2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。 消費者が意見を伝える際の注意点につきましては、これまで有識者コラム、それからお買物エチケットのチラシを作成して消費者庁ウエブサイト、それからツイッター等で周知、発信を行ってきたほか、今年、新たに作成をいたしました消費者庁のロゴ入りの啓発チラシにつきましては、地方公共団体、それから消費生活センターを通じて全国の消費者に対して広く周知を図ってきております
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。 消費者が意見を伝える際の注意点につきましては、これまで有識者コラム、それからお買物エチケットのチラシを作成して消費者庁ウエブサイト、それからツイッター等で周知、発信を行ってきたほか、今年、新たに作成をいたしました消費者庁のロゴ入りの啓発チラシにつきましては、地方公共団体、それから消費生活センターを通じて全国の消費者に対して広く周知を図ってきております
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。 消費者庁におきましては、消費者教育として、ライフステージに応じて、小中高等学校、特別支援学校や社会人等向けの教材の作成を行うほか、各地域の消費生活センター等による出前講座、それから教員向けの研修等を実施してきているところでございます。 これまでは、どちらかといえば各年齢層に対応した消費者教育を実施すること、そしてそれを全国津々浦々に広く広く展開することに
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。 来年、成年年齢が引き下げられることや、若年者における情報商材の消費者被害が増加していることなども踏まえまして、若年者の消費者被害を防止することは最重要課題の一つと考えているところでございます。 委員御指摘のように、若年者の消費者教育につきましては、平成三十年二月に若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムというものを関係四省庁で取りまとめて
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。 国民生活センターでは、全国の消費生活センター等に寄せられた相談情報を基に、消費者被害の防止に向けた注意喚起などを行っているところでございます。注意喚起は、相談件数や被害の状況のほかに、社会情勢や手口の新しさなどをも考慮して機動的に行うよう努めているところでございます。 例えば、新型コロナワクチン詐欺につきましては、本年二月の段階で専用のホットライン
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、リコールに関する情報を伝える際には、当該商品のリコールに至った経緯、危害の内容、消費者に対する注意喚起、事業者の連絡先などを分かりやすく示すことが望ましいというふうに考えております。
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 消費者庁におきましては、消費者が保有する商品について、事業者がリコールを実施した場合には、当該リコールに関する情報を集約して消費者に提供することを目的としたリコール情報サイトを運営してございます。 お尋ねの珪藻土バスマットに関する商品についても、既にリコール情報サイトに掲載をして情報提供を行っているところでございます。商品の中には二十万件を超えるアクセスがあるものもございます
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 社会のデジタル化は、生活の豊かさや質の向上をもたらすものでございます一方、デジタルサービスの広がりに起因する消費者被害のリスクもございます。そのため、消費者がデジタルサービスの仕組みやリスクを正しく理解すること、また、賢い消費者として自立することを支援するための消費者教育がますます重要になっていると認識しているところでございます。 消費者庁では、消費者教育推進会議
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。 近年、若年者における情報商材などの消費者被害が増加していること、それから、来年成年年齢が引き下げられるということから、消費者庁といたしましては、若年者の消費者被害を防止することは最重要課題の一つであるというふうに考えているところでございます。 このため、これまで、消費者の自立を促し、また消費者被害を防止するための消費者教育の充実、被害救済としては、
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。 二〇二〇年に全国の消費生活センター等に寄せられました消費生活相談の件数は九十三・四万件となっており、前年とほぼ同水準となってございます。 相談の内訳を見ますと、二〇二〇年は架空請求に関する相談が減少した一方で、マスク関連などの新型コロナウイルス関連の相談等が増加をして、結果としては前年並みの水準となったところでございます。 年齢階層別の相談件数をお
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。 どこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられる体制の構築のため、消費者庁では、消費生活センターの設置や消費生活相談員の配置促進など、地方消費者行政強化交付金や国が直接行う事業を通じて地方公共団体への支援を行ってきているところでございます。 令和三年度におきましては、この取組を更に強化するため、強化交付金を活用した自治体間連携の推進や相談員のメンタルケア
