、積算は五・二八円掛ける二十五万枚でございます。また、ポスターにつきましては、これも御指摘ありましたとおり、四十円弱とおっしゃいましたが、三十五円でございますが、三十五円に七万枚を掛けて二百四十五万円となっておるものでございます。 こういう金額でできるかというお尋ねでございますが、この三十五円について御説明
○政府参考人(片木淳君) 今回の法案において参議院名簿登載者に認められる選挙運動のうち、公営として公費負担される範囲は以下のとおりと承知をいたしております。 まず、選挙運動用自動車の使用につきましては、自動車の買い入れ経費、燃料の購入費、運転手の雇用費用。選挙運動用はがきにつきましては作成費、印刷費を含んでおります。選挙運動用ビラにつきましては、同じく作成費で印刷費を含んでおります。選挙運動用ポスター
○政府参考人(片木淳君) ただいま御紹介いたしました提案されております法文によりまして、「・党名」というものも有効と考えられます。
○政府参考人(片木淳君) お答えをいたします。 まず現行法でございますが、今回の制度は、登載者個人に対する投票とそれから政党に対する投票、両方を兼ねて許されておるという制度でございます。 そこで、現行につきましても二点について若干御説明をさせていただきたいと思います。 まず参議院の選挙区選挙の場合でございますが、いろいろと投票の効力に対する取り決めが公職選挙法上に定められております。その中で、
○政府参考人(片木淳君) 二点のお尋ねにつきましてお答えを申し上げます。 まず、組織的選挙運動管理者等についてでございます。 組織的選挙運動管理者等とは、公職選挙法第二百五十一条の三第一項におきまして、公職の候補者等と意思を通じて組織により行われる選挙運動において、当該選挙運動の計画の立案もしくは調整または当該選挙運動に従事する者の指揮もしくは監督その他当該選挙運動の管理を行う者と定義されているところでございます
○政府参考人(片木淳君) お答えいたします。 総理の資金管理団体でございます春風会の平成八年の収支報告書の要旨に係る官報告示及び平成九年から平成十一年の収支報告書を確認いたしましたところ、平成八年には、年間寄附額といたしまして、能美郡農業協から二十四万円、寺井町農業協から十二万円、牧農業協から十二万円、小松市板津農業協から十二万円の寄附を受けた旨の記載があるところであり、四つの農業協同組合の寄附の
○政府参考人(片木淳君) 総理の資金管理団体である春風会の平成十一年の収支報告書を確認いたしましたところ、和楽仁(辰口町)から十二万円、慈豊会加賀温泉病院から六万円、慈豊会久藤病院(代表者安宅義博)から六万円、茲豊会久藤病院(代表者久藤豊治)から六万円、社会福祉法人篤豊会から十二万円の寄附を受けた旨の記載がございます。
○政府参考人(片木淳君) お答えを申し上げます。 地方選挙の再統一につきましては、有権者の利便性及び地方選挙への関心を高め、それによりまして今お話のありました投票率の向上を図る等のために、かつて昭和五十一年の第十六次地方制度調査会でございますが、この地方制度調査会におきまして、毎年十月五日を地方自治の日といたしまして、すべての地方選挙をこの日に実施することが答申をされておるところでございます。
○片木政府参考人 自治省といたしましては、個別の事案について実態を調査する権限を与えられておりませんので、お答えいたしかねる点を御理解いただきたいと思います。
○片木政府参考人 自由社会を守る国民会議の平成七年分の収支報告書の関係、要旨に係る官報告示のお尋ねと思いますが、先ほど申し上げましたような収入の状況でございまして、土地改良人自由国民会議からの関係といった記載はその官報の上ではないということでございます。
○片木政府参考人 お答えを申し上げます。 お尋ねの平成七年の収支報告書でございますが、御案内のとおり、三年の保存期限ということがございまして、昨年の九月中旬までには自治省に原本がございましてこれを確認することができたわけでございますが、三年の保存期間を経過いたしましたため、現在では自治省に原本は存在いたしません。 そこで、土地改良人自由国民会議の平成七年分の収支報告書の要旨になるわけでございますが
○政府参考人(片木淳君) ただいま申し上げました条文が設けられました理由でございますが、その契約の当事者たる地位の取得、維持または公開等を求める代償として相当額の寄附がなされた場合には、そのために選挙及びその後における政治の上に好ましからざる影響の及ぼされるのを防止しようという趣旨から設けられているものと承知しております。
○政府参考人(片木淳君) お答えを申し上げます。 公職選挙法第百九十九条第一項は次のように書かれております。 「衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。」と規定しているところでございます。
○片木政府参考人 お答えを申し上げます。 政治資金規正法における収支報告書の保存期間は、御指摘のとおり三年となっておるわけでございます。これは、公職選挙法における選挙運動費用収支報告書の保存期間が三年であることとのバランス、あるいは膨大な収支報告書の保存の事情等を勘案して定められたものでございます。 御意見につきましては、これらの点を踏まえつつ、必要があれば各党各会派において御論議いただきたいと
○片木政府参考人 お答えをいたします。 御案内のとおり、政治資金規正法では、何人も収支報告書の閲覧は請求することができるということになっております。この閲覧でございますけれども、写しの交付は含まれない、このようになっております。 通常、写しの交付を行う場合には、法律にこれを認める規定があること、収支の公開は一方で政治活動の自由に対する一定の制約ともなることから、その運用は厳格に行われるべきという
○片木政府参考人 二点お尋ねがございました。 まず、第一点でございますが、ホームページの関係でございます。 インターネットのホームページ等のコンピューターのディスプレーに表示されます画面は、これはもう御理解いただいておると思いますけれども、公職選挙法上の文書図画に当たると解しておるところでございまして、御案内のとおり、選挙運動のために使用することができる文書図画は法に定める一定のものに限られておるわけでございます
○政府参考人(片木淳君) 繰り返しになりますが、公選法におきましては特別な規制はございませんので、そういうことかと思います。
○政府参考人(片木淳君) お尋ねのありました点でございますが、公職選挙法におきましては、いわゆる今お話のあった人間国宝でございますが、重要無形文化財の保持者あるいは重要無形文化財保存特別助成金の交付を受けている者に対する特別の規制はないところでございます。
○政府参考人(片木淳君) 政治資金規正法第二十五条におきまして、収支報告書に虚偽の記入をしたということになりますと、そうした場合に係る罰則の定めがあるところでございます。 いずれにいたしましても、個別の事案につきましては具体の事実に即して判断されるわけでございまして、自治省としては実質調査権を有しておりませんので、お答えいたしかねるところでございます。
○政府参考人(片木淳君) 政治資金規正法上、政治団体の事務所の設置場所、代表者等の役員の選任要件、資格につきまして制限する規定はないところでございます。
○政府参考人(片木淳君) お答えいたします。 御指摘の九つの政治団体につきまして、公表されている収支報告書を確認いたしましたところ、まず順次申し上げます。 山王政経調査会、主たる事務所の所在地千代田区紀尾井町一赤坂プリンスホテル内、代表者手塚光夫、会計責任者金子裕子、電話番号三二六五―二九四一。 政信会、主たる事務所の所在地千代田区紀尾井町一赤坂プリンスホテル内、代表者飯塚勝巳、会計責任者手塚光夫