○政府参考人(片岡進君) お答えいたします。 消費生活センターは、消費者安全法上必置とされております都道府県を始め、全国の政令市で設置されておりますほか、政令市を除く市区町村の六三・六%を占める千九十五の市区町村で設置されているところでございます。
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。 お尋ねの電子たばこによる消費者事故等の情報につきましては、消費者安全法などに基づきまして関係機関から消費者庁に通知が寄せられているところでございます。二〇一八年の四月から本年三月までの三年間に事故情報データバンクシステムに登録された電子たばこに関する事故の件数は百七十九件となってございます。 具体的な事故内容につきましては、発煙、発火、過熱が最も多
○政府参考人(片岡進君) ヨーロッパの状況についてお答え申し上げます。 EUにおきましては、仲介サービス事業者の一種としてデジタルプラットフォーム事業者も対象となる電子商取引指令が二〇〇〇年に採択されて以降初めてとなる全面的な見直しの提案が、昨年十二月にEU委員会よりデジタルサービス法パッケージとして公表されたところでございます。 このうち、デジタルサービス法案につきましては、デジタルプラットフォーム
○片岡政府参考人 お答えいたします。 高齢者等に向けましては、既に地方公共団体などでも高齢者向けの支援をしているところはございますので、こういう取組の支援をさせていただいたり、あるいは、消費者庁の地方消費者行政強化交付金の中で、高齢者向けの消費者教育についても取組を支援していくというふうにしたいというふうに考えてございます。
○片岡政府参考人 お答えをいたします。 社会のデジタル化につきましては、生活の豊かさや質の向上をもたらすものである一方、デジタルサービスの広がりに起因する消費者被害のリスクもございます。そのため、デジタルサービスの仕組みやリスクを正しく理解をし、賢い消費者として自立することを支援するための消費者教育が、ますます重要になってきているというふうに認識しているところでございます。 消費者庁では、これまで
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。 委員御指摘のいわゆる名義貸しを含めまして、若者に対する消費生活上の契約や家計管理等に関する教育、消費者被害防止に資する教育の取組を強化していくことは大変重要であるというふうに認識をしてございます。 成年年齢引下げを見据えた消費者教育としましては、これまで、若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムに基づきまして、契約の成立時期やその法的拘束力
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。 消費者安全調査委員会につきましては、基本的に月一回開催をしてございます。昨年十二月に、井上大臣の指示を受けまして、調査委員会の発信力を強化するための考え方を取りまとめたところでございますけれども、この中では、実は調査委員会については取組事例が少ないという声も種々いただいておりましたので、そういう中で、年間公表件数の増加、それから会議の積極的な公開など
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。 消費者ホットラインにつきましては、困ったときにすぐ相談してもらえるよう、平成二十七年度から三桁化による相談窓口の活用促進を図ってございまして、現在、全国の消費生活センター等に年間約九十万件の相談が寄せられているところでございます。引き続き、この三桁の電話番号一八八でございますけれども、これをより多くの方に知っていただけるよう、政府広報等を用いて積極的
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。 全国の消費生活センターに寄せられた相談につきましては、一元的に消費者庁の方に情報提供されることになっておりまして、そこで得られた事故情報については分析をさせていただいて、関係の省庁には注意喚起あるいは情報提供をさせていただいているという状況ではございます。
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。 今般の勧告の趣旨も踏まえまして、消費者庁といたしましては、保健所を所管する厚生労働省等につきまして、通知制度の周知に関する依頼を既に行っております。この中には、どのようなルートで通知をするかということも含めて確認をすることを依頼させていただいているところでございます。
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。 消費者庁に通知をされるルートは様々でございますけれども、保健所から直接消費者庁に御連絡がいただく場合もございますし、保健所から厚生労働省を通じて御連絡をいただく場合もありますし、都道府県から連絡をいただく場合もあるということでございます。
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 成年年齢引下げを見据えた消費者教育の充実につきましては、平成三十年二月に、令和二年度までの三年間を集中強化期間とする、若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムを関係四省庁で取りまとめて、全国の全ての高校等で実践的な消費者教育が行われることを目標に掲げて、これまで取組を行ってきたところでございます。 成年年齢引下げの施行まであと一年となる中で、
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 消費者被害の未然防止、拡大防止のためには、被害に遭った場合に一人で悩まず、すぐ相談いただくことや、一人では相談することが難しい高齢者や障害者など、配慮を要する消費者を地域で見守る活動が大変重要でございます。 消費者庁としては、消費者トラブルで困ったときにすぐ相談してもらえるよう、平成二十七年度から消費者ホットラインの三桁化による相談窓口の活用促進を行っており
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 どこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられる体制の構築のため、消費者庁といたしましては、これまでも、地方消費者行政強化交付金などを通じて、相談体制の充実強化や見守りネットワークの構築を始めとした地方公共団体の支援など、地方消費者行政の充実強化に向けた取組を行ってきたところでございます。 この取組を更に強化するため、令和三年度におきましては、消費者相談の
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。 委員御指摘いただきました緊急時の消費者行動についてにおいて提言をされました三つの点につきまして、まず一つ目の正確で分かりやすい情報発信につきましては、これまでも、緊急時の混乱に乗じた悪質商法についての注意喚起や、今般の緊急事態宣言下におきましては、井上大臣より、閣議後の会見において、物資の需給状況について意識的に発信を行ってきているところでございます
○政府参考人(片岡進君) お答えいたします。 PIO―NETに登録されました相談情報につきましては、国会、それから各省庁、関係団体などからの提供依頼があれば国民生活センターから情報提供をさせていただいているところでございます。 なお、PIO―NETに登録されました相談情報については、地方公共団体の職員が精査、決裁をした上で登録されているものでございますので、一定の信頼性を有するというふうには考えておりますが
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。 PIO―NET情報の利用につきましては、法令の執行又は消費者政策の企画立案、実施のために、あらかじめ登録された消費者庁を始めとする国の行政機関の職員、地方公共団体の職員及び消費生活相談員などが閲覧することができることになってございます。
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。 PIO―NETにつきましては、今先生から御説明ありましたとおり、国民生活センターと全国各地域の消費生活センターとをオンラインネットワークで結んだシステムでございまして、消費者からの消費生活相談に関する内容や消費生活センターにおける対応などの情報を集約、共有しているものでございます。 また、PIO―NETに集約をされました情報につきましては、現場の消費生活相談員
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。 解決に向けた助言、それから専門機関の紹介を行う場合のほかに、先ほど申し上げましたように、事業者に直接コンタクトをしておりまして、最終的な解決に至る事案もございます。
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。 消費生活センター等では、消費生活相談員が解決に向けた助言や専門機関の紹介を行っているほか、消費者から聞き取った内容や相談者の状況に応じて関係法令に照らして消費者と事業者との交渉のお手伝いをするあっせんなどの業務を行ってございます。 したがいまして、事業者に対して直接コンタクトをするということもございます。
○政府参考人(片岡進君) 先ほども御答弁をさせていただきましたけれども、今年の十月にエシカル消費特設サイトというのを消費者庁のホームページに公開したところでございまして、こうした中で様々な地方公共団体、事業者、それから国の取組を紹介していくということで、内容の充実をこれから図っていくということをやってまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(片岡進君) 消費者庁におきましては、これまでもエシカル消費に係るイベント開催、それからホームページの情報発信等に取り組んでおるところでございますけれども、委員御指摘のように情報発信を更に強化する観点から、本年十月から十二月にかけまして、エシカル消費、食品ロス削減、こうしたテーマを始めとしたライブシンポジウムを全国九か所で開催をいたしてインターネットで配信をしているほか、今年の十月にはエシカル
○政府参考人(片岡進君) お答え申し上げます。 御指摘の調査は、消費者の意識や消費行動の変化を分析することにより、現状把握を行うとともに、今後の政策立案に資することを目的として、三年に一度実施しているものでございます。 本年七月に決定されました第四期消費者基本計画工程表においては、令和四年度実施予定の同調査において、エシカル消費の認知度を三〇%にする目標を掲げているところでございます。委員御指摘
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 令和二年度地方消費者行政の現況調査の結果を見ますと、相談員の平均報酬額、一時間当たりの単価でございますけれども、これについては、基本給はおおむね横ばいでありましたが、ことし四月の会計年度任用職員制度への移行を背景にいたしまして、多くの自治体で賞与の支給が始まったということで、賞与を含めた平均報酬額全体としては改善をします結果となったところでございます。 他方
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 成年年齢引下げを見据え、若年者が消費者被害に遭わず自立した消費生活を送ることができますように、実践的な消費者教育の充実に向けて、関係省庁と連携をして、令和二年度までの三年間を集中強化期間とする若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムを決定しているところでございます。 このアクションプログラムに基づきまして、実践的な教材を活用した消費者教育の授業